監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
交通事故による怪我が原因で仕事を休み、収入が減ってしまった場合、減収分に対する賠償金として「休業損害」を受け取ることができます。
しかし、例えば会社員の場合、一口に収入といっても「基本給」や「通勤手当」、「残業代」、「ボーナス」など、様々なものが含まれます。特に「残業代」については、交通事故による減収に含めて考えて良いのか、どのように計算するべきかをめぐって争いになることが多いです。
そこで今回は、「休業損害として残業代も請求できるのか?」など、休業損害をめぐる残業代の問題について解説していきます。
休業損害に残業代は含まれる?
前提として、休業損害を計算するにあたっては残業代も考慮されます。
休業損害は、事故前の被害者が実際に得ていた収入を目安に計算するため、基本給だけではなく、残業代などの付加給も含めたうえで1日あたりの基礎収入を考える必要があるからです。
労災や自賠責保険における休損の計算では、事故に遭う前の直近3ヶ月間の給与(住民税や社会保険料が控除される前の額面上の金額を指すので、残業代なども含まれます)を稼働日で割って算出した1日あたりの基礎収入に、実際に休業した日数をかけて、休業損害の金額を計算します。
つまり、休業損害には、基本的に、交通事故に遭う前3ヶ月間に支払われた残業代の平均額が含まれると考えられるでしょう。
付加給とは
付加給とは、残業代や通勤手当、皆勤手当、住宅手当など、金額や支払いの有無が月によって変動する可能性のある、基本給に加算して支払われる各種手当をいいます。
残業代などの法律で支払わなければならないと定められている手当を除いて、“どのような手当を、いくら付加給として支払うか” は会社が自由に決めることができます。
したがって、会社によっては付加給の内容や名称が異なることがあるので、休業損害を請求する際にはご自身の給与明細をしっかり確認するようにしましょう。
残業代を請求するためには証明が必要
「終業時間後に通院しなければならず、残業ができなかった」「交通事故による怪我の影響で残業に耐えられなくなった」といった場合、事故がなければもらえたはずの残業代を休業損害として請求したいと考える方も多いでしょう。
しかし、残業代は業務量などに応じて月ごとに変動するものなので、事故により残業代が減ったと主張しても、簡単には休業損害として認めてもらえません。
“交通事故に遭わなければ残業代が得られるはずだった“という因果関係を証明する必要があります。
具体的には、下記のポイントを押さえて主張・立証することになるでしょう。
- 普段から残業することが当たり前の職場環境で、事故に遭う前は被害者も残業していたこと
- 事故後の減収の原因が明らかに残業代の減少であること
- 減った残業代の金額が明確なこと
- 事故による怪我の治療のため、実際に残業できなかったこと
休業損害証明書で証明する方法
休業損害の請求にあたっては、「休業損害証明書」を提出する必要があります。
休業損害証明書には、仕事を休んだ期間や日数、休んだ期間に支払われた給与、社会保険・労災保険からの給付金の有無などが記載され、休業損害を支払う妥当性や適正な金額を判断するための資料として使われます。
この休業損害証明書は、相手方の保険会社から送ってもらったフォーマットに、勤務先が必要事項を記載することで作成されます。
そこで、勤務先に休業損害証明書への記載を依頼する際に、「休んだ期間に支払われた給与」の欄や補足事項に、事故が原因で得られなかった残業代の金額・内訳・計算の根拠といった詳細まで記載してもらえるように頼んでおくと良いでしょう。
第三者である勤務先が作成する休業損害証明書は信頼性が高いので、事故により残業代が減った事実や減った金額を証明する有力な証拠となります。
休業損害証明書は自分で記入してもいい?
休業損害証明書は、第三者である勤務先に休業の事実や状況を証明してもらうための書類なので、自分で記入することはできません。
頼みにくい雰囲気がある、記入を断られてしまったというようなケースもあるかもしれませんが、ご自分で休業損害証明書に記載しても証拠として認められません。 休業損害が認められなくなってしまうリスクがあるので、ご自分で記入することは避けてください。
繁忙期は考慮される?
