監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
交通事故による怪我で仕事を休まなければならない場合は、「給料の減少」という損害を受けます。会社員などの給与所得者がこの損害を請求するには、“休業損害証明書”が必要です。
しかし、休業損害証明書の作成に慣れている方は多くなく、会社の担当者から逆に作成の仕方を聞かれるなんてことも少なくありません。
そこで本記事では、「休業損害証明書の書き方」に着目し、休業損害証明書の記入例や作成する際の注意点などについて、詳しく解説していきます。
目次
休業損害証明書とは
簡単に言うと、「交通事故による休業損害を証明する書類」です。
休業損害は、交通事故による怪我の治療や療養のために仕事を休んだことで生じた給料の減少に対する補償を指します。
加害者側に損害賠償請求するには、仕事を休んだ(あるいは遅刻早退をした)事実とそれによる損害が生じた事実を証明する必要があります。
休業損害証明書は、これらの事実を裏付けるための書類です。
また、休業損害証明書は、会社から給与の支払いを受ける「給与所得者」の場合に必要となります。自営業者や個人事業主の場合は原則不要であるため、注意が必要です。
休業損害証明書はどこでもらえばいい?
休業損害証明書の用紙は、保険会社や保険会社のウェブサイト上からのダウンロードで取得できます。
通常は加害者側の保険会社から用紙が送られてきますが、こちらからお願いして取り寄せることも可能です。加害者が任意保険に加入していない無保険の状態である場合には、加害者側の自賠責保険会社からもらい、提出しましょう。
また、弁護士に依頼している場合は、弁護士事務所から用紙を送ってもらえる可能性があるため、弁護士にお願いするのもよいでしょう。
休業損害証明書は自分で記入してもいい?
休業損害証明書の作成は、被害者本人ではなく、勤務先にしてもらう必要があります。
そのため、休業損害証明書の記入は控え、まずは勤務先に作成を依頼しましょう。
作成してくれる部署は、人事総務課や経理課など各会社によって異なるため、勤務先に確認しておくとよいです。
仮に、被害者本人で休業損害証明書を作成しても、休業損害の証明にはならず補償は受けられません。かえって信用を失い、示談交渉で不利益を受ける可能性がありますので記入しないようにしましょう。
休業損害証明書の記入例
1. 事故に遭った人の氏名等
まずは、休業損害を請求する被害者(事故に遭った被害者)の氏名や採用日、職種・役職を記入します。このとき、正社員に限らずアルバイトやパートの方も、職種・役職欄に「アルバイト」「パート」と記入する必要がありますので、注意が必要です。
【例】
職種・役職:正社員、アルバイト、パート、営業、営業課長など
2. 休業期間
次に、休業期間について記入します。
ここでは、事故による怪我の治療や療養で休んだ期間を遅刻早退含めて「いつから・いつまで」休んだのかを記入します。具体的には、休んだ最初の日と最後の日を書きます。
また、休業期間のうち、何日欠勤・有給、何回遅刻早退したのか等を記載する欄がありますので、内訳の記入も忘れないようにしましょう。
【例】
休業期間:〇年〇月〇日から〇年〇月〇日
休業期間の内訳:欠勤〇日・年次有給休暇〇日・時間有給休暇・遅刻・早退〇回 など
3. 3ヶ月間の勤怠状況
休業損害証明書は、1枚で3ヶ月間の勤怠状況をカレンダーに記入できるようになっており、それを記号で表わします。「休業期間の内訳に該当する日はいつなのか」を証明するかたちとなりますので、ここの記入も間違えないように注意しましょう。
【例】
欠勤○、有給休暇◎、時間有給休暇・遅刻早退△、勤務先の所定休日× など
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ・・・・ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | × | × | ・・・・ |
4. 休んだ期間の給与
休んだ期間の給与の支給について、以下ア~ウの中から選択し、詳細を記入します。
- 全額支給した
- 全額支給しなかった
- 一部支給または減給した。その額は( 円)
ウを選択する場合は、その額や計算根拠(計算式)も記載する必要があります。
欠勤の場合はほとんどがイに、有給休暇の場合はアであることが多いです。
なお、給与が全額支給されていても、自由に使用できるはずの有給休暇を失っているため、その分を休業損害として請求できます。
5. 事故前3ヶ月の支給された給与額
