遺産分割協議の流れと注意点

相続問題

遺産分割協議の流れと注意点

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続が始まれば、遺産分割協議をして、財産を相続人で分ける必要があります。相続人が一人ならもめることはありませんが、複数いれば、誰がどの財産を相続するかでもめることは必至でしょう。以下では、家族同士でもめやすい最大の場面と言える遺産分割について解説しますので、ぜひ参考になさってください。

遺産分割協議開始前に確認しておくこと

遺産分割前に、確認しておくことがあります。確認すべきことを確認せずに遺産分割協議を進めても、無効になる場合がありますので、確認すべきことは慎重に確認をとってから進めましょう。

相続人全員がそろっていることを確認する

遺産分割協議をする前に、相続人全員が遺産分割協議に参加していることを確認しましょう。相続人の一部を忘れたまま、遺産分割協議をすすめても、遺産分割協議が無効になりますので、相続人全員の参加を、戸籍謄本をとって確認しましょう。

相続する財産を把握できているか確認する

相続財産に何が含まれているかを確認することも必要です。相続財産は、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も把握しておかないと、後々莫大な借金があったときに取り返しがつかなくなる恐れがあります。また、あとでプラスの財産がたくさん出てくると、遺産分割協議をやり直す必要が出てくるかもしれません。
そこで、何が相続財産に含まれるのか、財産目録を作成して、相続財産を把握してから遺産分割協議を開始することをおすすめします。

遺産分割協議の流れ

まず、戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確定します。
次に、相続財産を調査して、相続財産に何が含まれ、何が含まれないかを明確にします。その際、財産目録を作成すると、その後の話し合いがスムーズに行われます。
そして、相続人全員で、遺産分割の話し合いを行います。
話合いがまとまった場合、遺産分割協議書を作成して、遺産分割を終了します。
以上のような流れで、遺産分割協議は行われていきます。

遺言書がある場合の遺産分割協議

遺言書がある場合、遺産分割協議はどのようになるでしょうか。以下では、遺言書のある場合の遺産分割協議の進行を解説していきます。

遺言書が詳細に書かれており、内容に不満がなかった場合

遺言書が詳細で、どの遺産を誰に分ければいいかが明白になっている場合、不満がなければ、遺言書の通りに分割して終了させてもよいでしょう。

遺言書の内容に不満がある場合

遺言書の内容に不満がある場合、相続人同士で話し合いを行う必要があります。
遺言書の内容は絶対に順守する必要はなく、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なった遺産分割をすることもできます。
したがって、遺言の有効性を争うと言った場合以外は、基本的に話し合いで、遺言の内容を変更するようにお願いすることになります。

割合のみで具体的な内容が書かれていなかった場合

「妻に遺産の半分、子にはそれぞれ4分の1を渡す」という遺言がされたとき、どの遺産を誰に渡せばいいのかわかりません。そのため、誰が何を相続するのかについて、相続人の間で協議する必要があります。
したがって、遺言の内容に争いがなくとも、このような場合は、別途遺産分割協議をする必要があります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

遺産分割協議で話し合う内容

遺産分割協議では、遺産分割に関して話し合います。
例えば、前述のように誰が何を相続するのかを決める必要があるため、その点に関して遺産分割協議で詰めていきます。
また、誰に何を相続するのかを決めた後も、相続の方法について、現物をそのまま譲渡するのか、あるいは、売却して現金を相続するのか、又は、現物を共有するのか、現金にして分けるのかなど、分け方についても話し合う必要があります。

話し合いは電話やメールでも構わない

話し合いをすることは必要ですが、話し合いには直接会って話し合う方法だけでなく、電話やメール等を駆使することも可能です。
したがって、密にならないように遠隔地からZOOMなどを使って遺産分割協議をすることも可能です。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議について、相続人全員での話合いがまとまった場合、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、法律上作成が義務付けられているわけではありません。
しかし、いざ遺産分割をしようとしたとき、前言を撤回されたり、やっぱりあれはなしと言われてしまうと困ってしまいます。
そのため、遺産分割協議書を作成して遺産分割後のトラブルを防止しましょう。

遺産分割協議証明書でもOK

遺産分割協議書とは別に、遺産分割協議証明書というものがあります。
これは、遺産分割協議が整ったことと遺産分割協議の内容を証明するものです。

遺産分割協議書との違いは、署名押印する相続人が一人でいいことです。遺産分割協議書では、相続人全員の署名押印がなければ、無効となるので大きな違いと言えるでしょう。もっとも、相続登記など全員分の証明が必要な場合もありますので、その場合は、相続人全員の署名押印が必要になります。また、遺産の内容すべてを記載する必要がある遺産分割協議書とは異なり、遺産分割協議証明書は、署名押印する相続人の相続する財産のみ記載すれば有効になる点が異なります。

遺産分割協議証明書も遺産分割協議書も効力はほぼ同じです。しかし、相続登記などで全員分の署名押印が必要な場合、一人分の遺産分割協議証明書では遺産分割協議書と同じ効力が得られないので、注意が必要です。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

遺産分割協議がまとまらない場合、そのまま協議を続けても、埒が明きません。そのため、裁判所などの調停機関に入ってもらい、協議を続けることになります。これを、遺産分割調停と言います。
また、遺言の無効確認など、遺産分割における法的な論点に関しては、裁判によって決着をつけてから、調停をすることもあります。

遺産分割協議で揉めないために、弁護士にご相談ください

遺産分割協議は、遺言の取り扱いなど、極めて法的に繊細な部分を含みます。また、遺産分割協議は、遺言があってももめることが多い場面でもあります。相続人同士によるお話合いで決着をつけることも可能ですが、後々法的に考えると不利な遺産分割協議であると気づいて、もめることも考えられます。そのため、遺産分割協議を専門家である弁護士にご依頼された方がよろしいかと存じます。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。