監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
遺言書は、相続財産の分配をどのように行うのかを判断するうえで、法的に極めて重要な意味合いを持った書面です。そのため、遺言書は、その効果の重要性ゆえに作成するにあたって守るべきルールが定められており、ルールに反した遺言書については無効となってしまうおそれがあります。せっかく作った遺言書が無効となり、相続人間のトラブルの原因とならないように遺言書作成のためのルールをきちんと把握しておくことが必要となります。
目次
遺言書に問題があり、無効になるケース
遺言書が無効となってしまうケースとしては、自筆遺言書について、作成に関する形式的ルールが守られていない場合、公正証書遺言について不適格な証人が立ち会っていた場合など、様々なものが想定されることになります。以下では遺言書が無効となる典型的なケースをいくつか紹介しますので、遺言書作成の参考にされてください。
日付がない、または日付が特定できない形式で書かれている
自筆証書遺言の場合、作成された日付を記載する必要があり、遺言書に作成された日付の記載がない場合には遺言書が無効となります。日付は、一般的に年月日が記載されていることまでが求められますが、具体的な日付ではなくても、「末日」という記載があれば遺言書が有効される余地があります。
その他、「還暦の日」や「○歳の誕生日」という形で一般的に日にちが特定可能なものについても有効となる場合がありますし、「平成」を「平生」と記載しているような明らかな誤記についても、有効となる場合があります。
遺言者の署名・押印がない
自筆証書遺言の場合、遺言者は署名と押印する必要があり、署名、押印のいずれかを欠く遺言書は原則として無効となります。
もっとも、署名は遺言者が誰であるかを明確にすることが趣旨とされていることから、必ずしも戸籍上の氏名でなくても、通称、芸名、ペンネームなどでも有効とされる場合があります。
また、押印については、実印である必要はなく、認印や指印、拇印でも足りるとされています。
内容が不明確
遺言書の内容が不明確であると、遺言者の真意が分からず、相続手続を行うことができないことから、遺言書は無効となります。例えば、「身内」とだけ記載があり、誰に相続させるつもりなのか分からない場合などが考えらえます。
もっとも、遺言書の解釈にあたっては、一義的に内容が明確ではなくても、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものと考えられており、「単に、遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探究し、当該条項の趣旨を確定すべきもの」とされています(最高裁昭和58.3.18第二小法廷判決)。
そのため、不明確な表現があったとしても、遺言書の他の記載や、作成当時の状況等から解釈ができるのであれば、無効とならない場合があります。
訂正の仕方を間違えている
遺言書は、内容を訂正することも認められていますが、定められた方法によって訂正を行う必要があり、誤った訂正方法をした場合、遺言書全体が無効とされてしまう可能性もあります。
遺言文中に内容を加えたり、変更を加えたりする場合、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、さらにその変更の場所に印を押さなければなりません。修正テープによる訂正や二重線による訂正を行うことはできないので注意が必要です。
共同で書かれている
「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定められていることから(民法975条)、複数人が共同で遺言書を作成することができません。
例えば、AさんがBさんに、CさんがDさんに財産を相続させるといったように、同一の証書に数人のそれぞれ独立した遺言がされる場合、遺言書は無効となります。
認知症などで、遺言能力がなかった
遺言者が遺言をする時には、遺言の能力を有していなければなりません(民法963条)
そのため、遺言書作成の時点で認知症などにより遺言能力がなかったとされた場合には遺言は無効となります。遺言能力とは、遺言の内容や効果を理解する意思能力のことを指すとされており、その有無は、当時の年齢、健康状態やその推移、遺言の内容等の様々な要素から判断されることになります。
誰かに書かされた可能性がある
遺言書は、遺言者の真意に基づいて作成されたことが重要となります。
そのため、遺言書が存在していたとしても、誰かに強迫されて書かされていたり、誰かに騙されて書かされていた場合、あるいは、認知症で理解のできないまま唆されて作成した場合、無効となる可能性があります。
証人不適格者が立ち会っていた
秘密証書遺言や公正証書遺言を作成するためには証人の立会いが必要となります。
しかし、誰でも遺言書の証人になれるわけではありません(民法974条)。
