認知症の相続人がいる場合の相続手続き

相続問題

認知症の相続人がいる場合の相続手続き

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続人に認知症の人がいると、相続の手続き等が思うように進められなくなるおそれがあります。相続が開始された後では、成年後見制度を利用することによって解決できる場合もありますが、デメリットもあるので、認知症になる前や相続が開始される前に対策しておくことが重要となります。

この記事では、相続人が認知症になると起こることや、相続に影響を及ぼす認知症の程度、成年後見制度の利用等について解説します。また、事前に行うべき対策についても解説していきます。

相続人が認知症になったらどうなる?

相続人が認知症になると、相続手続きを進めるときに支障が生じてしまいます。

支障が生じるのは、主に以下のような手続きです。

  • 遺産分割協議
  • 相続放棄

これらの手続きについて、次項より解説します。

遺産分割協議ができなくなる

相続人の1人が認知症になると、基本的に遺産分割協議ができなくなります。なぜなら、重度の認知症を患った方は、意思能力を欠いているため法律行為ができないと考えられるからです。

また、軽度の認知症であっても、相続の結果に満足していない相続人から無効を主張される理由になるおそれがあるため、医師の診断書を受け取っておく等の対応が必要となります。

なお、認知症になった相続人を協議から除外できる規定はないので、当該相続人が参加しなかった協議は無効となります。

認知症になった相続人は相続放棄ができなくなる

認知症になった相続人は、基本的に相続放棄ができません。なぜなら、認知症によって意思能力を失った人は、相続放棄のような法律行為を行うことができないからです。

認知症の相続人が相続放棄する必要がある場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。ただし、相続財産が多額の借金だけである場合等、明らかに相続人に不利な状況でなければ後見人による相続放棄は認められないので注意しましょう。

相続できなくなる認知症の程度はどれくらい?

認知症の程度は、「長谷川式認知症スケール」と呼ばれる数値によって、ある程度の判断が可能です。長谷川式認知症スケールとは、認知症の疑いの診断に用いられる検査であり、短時間で、9種類の質問に答えることによって検査します。

検査の結果、点数が20点以上であれば意思能力があるとされる可能性が高く、点数が15点以上であれば意思能力があるとされる可能性があります。それよりも点数が低いと、意思能力がないと判断されるおそれがあります。

ただし、長谷川式認知症スケールの点数は絶対的な指標ではありません。そのため、点数が高めであったとしても、遺産分割協議の内容などが複雑で難しかった場合等では、協議を無効とされるリスクがあります。

軽い認知症だったら相続手続きできる?

相続人の認知症が軽度である場合には、相続手続きは認められる可能性が高いでしょう。本人の意思能力がある状態ならば、成年後見人の選任を申し立てる必要はないと考えられます。

ただし、相続に不満のある人による蒸し返しを防ぐために、意思能力があったことの証明として、医師の診断書を発行してもらう等の対応をしておくことが望ましいといえます。

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認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用して相続手続きを行う

相続人が認知症により意思能力を失っている場合には、成年後見制度を利用する方法が考えられます。

成年後見制度とは、認知症等によって判断能力が低下した人のために成年後見人などを選任する制度です。成年後見人が選任されていれば、相続人本人を代理して相続手続きが可能となります。

ただし、選任された成年後見人は、基本的に相続人が亡くなるまで職務を継続します。その間は、成年後見人に対する報酬が発生し続けることになります。

また、成年後見人は本人の財産を守ることを目指しているので、遺産分割協議では法定相続分を確保しようとします。また、相続税を減らすための生前贈与等を行うこともないと考えられるため、柔軟性に欠けるといえます。

これらの事情により、現状では、成年後見人の選任は敬遠されるケースが多いです。

成年後見制度について、詳しくは以下のページをご覧ください。

成年後見制度とは

認知症の人がいる場合の相続手続きに関するQ&A

認知症であることを隠して相続したらバレますか?

相続人が認知症である場合において、その事実を隠したままで相続手続きを進めようとすれば、金融機関における手続き等の場面で発覚して、大変な事態に陥るリスクが極めて高いといえます。
認知症によって意思能力を失っている人による法律行為は基本的に無効となるため、遺産分割協議などが無効となって、それを前提として進めていた相続手続きも無効となります。
本人が書いたと偽って書類を偽造すると、最悪の場合には私文書偽造等の犯罪に該当するリスクも考えられるので、認知症を隠して相続するべきではありません。

唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

唯一の相続人が認知症になってしまうと、相続手続きが進められなくなるおそれがあります。なぜなら、相続人が1人であれば遺産分割協議の必要はありませんが、相続した不動産の相続登記や、金融機関での口座の名義変更、口座の解約等の手続きは意思能力がなければできないからです。
認知症の相続人は、相続手続きを親族や専門家等に依頼することもできないので、誰かが代わりに手続きを行うことも困難だといえます。
相続手続きを進めるためには、成年後見制度の利用等で対応する必要があります。

認知症の方がいる場合の相続はご相談ください

相続人に認知症の人がいると、相続手続きを進めることが難しくなります。しかし、成年後見制度は、現状では利用をためらってしまう状況です。

とはいえ、相続手続きを行わずに放置すると、その間は事実上、相続財産を使えなくなるのでおすすめできません。さらに、相続登記の期限である3年を超えると、10万円以下の過料を科されてしまうおそれもあります。

そこで、相続人に認知症の人がいる場合には、弁護士にご相談することをおすすめします。また、自分や家族が認知症になる前に、遺言書の作成等の対策をしたいと考えている方は、ぜひ早めにご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。