監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
休業損害とは、交通事故による怪我で仕事を休まざるを得ず、収入が減ってしまった分を「損害」として補償してくれるものです。
ところで、“怪我の治療のために休む”には、欠勤のほかに有給休暇を使用する方もいらっしゃいます。この場合、確かに給料は支払われますので減収はありませんが、本来使用する予定のなかった有給休暇を消化しなければならなくなってしまったのですから、何かしらの補償は受けたいところです。この補償に当てられるのが休業損害となります。
今回は、有給休暇を使用した場合の休業損害の取り扱いについて解説していきます。
目次
有給休暇を使っても休業損害は支払われる
交通事故による怪我の通院のため、有給休暇を使って仕事を休んだ場合でも、休業損害は支払われます。なぜなら、交通事故がなければ自由に有給休暇を取得することができたと考えられるので、有給休暇を使ったこと自体が「損害」となるからです。
そもそも有給休暇は、労働者が自由に時期を決めて使うことができる権利です。しかし、交通事故が原因で使ってしまうと、本来自由に使えたはずの権利が使えなくなってしまいます。
つまり、交通事故による怪我の治療などのために有給休暇を使うこと自体が、交通事故による「損害」ということができるので、休業損害の請求が可能となります。
半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能
有給休暇は、午前休、午後休といった半日単位でも取得することができます。
怪我の治療のため半日だけ有給を使って通院したような場合も、事故で怪我をしなければ使用することのなかった半休であり、「損害」として扱われます。そのため、休業損害として賠償請求できます。
ただし、損害と認められるのはあくまで有給休暇を使った半日だけなので、休業損害は半日分しか請求できない点に注意しましょう。
休業損害が認められないケース
休暇日に休業損害が認められるのは、交通事故による治療のために有給休暇を使った場合だけです。
例えば、夏季休暇や冬期休暇、忌引休暇などを利用して怪我の治療をした場合でも、休業損害は認められません。なぜなら、これらの休暇は、有給休暇とは違って使用時期や使用理由が制限されているので、交通事故を原因に取得したものとはいえないからです。
また、代休を使って交通事故による治療をしても問題ありませんが、休業損害は請求できません。代休は休日に働いた代わりに与えられる「休日」なので、代休を使って治療すると、そもそも給料の発生しない休日に治療したことになるからです。
有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?
有給休暇を使った場合でも、1日あたりに支払われる休業損害の金額は変わりません。
利用する算定基準によって休業損害の金額や計算方法は異なりますが、具体的には下記のようになります。
(なお、任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しており公表されていないため、ここでは説明を省略しています。)
・自賠責基準
「1日あたり6100円×休業日数」
ただし、1日あたりの損害額が6100円を超えており、その金額を証明できる場合は、1万9000円を上限にその金額を損害額として計算できます。
・弁護士基準
「1日あたりの基礎収入×休業日数」
ここで、具体例を使って実際に計算してみましょう。
【例:事故前3ヶ月間の給料90万円、休業日数25日(うち有給休暇10日)】のケース
・自賠責基準
「6100円×休業日数25日=15万2500円」
・弁護士基準
事故前3ヶ月間の給料が90万円なので、その間に労働した日数が1ヶ月あたり22日だと仮定すると、1日あたりの基礎収入は、
「90万円÷22日×3ヶ月=1万3636円(切捨)」
となります。
したがって、休業損害は、
「1万3636円×25日=34万900円」
ということになります。
休業損害の請求方法
会社員や公務員が休業損害を請求するためには、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、前年度の源泉徴収票を添付したうえで、相手方の保険会社に提出する必要があります。
休業損害証明書とは、勤務先が作成する、労働者の勤務日数や欠勤日数、遅刻・早退の記録などを証明する書類です。休業損害には、主に下記の事項を記載してもらいます。
