監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
遺言書には、公証役場で作成する公正証書遺言のほかに、遺言者自らが作成する自筆証書遺言があります。時や場所を選ばずに自分ひとりで作成することができ、手続きとしては簡易なものになりますが、法律で定めた遺言書作成のための要件を充たさないと遺言書が無効になるなどのトラブルが生じる可能性があります。自筆証書遺言の作成について、以下に解説していきますので、本記事を参考にしていただければ幸いです。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、文字どおり、遺言者が自分で手書きして作成する遺言書のことです。紙と筆記用具、印鑑と朱肉などの道具さえあれば特に費用もかからず、自分ひとりでいつでもどこでも作成できるメリットがあります。公正証書遺言や秘密証書遺言などほかの遺言書の作成方法と比べると、作成手続が非常に簡易であるといえます。もっとも、原則、全文手書きであることを要するなど、有効な遺言書として作成するために厳格な要件があり、要件を充たさないと無効になってしまうことがあります。また、自筆証書遺言の場合、相続開始時に家庭裁判所の検認という手続を要する点も特徴の一つです。
自筆証書遺言が有効になるための4つの条件
自筆証書遺言が有効となるために要件は、①遺言者の自筆で書かれていること、②特定できる日付が作成日として自筆で書かれていること(例:「末日」との記載で日付が特定できる場合は問題ありませんが、「吉日」は不可となります。)、③自筆で署名されていること、④捺印されていることの4つです。4つの要件のうち、1つでも守られていない場合には遺言書が無効になるので注意が必要となります。また、遺言書の訂正や文章の削除などを行う場合にも修正方法などの形式を遵守しないと、訂正部分が無効とされてしまうことがあるので注意が必要です。
パソコンで作成してもOKなもの
2019年の民法改正により、遺言書の内容を補足する財産目録については、パソコンで作成したものや、登記全部事項証明書、通帳の写し等を添付する方法を用いることも可能となりました。 ただし、財産目録をパソコンで作成する場合、遺言者が各ページに署名して、押印しなければなりませんので、遺言書本体を含め、原則として手書きを要することを意識することが重要です。
自筆証書遺言の書き方
自身の財産を、誰に、どのように相続させるかを定める重要な書面(遺言)を、自ら作成する手続きが自筆証書遺言制度です。財産の全体像を把握し、作成方法をきちんと確認しながら適切に作成する必要があります。
まずは全財産の情報をまとめましょう
遺言書は、遺産の一部のみを対象にすることもできますし、遺産の全部を対象に作成することもできます。遺産には、預貯金はもちろん、株や不動産等の財産についても含まれますし、負債(借金)も含まれることになります。遺産の情報を財産目録に一元化することが遺言書を適切に作成するうえで重要であり、遺言書を読むことになる相続人のためにもなります。なお、財産目録をパソコンで作成する場合には、各ページに署名、押印をする必要があるので注意を要します。
誰に何を渡すのか決めます
遺言書を作成する主な目的は、遺産のうち、誰に何を相続させるのかを明確にして、相続にあたって遺言者の意思を反映させることにあります。そのため、不動産は長男に、株式は二男に、といったように誰に何を相続させるのかを具体的に決めて遺言書に作成する必要があります。
誰に何を相続させるのかを検討する過程でメモなど作成する場合には、パソコンを使用することは問題ありません。
縦書き・横書きを選ぶ
遺言書というと、縦書きの印象もあるかもしれませんが、縦書き、横書きに法律上の制限があるわけではありません。そのため、縦書きにこだわる必要はなく、遺言者自身が書きやすい方で書くのがよいといえます。
代筆不可、すべて自筆しましょう
自筆証書遺言は、「自筆」という名のとおり、自署で作成しなければならず、代筆をすることは認められません。遺言書の作成を希望する者が字の書けない状態であれば、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成を検討することになります。
なお、財産目録については、パソコンで作成することが認められており、パソコンで作成してプリントアウトをしたものを遺言書に添付することができます。この場合、各ページに署名押印が必要となります。
遺言書の用紙に決まりはある?
遺言を記載する用紙に特に制限や指定があるわけではありません。そのため、コピー用紙や便箋を使用しても問題ありませんし、要件さえみたしていれば、チラシの裏側に記載することも可能です。もっとも、重要な書類になるわけですから、破れにくいきちんとした紙を使用するのがおすすめです。文具メーカーから遺言書用のキットも販売されているので、不安のある方は検討されてみるとよいと思います。
筆記具に決まりはある?
