遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

相続問題

遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続人の全員が集まって、各自の相続分や相続方法等を話し合い、合意した内容についてまとめた書面を「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書は、相続財産が少ないケース等では相続人が作成することも可能です。しかし、相続財産が増えると作成が難しくなり、特に多数の不動産が含まれる場合にはミスをしたときの影響が大きくなりがちです。加えて、相続人が多くなる場合等ではトラブルのリスクが上がるので、なるべく専門家に相談するべきでしょう。

この記事では、遺産分割協議書の概要や必要となる場面、作成できる人、必要書類、作成の流れ、提出先等について解説します。また、ケース別の記載例についても掲載しています。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続財産の分配方法等について合意したことをまとめて記載し、相続人全員が署名押印した書面です。主に、遺言書が存在しない場合や、遺言書によって相続人が指定されていない相続財産がある場合等に作成されます。

遺産分割協議書を作成する義務は定められていません。しかし、合意した内容を証明できることや、相続手続きに使えることから、なるべく作成するべき書面だといえます。

 

遺産分割協議については以下のページもあわせてご覧ください。

遺産分割協議について詳しく見る

遺産分割協議書は必要か

遺産分割協議書は、相続人が複数であれば、ほとんどのケースで必要となります。特に以下のような場合には、ほぼ確実に必要となります。

  • 法定相続分や遺言書通りに相続しない場合
  • 相続税の申告をする場合
  • 名義変更が必要な相続財産がある場合

これらの場合について、次項より解説します。

法定相続分や遺言書通りに相続しない場合は必要

法定相続分や遺言書に従って相続しない場合、各相続人がどのような財産を相続したのかを証明するために遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書によって、相続人の間で取り分を証明できるだけでなく、対外的にも証明できるようになります。

相続税の申告をする場合は必要

相続税の申告が必要となる場合には、各相続人が受け取った相続財産の金額を明らかにするために遺産分割協議書が必要となります。

相続税の申告は、相続財産の金額が基礎控除額以下であれば必要ありません。基礎控除額は、以下の式によって計算できます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

なお、相続財産の金額が基礎控除額を上回っていたとしても、税額控除等によって相続税がかからなくなる場合があります。

主に以下のような税額控除等を適用してもらうためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。

  • 配偶者の相続税額控除
  • 小規模宅地等の特例

名義変更が必要な相続財産がある場合も必要

不動産や自動車等が相続財産に含まれている場合には、基本的に遺産分割協議書を作成する必要があります。なぜなら、所有権移転や名義変更の手続きにおいて、遺産分割協議書が必要書類として要求されているからです。

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

遺産分割協議書を作成しないと、後になって遺産分割をやり直したい等の要求を受けるおそれが高くなります。また、遺産分割協議が成立した事実を否定されるリスクもあります。

相続争いが予想される場合には、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。また、家族関係が良好で、相続争いが起こる心配がないと思っている場合であっても、相続人の気が変わることもあるので書面を作成しておけば保険になります。

遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議書が不要なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 相続人が1人しかいないケース
  • 遺言書によってすべての財産の取得者が指定されており、その内容に従うケース
  • 相続財産が現金や動産等だけであり、名義変更や相続税申告の必要がないケース

ただし、相続人が2人以上いる場合には、トラブルを防止するために遺産分割協議書を作成するのが望ましいでしょう。

遺産分割協議書はどこでもらえるの?