- 欠勤、遅刻、早退した旨とその時間帯
※なお、基本的に有給休暇を使った日は欠勤(全休)扱いとして記入します - 作成日付
- 勤務先の代表者の氏名
- 勤務先の印証
- (パートやアルバイトの場合)所定労働時間の時間数と時間給
休業損害が支払われるか、いくら認められるかは休業損害証明書の記載内容にかかってくるので、しっかりと作成してもらい、ミスがないか確認してから提出するようにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
有給休暇の取得と欠勤どちらが得か
金銭的な面だけからみると、有給休暇を取得する方が得です。有給休暇を取得して治療を受ければ、会社からの給料と保険会社からの休業損害のどちらも受け取ることができるからです。
とはいえ、有給休暇を残しておきたい事情があるため欠勤したい、欠勤すると皆勤手当がもらえないため有給休暇を使いたいなど、人によって状況は様々です。
一般的には有給休暇を取得する方が得ですが、ご自身にとってはどちらを選択する方が良いのか、状況に応じてしっかりと判断されることをおすすめします。
有給休暇を取得するタイミングに注意
休業損害は、交通事故が原因で減ってしまった収入を補償するものです。つまり、交通事故と因果関係のある減収に対してしか支払われません。
この点、有給休暇を不定期に使って通院したり、交通事故後かなり時間が経ってから有給休暇を使って通院したりした場合には、交通事故と有給休暇の取得との因果関係に疑いがかかってしまいます。その結果、有給休暇を取得したことが交通事故による損害とは認められず、休業損害を支払ってもらえない可能性があるので注意が必要です。
休業損害と有給休暇に関する裁判例
有給休暇を休業損害として全額支給された裁判例
ここで、有給休暇を取得したすべての日に対して休業損害が認められた裁判例をご紹介します。
・大阪地方裁判所 令和3年1月29日判決
原告が自動車を運転して交差点に入ったところ、交差道路から交差点に入ってきた被告の自動車と衝突した交通事故の事例です。
原告が、この事故を原因として4日と13時間分の有給休暇を取得したところ、裁判所は以下のように休業損害を認めました。
- 原告が事故前3ヶ月間に働いた日数:63日
- 1日あたりの稼働時間:7時間45分
- 総支給額:106万4263円
- 1日あたりの支給額:1万6893円(1時間あたり2180円)
したがって、休業損害は「1万6893円×4日+2180円×13時間=9万5912円」
有給休暇を休業損害として認めなかった裁判例
反対に、有給休暇を取得した日数のうち、一部に対してしか休業損害が認められなかった裁判例をご紹介しましょう。
・大阪地方裁判所 令和2年1月30日判決
原告が運転する原動機付自転車と、被告が運転する自動車が衝突した交通事故の事例です。
原告は、症状固定するまでの間に、有給休暇を合計15.5日取得しました。しかし、これらの有給休暇は、「1ヶ月に1~2回は半日有休休暇の申請をするように」という会社の指導のもとで取得されたものでした。
そのため、裁判所は、必ずしもすべての有給休暇が事故と因果関係があるとはいえないと判断し、合計5.5日のみを事故と因果関係のある有給休暇だと認めました。
そして、以下のとおりに休業損害を認めました。
「1日あたりの基礎収入1万5073円×休業日数5.5日=8万2901円」
有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください
交通事故により怪我をし、治療などのために仕事を休まなければならなくなった場合、休業損害を支払ってもらえます。これは有給休暇を使って仕事を休んだ日も同じですから、交通事故による怪我の治療のために仕事を休む際には、有給休暇を利用することも検討してみても良いでしょう。
とはいえ、「個人的な目的で有給休暇を取得した」と判断され、交通事故との因果関係がないとみなされてしまうと休業損害は支払ってもらえません。
そのため、交通事故による治療のために有給休暇を取得したものの、休業損害の請求が認められるか不安のある方や、その他休業損害をはじめとする交通事故問題についてお困りごとのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様の疑問や不安を解消できるよう、しっかりと対応させていただきます。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)