離婚慰謝料の相場

離婚問題

離婚慰謝料の相場

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫婦の間で離婚に関連する問題が起こった場合、慰謝料を請求できることがあります。こうした離婚慰謝料はケースに応じて相場が決まっています。
そこで今回は、離婚慰謝料の相場をケース別にご紹介します。慰謝料を請求する際や、請求された慰謝料が妥当かどうかを判断する際などに参考になさってください。

ケース別で見る離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料は、一般的に100万~300万円程度に収まることが多いといわれています。
しかし、一口に離婚慰謝料といっても種類はさまざまです。例えば、不貞行為を原因とする離婚慰謝料や悪意の遺棄を原因とする離婚慰謝料、DV・モラハラを原因とする離婚慰謝料などが挙げられます。
では、それぞれの相場はどの程度なのでしょうか?以下、説明していきます。

不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場

こちらが不貞行為に対する離婚慰謝料の相場です。

不貞慰謝料の相場
離婚の有無慰謝料の相場
離婚しなかった場合50万~100万円
離婚した場合100万~300万円

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の人とする、性行為またはこれに類似する行為です。一般的な言葉では「肉体関係のある浮気」や「不倫」と言い換えることができます。
表をご覧いただくとわかるとおり、離婚しなかった場合と離婚した場合では、慰謝料の相場が大きく異なります。
これは、離婚しなかった場合と比べて離婚した方が、不貞行為を原因とする精神的な苦痛が大きいと考えられるためです。同じ理由で、離婚しなかったものの別居をした場合の慰謝料の方が、別居しなかった場合の慰謝料と比べて高額になります。

不貞相手への慰謝料請求について

不貞行為は2人ですることなので、不貞行為をした配偶者だけでなく、不貞相手にも慰謝料を請求できるのが基本です。
ただし、不貞相手に請求するためには、次の条件を満たさなければなりません。

  • 不貞相手が、既婚者との性行為やその類似行為だと知っていた、または注意すれば知ることができた
  • 不貞行為のせいで婚姻関係が壊れた(不貞行為の前に共同生活が破綻していなかった)

なお、前項の不貞慰謝料の相場は、不貞行為をした配偶者と不貞相手の両方に請求できる慰謝料の合計金額です。
つまり、不貞行為が原因で離婚した場合、配偶者と不貞相手それぞれに300万円(合計600万円)を請求できるわけではなく、不貞行為に関する2人の責任の度合いに応じて、合計300万円の範囲内でそれぞれに対して慰謝料を請求できるということです。

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場

悪意の遺棄をされた場合に請求できる慰謝料の相場は、下記のとおりです。

悪意の遺棄の慰謝料の相場
離婚原因慰謝料の相場
悪意の遺棄50万~300万円

悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の義務を果たさないことをいいます。
具体例を出すと、同居を拒否して勝手に家を出る、収入があるのに生活費を負担しない、健康上の問題がないのに働かないといったものです。
悪意の遺棄で請求できる慰謝料の相場には大きな幅があります。なぜかというと、悪意の遺棄にあたる行為からどれだけの精神的苦痛を受けたのかによって、慰謝料の金額は変わってくるからです。一般的に、婚姻中の同居期間に対する別居期間の長さ、未成年の子供の有無、悪意の遺棄にあたる行為の悪質度などを総合的に考慮して、慰謝料の金額が決定されます。

DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場

DVやモラハラの被害を理由に請求できる慰謝料の相場は、下表のとおりです。

DV・モラハラの慰謝料の相場
離婚の有無慰謝料の相場
離婚しなかった場合50万~100万円
離婚した場合200万~300万円

DV(家庭内暴力)とは、家庭内で行われる暴力全般のことです。
DVには、殴る蹴るといった身体的暴力はもちろん、ひどい暴言を浴びせるといった精神的暴力、生活費を渡さないといった経済的暴力、性行為を強制する性的暴力なども含まれます。
そしてモラハラは、DVのうち、精神的暴力のひとつです。大声で露骨な暴言を浴びせるようなわかりやすい暴力ではなく、不機嫌な態度や冷たい言葉で心を傷つけて精神的に支配します。

DVの中でも身体的暴力は、暴力行為の事実やその程度を比較的証明しやすい部類です。
これに対して、身体的暴力以外は立証が難しい場合が多く、客観的な証拠がなければ慰謝料を請求できないこともあります。慰謝料請求を考えている方は、日頃から証拠となりそうなものを集めておくことをおすすめします。

性格の不一致で離婚した場合の慰謝料相場

性格の不一致が原因で離婚した場合、基本的に慰謝料はもらえません。
そもそも離婚慰謝料は、配偶者の違法な行為から受けた精神的苦痛に対する賠償です。夫婦の性格の不一致はどちらか一方が悪いといえるものではなく、違法な行為でもありません。
そのため慰謝料は発生しないので、一般的な相場もありません。

その他のケース

そのほかにも離婚慰謝料をもらえるケースがあります。どのケースも、配偶者の違法な行為から受けた精神的苦痛の程度によって、慰謝料の金額が変わってきます。

・一方的に離婚を切り出されたケース
配偶者に一方的に離婚を切り出され、理由も説明してもらえないケースでは、慰謝料が認められる可能性があります。相場としては、0~100万円程度といわれています。

・セックスレスになっているケース
正当な理由がないにもかかわらず性交渉を拒否され続けた場合、セックスレスを理由に慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。金額は、セックスレスの期間や性交渉がなくなった原因などに応じて、0~100万円の範囲に収まることが多いです。

・中絶しなければならなくなったケース
脅されて中絶した、強姦された・避妊していると嘘をつかれた結果妊娠して中絶したといったケースでは、おおよそ100万~200万円の慰謝料が認められます。

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離婚の慰謝料に明確な算定基準はある?