繁忙期と閑散期がある職種では、時期によって残業時間が変わる場合があります。
このような場合、通常どおりに事故に遭う前の直近3ヶ月間の給与に基づいて残業代を含む休業損害を計算すると、本来受け取るはずだった金額より少ない金額しかもらえなくなる可能性があります。
通常は、過去3ヶ月の平均額となりますが、繁忙期と閑散期が極端に異なる場合は、以下の内容を立証することは一つの方法となり得ます。
①前年度や前々年度の状況を参考に、今年度に想定される残業時間を算出する
②①で算出した残業時間に相当する残業代を含めて休業損害を請求する
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
通院のために残業できなかった場合でも休業損害は請求できる?
交通事故による怪我の治療のために通院する必要があり、半休を取得したり早退したりしたケースでも、休業損害として残業代を請求できる可能性があります。
また、就業時間後でないと通院できないため、定時で上がって残業ができなかったようなケースも、状況によっては休業損害を残業代に含めて請求できるでしょう。
これらの請求を認めてもらうためには、交通事故による通院と残業代が減った事実に因果関係があること、つまり、 “交通事故に遭わなければ残業代が得られるはずだった“という事実を証明する必要があります。
具体的には、
- 就業時間内または時間外に通院治療を行う必要性があったこと
- 事故前から残業が日常的に行われていたこと
- 事故により実際に減った残業代の金額
といったポイントを証明することになります。
残業代と休業損害についての裁判例
ここで、残業代が交通事故による減収分として認められ、休業損害を受け取ることができた裁判例を2つご紹介します。
大阪地方裁判所 平成27年2月17日判決
<事案の概要>
Aの運転する普通乗用自動車がセンターラインを越えて対向車線に侵入した結果、対向車線を走行していたBの運転する普通乗用自動車に衝突しました。この事故により、Aは死亡し、Bの運転する車両に同乗していた原告らも負傷しました。
そこで原告らは、Aの相続人らを被告として損害賠償請求を行いました。
<裁判所の判断>
裁判所は、残業代は年度や勤務場所によって変動するほか、前年に得た残業代と同じ金額を得られるとは限らないとしつつも、原告の残業代が減少した時期から考えると、残業代が減少した原因のひとつに事故による怪我の治療があることが明らかだと判断しました。
そして、事故前の残業時間や残業代を考慮すると、事故から症状固定に至るまでの28ヶ月間に、少なくとも1ヶ月につき平均1万5000円の残業代が減少したとして、総額42万円の残業代を休業損害として認めました。
そして、その他の減収(欠勤による損害、有給休暇の取得による損害、遅刻による減給、賞与の減額分)も加えて、合計197万2280円の休業損害を認めました。
東京地方裁判所 平成17年6月21日判決
<事案の概要>
自動二輪車を運転していた原告が信号のある交差点を直進しようとしたところ、右折してきた被告の運転するタクシーに衝突されて怪我を負ったため、損害賠償を請求した事案です。
<裁判所の判断>
原告は、事故の前後6ヶ月間で1日あたり平均905円の残業代をもらっていました。
そこで裁判所は、休業していなければ1日あたり905円の残業代が得られたはずだと考え、これに休業した日数である236日をかけた金額(21万3580円)を休業損害として認めました。
残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください
交通事故により減った残業代は、休業損害に含めて請求することができます。ただし、そのためには、交通事故が原因で残業代が減ったことや、交通事故により減った残業代の正確な金額などをしっかりと証明しなければなりません。
しかし、こうした証明は簡単ではありません。休業損害における残業代の問題でお困りの方は、弁護士への相談を検討されることをおすすめします。
交通事故問題に強い弁護士なら、有力な証拠を揃えたうえで、休業損害に残業代を含めるべき理由を論理的に主張できます。また、最も高額な賠償金を計算できる「弁護士基準」で休業損害を計算できるようになるので、実際にもらえる休業損害の金額も増える可能性があります。さらに、その他の手続きもすべて任せることができるので、仕事や治療に専念することができます。
まずは専任のスタッフがご状況をお伺いしますので、ぜひお気軽にお電話ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)