
監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月10日から開始されました。この制度を利用すれば、自筆証書遺言を保管してもらえるので、自分で管理する負担がなくなります。
また、形式的なミスがないかを確認してもらえる等、自分だけで作成できることによる問題を解消できる可能性があります。
この記事では、自筆証書遺言書保管制度について、メリットやデメリット、注意点、法務局へ預ける手順、遺言書の内容を変更したくなったときの対処法、遺言書を相続人が見る方法等について解説します。
目次
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預けて、画像データとして保管してもらう制度です。自筆証書遺言の弱点を補うこと等を目的として設けられました。
自筆証書遺言は、費用をかけず、手軽に作成することができます。
しかし、形式的なミスによって無効になるリスクが比較的高く、相続人に破棄されたり、改ざんされたりするおそれがあります。
そこで、法務局で形式的な有効性を確認してもらい、保管してもらうことによって、自筆証書遺言の問題点をカバーしています。
保管期間はいつまで?
自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の原本を、作成者が亡くなってから50年保管してもらえます。また、遺言書の画像データは、作成者が亡くなってから150年保管してもらえます。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
遺言書の形式をチェックしてもらえる
自筆証書遺言書保管制度を利用するときには、遺言書の形式的なルールが守られているかを確認してもらうことができます。
自筆証書遺言は、形式的なミスをしやすいため、無効になってしまうおそれがあります。また、遺言書の有効性に関する争いを引き起こすことがあります。
法務局で、少なくとも形式的なミスがないことを確認してもらえば、有効な遺言書により相続争いを防止できる可能性が高まります。
紛失や盗難、偽造を防げる
自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるので、紛失や破棄、改ざんといったリスクを、ほとんどなくすことができます。
遺言書によって不利になってしまう相続人がいると、遺言書をなかったことにされてしまうおそれがあるので、法務局に保管してもらえば安心することができます。
遺言書を見つけてもらいやすくなる
自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の作成者が亡くなったときに、あらかじめ指定しておいた3名以下の対象に、遺言書が保管されている事実を通知する制度があります。
この制度を利用すれば、遺言書を作成したことを知られないままになってしまうリスクをほとんどなくすことが可能です。
通知する対象として指定できるのは、相続人等に限定されていません。
ただし、通知を受けたとしても、遺言書の内容を確認できるのは相続人等に限定されていることに注意しましょう。
検認が不要
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の検認手続きが不要となります。
公正証書遺言以外の遺言書は、開封して中身を確認するために、家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。
しかし、制度を利用している場合には、遺言書の内容はすでに確認されているので、改めて検認を受ける必要がなくなります。
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
本人が法務局に行く必要がある
自筆証書遺言書保管制度は、利用するためには必ず本人が法務局に行かなければなりません。そのため、弁護士等であっても、代理申請はできないとされています。
なお、身体が不自由な方などのために、介助者が付き添うことは可能です。
どうしても法務局に行けない事情がある場合には、公正証書遺言であれば、費用を支払って出張により作成してもらうことができます。自筆する必要もないので、身体に障害のある方などは利用を検討することをおすすめします。
遺言書の内容まではチェックしてもらえない
自筆証書遺言書保管制度は、形式的なミスについてはチェックしてもらえるものの、遺言書の内容は確認してもらえません。そのため、遺言書が必ず有効になるとは言えません。
相続では、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人については、最低限の取り分として遺留分が設けられています。
遺留分を侵害された法定相続人は、他の相続人等に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。このような事実を、法務局でアドバイスしてもらうことはできません。
遺言書を有効なものとするためには、専門家に相談することをおすすめします。
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自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用するときには、主に以下のような点に注意しなければなりません。
