監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続に際して、遺言がある場合は、その遺言に従って遺産を分けることが多いです。
もっとも、遺言がない場合、複数の相続人がどのように遺産を分けるかを協議して決める必要があります。ただ、さまざまな種類の財産をどのように分けるか、各相続人の抱える事情も相まって、一筋縄では決められないことも珍しくありません。
本記事では、遺産分割の方法としてよく用いられる4つの方法を紹介していきます。
目次
遺産分割の方法は複数ある
遺産が現金のみであれば、1円単位でその相続人がどの程度の金額を相続するか決めることができます。ただ、遺産には不動産や動産、金銭と様々な種類の財産が含まれることがあります。それらの財産をすべて、各相続人の法定相続分に従って分配することが原則ではあるのですが、例えば遺産となった一軒家などは相続人全員で切り分けて相続することはできません。
そういった場合には、以下の4つの方法をとれないかを検討してみるとよいでしょう。
分割方法1:現物分割とは
現物分割とは、遺産に含まれる財産をそのままの姿で分配する方法です。
例を挙げれば、自宅は妻、銀行口座のお金は長男、骨董品は次男、宝飾品は長女といった形で分配する方法です。
現物分割のメリット
例を見れば明らかなように、現物分割は非常に単純な分け方ですので、誰がどの遺産をもらうかが一番わかりやすい方法となります。
また、他の方法と違って、遺産を売却するなどの手間をかけずに遺産分割を終えられるので、各相続人の手続きの負担も少なくて済みます。
現物分割のデメリット
他方で、現物分割をしてしまうと、ある相続人が高価な遺産を取得して、別の相続人が価値の低い遺産を取得することになってしまうことが多いです。
遺産に含まれる財産の内容次第では、相続人間で大きな不公平が生まれてしまう可能性がある分割方法です。
分割方法2:換価分割とは
換価分割とは、不動産等の金銭ではない財産を売却し、その結果得た現金を分配する方法です。
換価分割のメリット
換価分割は遺産を現金化するので、現金の性質上、公平に分配をする調整が可能となります。
また、相続人全員が不要だと考えている財産の引き取り手を決めない点や、不動産の維持・管理に伴う負担も発生しない点で、事後的な問題が起きにくい分割方法と言えます。
換価分割のデメリット
他方で、財産の現金化には時間がかかることがあります。
不動産であれば買い手が現れるまでは売却手続きが完了しませんし、売却にかかる費用や税金の負担の問題もあります。
また、故人の口座を利用し続けることは通常できないので、売却代金を遺産分割手続が終わるまで、誰が管理するのか、という点で紛争が発生することもあります。
分割方法3:代償分割とは
代償分割とは、不動産などの分割しがたい財産を、一定の相続人に取得させたうえで、その他の相続人に対しては代償金を支払う方法です。
1000万円の価値がある実家を4人の兄弟で分ける場合を例に見てみましょう。
本来であれば法定相続分は兄弟全員平等(4分の1ずつ)ですが、長男が単独で実家を引継いだとします。この場合、長男以外の兄弟が遺産をもらえていないので、長男から残りの兄弟3人それぞれに対し、実家の価値の4分の1ずつ(250万円)を代償金として支払えば、理屈上は公平に分割が可能となります。
代償分割のメリット
このように、理屈上は相続人全員が同じ程度の遺産を受け取ることができる意味では、優れた分割方法でしょう。
また、不動産などの財産を売却等処分しないので、実家を残したい希望があるなど、遺産を残すことに意味があるときには一つの選択肢となります。
代償分割のデメリット
代償分割について協議を進めると、分ける財産の価値をどの程度として評価をするかについて揉めることが珍しくありません。
実際、複数の相続人がそれぞれ取得してきた不動産の評価額が異なることがあり、各々が自らの主張にこだわって代償金を決められないこともあります。
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分割方法4:共有分割とは
共有分割とは、分割しにくい不動産等の遺産を、複数の相続人で、各相続人の相続分に応じて共同で所有するという方法です。
例えば、実家を複数の相続人全員で共有状態にするような場合のことを共有分割と言います。
共有分割のメリット
代償分割の場合と同様に、遺産を処分しませんので、遺産を残すことが可能となります。
また、相続人全員が相続分に従って共有分割をすれば、各相続人が理屈上はもらえるべき遺産の取り分を取得しているので、公平な分割方法と言えます。
共有分割のデメリット
法律上、共有状態は例外的なものという立て付けになっているので、一度共有分割をしてしまうと、後日問題が発生することが多いです。
共有状態となった不動産については、売却をするのに共有者全員の許可が必要となりますし、不動産を賃貸したい場合も共有者持ち分の過半数の同意が必要となります。
また、固定資産税の負担等、不動産管理費の分担について争いが生じることもあります。
遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?
遺言は被相続人の最後の意思表示ですので、原則として、遺言に記載された分割方法を尊重し、遺産の分配を進めることとなります。
もっとも、相続人全員が遺言とは別の方法で分けることに合意をした場合、遺言の内容に反して遺産の分配を行うことは認められます。
また、法定相続人の一部には遺留分という権利が認められる場合があります。遺留分は、遺産についての最低限の取り分であり、遺言によっても侵害することができません。
遺言の中で、遺留分を持っている相続人に一切遺産を渡さない旨を記載しても、遺留分侵害額請求権の行使により一定の遺産がその相続人にわたってしまうことを避けられません。
遺言書がない場合の遺産分割方法
遺言書がない場合、残された財産をどのように分けるかは相続人間で話し合って決めるほかありません。
合意に至らない場合、裁判所にて遺産分割調停を行い、相続人全員が合意できる分割方法を模索することになります。
それでもなお、皆が合意できる分割方法を決められない場合、最終的には遺産分割審判という手続きを利用して裁判所の判断に基づいて分割をすることになります。
遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください
遺産を分ける場面では、各相続人の感情等が邪魔をして穏やかに話し合いができないことも珍しくありません。その結果、何年にもおよび遺産争いに発展してしまうケースも見受けられます。
分割について争いが生じることを防ぐため、また、争いが生じてしまっても長引くことを防ぐためには、弁護士に相談・依頼するという方法があります。合意ができない、揉めている原因となっている事情をお話しいただければ、法的視点のみならず、紛争の解決に向けて何が一番良いのか、という視点で助言が得られるでしょう。
また、相手方との交渉や裁判所との手続を弁護士に依頼することで、負担感を軽減することも考えられます。
弁護士法人ALG&Associatesでは、相続事件を多く取り扱っており、その経験の多さから適切な助言をすることができます。遺産分割についてお悩みの場合はぜひ、弊所にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)