エンディングノートとは?書くべき内容や作り方について

相続問題

エンディングノートとは?書くべき内容や作り方について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

少子高齢化が進み、終活という言葉が知られるようになった現在では、エンディングノートを作成する方が増えています。

エンディングノートを作成しておくと、相続手続きで役立つだけでなく、あまり親密でない親族等であっても、自身の死後のことで悩ませずに済む等のメリットがあります。

この記事では、エンディングノートについて、遺言書との違いや書くべき内容、作成方法、メリット、作成しない場合の影響、選び方等について解説します。

エンディングノートとは

エンディングノートとは、終活ノートとも呼ばれており、自身の死後に備えて、死後の手続きのために必要な情報や自分の希望などを整理して書き残すためのノートです。

内容に決まりはありませんが、相続手続きで必要となる情報や、葬式等に関する希望、大切な人へのメッセージ等を記載するのが一般的です。

法的な拘束力はありませんが、遺族にとっても、亡くなった方の情報を知ることができるので、エンディングノートを詳しく書いておくと助けになるケースが多いです。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書の違いとして、法的拘束力の有無が挙げられます。

エンディングノートに書き残した内容は、亡くなった方の希望を伝えているものの、その内容に従って葬式を行う義務等はありません。

一方で、遺言書に書かれた相続財産の分配方法等については、基本的に相続人に強制されます。
また、エンディングノートと遺言書では目的が異なり、エンディングノートは情報や希望を伝えるのに対して、遺言書は強制的に相続の方法を決定します。

エンディングノートに書くべき内容

自分のこと(個人情報)

エンディングノートには、自身の氏名や生年月日、住所、電話番号、血液型、家族構成といった、死後の手続きで必要となる情報を書き出しておくようにしましょう。

これらの情報は、死後の手続きだけでなく、急病のときに医療機関で必要となる等、多くの場面で活用される重要な情報となります。

財産・資産・形見分けについて

エンディングノートには、自身が保有している財産の情報や、発見しづらい財産や借金等に関する情報、経済的価値の乏しい財産等を譲りたい相手について等を記載しておくようにしましょう。

あまりにも細かな情報を書いてしまうと、ノートを見た者に悪用されるリスクがあるため、情報の管理には注意しなければなりません。また、奪い合いになることが予想される高額な財産等については、遺言書に記載して強制力を持たせるようにしましょう。

医療・介護・延命治療に関する希望

エンディングノートには、医療や介護のために必要な情報を記載しましょう。

かかりつけの医師の情報や常備薬・アレルギーの情報、延命治療などに関する希望、介護施設に関する希望等を記載しておくと、疎遠な親族等であっても、必要な情報を得やすくなります。

葬儀・お墓・納骨方法に関する希望

エンディングノートには、葬式やお墓、納骨等に関する希望を記載しましょう。

葬式の宗派や、お墓をどこに買っているか、お墓以外の埋葬方法を望んでいるか、遺影に使ってほしい写真、葬式に呼んでほしい等について書いておくと、疎遠な親族等であっても、色々なことについて悩まないで済むので、負担が軽くなります。

保険情報の詳細な記載

エンディングノートには、生命保険や損害保険に関する情報や、公的年金に関する情報を、なるべく詳しく記載しておきましょう。

保険や年金について知っているのは、基本的に本人だけであり、同居している親族等であっても把握していない場合もあります。
また、保険に関する書類をまとめておいても、すでに契約を終えたものが混ざっている場合等もあるので、ノートで現在の契約等について整理しておくことが望ましいでしょう。

ペットについて

エンディングノートには、残されてしまうペットに関する情報を、なるべく詳細に記載しましょう。同居の親族等がいなければ、ペットの飼育を引き継ぐことは難しいので、なるべく支障のないように配慮する必要があります。

ペットの特定や適切な飼育、ストレスの軽減等のために、主に以下のような情報を記載することをおすすめします。

  • ペットの名前や性別、年齢、マイクロチップの有無
  • 種類や品種、毛の色
  • 好きな食べ物や気に入っているおもちゃ、トイレの場所や習慣等
  • 持病やアレルギーの有無

家族や友人へのメッセージ

エンディングノートには、家族や友人へのメッセージを記載しましょう。

自身の死後に、普段は伝えることのできない感謝の気持ちを伝えれば、喜んでもらえますし、相続争いを防げる可能性がある等の効果も期待できます。

遺言書にも、付言事項という、感謝の気持ち等を伝える項目があります。
しかし、遺言書は直筆しなければならない等の制約が多いので、長い文章を書き残すためにはエンディングノートの方が適切でしょう。

