監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
妊娠や出産は、喜びを感じる出来事であるとともに、女性にとっては大きな身体的な変化を伴うものであることから、精神的に不安定になりがちであり、その結果、婚姻生活にも少なからず影響を与えることがあります。
子どもの誕生という新たな事情の追加により、婚姻関係が悪化してしまうこともあり、その結果、離婚に至る場合、妊娠中の女性にとっては大きな負担が生じることになります。
そこで、妊娠中に離婚することになった場合、慰謝料やそのほかの金銭の請求をすることができるのかなどについて、以下で解説をしていきます。
妊娠中の離婚で慰謝料を請求できるのか?
妊娠中だからといって慰謝料請求が制限されることはなく、通常の離婚と同じように、夫側に婚姻関係を破綻させた責任があるのであれば、離婚することになった精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することできます。
妊娠中の離婚の場合、離婚後はシングルマザーとして子育てしていくことが想定されるため、経済的に苦しくなりやすいことから、慰謝料の請求をして金銭の支払いを受けることは重要であるといえます。
慰謝料請求が認められるケース
慰謝料の請求が認められるためには、夫側に婚姻関係破綻について責任があるといえることが必要であり、認識を機に価値観の相違が顕在化したなど、双方に理由があるような形で乗り込んでは慰謝料の請求はできません。
慰謝料を請求するためには、夫側の有責性を裏付ける証拠をそろえておくことが非常に重要です。
妊娠中に離婚した場合の慰謝料相場はどれぐらい?
妊娠中に離婚すること自体は慰謝料の請求根拠ではありませんので、離婚時に妊娠をしていたことを理由に慰謝料を請求することはできません。
妊娠中の離婚について、DVや不貞行為などの夫側のどのような有責事情によって離婚になるかによって、慰謝料の相場も変わってきますが、一般的にいえば、数十万円くらいから200万円くらいまでの金額だといえます。
妊娠中という事情のある中での離婚になるという点は、精神的負担が大きいとは評価できるものですので、慰謝料増額事由となる可能性はありますが、必ず増額事由となるわけではないことに注意を要します。
中絶に至った場合の慰謝料は?
中絶自体は、妻側が自ら決定して行う行為であることから、中絶による慰謝料を請求することができないという考え方もありえます。
他方で、中絶は妻側にのみ身体的負担が生じる性質がある点を加味して、中絶に至る経緯における夫側の対応が不誠実な場合には中絶による慰謝料を請求することができたり、中絶費用の請求をすることができたりする場合もありえます。
また、そもそもとして、中絶の前提となる妊娠について、夫側が否認していると嘘をついていたとか、妻側が性行為を拒否したのに夫が無理やり性交渉をしてきたという事情がある場合には、慰謝料を請求する余地があるといえます。
妊娠中の離婚で慰謝料以外に請求できるもの
養育費
離婚後に出産した子どもの親権者は、母親である妻側になります。出産時に離婚をしていたとしても、妻は父親である元夫に対して、養育費の支払いを請求することができます。
養育費は子供の人数と年齢、双方当事者の収入に応じて算定されるのが原則です。妻側が産休、育休を取得している場合には、産休、育休で下がった年収を考慮することになります。
なお、養育費の請求に関しては、子供の出生が離婚後300日以降である場合には元夫による認知の問題をクリアする必要があります。
財産分与
妊娠中の離婚であっても、婚姻中に形成された夫婦共有財産についての財産分与を求めることはできます。
もっとも、妊娠中であることや出産することなど理由に財産分与の分与割合を有利にすることは基本的に認められませんので、分与の割合は5:5となるのが原則です。
離婚時に行う財産分与とはあなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
慰謝料以外に出産費用も請求することはできるのか?
妊娠中に離婚するということは、出産をするときには離婚して夫婦でなくなっていることになりますので、夫側は妻側に対して、婚姻費用という生活費の分担義務を負っていない状態となります。
そして、出産費用は生活費の一部として計上されるものであることから、離婚後に出産費用を支払ってもらうことは原則として認められず、夫側が任意に支払ってくれるかどうかにかかっているということになります。
妊娠中の離婚で子供の親権と戸籍はどうなる?
親権はどちらが持つ?
妊娠中に離婚をした場合、離婚後に生まれてくる子供の親権者は原則として母親である妻側となります。家庭裁判所を通じた手続きなどで父親である元夫を親権者とすることも可能ではあります。
また、2人目以降を妊娠中の離婚の場合も、これから生まれてくる子どもとすでに生まれている子ども親権者を決めることになりますが、離婚後に生まれてくる子供の親権者が原則として母親である以上、上の子供たちの親権者も母親となることが多いとはいえます。
子供の戸籍はどうなる?
離婚後に生まれた子どもの戸籍には、子どもの出産の時期によって異なることになります。
法律上、離婚後300日以内に誕生した子どもは、元夫の子供と推定(嫡出推定といいます)されることから、結婚している夫婦の子どもと同様に「嫡出子」として元夫の戸籍に入ることになり、戸籍の移動をしないと、母子の戸籍がバラバラになってしまうことになります。
他方で、離婚後、300日を過ぎて生まれた子どもは、元夫の子供であったとしても、「非嫡出子」となり、母親の戸籍に入ることになり、非嫡出子ですので、認知されないと、戸籍上父親である元夫の存在はいないことになってしまい、元夫からの養育費や相続権は生じないことになります。
妊娠中の離婚でお困りなら弁護士に相談してみましょう
妊娠・出産を経験するだけでも大きな負担が生じる中で、離婚に関する問題にまで向き合うことは非常に大変なことだといえます。
妊娠中の離婚になりそうな場合には、早めに弁護士にご相談いただき、離婚前後に対応しておくべき事項を漏れなく進めておくことが重要です。ぜひ一度当法人に弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)