扶養型の寄与分とは

相続問題

扶養型の寄与分とは

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続が発生した場合、各相続人は、原則として、民法に定められたルールにしたがって遺産を分け、取得することになります。ただし、亡くなった方(以下「被相続人」といいます)の財産を、生前に増やしていた、又は減少させずに済んだ場合には、「寄与分」といって、より多く遺産を受け取れる可能性があります。

寄与分が認められる行為には様々な形がありますが、今回は「扶養型」の寄与分を紹介していきます。

扶養型の寄与分とはどんなもの?

寄与分が認められるためには、法律上求められる義務を超えて、特に貢献したこと(「特別の寄与」といいます)が必要となります。
この「特別の寄与」については、具体的にどのようなものなのか、ある程度類型化されています。

扶養型の寄与分とは、相続人が、被相続人を扶養することで、被相続人が本来必要だった支出を免れたことにより、その財産の維持に寄与した(貢献した)場合に認められます。

扶養型の具体例

扶養型の寄与分の具体例としては、相続人やその家族が、被相続人を引き取り、同居して面倒を見ていた場合や、定期的に仕送りをすることによって被相続人の生活費を負担していた場合があります。

このような場合には、相続人の行為によって、被相続人は生前、ヘルパー等を雇うための費用を出さずに済んだと言えます。生活費の支出を免れ、財産を維持することができたと評価できるからです。

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扶養型の寄与分が認められるために必要な要件

寄与分が認められるためには
①相続人による寄与であること
②財産の増加・維持があること
③特別の寄与があること
④財産の増加・維持と因果関係があること
という条件を全て満たす必要があります。

ただし、もともと扶養するのが法律上の義務として定められている場合に、相続人の扶養が特別の寄与であると認められるためには、通常期待されるような扶養行為では足りず、特別の支援を行ったといえる必要があります。

通常期待される扶養義務の範囲とは

直系血族及び兄弟姉妹(特別の事情があるときは三親等内の親族も含みます)については、法律上、扶養義務が定められています。したがって、相続人の行った扶養が、通常期待される程度のものである場合は、寄与分は認められません。

相続人の行った扶養が、法律上求められる範囲を超えて、特別の寄与であると認められるためには、
①被相続人の扶養が必要だったこと(必要性)
②扶養が無償又は無償に近い状態で行われたこと(無償性)
③扶養が長期間に渡って行われたこと(継続性)
などの観点から判断されます。

扶養型の寄与分を主張するポイント

扶養型の寄与分が認められるためには、通常求められる程度を超えて扶養を行ったことを証明しなければなりません。

しかし、被相続人の生前にどのような扶養が行われていたかは、当事者しか知らないことも珍しくありません。そのため、被相続人が死亡している以上、寄与分を主張する本人が、被相続人に対して扶養を行っていた証拠を提出する必要があります。

有効な証拠を集める

定期的な仕送りをしていたのであれば、振込明細書や、被相続人と相続人の預金通帳などが、相続人の行った扶養の内容や金額を知るための証拠になります。

被相続人と同居して扶養をしていた場合、被相続人のために支出した金額のみを特定することは難しいですが、家計簿や、相続人と被相続人の預金通帳があれば、金銭の流れから被相続人のために支出した扶養料を算出できる可能性があります。

また、被相続人に扶養が必要になったことを証明するために、被相続人の診断書や、扶養するに至った事情を説明するための資料もあると良いでしょう。

扶養型の寄与分が認められなくても請求できる可能性あり!過去の扶養料求償とは?

扶養が必要だった相続人を、相続人の内の一部の者が扶養していた場合、その他の相続人に対して、過去に支払った扶養料を請求することができます。扶養型の寄与分と過去の扶養料は別個のものであるため、扶養型の寄与分の主張が認められなくても、過去の扶養料の支払いを求めることは可能です。

ただし、扶養型の寄与分の主張を却下する審判に不服を申し立てることなく、扶養料を求める審判を申し立てることは許されないとする裁判例があります。

寄与分が認められない場合に無制限に扶養料を請求できるわけではないことに注意が必要です。

扶養型の寄与分を評価する方法

扶養による寄与分を認めてもらうために、まず実際に扶養を負担した金額を確定します。仕送りをしていた場合はその合計額であり、同居して生活費を負担していた場合は、被相続人のための食費、光熱費や公租公課等がこれに当たります。また、具体的な金額を把握できない場合でも、生活保護基準等を参考にして、相当な額が算定されます。

次に、負担した額が全て寄与分として認められるわけでありません。なぜなら、被相続人に扶養義務がある場合は、扶養義務に相当する部分を控除しなければならないからです。この割合は、寄与の内容、扶養に至った経緯や相続人の扶養能力等の事情を総合的に考慮して、裁判所の裁量によって決められます。

扶養型の寄与分に関するQ&A

実家の両親に仕送りをしていました。扶養型の寄与分は認められるでしょうか?

