遺言書によくあるトラブル事例と対処法

相続問題

遺言書によくあるトラブル事例と対処法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

遺言書を作成しておくと、トラブルを防止できる可能性があります。しかし、遺言書の作成方法や内容によっては、トラブルを引き起こしてしまうおそれもあります。

この記事では、遺言書があった場合のトラブル事例や、遺言書を発見できないことによるトラブル、遺言執行者に関するトラブル、遺言書でトラブルにならないための対策等について解説します。

遺言書があった場合のトラブル事例

遺言書を勝手に開封した

遺言書を発見したときに、内容が気になったとしても、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。また、他の相続人などから、遺言書の改ざん等を疑われてトラブルになるリスクもあります。そのため、遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。開封する前に、家庭裁判所において検認を受けましょう。

なお、遺言書が公正証書遺言である場合には、被相続人の手元にあるのは原本ではないため、開封しても問題ありません。もしも遺言書を誤って開封してしまったら、その状態のままで、家庭裁判所の検認を受けましょう。開封した事実を隠そうとして破棄する等の行為は、相続する権利を失うおそれがあるため厳禁です。

遺言書の字が汚くて読めない

被相続人が自筆した遺言書は、癖が強かったり、字が汚かったりすると、誰にも読めないおそれがあります。また、あまりにも達筆であると、かえって字が読めなくなることもあります。それ以外にも、保管しているうちに汚れる等して、文字が読めなくなるおそれもあります。

文字が読めない場合には、筆跡鑑定や科学的鑑定によって判読を試みる必要があり、それでも読めない部分については、無効となる確率が高いでしょう。

日付が特定できない・誤った日付が記載されている

遺言書を有効なものとするためには、作成した日付を記載する必要があります。そのため、日付が記載されていない遺言書は無効となります。また、「吉日」等の文言を用いていると、作成した日付が特定できません。作成日を特定できない遺言書は無効となるため、必ず日付は明記しましょう。

なお、誤った日付が記載されている場合、その日付が明らかな誤字等であり、本当の作成日が特定できるのであれば有効となる可能性が高いです。しかし、遺言書の有効性を巡るトラブルを招くおそれがあるため、間違いのない日付を記載することは重要です。

遺言内容が曖昧

遺言書の表記が曖昧だと、その解釈を巡るトラブルが発生するおそれがあります。例えば、「自宅は息子に、別荘は娘に相続させる」等の記載はリスクが高いと考えられます。なぜなら、自宅とは家屋だけなのか、家屋が建っている土地も含むのかが分からないからです。

また、別荘が複数存在する場合に、娘に相続させるのが別荘のすべてなのか、一部なのかも分かりません。さらに、息子や娘が複数いると、息子や娘の人数によって等分するのか、特定の息子や娘をイメージして記載したのか等が分からなくなってしまいます。

以上のことから、家屋と土地は基本的にそれぞれ明記して、登記記録に記載されている所在や地番などを明記する等の対応が必要となります。

遺言書の内容に納得いかない

被相続人が遺言書を作成していた場合、相続財産の取り分が年齢順に多くなっている等、公平に感じられない内容となっていることがあり、納得できない相続人とトラブルになるおそれがあります。

また、遺言書による分配が均等になっている場合であっても、相続人の1人だけが被相続人と同居して面倒を見ていた等の事情があると、その相続人が納得しないことがあります。納得していない相続人が自分だけである場合には、遺言書の内容を覆す方法として、主に以下のようなものが考えられます。

  • 遺言書が無効となる原因がないかを確認する
  • 他の相続人や受遺者等に、遺産分割協議を持ちかける
  • 遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行う

遺言書を無理やり書かされた可能性がある

被相続人が生前に言っていたことと、相反する遺言書が作成されている等、無理やり書かされた可能性があるとトラブルになることがあります。脅迫されて作成した遺言書は無効となりますが、被相続人が脅迫されたことを客観的な証拠により証明する必要があります。

また、被相続人が遺言書を自分で書く能力を失っている場合に、相続人等の他人が手を添えて書くと、他人の意思が遺言書の内容に影響したかについて判断されることになります。なお、脅迫によって遺言書を作成させた者は相続欠格となり、相続権を自動的に失うことになります。

相続欠格について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

想定してない相続人が現れた

遺言書によって、配偶者やその子等が存在を把握していなかった隠し子や、前妻の子がいたことが明らかになるケースがあります。配偶者等としては、遺言書をなかったことにしたくなるかもしれませんが、遺言書を破棄すると相続欠格となるため、相続する権利を失ってしまうおそれがあります。

