監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
浮気・不倫されてしまった時、どうすればいいのでしょうか。
浮気・不倫をされた際に慰謝料を請求するとなった場合、何が必要なのでしょうか。
以下で解説していきます。
目次
浮気・不倫で慰謝料を請求するには証拠が必要!
裁判で、浮気・不倫で慰謝料を請求するには証拠が必要となります。
裁判所を使わず、交渉で解決を目指す場合でも、主張の根拠となる証拠があれば、交渉の内容が充実していきます。
LINE(ライン)にトーク履歴は浮気の証拠になる?
LINEのトーク履歴であっても、「不貞」(配偶者以外と肉体関係があったこと)を推認させる文章があれば、慰謝料請求の際の証拠となります。写真や動画、音声以外でも、文章の内容によっては証拠となるという点がポイントです。
浮気の証拠として有効になるやりとりとは?
いわゆる不貞(配偶者以外と肉体関係があったこと)を理由に慰謝料請求をするためには、肉体関係があったことを読み取れる文章が必要です。
単純に「仲がよさそう」といった内容だと肉体関係は読み取れないので、裁判で不貞慰謝料請求が認められることはないでしょう。
浮気の証拠がLINEのみだと慰謝料請求は難しい?
INEのメッセージだから証拠にならないということはありません。
あくまでその内容が重要で、不貞(配偶者以外と肉体関係があったこと)が読み取れる内容か否かが重要です。
LINE以外で浮気の証拠になるものとは?
LINE以外で不貞(配偶者以外と肉体関係があったこと)の証拠となるものは無数に考えられます。
ポイントは「肉体関係があったこと」が読み取れるかどうかですので、典型的には、動画、音声、写真、目撃者の証言(不貞をされた方や、ご友人)、不貞配偶者が不貞を認めた念書等があります。
LINEを裁判で使える証拠にする方法
LINEを裁判で使える証拠にするためには、端末のままではいけません。
印刷して紙として裁判所には提出するのが原則です。
動画や音声であれば、何か媒体に入れてデータを提出しつつ、
必要に応じて反訳も提出します。
LINEの画面を写真撮影する
裁判所に証拠として提出するためにLINEのやりとり中、必要な画面をスクリーンショット機能で撮影する等、提出するための準備を行いましょう。
LINE画面を撮影するときのポイント
そのメッセージが何月何日に送信されたものであるかがわかるように日付部分も含めてつなげて画面をスクリーンショットする等、工夫して撮影するようにしてください。
LINEのトーク履歴をバックアップする
LINEのトーク履歴のバックアップ機能を使って自分の携帯に送っておくのも有効な手段です。
編集が簡単にできるものですので、受信したら、すぐ記録媒体に記録してしまいましょう。事後的に編集できないような媒体がおすすめです。
相手を説得してLINEを見せてもらう
不貞した配偶者を説得してLINEを見せてもらうという方法もあります。
不貞した配偶者はうしろめたさから応じるケースは意外とあります。
LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点
不貞(肉体関係)の慰謝料請求の際に、証拠の有無は非常に重要ではありますが、
証拠の収集に熱心になりすぎて「やりすぎてしまう」場合があります。
この場合は、不貞(肉体関係)とは別の問題としてむしろこちらが損害賠償をしないといけないことになりかねませんので注意が必要です。
相手のLINEを勝手に見ることは違法?
他人のIDやパスワードを勝手に使う場合等を除き、相手のLINEを勝手にみること自体がすぐに違法性を帯びるわけではありません。
なお、不貞(肉体関係)が認められるようなLINEのやりとりがあって、それを勝手にみたからといって証拠となることはありません。
ID・パスワードを勝手に使うと不正アクセス禁止法違反
IDやパスワードを入力しないと使用できないスマホ等について、本人の了解なくID・パスワードを入力することは、不正アクセス禁止法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。
相手が浮気を認めたら「不貞の自認書」の作成を!
いつ、どこで、何回、肉体関係をもったのか自認書の作成を求めましょう。
ただし、暴力や脅しによって、無理やり作成させた場合には、証拠としての価値自体が争われることとなりますので注意してください。
よくある質問
浮気相手とはLINEだけの関係で、不貞行為がない場合でも慰謝料請求できますか?
問題の本質はLINEだけなのかどうかではなく、LINEで「どんなメッセージのやりとりがあったのか」という内容です。
実際に不貞行為(肉体関係)がなかったとしてもLINE上で肉体関係が推認できるようなやりとりがあった場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。
LINEの証拠をもとに、浮気相手へ慰謝料を請求することは可能ですか?
可能ではありますが、浮気相手が既婚者であり、当方側が離婚を予定していないというような場合には、浮気相手から不貞配偶者にあてて慰謝料請求がなされ、事実上金銭のやり取りが発生せず和解が成立する可能性があります。
浮気の証拠を掴むために、LINEのトーク履歴を開示請求できますか?
任意での開示を拒絶された際、LINEのトーク履歴の強制的な開示請求は認められないのが現状です。そのため、LINEのやりとりを証拠として使いたい場合は、自力で集める必要があります。
浮気を匂わせるようなLINEを発見したら、まずは弁護士にご相談下さい。
浮気を疑わせるようなLINEやメールが確認できたらすぐ対応しましょう。
まずは弁護士に相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)