監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
目次
休業損害とは
休業損害とは、交通事故に遭って仕事を休まなければならなくなった、又は仕事をする能力が落ちてしまったことによって収入が減ってしまったことへの損害をいいます。
休業損害が認められる期間は、被害者が負った傷が回復し、又はこれ以上症状が良くならないと医師に診断される時期までとなります。
被害者は、事故に遭っていなければ通常通り仕事をして給与を得られていたはずです。休業損害は、被害者が交通事故で失った損失を損害賠償の形で補わせるものといえます。
休業補償との違い
「休業補償」とは労働者が怪我や病気等によって休んだことで働けない状況になったとき、政府が労働者に補償をするという制度です。
「休業損害」は、対象が交通事故一般です。一方、休業補償は、対象が労働をしている時に生じた災害や通勤で生じた災害等の労働災害が対象となります。また、休業損害を請求できる権利者は、被害者などです。一方、休業補償を請求できる権利者は労働者です。
休業損害と休業補償は、二重取りすることはできません。なぜなら、どちらも事故による損害を補うという点で共通しているからです。
休業「損害」 | 休業「補償」 | |
---|---|---|
請求できる人 | 交通事故被害者 | 労働者 |
問題となる事件 | 交通事故 | 労働災害 |
性質 | 損害の填補 |
休業損害の請求条件
主婦については、事故による傷害によって家事労働ができなくなった期間について、休業損害が認められることがあります。
学生については、まだ働いていないため原則として休業損害の発生が認められません。もっとも、アルバイト収入等がある学生については、休業損害が認められることがあります。
無職者については、労働していないため原則として休業損害が認められません。もっとも、労働をする力と労働する意欲があり、仕事が内定する可能性が高い場合には休業損害が認められることがあります。
休業損害の計算方法と算定に必要な要素
稼働日数とは
稼働日数は、出勤などで実際に労働した日数のことをいいます。
休業損害は、交通事故で負傷した人の基礎収入額に休業日数をかけて計算されます。断続的に欠勤している事案で基礎収入額を計算する際には、実際に働いた稼働日数を使います。
稼働日数は、給与が発生する対象となる日のことをいうため、給与が発生することになる有給も稼働日数に含まれます。
基礎収入とは
基礎収入は、休業損害を計算するために重要な要素となり、損害を被った人の収入源を対象とします。
基礎収入額は、給与所得者、事業取得者、自営業、アルバイト、家事従事者(専業主婦、兼業主婦)、会社役員、学生等といった職業によって計算方法が多少異なります。
また、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という算定基準のいずれかを利用するかによって、1日あたりの基礎収入の金額が異なります。
職業によって休業損害の算定に違いが出る
主婦の場合
主婦の場合、基本的に、1日あたりの基礎収入額×休業日数で休業損害が計算されます。
1日あたりの基礎収入額は、算定基準によって異なります。まず、自賠責保険による損害賠償の計算方法となる自賠責基準を用いる場合、休業損害は日額6100円×休業日数となります(2020年4月1日以降の事故に限る)。
次に、裁判例に基づいて定められた弁護士基準を用いる場合、休業損害は、基礎収入額(事故日前年の女性の全年齢・全学歴計の貸金センサス(厚生労働省が毎年実施する賃金の統計結果をまとめたもの)÷365日)×休業日数となります。
もっとも、通常は時間経過とともに家事ができる割合が徐々に回復していくことから、事故直後を最大額とし、日数の経過とともに請求額を徐々に小さくしていく方式で解決がなされることもあります(期間逓減方式)。
自営業の場合
自営業の場合、基礎収入額は、一般的には確定申告書の申告所得額とされます。
休業損害は、前年度の確定申告時の申告所得額(年間収入額―必要経費等)÷365日となります。
なお、家賃などの固定経費(販売数等の増減に関係なく毎期一定に支払う費用)を支払わなければならない場合には、(前年度の申告所得額+固定経費)÷365日となります。
年度によって収入に差異がある場合には、事故前3年間の申告所得額÷3年÷365日で算定されることもあります。
アルバイトの場合
基本的には、事故前3か月分の給与額÷90日で計算されます。もっとも、わずかな日数しか勤務していないような場合には、事故前3か月分の給与額を事故前3か月間の勤務日数で割る計算方法も存在します。
自賠責基準を用いると、6100円×休業日数で算定されます。
弁護士基準を用いると、(事故前月収×3か月)÷30日で算出された金額を、休業日数でかけて計算されます。
無職の場合
無職の場合、働いているといえないため、休業損害が原則認められません。
もっとも、働き始めが具体的に予定されていた場合、具体的には、就職が内定して就職後の収入が決まっていた場合等には、就職後の収入を基礎収入として計算します(大阪地判平成9年11月27日交民30巻6号1696頁)。もっとも、裁判例は、必ずしも給与見込額や平均賃金をそのまま算定に用いるわけではなく、事案によって個別的に計算しています。
公務員の場合
自賠責基準では、1日あたり6100円×休業日数で算定されます。
弁護士基準によると、被害者の個別の収入を考慮した上で、1日あたりの基礎収入額×休業日数で計算されます。
公務員の場合、基礎収入額は、給与所得者の計算式が利用されます。具体的には、事故前3か月の給与合計額÷当該期間の稼働日数(弁護士基準)あるいは、事故前3か月の給与合計額÷当該期間の暦日数(任意保険会社基準)で計算されます。