離婚慰謝料には相場はありますが、金額を計算する明確な算定基準はありません。話し合いをして夫婦が合意できるなら、相場より高額あるいは低額な金額にするなど、自由に取り決めることができます。
このように話し合いで慰謝料について取り決める場合は、裁判で争う場合と比べて、夫婦それぞれの事情に応じた柔軟な解決を図ることができます。
話し合いで解決できなければ、調停や裁判などの裁判手続を利用することになります。しかし、裁判手続には時間と労力がかかりますし、話し合いのように自由に取り決めることはできないので留意しましょう。

離婚慰謝料の金額に影響を与える要素

慰謝料の金額を決める際には、それぞれの夫婦の事情が大きく影響します。そのため、場合によっては相場から外れた金額になることもあります。
では、具体的にどのような事情がどういった影響を及ぼすのでしょうか?以下、みていきましょう。

婚姻期間

婚姻期間が長いほど、夫婦の信頼関係が強くなると考えられるので、配偶者の違法な行為や離婚によって受ける精神的な苦痛が大きくなると一般的に考えられます。そのため、婚姻期間が長くなるにつれ、受け取れる慰謝料も高額になる場合が多いです。

当事者双方の年齢

高齢の夫婦の場合も、慰謝料が高額になりやすいといわれています。夫婦の年齢が上がるほど婚姻期間が長くなる傾向にあること、若い時に離婚するよりも高齢になってから離婚する方が精神的な苦痛が大きいと考えられることといった理由があるためです。

当事者双方の資産や収入状況

慰謝料を請求された配偶者の資産や収入が多い場合、相場どおりの慰謝料を請求すると、一般的な場合と比べて負担が軽くなってしまいます。そこで、資産や収入に見合った負担にするために慰謝料が高額になることがあります。
反対に、慰謝料を請求された配偶者に資力がない場合には、相場どおりの慰謝料では必要以上の負担になってしまうので、慰謝料が低額になる可能性があります。

不貞行為があった場合

不貞相手が妊娠/出産した場合

不貞相手が妊娠・出産した場合、妻が受ける精神的なショックは大きくなりますし、夫婦関係も大きく壊れることになるので、慰謝料が高額になりがちです。
なお、不貞相手が中絶した場合でも、不貞相手との間に子供ができた事実に変わりはないので、慰謝料は高額になるでしょう。

不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか

不貞行為の前に婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料を請求しても認められません。法律で守られるべき「平穏な夫婦生活」は既に壊れているので、配偶者の不貞行為が違法にならないからです。
一方、家庭が円満だった場合には、不貞行為によって壊される婚姻関係の程度が大きく、深刻な精神的苦痛を受けると考えられるので、慰謝料が高額になる可能性が高いでしょう。

不貞行為を知ったことによりうつ病等を発症した場合

配偶者が不貞行為をした事実を知ってうつ病などの精神病を発症した場合、それだけ大きな精神的苦痛を受けたと考えられるので、慰謝料が高額になる可能性があります。
なお、慰謝料を請求する際には、うつ病などを発症したことを証明するための証拠が必要です。一般的には医師の診断書や病院のカルテ、領収書等が証拠となるでしょう。

DV・モラハラの場合

DV・モラハラの期間・回数

DV・モラハラを受けていた期間が長かったり、日常的に行われていたなど回数が多かったりするほど、慰謝料は高額になります。被害を受けていた期間が短いまたは回数が少ない場合と比べて、精神的な苦痛が大きいと考えられるからです。

DVによる怪我の程度や後遺症の有無

配偶者から身体的な暴力を受けて重い怪我を負った場合、慰謝料が高額になる可能性が高いです。さらに、怪我が完治せずに後遺症が残ってしまったときは、慰謝料がより高額になるでしょう。

モラハラを受けたことによりうつ病等を発症した場合

うつ病などの精神病は強いストレスがかかった結果発症することが多いので、配偶者のモラハラが原因で発症した場合、かなり強い精神的苦痛を受けていたと推測できます。そのため、慰謝料が高額になる可能性が高いでしょう。
ただし、モラハラが原因で発病したという因果関係を立証する必要があります。例えば、配偶者から受けたモラハラの詳細を記録したメモ・日記や、発病の原因について触れた医師の診断書などが証拠となり得るでしょう。

離婚慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

ここまで、離婚慰謝料の相場や、慰謝料の金額に影響を与える事情などについて解説してきました。しかし、そもそも配偶者の違法行為を証明できる証拠がなければ、慰謝料を支払わせることもできないでしょう。相手が言い逃れできないだけの客観的な証拠を集める必要があります。
離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、どのようなものが証拠になるのか、どういった方法で集めれば良いのかといったアドバイスを受けることができます。
また、反対に離婚慰謝料を請求されてお困りの方は、請求された慰謝料が適正なのか、減額の余地はあるのかといった点を確認されたいでしょう。この点についても、弁護士ならご夫婦の事情に応じた慰謝料の目安をつけられますし、減額のための糸口を見つけられる可能性もあります。
離婚慰謝料の相場について疑問やお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。