療養看護型の寄与分とは

相続問題

療養看護型の寄与分とは

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続人(相続する人)が被相続人(亡くなった人)に対して介護をしていた等、一定の貢献がある場合、相続人としてはその貢献は相続財産を分ける際に考慮してほしいものです。 そのような貢献を考慮するのが、寄与分という考え方です。

このページでは、介護等の療養看護を行っていた場合に認められる寄与分について解説をしていきます。

療養看護型の寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。
ただ、貢献とは一言で言っても、多種多様な貢献がありえます。

療養看護型は、相続人が病気療養中の被相続人の療養介護に従事した場合に認められる類型の寄与分です。

療養看護型の寄与分を認めてもらう要件

療養看護型の寄与分を認めてもらうには、寄与分の要件をすべて満たす必要があります。

①相続人による寄与であること
②被相続人の財産が維持または増加していること
③特別の寄与であること
④寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係があること
(療養看護によって看護費用等の出費を免れたこと)

特別の寄与とはどんなもの?

そもそも、寄与分は被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度でした。ただ、他の相続人よりも相続財産を多くもらうことを正当化するには、通常期待されるような貢献では足りません。

特に、親族間では扶養義務がありますので、高齢であったり病気になったりした親族の世話は通常、通常期待される範疇を超えません。
その相続人が、同居やそれに伴う家事分担といった程度を超えて、特別の寄与をした場合に寄与分が認められるのです。

一般に療養看護をしたことを原因に寄与分が認められる場合、次の要件を満たしています。

①被相続人の症状からして、近親者による療養看護が必要であること(必要性)
②無報酬又は無報酬に近い状態で行われていること(無償性)
③療養看護が相当期間継続していること(継続性)
④療養看護の内容が片手間でないこと(専従性)

親族間の扶養義務、親族と見なされる範囲はどこまで?

扶養義務があるとされるのは、「直系血族及び兄弟姉妹」(民法877条1項)です。
ここでいう直系血族は、祖父母や父母、子どもや孫といったご家族を指します。

要介護認定が「療養看護が必要であること」の目安

必要性(①要件)を判断する上で、要介護認定が参考にされることが珍しくありません。 というのも、要介護認定が、介護保険を受けるだけの症状を抱えているかを審査していますので、受けた認定の程度を見れば被相続人が生活にどういう手助けを必要としていたかが分かるのです。

要介護認定は、手助けがあまり必要でない、「要支援1」から介護なくして生活がままならない「要介護5」まで7段階あり、日常の基本的な動作すら手助けを要する「要介護2」が療養看護型の寄与分を認める一つの線と考えられています。

要介護とはどのような状態をいう?

要介護とは「自力で日常生活を送るのが困難で、介護が必要な状態」をいいます。
具体的には次の表のような分類があります。

要介護1 日常の複雑な動作を行う能力が低下しており、部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。
要介護2 日常の基本動作にも部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。
要介護3 日常の基本動作にほぼ全面的に介護を要する状態。いくつかの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。
要介護4 介護なしでは日常生活を送ることがほぼ困難な状態。多くの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。
要介護5 要介護状態のうち最も重度な状態。介護なしでは日常生活を送ることができず、意思の疎通も困難。

要介護認定がない場合、諦めるしかない?

要介護認定が療養看護型の寄与分を主張していくうえで分かりやすい指標とはなりますが、要介護認定の背景にある考え方が重要なのであって、要介護認定がないからと言ってすぐに諦める必要はありません。

被相続人の生前の身体の調子(他人の手助けを借りずにどこまで動くことができたか)、生活の様子、認知機能や社会生活への適応具体等を客観的な資料とともに説得的に主張できれば療養看護の必要が認められる場合もあります。

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寄与分を認めてもらうには主張する必要がある点に注意

どのような手続きにおいても、有利な事情は自ら主張しなければ誰も考慮しません。
そのため、寄与分が認められるべき事情を遺産分割の場面で自ら主張しなければいけません。

療養看護型の寄与分の主張に有効な証拠は?