遺産分割協議は、役所等でもらえる書類ではないため、自分で作成するか、専門家に作成を依頼する必要があります。

自分で作成する場合、特定の書式が指定されているわけではありませんが、テンプレートは存在するので参考にしながら作成することは可能です。

ただし、相続財産が多種多様である場合や高額である場合等では、テンプレートをどのように変えれば問題が生じにくいかは専門家でなければ判断が難しいです。相続登記等で使えない書類になってしまうことを防止するためにも、なるべく専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書を作成できる人

遺産分割協議書を作成できる人として、以下のような人が挙げられます。

  • 相続人
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士(相続税の申告がある場合のみ)

ただし、遺産分割協議書は相続手続きで用いるため、明確で間違いのない書面にしなければなりません。なるべく弁護士に作成を依頼するべきでしょう。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

遺産分割協議書を自分で作成することは可能です。ただし、不備があると以下のようなリスクが生じます。

  • 相続争いが蒸し返されるリスク
  • 相続手続きのための書類として認められないリスク

自分で作成するのが難しいと感じたら、弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成を専門家に頼むと作成費用はいくらかかる?

遺産分割協議書を作成する必要がある場合には、弁護士や司法書士、行政書士、税理士といった専門家に作成を依頼できます。

ただし、行政書士以外の専門家は、遺産分割協議書の作成だけの依頼はできないケースが多いので、他の依頼を併せて行うのが一般的です。

遺産分割協議書の作成を依頼した場合の費用の相場は、おおむね以下のとおりです。

弁護士:依頼人が受け取る経済的利益の10%程度(交渉等を含む)

司法書士:3万~12万円程度(相続登記等を含む)

行政書士:3万~5万円程度

税理士:相続財産の金額の0.5%~1%程度(相続税申告等を含む)

弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合には、遺産分割交渉等を併せて依頼するケースが多いです。代理人として交渉する依頼は、基本的に弁護士にしかできないので、相続争いが発生した場合には弁護士への依頼が必要となるでしょう。

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遺産分割協議書はいつまでに作成すればいい?期限はある?

遺産分割協議書の作成には期限がありません。ただし、相続税の申告期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから10ヶ月以内とされています。

相続税の申告が遅れると無申告加算税や延滞税を支払うことになるため、納税期限までに遺産分割協議を終わらせて、遺産分割協議書を作成するべきでしょう。

相続財産が相続税のかからない金額に収まるケースであっても、相続財産に不動産が含まれている場合には、不動産を取得してから3年以内に相続登記を行う義務があるので注意しましょう。

なお、作成した遺産分割協議書には有効期限がありません。そのため、なんらかの理由で手続きが遅れてしまっても、遺産分割協議書の効力には影響しません。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成するときに必要な書類として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

相続人全員が遺産分割協議に参加したことを証明するために、相続人調査を行う必要があります。相続人調査は、被相続人の戸籍謄本を調べることによって行われます。

相続人調査について詳しくは以下のページをご覧ください。

相続人調査について詳しく見る

遺産分割協議書の作成方法と流れ

遺産分割協議書に特定の書式はなく、形式は決まっていません。用紙のサイズ等も自由ですが、改ざん等を疑われないように作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成方法やその流れについて、次項より解説します。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の見本を掲載します。

書面が1枚では収まらなかった場合には、契印や割印によって複数枚に及ぶことが分かるようにしましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の綴じ方

【契印の方法(ホチキス止め)】

ホチキス止めされた遺産分割協議書に契印を押す場合には、全てのページの見開きに、両方のページにまたがるように押印します。

遺産分割協議書に契印(ホチキス止め)

【契印の方法(製本)】

遺産分割協議書が製本されている場合、製本テープと用紙にまたがるように契印を押します。

契印の方法(製本)

【割印の方法】

遺産分割協議書は、基本的に相続人の人数分だけ作成するので、その全てにまたがるように割印を押します。

割印の方法

作成時には相続人全員の実印と印鑑証明が必要

実印とは、市区町村役場で印鑑登録を行った印鑑のことです。印鑑登録ができるのは、破損しづらい素材でできた印鑑なので、100円ショップで売っているような印鑑は登録できないことが多いです。また、たとえ登録が可能であったとしても、悪用されるリスクが高まることになるので、容易に入手できる印鑑は登録しないようにしましょう。

