特別寄与料とは?請求方法や認められる条件について解説

相続問題

特別寄与料とは?請求方法や認められる条件について解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

亡くなった親や兄弟姉妹が生きている間、献身的に介護をし続けたとしても、その相続人でなければ1円ももらう権利はないのでしょうか。相続人でなくても、親族であればこのような貢献をした人が、一定の金額を相続人に請求できる制度が創設されました。
この制度は令和元年7月1日以降に開始した相続に適用されます。しかし、どのような制度がまだ知らない方も多いでしょう。以下、制度内容を具体的に解説していきます。

特別寄与料とは

被相続人(要は亡くなった人がこれにあたります)の生前、親族が被相続人の療養看護やその他の労務提供を無償で行ったことにより、被相続人の財産が維持または増加した場合、その親族が相続人に対し、一定の割合で寄与料を請求できるという制度です。

相続人でなくても、親族であれば、献身的に介護をすることはよくある話です。仕事や自身の生活を捧げながら何年間にもわたり介護を続けたにもかかわらず、相続人でないというだけで貢献が評価されず、相続人という立場だけが法的にものをいうというのも理不尽ではないかと考えられるようになりました。そこで、このような制度が創設されました。

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特別寄与料の範囲は?請求できるのは誰?

特別寄与料を請求できる者の範囲は、「親族」です。そして、親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。もっとも、親族であっても、相続人である場合には当然、請求権者にはなりません。また、相続放棄をした、相続欠格や排除により相続人でなくなった者も当然にこれにあたりません。

特別寄与料が認められる要件は?

特別寄与料を請求するためには、まず、親族が被相続人の生前、療養看護をしたか、あるいは、労務の提供をしたことが必要になります。あくまで労務の提供であるため、財産を提供してもこれに含まれません。そして、これは無償で行わなければならず、対価を受け取っていた場合には、請求の要件をみたさないことになります。
さらに、上記行為によって、被相続人の財産が維持または増加したことが必要です。たとえば、介護をし続けたことにより、介護サービスを利用せず、被相続人がその料金を支払わずに済んだというようなケースです。この場合には、本来ならば支払っていたであろう介護料を支払わずに済んだので、財産が維持されたといえます。

いつまで請求できる?時効はあるの?

特別寄与料を請求できる期間には定めがあり、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6カ月間とされています(民法1050条2項但書)。
6か月を超えて請求した場合、相続人が「援用」という形で消滅時効を主張すると、請求自体をすることは一切できなくなってしまいます。このようなことを避けるため、相続が開始されたら、すみやかに請求の手続きをすすめましょう。

遺産分割終了後でも請求できる?

原則として、遺産分割協議が終了した後には、特別寄与料の請求をすることはできません。すでに、各相続人の取り分が決まった状態でこのような請求をかけられると、不安定な状態になってしまうからです。
遺産分割協議自体を、脅迫や錯誤、などの理由によりもう一度リセットする場合に限り、遺産分割協議後であっても請求はできますが、このようなケースは限られています。

特別寄与料の相場はどれくらい?計算方法は?

特別寄与料には、明確な計算方法がありません。そのため、相続人との協議による場合には、合意で決めることになります。もっとも、家庭裁判所が決める場合には、計算方法に一定の基準があり、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して金額を算定するとされています(民法1030条5項)。
以下のように、療養看護型と家事従事型の2パターンに計算方法を分けるのが一般的とされています。

介護した場合(療養看護型)

療養看護をした場合の日当額に、療養看護の総日数を乗じ、さらに裁量割合として0.5~0.8の数字をかけるとされています。この日当額は介護報酬基準額などに基づいて決められます。
たとえば、日当額が7000円で、総看護日数が年300日(10年)、裁量割合が0.5だとすれば、このような計算になります。

7000円×(300日×10年)×0.5=1050万円

もちろん、遺産額を超えたり、遺産額と同額になることは想定されていないので、実際には調整がされることになります。

事業を手伝った場合(家事従事型)

この場合、療養看護型と計算方法は異なり、以下の計算式で金額を算出します。

特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間

特別寄与者が通常得られたであろう給与額は、賃金センサス(年齢、性別、学歴ごとの平均収入の統計資料)を参考に定めます。また、生活費控除割合とは、労働の対価から生活費を控除するために設けられた一定の指標です。家業の収入の中から生活費が支出されていることが多いためです。

特別寄与料の請求先は?誰が払うの?

特別寄与料を請求する先は、相続人です。相続人全員が対象になり、各相続人が法定相続分に応じた割合で特別寄与料を負担することになります。たとえば、特別寄与料が200万である場合、配偶者及び子1人が相続人だとすると、それぞれ法定相続分は2分の1になるので、各相続人は100万円ずつ(200万×1/2)負担することになります。このように、相続人に対しての一種の請求権として、特別寄与料は位置づけられています。

特別寄与料請求の流れ

特別寄与料を請求しようと考えた場合、まずは相続人と直接交渉をし、合意をして決めることが考えられます。交渉が難しいといった場合、家庭裁判所に対し「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることになります。この調停もやはり、最終的には相続人との合意が必要になるので、合意ができなければ不成立になります。その時は、さらに、審判へ移行してもらうようにし、裁判所の判断に任せることになります。

このように、段階を踏む必要も生じてくるので、早いうちに介護当時の日記や、亡くなった被相続人との関係を示すメールなど、証拠を集めておくのが得策です。

特別寄与料の受け取りに税金はかかる?

特別寄与料は相続人に請求しているため、無事取得した場合、「被相続人から遺贈されたもの」という扱いになり、相続税の課税対象財産に含まれます。具体的には、相続税法に基づき、算出された税額にこの特別寄与料の分として、2割を加算することになります。

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特別寄与料請求をお考えの方は弁護士にご相談ください

特別寄与料を請求できるといっても、このように税金がかかったりなど、知らないことがたくさんあると思います。どのような資料を収集すべきか、どんな手続きを踏めばいいかなど、わからず考えているうちに、時効期間を過ぎてしまうといったこともあるかもしれません。
そのようなことがないように、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。そして、できる限り早く依頼される方がよいでしょう。主張、立証や収集する証拠についてアドバイスを早い段階で得られるので、スムーズに請求の手続きが進められるかと思います。まずはお早めにご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。