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エンディングノートの作成方法・書き方のコツ

エンディングノートを作成する方法として、書式などの制限はありませんが、市販のエンディングノートを購入すると書きやすくなるでしょう。

書くときのコツとして、書いておきたいと考えた目的となる部分を中心に、書きやすい部分から書いていくことが挙げられます。

内容は、時々見直して、以前とは希望が変わった部分は遠慮なく直していきましょう。
高額な財産が増えた場合や、大きな借金をした場合等には、相続人等に迷惑がかからないように追加する必要があるでしょう。

エンディングノートのメリット

自分の意思を伝えられる

エンディングノートを書いておくと、自分が死んでしまった後で、生前に伝えられなかった意思を伝えることができます。

人は、思いもよらないタイミングで死んでしまうこともあるので、伝えられなかった事項があるケースが多いです。そのため、自分が死んだときに知っておいてもらいたいことは、漏れなく記載しておくようにしましょう。

家族の事務的負担を軽減する

エンディングノートを書いておくと、自分が死んだことによる相続手続き等で、事務負担が軽くなります。

何も分からなければ、親族は相続放棄の必要性などについて、一から調べなければなりません。また、パソコンやスマートフォンの中に残っている情報が分からず、様々な契約について解約するための調査等に追われてしまうおそれがあります。

ノートに重要な情報をまとめておくことによって、高額な借金の有無や、すぐに解約するべき契約の有無等が明らかになります。
パソコンやスマートフォンのデータを確認すれば、様々な情報が明らかになるので、すべてを調べて手続きする負担が軽減されることになります。

エンディングノートを作成しない場合の影響

エンディングノート未作成による身内の負担

エンディングノートを作成していないと、相続財産や契約の状況等について、相続人がすべてを一から調べなければなりません。そのため、身内の負担が大きくなります。

エンディングノートを作成していれば、重要な財産や借金等のことが分かるので、相続放棄の必要性や相続税の金額といった、厄介な事柄について早く知ることができます。

医療や介護に関する本人の意志が不明確になるリスク

エンディングノートを作成していないと、延命治療などの判断を親族等に委ねることになるので、自身の希望が反映されず、親族等の心の負担も大きくなってしまいます。

書いた者が亡くなったときだけでなく、急病や事故によって意識不明になった場合についても、エンディングノートは助けとなります。本人の希望が分からなければ、親族等は重大な決断を、判断材料のないままで委ねられてしまい、大きな心理的負担が発生しかねません。

本人の希望が分かっていれば、親族等が決断しやすくなります。

資産把握の困難さ

エンディングノートを作成していないと、相続財産について、家族等であっても把握することが困難となります。どこの銀行を使っているのか、遠方にある実家の周辺に不動産を所有しているのか等、様々な事項を手探りで確認しなければならないでしょう。

パソコンやスマートフォンに情報が入っていても、パスワードが分からず、内容を確認できないおそれがあります。電子機器のパスワードが分かるだけでも、相続財産の内容が把握しやすくなるので、家族等の負担を軽減できるでしょう。

エンディングノートの選び方

エンディングノートの種類

エンディングノートの種類として、一般的なノートに必要事項を書き連ねるものや、エンディングノートとして市販されているもの、無料でダウンロードできるもの等が挙げられます。

エンディングノートには特定の書式がないので、Word等で自由に作成することも可能ですが、どのように書くかのイメージが湧かない場合には、市販されているものを購入して使うと良いでしょう。

エンディングノート選びの基準やポイント

エンディングノートの選び方として、ノートを作る主な目的に合致したものを選ぶようにしましょう。主目的が相続の手助けなのか、自身の一生を振り返ることなのか、死後の希望を伝えることなのか等によって、適した書式は異なります。

イメージが湧かない場合には市販品を購入し、市販品では伝えたいことが書ききれない場合にはWord等で自作するなど、目的に合ったノートを作成しましょう。

弁護士なら相続に関する様々な面でサポートできます

エンディングノートを作成することによって、自分の一生や、家族への思いなどを明確にできることでしょう。
そうして、人生をまとめた後では、遺言書を作成して強制力を持たせるべき部分が明らかになる等、相続のために必要な対策が分かってくるはずです。

遺言書の作成等、相続対策については弁護士にご相談ください。弁護士であれば、エンディングノートの作成に伴って必要だと感じた相続対策について、様々なアドバイスをすることができます。

ノートに気持ちを書き残して、家族に理解してもらうことは、相続争いを防ぐための有力な方法です。それだけでは足りない部分については、ぜひ弁護士とともに検討しましょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。