銀行に届け出ているのと同じ印鑑であっても、印鑑登録が可能なケースもありますが、やはり悪用の懸念が高まるので他の印鑑を登録することをおすすめします。

印鑑登録を行っていると、役場の窓口やコンビニで印鑑証明書を発行してもらうことができます。発行手数料は窓口で300円程度かかります。また、コンビニで発行すると200円程度としている自治体もあるようです。

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

遺産分割協議書を相続手続きに用いるときには、原本を提出しなければならない場面が多いです。そのため、相続人の全員分を印刷して押印しましょう。押印した書類をコピーしても、原本としては扱われないので注意しなければなりません。

また、印鑑証明書も原本を提出しなければならないので、全員が人数分の印鑑証明書を用意して、各々が所有する遺産分割協議書に1枚ずつ添付しましょう。

遺産分割協議書と印鑑証明書の保管は、すべての相続人が自身の責任で行います。相続手続きを行うときに、保管している書類を用いる場合には、原本還付の手続きを併せて行う必要があります。

遺産分割協議書の訂正が必要になったら

遺産分割協議書を訂正する場合には、なるべく作り直すのが望ましいといえます。しかし、軽微なミスであれば、二重線による削除と正しい文言の記入、そして相続人全員の押印によって訂正することが可能です。

また、前もって捨て印を押しておくことによって、相続人の1人だけで訂正が可能となります。ただし、捨て印は大幅な書き換えには使えません。

なお、捨て印で書き換えられる範囲に厳密な定めはないので、重要な部分の書き換えが認められるリスクがないわけではありません。そのため、遺産分割協議書の改ざんのリスクを高めることに注意しましょう。

遺産分割協議書のテンプレート(文例集)

共通して必要になる項目

遺産分割協議書で必要となる項目は、主に以下のとおりです。

  • 遺産分割協議書であることが分かるタイトル
  • 被相続人の表記(氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地、最後の住所地)
  • 前書き
  • 本文(遺産の分け方の記載)
  • 後日発見された財産の取扱い
  • 後書き
  • 作成した日付、相続人全員の署名押印

預貯金がある場合

相続財産に預貯金がある場合には、遺産分割協議書の「共通して必要になる項目」に、以下の内容を追加します。

【銀行預金の場合】

  • 銀行名
  • 支店名
  • 種別(普通預金/定期預金/当座預金)
  • 口座番号
  • 名義人

【ゆうちょ銀行の貯金の場合】

  • 種別(通常貯金、通常貯蓄貯金など)
  • 記号
  • 番号
  • 名義人

相続放棄した人がいる場合

相続放棄をした人がいる場合、その人を除いた相続人全員で遺産分割協議書を作成すれば良く、相続放棄をした人のことまで書く必要はありません。

ただし、相続人のうちの誰かが相続財産を受け取らないことにした場合には、遺産分割協議書に財産を受け取らない相続人の署名押印が必要となります。相続財産を受け取らないことを「相続分の放棄」といいます。

相続分の放棄をした人がいても、その旨を明記する必要はなく、他の相続人が相続財産をすべて相続する内容になっていれば問題ありません。

なお、相続分の放棄をした人に対して、被相続人の債権者が請求を行うことは可能です。そのため、相続分の放棄をしても、相続財産に含まれる借金等を支払うことになるリスクがあります。

相続財産に高額な借金等が含まれている場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことを検討しましょう。

マンションがある場合

相続財産にマンションがある場合には、遺産分割協議書の「共通して必要になる項目」に、以下の内容を追加します。

【一棟の建物の表示】

  • 所在

【敷地権の目的である土地の表示】

  • 土地の符号
  • 所在及び地番
  • 地目
  • 地積

【専有部分の建物の表示】

  • 家屋番号
  • 建物の名称
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

【借地権の表示】

  • 土地の符号
  • 借地権の種類
  • 敷地権の割合

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合

遺産分割協議をするときに、相続人に未成年者がいる場合、その未成年者には代理人が必要です。親が法定代理人になれる場合は問題が起こりにくいと考えられますが、親も相続人であるケース等では特別代理人の選任が必要となるおそれがあります。