事故に遭う前の直近3ヶ月間に支給された給与を記載する欄があるため、以下の項目について記入します。
- 稼働日数
- 支給金額(本給・付加給)
- 社会保険料
- 所得税
- 差引支給額
また、上記に加えて①給与の毎月の締切日、➁所定勤務時間、➂給与計算基礎、休憩時間を除いた一日の実働時間の記入も必要です。
6. 社会保険や労災保険からの給付の有無
社会保険給付等(労災保険、健康保険など)を受けているかどうかを記入します。
「休業補償給付」「傷病手当」の給付について、以下ア~ウの中から選択し、詳細を記入します。
- 受けた(名称および電話番号を記載する)
- 手続中
- 受けない
休業補償給付や傷病手当などの給付金は、休業損害との二重取りができません。他の保険から給付を受けている場合は、休業損害からその分を差し引く必要があります。
そのため、他の保険から補償を受けている場合はその旨を申告しなければなりません。
7. 作成日、勤務先情報、社印等
最後に、休業損害証明書は「証明書」である以上、作成日、勤務先情報、社印等を記入押印する必要があります。
以下の項目を記入押印し忘れると、証明書としての効力が失われ、やり直しを求められる可能性がありますので、注意しましょう。
- 記入日
- 所在地
- 称号または名称
- 代表者氏名
- 電話番号
- 担当者名
- 担当者連絡先
- 法人の場合は法人の印鑑
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害証明書を作成するときの注意点
記載漏れや間違いがないか確認する
休業損害証明書に記載漏れや計算ミス、休業日の間違えなどがあると、正しく証明できず適切な休業損害を受け取れません。
加害者側の保険会社に提出すると、内容を確認のうえ、問題ない場合はそのまま支払いの手続きをしてくれ、不備があればその旨を連絡してきてくれます。
しかし、再度勤務先に提出して間違いを訂正してもらうと時間が余計にかかってしまうため、予め自分で記載漏れや間違いがないか確認することが大切です。
間違いを見つけた場合は、勤務先の担当者に伝え、訂正箇所に二重線のうえ訂正印を押印して、修正してもらいましょう。
本給と付加給について
事故前の直近3ヶ月に支給された給与の記入欄には、支給金額として「本給」「付加給」を記入します。
-
本給
手当や賞与などを含まない基本の給与(=基本給) -
付加給
残業手当や通勤手当など、基本給に追加して支給を受けているもの
休業損害の金額を計算する際は、事故前の本給と付加給の合計額が「被害者の基礎収入額」として用いられます。間違いのないように確認することが大切です。
休業損害証明書を書いてもらえないときの対処法
「書き方が分からない」「対応できない」などを理由に、勤務先から休業損害証明書の作成を断られた場合は、休業損害証明書の代わりになる書類を収集する対処法があります。
休業損害証明書の代わりとなる書類には、次のようなものが挙げられます。
- 給与明細書
- タイムカード
- 賃金台帳
- 給与の振り込みが分かる通帳の写し
- 課税証明書
- 源泉徴収票 など
ただし、これらの書類を提出すれば、かならず休業損害が支払われるわけではありません。
加害者側の保険会社の判断次第であるため、資料不足で休業損害の証明ができず、一部しか認められない可能性もあります。
「書き方が分からない」理由であれば、記入例を勤務先に提出するのも有効的です。
理由も分からず非協力的な場合には、弁護士への相談も視野に入れた方がよいでしょう。
休業損害証明書を正しく書いてもらうためにも弁護士に依頼してみませんか?
事故による怪我が重く、長期間入通院を強いられる場合に生じる休業損害は高額です。
主な収入源である給与が得られないと、生活が困窮し、家計が回らなくなります。
このような事態を避けるには、適切な休業損害を受け取ることが大切です。
そのためには、勤務先に休業損害証明書を正しく作成してもらう必要があります。
しかし、「勤務先が休業損害証明書の作成に非協力的」「書き方が分からず一向に作成が進まない」などのケースも少なくありません。
そのような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、勤務先に直接連絡して休業損害の作成について交渉するなどのサポートができます。

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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