想定外の相続人が現れた場合であっても、感情的にならず、冷静な対応を心がけましょう。直接の話し合いが難しければ、専門家に代理人になってもらうことも検討しましょう。

家族以外に財産を渡すと書かれていた

遺言書に、被相続人が世話になった人や介護施設等に相続財産を遺贈すると書かれていた場合、相続財産を渡したくないと考える相続人とトラブルになるおそれがあります。

このような場合には、遺贈の相手方と話し合い、放棄してもらう方法が考えられます。遺贈の相手方の同意がなければ、遺言書と異なる内容で遺産分割をすることはできないので注意しましょう。また、遺言書を破棄すると相続欠格になるため、遺言書の存在を隠蔽してはいけません。

寄与分を主張された

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について、特別の貢献をした相続人に認められる相続財産の取り分の増加です。遺言書による分配に納得せず、寄与分を主張する相続人がいるとトラブルに発展するおそれがあります。

遺言書による分配と寄与分では、基本的に遺言書の内容が優先されるため、相続財産のすべてを遺言書によって分配されてしまうと、寄与分を取得することはできなくなってしまいます。ただし、遺言書によって分配されていない相続財産があれば、寄与分を主張できる可能性があります。

寄与分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

寄与分とは|請求の要件と計算方法

遺産分割協議後に遺言書が見つかった

遺産分割協議の後で遺言書が発見されたケースであっても、基本的には遺言書に従って相続財産を分配する必要があるので、納得できない相続人等とトラブルになるおそれがあります。

なお、相続人の全員と受遺者、遺言執行者が同意している場合には、遺言書とは異なる方法で相続財産を分配することができます。そのため、すでに行った遺産分割協議に従って相続財産を分配することも可能です。

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遺言書が無かった場合のトラブル事例

被相続人が遺言書を作成したと言っていた場合に、その遺言書を発見できなければ、いつまでも相続手続きを進められないためトラブルになるおそれがあります。しかし、遺言書が後から発見されると、基本的にはその内容に従わなければなりません。そのため、なるべく遺言書を探す必要があります。

遺言書が保管されている可能性のある場所として、被相続人の自宅や銀行の貸金庫、親しい友人に預けている等が考えられます。また、自筆証書遺言であれば法務局に預けられている可能性もあり、公正証書遺言であれば公証役場に原本が保管されています。

なお、相続人が必死に遺言書を捜索することのないように、遺言書の所在は分かりやすくしておく必要があるでしょう。特に、相続手続きが終わらなければ、銀行の貸金庫を開けてもらうことは難しいので、遺言書を入れてはいけません。

遺言執行者に関するトラブル事例

遺言執行者が指定されていない

遺言執行者が指定されていないと、遺言書に記載されていたとしても、子の認知や相続人廃除等ができないため、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらうことになります。

また、一部の手続きを除いて遺言執行者を選任する義務はありませんが、相続人全員で手続きを行う必要が生じて手間がかかったり、自身の取り分に納得していない相続人の協力を得られなかったりするおそれがあります。遺言執行者がいれば、手続きをスムーズに進めることが可能となります。

遺言執行者が任務を怠る

遺言執行者に選任された者が専門家ではない場合、相続のことがわからない、あるいは相続手続きが大変である等の理由で、ほとんど何もしないケース等があります。このようなケースでは、遺言執行者に相続手続きの履行を請求する方法や、家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てる方法があります。

遺言書でトラブルにならないための対策

遺言書によってトラブルを引き起こさないようにするために、主に以下のようなことに注意しましょう。

  • 元気なうちに作成しておく
  • 法律上定められた様式を守り、あいまいな表現をしない
  • 遺留分を侵害しないように相続財産を分配する
  • 公正証書遺言を作成する
  • 遺言執行者を指定しておく
  • 弁護士などの専門家に作成のサポートを依頼する
  • 作成した遺言書は専門家に預ける

遺言書に関するトラブルは弁護士にお任せください

遺言書が作成されていると、相続人の全員で相続財産の分配について話し合う必要がなくなるので、手間を減らし、財産の奪い合いを防止できる等のメリットがあります。

しかし、遺言書がトラブルの原因となる可能性もあるため、慎重に作成することが求められます。また、遺言書の内容に納得できない相続人等が、どうにかして自分の取り分を増やそうとすることも考えられます。

そこで、遺言書を作成したい方や、遺言書が原因となったトラブルを抱えている方は弁護士にご相談ください。特に、相続トラブルは当事者だけで話し合うと感情的になりやすく、解決が遠のいてしまうことがあるため、なるべく早期の相談が重要となります。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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