特別代理人がいる場合には、どの相続人の特別代理人であるかを遺産分割協議書に明記する形で、代理人が署名押印します。

また、遺産分割協議をするときに、相続人に認知症等によって意思能力を失っている人がいる場合、その人のために成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人がいる場合にも、どの相続人の後見人であるかを遺産分割協議書に明記して、後見人が署名押印します。

一人が全て相続する場合

例えば、被相続人の子供の全員が相続財産は不要だと言っており、被相続人の妻がすべての財産を相続するケースでは、以下のような事項を記載します。

  • 遺産分割協議書であることが分かるタイトル
  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の住所地
  • 相続人全員が合意した旨
  • 被相続人の妻がすべての財産を相続する旨
  • 債権および債務も妻がすべて相続し、他の相続人が請求された債務は求償できる旨
  • 遺留分侵害額請求権を放棄する等の清算条項
  • 遺産分割協議書の作成日
  • 相続人全員の署名押印

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遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書の主な提出先を表にまとめたのでご覧ください。

相続財産 提出先 その他必要な手続き
預貯金 各金融機関 ・預金の払戻し
・口座の名義変更
不動産 法務局 相続登記
株式 証券会社か株式の発行元の会社 名義変更
自動車 運輸支局※軽自動車でなく、査定額が100万円を超える自動車の場合のみ 名義変更

なお、査定額が100万円以下の自動車の名義変更については、代わりに「遺産分割協議成立申立書」という書類を提出できます。また、遺産分割協議書を提出することもできます。

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

遺産分割協議書を作成した後で、新たな相続財産を発見した場合には、その財産についてのみ記載した遺産分割協議書を作成すれば対応できます。これによって、遺産分割協議書が2枚以上になっても法的な問題はありません。

ただし、最初の遺産分割について不満を抱いていた相続人がいる場合、新たな相続財産について激しく主張されてしまうおそれがあります。そのため、最初の遺産分割のときに、新たな相続財産が見つかったときの相続人を指定しておくと良いでしょう。

なお、発見された相続財産が高額であり、その存在を知っていれば当初の遺産分割に応じなかったと考えられるケースでは、当初の遺産分割が錯誤により取り消されることもあります。

遺産分割協議書に関するQ&A

遺産分割協議書は手書きじゃなきゃダメですか?

遺産分割協議書は、全文を手書きする必要がないので、パソコン等によって作成することも可能です。
ただし、証拠としての価値を高めるために、相続人の住所と氏名は手書きする必要があります。また、押印は実印によって行い、印鑑証明書を添付しましょう。

遺産分割協議証明書って何ですか?遺産分割協議書とは別に作る必要がありますか?

遺産分割協議証明書とは、遺産の分配方法等について合意した内容を証明するための書面です。遺産分割協議書と同じような効力がありますが、1枚の書面に署名押印するのが、相続人のうちの1人だけである点が異なります。
遺産分割協議書であれば、同一の書面にすべての相続人が署名押印しなければなりません。そのため、相続人の多くが遠方に住んでいるようなケースでは、郵送等の方法によって順番に回していくことになり、紛失のリスクが生じてしまいます。また、相続人が多忙である等の理由で放置されるリスクもあります。
一方で、遺産分割協議証明書は、相続人が1人ずつ、自分のための書面に署名押印することによって成立します。そのため、各々に書面を送付して、個別に署名押印してもらうことが可能となります。

遺産分割協議書なしでも預金の相続はできますか?

