財産目録とは|作成のメリットと書き方

相続問題

財産目録とは|作成のメリットと書き方

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続が発生した際には、様々な書類が必要となります。財産目録もそのうちの一つです。相続税の申告をするにも、遺産分割協議を行うにも、遺留分侵害額請求をするにも、基本的に財産目録が必要となります。そのため、税務署や裁判所からは財産目録の作成を求められます。ここでは、相続の際必ず必要となる財産目録について解説していきます。

財産目録とは

財産目録とは、被相続人の遺産を一覧にまとめたものです。現金、預金、有価証券、不動産、自動車等に分けて記載することになります。遺産目録においては、単にその存在を記載するだけではなく、その評価額を記載することも多いです。例えば、不動産でも、それを金銭的に評価して記載することがあるということです。また、財産目録では、プラスの財産のみならず、被相続人の負債についても記載することがあります。

財産目録を作成できるのは誰?

財産目録は様々な場面で作成されます。例えば、被相続人が生前に遺言書及び財産目録を作成する場合には、被相続人自身が財産目録を作成するでしょう。遺言の実現のために遺言執行者が選任された場合には、遺言執行者は財産目録を作成することになります。遺産分割協議を行う場合には、相続人が財産目録を作成することになります。作成場面に応じて、作成者は異なります。

財産目録を作成するメリット

生前贈与等の相続税対策ができる

相続対策といえば、相続税対策と、遺産分割等に備えた相続の対策があります。相続税対策については、税理士等の専門家に相談をしたうえで行うことをお勧めしますが、財産目録を作っておけば、相続税対策もスムーズに進めることができます。財産目録を作成したうえで税理士等に相談すれば、例えば、生前贈与をした方が相続税対策になる場合がある等、スムーズに案内してもらえるでしょう。

相続税申告の際に便利

実際に相続税の申告をする際は、財産目録を作成します。先に財産目録を作成しておけば、スムーズに相続税の申告を進めることができるでしょう。税理士に依頼するにしても、ある程度財産目録としてまとまっていると、速やかに相続税の申告をしてくれるはずです。また、財産目録を作成しておけば、相続税がいくらかかるかについて、予め試算をすることも可能となります。

遺産分割協議がスムーズになる

遺産分割を行う際、基本的にはどの相続人も、一回の遺産分割で全て解決したいと考えます。そのため、遺産を全て明らかにして、それを財産目録で一覧にしておけば、全ての相続人が安心して遺産分割協議に臨むことができます。何度も遺産分割を行う必要もなくなります。また、財産目録にしておけば、誰が、いくら分の価値を取得したか等もわかりやすくなるため、公平な遺産分割をしやすくなるでしょう。

相続トラブルを防げる

財産目録を作成せずに遺産分割協議等をするような場合は、きちんと遺産について調査されていないことが多いと考えられます。その結果、遺産分割等が終了してから、他にも遺産があることが判明したり、実は借金があるということが判明したりすることがあります。そのような場合、再度遺産分割等を行わなければならなかったり、既に行った遺産分割等とどのように調整を図るか等の複雑な問題が生じてしまったりします。こういった相続トラブルを防ぐためにも、財産目録の作成は有用です。

相続放棄の検討材料にもなる

相続が発生した際、一般的には、単純承認するか、相続放棄をするかを検討することになります。マイナスの財産が多いような場合には、相続放棄する場合も多いと考えられます。プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのか、財産目録を作れば整理しやすくなります。財産目録を作成するのにも資料の収集等で時間を要しますので、早めに作成に取り掛かることをお勧めします。

財産目録の作成方法

財産目録の書き方

財産目録に特定の書式はありません(裁判所等で勧められる書式はあります。)。手書きでもパソコンでも問題ありません。基本的には、財産を預貯金や不動産等の種類ごとに記載して作成します。それぞれ、その財産がきちんと特定できるように、特定の為の情報も記載します。具体的には次のとおりです。

記載する内容

預貯金

預貯金を財産目録に記載する場合、特定できるように、金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号、相続発生時の残高等を記載します。相続人であれば、被相続人の口座情報を金融機関に照会をかけることができます。財産目録には、同じ金融機関の口座であっても、一つ一つの口座ごとに分けて記載することになります。残高は、相続発生時と、遺産目録作成時の残高の両方を調べておいた方が良いでしょう。

不動産

不動産がある場合、土地と建物に分けて記載することになります。土地であれば、所在、地番、地目、地積を記載することになります。建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。マンション等の場合には表記が若干複雑ですので、専門家等に確認するのがよいでしょう。評価額も記載することになりますが、評価方法には複数あります。

有価証券

投資信託や株式がある場合には、証券会社の名称、株式の銘柄等、種別、数量(口数、株数等)、評価額等を記載することになります。これも、銘柄や商品ごとに分けて記載することになります。他の財産についても、添付資料をつけることになりますが、有価証券の場合には、証券のコピーや取引明細書等を添付することになります。

自動車等の動産

抽象的には、被相続人の所有していた動産も全て遺産ではありますが、財産目録に全ての動産を記載することは不可能ですし、財産的価値がないものがほとんどですので、記載しても意味がありません。財産目録に記載するのは、財産的価値のあると思われる一部の動産のみです。例えば、高価な宝石や自動車等は財産目録に記載することになります。自動車であれば、登録番号や自動車の種別、車名、車台番号等で特定することになります。

借金やローン等の負債

財産目録には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)も記載します。負債も記載することで、財産全体でプラスかマイナスかを判断することができます。マイナスの財産の典型例は借金ですが、その他にも、病院の治療費の未払分や、税金の未納分等がよくでてきます。負債の欄には、債権者名(支払先・返済先)、種別、残額、借入金額等を記載することになります。

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財産目録はいつまでに作成すればいい?

財産目録の作成には、法律で定められた期限というものは存在しません。相続税の申告をするのであれば、それまでに作成する必要があるでしょうし、相続放棄するかどうかを検討するために財産目録を作成するのであれば、熟慮期間内に作成する必要があるでしょう。いずれにしても、相続財産の全体像は早めに把握しておくに越したことはありません。可能な限り早期に財産目録は作成するべきでしょう。

財産目録が信用できない・不安がある場合

例えば、遺産分割協議の際、相続人の一人が財産目録を作成してきたとします。正確なものなら問題ありませんが、財産の隠匿(現金や既に引き出してしまった預金等)がなされていたり、評価額について、不当な金額で計上されていたりする場合には、その財産目録をそのまま使用することはできません。その場合には、財産調査をしなおしたり、家庭裁判所の遺産分割調停の中できちんと修正したりすること考えられます。

円滑な相続は財産目録の作成が大切です。弁護士へご相談ください

財産目録の作成は、それぞれの手続きに必要となりますし、早期に作成しておくことで、相続問題全体をスムーズに進めていくことができます。もっとも、財産目録の作成のためには、金融機関への照会や、名寄帳の取得、特定情報の正確な記載、評価額の考え方等、必ずしも作成は容易ではありません。財産目録をきちんと作成するためにも、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。