監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続に関する手続きの中には、期限内に行う必要があるものがあります。期限内に必要な手続きを行っておかないと、後になって損害を被ったり、予定通りの相続相続を行うことができない場合もあるので注意が必要です。
相続手続きの期限について
期限のある手続き | 相続の単純承認・限定承認・相続放棄(民法915条1項本文) 相続の承認・放棄の取り消し(民法919条3項) 相続財産の財産分離(民法941条1項) 遺留分侵害額の請求(民法1048条) 相続分の取戻権(民法905条2項) 相続回復請求権(民法884条) 準確定申告 相続税の申告・納税・還付請求 生命保険金の請求 |
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期限のない手続き | 遺産分割 相続分の譲渡 |
相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要
相続放棄とは、被相続人の財産や負債について、相続することを放棄するための手続です。申立てが受理されれば、初めから相続人ではなかったことになります。
相続放棄は、『自己のために相続の開始があったことを知った時』から3か月以内に、家庭裁判所での手続をしなければなりません。ただし、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延長することもできます。また、期間を過ぎた後に想定外の負債が見つかった場合など、例外的な場合には、3か月の期間を過ぎていても相続放棄が認められることもあります。
準確定申告は4ヶ月以内
準確定申告とは、亡くなった被相続人が行うはずだった生前の所得についての確定申告を、相続人全員(包括受遺者を含みます)が共同で行うものです。
準確定申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内となっています。準確定申告が必要であるにもかかわらず期限内に行わなかった場合、延滞税や加算税などのペナルティが発生することがあります。
相続税の申告・納税期限は10か月以内
相続税の申告及び納税は、相続人が、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
もっとも、10カ月の期限内に遺産分割が完了できないことも少なくありません。そのような場合、法定相続分で申告・納税したうえで、遺産分割完了後に更正の請求(税額が減少する場合)又は修正申告(税額が増加する場合)することで対応することになります。
相続税には、死亡保険金の非課税控除、小規模宅地等の特例、配偶者、未成年者の税額免除等の各種の特例があることから、期限内に適切な相続税の申告をするために税理士に依頼することをお勧めします。
土地の遺産相続登記の期限
現時点では、相続登記に期限はなく、なるべく早く行う方が望ましいという運用になっています。
しかし、令和3年の法改正により、相続登記の申請が義務化されることになり、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。この法改正は、令和6年4月1日から施行されることになりますので注意が必要です。
遺留分減殺請求の期限は1年以内
法定相続人(被相続人の兄弟姉妹は含みません)には、法律上、最低限保障された遺産の取り分というものがあり、これを遺留分と呼んでいます。遺言に沿った相続分の指定や贈与、遺贈がこの遺留分を侵害する場合、その侵害額相当分の金銭の支払いを請求できることになっています。
遺留分侵害額請求には、相続の発生と贈与や遺贈などがあったことを知ったときから1年、または相続開始の時から10年という期間制限があり、特に、相続の開始、贈与、遺贈を知った時から1年という短い期間制限となっている点、注意が必要です。
生命保険金は3年以内に請求
保険金請求権は、保険金の支払事由が発生したときから3年間という期間制限があります。この期間制限は、保険法95条1項で定められた消滅時効であって、民法上の消滅時効期間(5年)の例外となっています。
もっとも、期間内に保険金を請求できなかった事情次第では、保険会社が支払いに対応してくれるケースもあることから、期間が過ぎたからといってすぐに諦めずに保険会社に連絡してみるとよいでしょう。
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遺産分割協議は10年経過していても行うことができる
現時点では遺産分割に期間制限はなく、いつでも行うことができますが、相続税の申告の期限があることなどからすれば、なるべく早く行うのが望ましいといえます。
そして、令和3年の法改正により、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)による遺産分割は、原則として、相続開始後10年を経過した後はすることができないという制限が設けられることとなりました。この法改正は、令和5年4月1日から施行されることになりますので注意が必要です。
遺産分割のやり直し期限
一度遺産分割を行った以上は、当然、原則としてやり直すことができません。もっとも、当事者全員の合意がある場合には遺産分割をやり直すことは可能であって、当事者全員の合意によってやり直しをすることについて期間制限はありません。
一方で、遺産分割における意思表示の瑕疵(錯誤や強迫等)があることを理由として遺産分割の取り消しをしたことによる遺産分割のやり直しの場合、取消権について5年間の消滅時効という期間制限があります。
遺産分割の期限について詳しくは弁護士にご相談ください
相続手続きは、被相続人との別れという被相続人にとって大きな出来事となりますが、そのような中でも期間制限に従って必要な手続きを行わないと、不利益を被ったり、ペナルティーを受けることになりかねません。
期間制限の中で、適切な選択を行い、最適な相続を実現するためには、自分だけで対応するのではなく、相続手続きの専門知識を持った弁護士に依頼することが有用です。
是非一度弁護士に相談することをご検討ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)