遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

相続問題

遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、裁判所が、遺産の内容、性質、提出された証拠等を考慮して判断をする手続きです。遺産分割調停の中で当事者での協議を尽くしたものの協議が整わない場合に、裁判所が強制的に遺産分割の方法を判断して、遺産分割の終局的な解決を目指します。

遺産分割調停との違い

遺産分割調停は、裁判所で行いますが、その実質は当事者間での合意点を模索する手続きです。そのため、調停委員の仲介を得ながら、当事者同士で話し合い、遺産分割の方法等を柔軟に取り決めることが出来ます。

遺産分割調停は、当事者全員が遺産分割方法等について合意をして成立するので、当事者全員が出席して協議をする必要があります。

遺産分割調停の流れとメリット・デメリット

遺産分割審判の効果

遺産分割審判で決まった内容で確定すると、その内容には当事者全員を拘束する強制力を持つことになるので、遺産分割審判には従わなければなりません。

強制執行を行うことができる

遺産分割審判が確定すると、その審判内容に当事者全員が拘束されるので、その内容に反した場合には、強制的に債権の回収を行うことができるようになります。

例えば、遺産分割審判の内容として、金銭の支払いを命じられた相続人がいたのに、その相続人が金銭の支払いをしない場合には、強制執行を申し立て、預貯金、土地、給与等から回収することができるようになります。

不動産の名義変更などができる

遺産分割審判が確定すると、その内容で遺産分割の方法が決まります。通常の相続手続きでは、相続人全員から印鑑証明書や委任状等の必要書類の取り付けが必要になりますが、遺産分割審判において不動産を取得することになった相続人は、他の相続人の協力なく、単独で不動産の相続登記をすることができます。他の相続人が資料提供などの協力を得ることできないために、相続登記ができないといった問題は避けることができます。

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遺産分割審判の流れ

遺産分割審判は、遺産分割の方法を裁判所が強制的に判断してくれるので、相続人間の対立が激しい場合や早期に解決したい場合には、審判手続きから始めたいと思う人も少なくないと思います。しかし、遺産分割審判は、遺産分割調停において、当事者全員で協議を尽くしてからでないと行うことができません。相続は家族の問題でもあるので、まずは親族間で話し合いを尽くすことが肝要であると考えられているからです。もっとも、遺産分割調停で協議が整わなかった場合には、協議の内容も含めて裁判所が判断するため、新たな申立てをすることなく、遺産分割調停から自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判の1回目期日が決まる

調停が不成立になると、審判手続きに移行しますが、必要に応じて期日が指定されます。
審判では、主張書面や客観的な証拠に基づいて裁判官が判断しますので、自分の主張や主張を補強する必要な証拠は、事前に準備し裁判所に提出する必要があります。

また、審判期日では、当事者に対して、遺産分割の方法や財産の評価などに関し、意向の確認をされることがあるので、自身の主張や意向を整理しておき、裁判官から確認された時に回答できるようにしておくと良いです。

期日当日

調停は、交互に調停室に入って話をしますが、審判期日では、裁判所が判断する手続きになるので、裁判官と当事者の全員が一つの部屋に集まって、これまでの協議の内容や提出した主張書面及び証拠の確認をします。

審判期日では、調停での協議の内容を踏まえて、裁判官から一定の心証を示したうえで和解案を示されることもあります。この和解案を一人でも受け入れなければ、裁判官が判断することになります。
事案に応じて異なりますが、1回から3回くらい期日を経ても合意が得られない場合に、最終的な審判が下ることになります。

審判が下される

最後の期日で、審判が出される日が指定され、その日以降に、裁判所から審判の内容が記された審判書が郵送されてきます。裁判所に電話で結果を聞こうとしても、教えてくれません。
審判書には、遺産分割の方法の最終的な判断と裁判官がその判断をするに至った理由が書いてあります。
当事者は、その審判書を見て、理由と結論を知ることになります。

審判に不服がある場合

審判書を受領し、その内容に不服がある場合には、2週間以内に、即時抗告をする必要があります。この期間を徒過すると、不服を申し立てることができず、審判書記載の内容で確定してしまいます。
誰か一人でも即時抗告をした場合には、高等裁判所に場所を移して審理をし、他の裁判官の判断を仰ぐことになります。

遺産分割審判を有利に進めるためのポイント

審判手続きでは、

  • 主張書面や客観的な証拠に従って判断される。
  • 裁判所の考え方を軸に判断される。
  • 主張や証拠を提出しないと、なかったものとして扱われる。

ことになるので、適切な主張と、それを補強する証拠を提出する必要があります。
自分の思う主張だけをしていてもその判断を採用されるわけではありません。
裁判所の考えを理解し、主張を補強する証拠を収集し、主張を書面にして提出する必要があるので、専門家である弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

遺産分割審判を欠席した場合のリスク

遺産分割調停で主張していたとしても、口頭で話をしていただけでは、審判手続きにおいて考慮されません。

また、裁判所から指定された審判期日に欠席した場合には、書面で提出された書面の内容は考慮されますが、書面に漏れていた内容等を補足説明することができず、言い分や希望を聞いてもらえないですし、相手が虚偽の事実を言っていたとてしてもそれを訂正する機会がないまま判断がされてしまう危険があります。

そのため、審判期日までに、自身の主張と証拠を提出するだけでなく、審判期日に出席し、自分の言い分をきちんと裁判所に伝えましょう。

欠席したい場合の対処法

遺産分割審判の期日に出席することが難しい場合には、事前に裁判所に連絡をしましょう。
期日の日程変更を検討してくれる可能性もあります。
また、裁判所が遠方であるなど場合には、電話会議システムの利用が可能な場合もあります。

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遺産分割審判を検討されている場合は弁護士にご相談ください

遺産分割審判は、裁判所が遺産分割の方法に関し、最終的な判断をする手続きですので、自分の言い分や希望をきちんと裁判官に伝えなければなりません。そのためには、これまでの裁判所の考えの検討、証拠の取り付け、方針検討、書面作成を行うことになります。

当法人では、相続に関する案件を多々扱っており、遺産分割審判手続きの進め方、方針の検討等専門的な知識も有しております。遺産分割審判を検討されている場合、まずは弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。