①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、遺言の証人又は立会人になることができませんので、これらの者が遺言の証人又は立会人になっていた場合には、遺言が無効になる可能性があります。
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遺言書の内容に不満があり、無効にしたい場合
遺言書を作成した時期には遺言者の認知症がかなり進行していた証拠が残っている場合など、実務上、遺言書が無効になるケースは決して珍しくはありません。
遺言書が自分に不利な内容である場合(例えば、他の相続人に財産の全てを相続させる場合)などについては、遺言書が無効になると、相続できる財産が増える場合が考えられます。例えば、遺言書が有効であれば、遺留分しか請求できなくとも、遺言書が無効となれば、法的相続分どおりに相続できることになるケースなどがあり得ます。
そして、遺言が無効であることを確認するために、遺言無効確認調停の申立てや、遺言無効確認訴訟の提起を行う方法があります。
遺言無効確認調停
遺言無効確認調停とは、遺言が無効であることを確認するための話合いを行うことを求めるものです。遺言書の無効を求める手続きについては、いきなり訴訟を行うことはできず、調停を先に行う必要があります(調停前置主義)。調停が平行線となり、話合いでの解決が難しい場合には、訴訟に移行することになります。
なお、調停前置主義が取られていますが、いきなり訴訟を提起した場合でも、裁判所が調停に付することが相当でないと認める場合には、調停が省略される場合もあります(家事事件手続法257条2項)。
遺言無効確認訴訟
遺言無効確認調停が不成立になる、若しくは、遺言無効確認調停を経たとしても不成立になることが明らかな場合には、遺言無効確認訴訟を提起することになります。
遺言無効確認訴訟については、遺言書が無効であるかどうかを話し合いではなく、裁判官が提出された証拠等に基づいて判断することになります。
時効は無いけど申し立ては早いほうが良い
遺言書が無効であるかを確認する手続きを取るうえで、法律上、時効期間は規定されていません。そのため、いつでも遺言無効確認調停を申し立てたり、遺言無効確認訴訟を提起することが可能であって、相続開始時から時間がたってから行うことも可能です。
しかし、遺言書が作成されてから時間が経てば経つほど、遺言書が無効である事情の証明が難しくなったり、証拠等が処分されたりする可能性があるため、できるだけ早い段階で行動に移す方がよいといえます。
遺言書を勝手に開けると無効になるというのは本当?
遺言書の保管者または保管者がいない場合で、遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があり(民法1004条1項)、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人(またはその代理人)の立会いがなければ、開封することができません(同条3項)。
法律で定められた手続を定めた遺言書の提出や検認を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります(民法1005条)。
遺言書の検認は、一種の検証ないし証拠保全の手続きですので、遺言の効力の有無に直結するものではありません。そのため、遺言書を勝手に開けても直ちに無効と言わけではありませんが、保管されている、もしくは発見した場合には、速やかに家庭裁判所に提出するのがよいといえます。
遺言書が無効になった裁判例
原告が、遺言書が作成された時点で遺言者に遺言能力がなく、遺言者の意思に基づかずに作成されたものであるとして、遺言無効確認訴訟を提起した結果、遺言が無効と判断された事案があります(東京地裁平成30年1月30日判決)。
裁判所は、遺言者が遺言書作成前の時点で夜間徘徊を繰り返していたこと、遺言者の施設での言動の内容等から判断して、遺言書作成時点でアルツハイマー型認知症は相当程度進行していたとし、本件遺言は無効であると結論付けました。本件では、公正証書という一般的に信用性の高いとさせる公正証書遺言が無効となった点で特徴的といえます。
遺言書が無効かどうか、不安な方は弁護士にご相談ください
遺言書が無効となるかどうかによって、相続人の受け取る相続財産の金額は大きく異なることがありますが、遺言書が有効か無効かの判断をすることは容易ではありません。
遺言書の無効を確認することは、自分の利益のためのみならず、被相続人の意思を尊重することにもつながるものです。
適切な相続の実現のためにも、遺言書に関する知識や経験を有している弁護士に依頼した上で、遺言書の有効性を判断してもらうことをおすすめいたします。
多数の相続事件を担当してきた弊所に是非お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)