遺産分割協議書がなくても、預貯金を相続することはできます。ただし、金融機関で相続手続きを行うときに手間がかかるおそれがあります。
預貯金の相続手続きでは、遺産分割協議書を作成していると、金融機関から提出を求められる場合が多いです。しかし、作成していなければ、相続人全員の署名押印によって相続手続きが可能となります。
預貯金口座が相続財産に多数含まれているケースでは、それらのすべての手続きにおいて、相続人全員の署名押印を求められることになるので、大変な手間がかかります。そのため、遺産分割協議書を作成しておくことによって負担を減らすのが望ましいでしょう。

他にも財産がある状態で不動産のみ記載された遺産分割協議書を作成しても有効になりますか?

不動産のみについて記載した遺産分割協議書を作成しても、相続登記のための提出書類としては有効です。
不動産の記載は、どの不動産であるかを特定できるように、登記事項証明書に記載されている所在や地番、地目、面積等を記載しましょう。
また、不動産以外にも相続財産には、各相続人の取り分や相続方法等を明らかにする必要があるので、別の遺産分割協議書を作成しておくのが望ましいでしょう。

遺産分割協議書の捨印は何に使うのですか?押しても大丈夫ですか?

遺産分割協議書の捨て印とは、遺産分割協議書の上部または下部等の欄外に相続人全員が実印による押印を行うことによって、訂正を行いやすくするものです。
通常の訂正方法は、訂正箇所を二重線で消して、近くに正しい記述を行い、その部分に相続人全員による訂正印を押すというものです。しかし、この方法は手間がかかるため、なるべく使わない方が望ましいといえます。
そこで、あらかじめ捨て印を押しておく方法により、軽微なミスを簡単に修正できるようにしておく必要があるのです。
捨て印による訂正方法は、訂正箇所を二重線で消して、近くに正しい記述を行い、捨印が押された場所の近くに、消した文字数と修正のために記載した文字数を「3文字削除、5文字追加」などと記入します。
ただし、捨て印による修正は、相続分を変更するような大幅な修正には使えません。なぜなら、相続人の1人によって、遺産分割協議書を改ざんできることになってしまうからです。

相続人の中に海外在住者がいます。署名や実印、印鑑証明はどうしたら良いですか?

海外に在住している相続人がいる場合、その相続人は印鑑証明書を発行してもらうことができないので、実印や印鑑証明書の代わりに、領事の面前でのサインを行って「サイン証明書」を発行してもらいます。
サイン証明書は、相続人が住んでいる国の日本大使館または領事館で発行してもらいます。発行手数料は、日本円で1700円相当の現地通貨です。
なお、日本国籍を有する相続人が特定の国に3ヶ月以上在住しており、その相続人が不動産を相続するケースでは、住民票の代わりの書類として「在留証明書」も必要となるため併せて発行してもらいましょう。

遺産分割協議書を無効にするにはどうしたら良いですか?

有効に成立した遺産分割協議は、基本的に無効にすることはできません。協議をやり直すためには、相続人全員の合意が必要です。
なお、遺産分割協議が無効なケースや取り消せるケースがあります。それぞれ、以下のような場合です。

【無効な場合】

  • 遺産分割協議に参加しなかった相続人がいた場合
  • 認知症等により意思能力を欠いている相続人がいた場合
  • 未成年者と、その法定代理人である両親等が相続人であり、協議して合意した場合
  • 犯罪が行われることを前提としている等、遺産分割の内容が公序良俗に反する場合

【取り消せる場合】

  • 重要な勘違いによって合意した場合
  • 他の相続人に騙されて同意した場合
  • 他の相続人から脅されて同意した場合

遺産分割協議書についてお困りの場合には、弁護士にご相談ください

遺産分割協議書は、相続人の相続分を証明するだけでなく、相続手続きに使う大切な書類です。しかし、書き方を間違えると相続争いが蒸し返されたり、手続きに使えなくなったりするおそれがあります。

そこで、遺産分割協議書を作成するときには弁護士にご相談ください。弁護士であれば、遺産分割協議書を作成するときの注意点などについて、相続財産の内容等に応じたアドバイスができます。

書面の作成以外についても、相続に伴って心配していることがある方は、遠慮なく併せてご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。