両親は直系尊属であり、法律上扶養義務が認められています。そのため、少額のお小遣い程度を短期間仕送りしていただけでは、通常の扶養義務の範囲内として寄与分は認められません。

しかし、経済的に扶養の必要のある相続人に対して、分担義務の範囲を著しく超えて仕送りをした場合は、扶養型の寄与分が認められる可能性があります。

父の介護施設の月額費用を支払っていました。寄与分は認められますか?

父親は、直系尊属であり、その子には扶養義務があります。そのため、扶養義務者として通常負担すべき範囲内の介護費用を支払っていても、寄与分は認められません。

しかし、扶養義務があるとしても、負担した金額・期間等を他の共同相続人の負担分と比較して、その分担範囲を著しく超えて費用を支払っていた場合には、特別の寄与として、寄与分が認められる可能性があります。

母がやりたがっていた習い事の月額費用を払っていたのですが、これは寄与分になるでしょうか?

母親は、直系尊属であり、その子には扶養義務があります。そのため、習い事の費用が、扶養義務者が通常負担すべき程度の金額である場合は、寄与分は認められません。

しかし、上記のように、寄与分権者の負担した習い事の費用が、他の共同相続人の負担分と比較して、著しく高額であるような場合には、寄与分が認められる可能性はあります。

同居の父を看病していました。寄与分は認められますか?

病気の父親のために、自宅で看護を行った場合には、療養看護型という種類の寄与分を主張することも考えられます。この類型でも、寄与分が認められるための条件として、特別の寄与が必要になりますから、相続人が付き添い看護をすることで、本来かかるはずだった看護費用を抑えることができたというような場合には、寄与分が認められる可能性があります。

また、生活費を負担しながら自宅で療養看護を行ったというように、複数のパターンに該当する可能性がある場合には、扶養型と療養看護型のそれぞれの寄与分を主張することが可能です。

扶養型の寄与分に関する裁判例

扶養型の寄与分が認められなかった裁判例

相続人が、被相続人の食事の世話を無償で行っていたにもかかわらず、寄与分の主張を認めなかった裁判例があります(大阪高決平成27年3月6日)。

相続人は、被相続人を自宅の近くに呼び寄せ、1日約1000円に相当する食費の提供を、無償で約18年間続けたという事案において、親子関係に基づいて通常期待される扶養の範囲を超えたものではないとして、寄与分を否定しました。また、一審では、そもそも長期に渡り食事を提供した事実も、これを被相続人の負担で行った事実も認める証拠がないとして、寄与分の主張を否定しました。

寄与行為として求められる扶養行為の程度は、相当に高いレベルであるというだけでなく、証拠を集めることの重要性が分かる裁判例です。

扶養型の寄与分は判断が難しい

扶養型の寄与分が認められるためには、通常の寄与分の要件を満たすことに加え、通常求められる範囲を超える程度の扶養を行う必要があります。どのような場合に、通常求められる範囲を超えたと認められるかは、被相続人の生活状況、相続人と他の相続人との関係、相続人の行った扶養の内容等、様々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。そのため、扶養型の寄与分を主張するためには、知識に基づき丁寧に事実を検討する必要があります。

また、寄与分が認められる事情があったとしても、証拠がなければ裁判所は認めてくれません。証拠が散逸する前に、迅速に行動して、証拠を確保する必要があります。

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扶養型の寄与分についてお困りなら弁護士にご相談ください

扶養型の寄与分が認められるかどうかは、個別の事情によるところが大きく、相談者の方がご自分で判断するのはかなり難しいと思われます。また、家族として当然に同居や介護をしていた場合、被相続人のために支出した費用についての明確な証拠が少なく、複数の証拠を組み合わせて主張しなければ裁判官に認めてもらえない場合もあります。

正当な寄与分を主張するためには、重要な事情を整理し、必要な証拠を確保する必要がありますから、なるべく早く、弁護士に相談いただいた方がよいかと思います。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。