トラブルを防ぐなら、書き始めから書き終わりまで同じペンを使うと良いです。
遺言書を作成する筆記具には特に制限や指定があるわけではありません。しかし、事後のトラブルを回避するためには鉛筆や消せるタイプのボールペンの使用は避けた方が賢明です。
また、誰かが書き換えた可能性を疑われやすいことから、最初から最後まで同じ筆記具を使用するのがおすすめです。
誰にどの財産を渡すのか書く
誰にどの財産を渡すかを記載する部分は、遺言書の最も重要な部分といえますので、遺言者の意向を明確にして記載する必要があります。特定の人にすべての遺産を相続させる場合には分かりやすいですが、複数の相続人に相続させる場合には、妻に不動産、長男に預貯金、長女に株式といった形で誰に何を相続させるかを明確にしておくべきです。
日付を忘れずに書く
遺言書には作成した日付を忘れずに記載する必要があります。○年○月○日と明確に記載するのが基本ですが、○月末日や○歳の誕生日のように特定できる日付であれば問題ありません。しかし、○月吉日のような特定できない日付は認められませんし、日付が特定できても、ゴム印など自著でない場合も認められません。
署名・捺印をする
遺言書の最後には、遺言者の署名、押印をする必要があります。押印については実印が望ましいですが、シャチハタも認められています。また、署名については、本名を記載するのが原則ですが、遺言者との同一性が認められるのであれば、芸名や通称名による署名も有効とされており、必ずしも、戸籍上の氏名と同一でなくても構いません。
遺言書と書かれた封筒に入れて封をする
遺言書は封筒に入れることが必須ではありません。しかし、封筒に入れて分かりやすく保管しておかないと、発見されないままとなってしまうことや、発見者が誤って捨ててしまうリスクもありますので、遺言書と記載した封筒にいれるのがおすすめです。また、遺言書を誤って開封してしまう事態を防ぐために、封筒に「開封禁止」と明記しておいたり、封筒を二重にして、一つ目の封筒と一緒に開封しないように記載したメモを入れるなどの工夫をした方がよいといえます。
自宅、もしくは法務局で保管する
自筆証書遺言については、これまでは遺言者自らが自宅等に保管する方法が一般的でした。しかし、自宅に保管しておくと、発見されないままになったりする可能性もあります。
そこで、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうこともできるようになりました。手続の負担はありますが、偽造、変造や紛失、破棄のリスクを回避することができ、関係相続人への通知をしてくれるなどのメリットがあります。
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自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、遺言者一人で作成できる簡易な手続きである分、将来の相続や遺言書作成後を見越した注意点がいくつかあります。
遺留分に注意・誰がどれくらい相続できるのかを知っておきましょう
相続制度には遺留分という相続人の最低限の取り分に関する定めがあります。そのため、遺言書作成時に遺留分に一切配慮しないようにしてしまうと、将来の相続時に相続人間でトラブルが生じる原因となってしまいます。特定の相続人に全ての遺産を相続させる遺言書を作成する場合などには、なぜ当該相続人にすべての遺産を相続させるのか理由も記載しておくとよいでしょう。
訂正する場合は決められた方法で行うこと
遺言書は、全文自筆で作成することが原則となる書類ですが、当然、事後になって内容の一部を削除したり、訂正したりする場合もありえます。また、作成中に修正の必要が生じることもありえます。そして、遺言書の文章の削除や訂正等をする場合には、遺言者自身が二重線で消した上で訂正部分に押印し、さらに変更箇所について指示し、これを変更した旨を記載した上で署名しなければなりません。正しい方法で修正をしないと遺言全体が無効になってしまう可能性もあります。そのため、面倒であっても、遺言書を最初から書き直してしまう方が分かりやすい場合もあるといえます。
自筆証書遺言の疑問点は弁護士にお任せください
自筆証書遺言には、作成する上の要件が厳密に定められているほか、法律上気を付けるべき点が複数あります。せっかく作成した遺言書が原因で法律トラブルが生じてはもったいないことですので、適切な方法で、遺言者の意思を反映した遺言書を作成するためにも、是非一度当法人にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)