- 定められた様式を守っている必要がある
- 手続きには予約が必須
- 遺言書や申請書は事前に作成しておく必要がある
これらの注意点について、次項より解説します。
定められた様式を守っている必要がある
自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、一般的な決まりを守るだけでなく、用紙の大きさや余白の広さといった点についても守らなければなりません。
自筆証書遺言は、有効なものとするための決まりさえ守れば、用紙の大きさ等について決まりはありません。しかし、この制度ではA4サイズでなければならない等の決まりがあり、決まりを守らなければ保管してもらうことはできません。
また、用紙の表と裏に記載する等の方法で作成することも認められないので、法務局のサイト等で十分に決まりを確認してから遺言書を作成する必要があります。
手続きには予約が必須
自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、予約する必要があります。
そのため、専用ホームページや電話予約、窓口での予約といった方法で、手続きの予約をしなければなりません。
遺言書や申請書は事前に作成しておく必要がある
自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、遺言書や必要書類を事前に用意しなければなりません。予約していても、事前に遺言書を作成していなければ、手続きができないおそれがあります。
なお、法務局の職員は、遺言書を作成するための相談には応じてくれません。
不明な点がある場合には、専門家に相談する必要があるでしょう。
自筆証書遺言書を法務局へ預ける手順・流れ
自筆証書遺言を法務局へ預けるときには、主に以下のような流れで行います。
- ①遺言書を作成する
法務局に預ける自筆証書遺言を作成するときには、A4の用紙の片面に、必要な余白を設けて作成しましょう。 - ②保管場所を決める
遺言書を保管してもらえる法務局は、作成者の住所地や本籍地、作成者が保有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選択できます。 - ③申請書を作成する
保管の申請書は、法務局のサイトからダウンロードするか、法務局に備え付けられている用紙を用います。 - ④申請の予約をする
保管の申請の予約は、専用ホームページや電話予約、窓口のいずれかで行います。予約なしでは受け付けてもらえないことになっています。 - ⑤予約した日時に保管所に行って申請する
申請の予約をした日時に法務局へ行って、申請を行います。
遺言書の内容を変更したくなったら
法務局に保管してもらった遺言書の内容を、そのまま書き換えることはできません。
内容を変更するためには、現在の遺言書の保管を撤回して、書き換えた遺言書の保管申請を行う必要があります。
古い遺言書を預けたままで、新たな遺言書を預けることも可能ですが、相続人が混乱するおそれがあるのでおすすめできません。
遺言書の書き換えは面倒だと思われるかもしれませんが、自身の希望や相続人の構成、相続財産の内容等は時間の経過により変わることが多いです。
遺言書の種類によらず、定期的に書き換えることが望ましいでしょう。
保管された遺言書を相続人が見る方法
自筆証書遺言書保管制度によって保管されている遺言書を、相続人が見るためには、主に以下のような流れで行います。
- ①交付の請求をする遺言書保管所を決める
交付の請求をする遺言書保管所は、日本全国のどこの保管所でも問題ありません。 - ②請求書を作成する
請求書は、法務省のサイトで書式をダウンロードして利用することができます。 - ③交付の請求の予約をする→証明書の交付は郵送も選べる
交付の請求の予約をするためには、法務局の専用ホームページや電話、窓口で予約できます。また、証明書の交付については郵送を選択することもできます。 - ④交付の請求をする
請求書や戸籍謄本等の必要書類を準備して、遺言書保管所に交付の請求を行います。 - ⑤証明書を受け取る
運転免許証やマイナンバーカード等によって身分確認が行われて、証明書を受け取ることができます。
遺言書など相続でのご不明点は弁護士にご相談ください
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえば、形式的なミスで無効になるリスクや、紛失や破棄、改ざん等のリスクがほとんどなくなるので、大きなメリットがあると言えます。
しかし、遺言書の内容に関する指摘は行われないので、あいまいな記載などが原因で、遺言書が思ったような効力を発揮しないおそれがあります。
遺言書をなるべく有効なものにしたい場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、遺言書の内容に関する問題点などについてアドバイスすることができます。
また、公証役場にて公正証書遺言を作成しようと思っても、公証役場で遺言書の内容についてのアドバイスが行われないのは同じです。
他の形式で遺言書を作成する場合にも、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)