会社役員の場合
「会社役員」といっても、純粋に経営のみを担当している方から、従業員と兼任している方等、様々です。
従業員と兼任している方の休業の場合は、労務の対価の割合を基礎収入額として休業損害を計算します。もっとも、企業の経営によって得られた利益配当の性質を持っている部分については当該役員自身の働いた対価とはいえないため、休業損害とは認めらない傾向にあります。
労務対価部分が報酬に占めている割合は、会社の経営状況や当該役員の地位や職務内容、他の役員や従業員らの報酬額や職務内容を総合的に考慮して判断されます。
会社員の各種手当は含めて算定可能か
まず、賞与の休業損害については、勤務先に賞与減額証明書を作成してもらいましょう。賞与の規定に計算式が存在している場合には、当該計算式に従って休業で減少した金額を計算します。
賞与の規定がない場合、事故の前年度の賞与支給額を目安として、個別具体的に賞与がどの程度減額されるのか計算されます。
次に、残業代の休業損害のついては、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことで、残業代の休業損害を請求できます。
損害の計算方法としては、復職した後に実際に受け取る給与から事故前3か月間の平均給与の差額となります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害証明書の書き方
- ①源泉徴収票若しくは事故発生前3か月分の賃金台帳の写しを休業損害証明書の左上に添付します。
- ②休んだ期間を記載します。
- ③休んだ日、有給休暇使用日数、遅刻日数、早退日数を誤りなく記載します。
- ④休業の月を記入し、欠勤は「〇」、所定休日は「×」、遅刻は「△」とその時間、早退は「▽」とその時間を各自記入します。
- ⑤休業した期間中の給与について、給与を支給したか、一部支給か、支給しなかったかのいずれかの該当するところに「〇」を記入します。
- ⑥事故前3か月の支給された給与額を記入します。
- ⑦社会保険や労災保険からの給付の有無を記入します。
- ⑧証明書作成年月日、勤務先所在地、会社名や商号、代表者氏名(社印必要)、電話番号、担当者名、担当者連絡先を記載します。
受け取れるのはいつから?
休業損害は、相手方保険会社が休業損害証明書を確認した後、約2週間程度で受け取ることができる場合があります。
もっとも、休業損害証明書は、会社から出してもらうことになるため、あらかじめ会社に連絡しておくことで早めに作成してもらうべきです。
また、休業損害証明書は、月ごとに提出することができるため、月ごとの休業損害証明書を提出すれば、その月ごとの休業損害を受け取ることが可能となります。
ただし、休業損害の先払いについては、基本的には相手方保険会社に応じる義務がないため、一方的に先払いを拒絶されるケースもあります。
休業損害の請求時効
休業損害は、いつまでも請求できるわけではなく、一定の期間までに請求しなければ認められません。
被害者が交通事故で被った休業損害については、損害及び加害者を知ったときから5年間(民法724条の2)で請求しなければなりません。
また、交通事故から20年間で損害賠償請求権は時効消滅してしまうので(民法724条2号)、注意が必要です。
先払いはしてもらえる?
交通事故の休業損害は、以下の3つの方法のいずれかで先払いをしてもらえる可能性があります。
①任意保険会社から休業損害の内払いを受ける方法②自賠責保険に対し被害者請求を行う方法③裁判所に仮払い仮処分を申し立てる方法となります。
もっとも、交通賠償の基本的なルールとして、損害賠償は後払いでよいとされているため、先払いに応じてくれるか否かは相手方保険会社側が善意で応じてくれるか否かがポイントです。
休業損害はいつまで貰える?打ち切られることはある?
休業損害は、これ以上治療を続けたとしても、被害者の症状の回復の見込みが認められない状態という症状固定まで基本的にはもらうことができます。
したがって、医師が症状固定と判断したタイミングで治療が終了するため、保険会社は当該症状固定時をもって休業損害の支払いを打ち切ることになります。
被害者が症状固定時以降も独自に休んだとしても、保険会社が症状固定と判断した時点をもって休業損害の支払いを打ち切ってくることになりますので注意が必要です。
交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害
休業損害は、事故によって働けなくなった損害を補うものであり、事故を原因とする退職も、「事故によって収入が減収したこと」に含まれます。
したがって、交通事故がきっかけで退職することになった場合も、原則として休業損害を請求できます。
もっとも、事故による負傷が原因で退職したことを証明しなければ、休業損害を請求することはできません。
休業損害を認めてもらうための資料として、勤務先に対し、退職時から2年以内の期間内に退職証明書を請求するべきでしょう(労働基準法115条)。
休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください
休業損害を請求するためには資料の収集や、保険会社との交渉等、様々な負担を伴います。弁護士に依頼していただくことで、依頼者の方は、保険会社等と交渉する必要がなくなり、物理的負担及び精神的な負担が大きく軽減されます。
また、弁護士費用特約を用いられる場合、ご本人は原則として費用を負担されないため、依頼者の方の金銭的な負担も少なくなります。
弊所は、交通事故の取り扱い例が豊富であり、ご依頼者のお力になれるとの自負があります。
不安なことがあれば、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)