療養看護が必要であることや、どれだけの療養看護を行ったという事実は、当事者以外分からないことが珍しくありません。
そのため、客観的にその点を残しているかどうかが、寄与分の主張が認められやすさを大きく左右します。
そのため、次のような資料を収集しておくとよいでしょう。

①被相続人の症状が分かる資料
健康状態が分かる資料、例えば、診断書、カルテといった医師が作成した資料があるとよいです。
また、日常生活の様子が撮影された動画なども有効であることもあります。

②行った療養看護が分かる資料
療養看護の内容が書かれた日記等、継続して書かれた記録があるとよいです。

療養看護型の寄与分の計算方法

寄与分は、被相続人の財産の維持や増価に貢献した場合に認められるものでした。
療養看護方の場合、通常は、相続人が療養看護を行うことで支払わずに済んだ諸費用を基準に計算していくことになります。
具体的には次のような式で考えることができます。

療養看護型の寄与分の金額=付添介護人の日当額×療養看護を行った量(日数)×裁量的割合

付添介護人の日当額の決め方

昨今、介護サービスも増え、支払う料金次第では非常に高度なサービスも受けられるようになりました。
もっとも、寄与分における日当については、介護保険における介護報酬基準を参考にして決めることが通常です。

裁量的割合とは

上に述べた介護報酬基準は、資格を持ったプロのサービスを受けることを前提に組み立てられた制度ですので、資格を持たない家族が行う場合には支援の程度がどうしても落ちてしまいます。
そのため、介護報酬基準を前提とした金額をそのまま適用するのではなく、一定の割合差し引いた金額を寄与分として認める運用がされています。
そのときに差し引く割合を「裁量的割合」といい、相続人が行った療養看護の程度を中心に様々な事情を考慮して裁判所が決めます。

療養看護型の寄与分に関する裁判例

寄与分が認められた裁判例

大阪高決平成19年12月6日は、家業である農業の手伝いをしながら、要介護認定を受けた被相続人を療養看護したケースでした。
このケースでは、相続人の貢献の程度等を考慮して、具体的な金額を定めるのではなく、遺産総額の15%もの寄与分を認めています。

寄与分が認められなかった裁判例

静岡家沼津支審平成21年3月27日は、13年間もの間通院や入浴の介助を行ったものの、被相続人が身の回りのことを自らできたことから、特別な寄与とまで言えないとして、寄与分を認めなかった事例です。
扶養義務として期待される療養看護を行ったということは容易でないことが分かる事例です。

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療養看護型の寄与分に関するQ&A

義両親の介護を一人で行っていました。寄与分は認められますか?

義両親の介護をしていたということなので、通常であれば、被相続人との相続人となることはできません。
相続人ではない以上、寄与分というものを考慮してもらう余地は本来ありません。
そのような事態を避けるには、被相続人が存命のうちに遺言書に相続財産を遺贈する旨の記載をしてもらうことが一番良いです。
それも難しい場合は、特別寄与料の請求を検討することになります。

介護できない分、介護費用を全額出しました。寄与分は認められますか?

自ら療養介護をしておらず、介護費用を支払っていた場合でも寄与分が認められることもあります。
ただ、通常負担すべき介護費用を超えるような金額を支払っていない限り、特別な寄与と言い辛いでしょう。
また、療養看護型ではなく、金銭出資型という別の類型の寄与分として考えて、寄与分を主張することも考えられます。

介護だけでなく家事もこなしていた場合、寄与分は増えますか?

療養看護型では、身の回りの世話をすべて含めて考慮しますので、介護や家事といった区分けに意味がありません。
いずれについても他人に任せた場合に比較してどの程度の特別な寄与と言えるかを見ることになります。

療養看護型の寄与分について不明点があったら弁護士にご相談ください

親族の介護をしていた相続人からすると、自らの貢献が相続の場面で考慮されないことは非常に腹立たしいことです。
しかし、その貢献を正当に評価されるには、寄与分を認めてもらう必要があります。
これまで見たように、寄与分が認められるには複数の要件を満たす必要があり、どの程度の主張が可能なのかを判断するのは容易ではありません。

また、寄与分を主張された側の相続人としても、どのように取り合ったらよいか悩ましいところです。
どうしても寄与分を主張する相続人が感情的になって交渉が大変になることも珍しくありません。

弁護士であれば、冷静に事実関係を整理して分析し、いずれの立場からも有効な主張が可能です。
遺産分割を進める上でお困りのことがあれば、是非、弁護士にご相談いただき、解決への道筋を見出してください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。