浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

離婚問題

浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫(妻)の浮気によって、精神的苦痛を受けたならば、本人または浮気相手に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。
また、過去の浮気についても慰謝料を請求することができますが、時効が成立していると、慰謝料請求ができなくなる場合があるため、注意が必要です。
本記事では、浮気の慰謝料請求と時効の仕組み、時効を止める方法などについて解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

浮気の慰謝料請求についての詳細は、以下のページもあわせてご覧ください。

浮気による慰謝料について

浮気(不倫)の慰謝料請求には時効がある!

浮気(不倫)の慰謝料請求には法律上の時効があり、「被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」または「不法行為の時から20年間行使しないとき」には、時効によって、慰謝料請求権が消滅します(民法724条)。
つまり、「浮気の事実および浮気相手の存在を知った日から3年」経過すると、時効が成立し、慰謝料請求ができなくなります。

また、「配偶者が浮気をした日から20年」経過した場合も、時効が成立し、慰謝料の請求ができなくなってしまいます。
浮気の慰謝料請求には一定の期限があるため、浮気に気がついた場合は、なるべく早めに慰謝料請求に向けた行動を開始するのが望ましいでしょう。

浮気相手への慰謝料請求の時効は?

浮気(不倫)相手にも、浮気によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
ただし、浮気相手への慰謝料請求権は、「浮気の事実および浮気相手の存在を知った日から3年」経過すると、時効により消滅します。

この「浮気相手の存在を知った日」とは、浮気相手の氏名や住所などを特定した日を意味します。
また、浮気相手の氏名や住所などが特定できなくても、「浮気が始まった日から20年」経過すると、時効により、慰謝料請求権が消滅します。
したがって、浮気相手に慰謝料を請求するためには、時効に注意するとともに、浮気の証拠だけでなく、浮気相手の素性も把握しておく必要があるといえます。

慰謝料請求の時効はいつから起算する?

浮気(不倫)による慰謝料は、「不貞行為に対する慰謝料」と「離婚に対する慰謝料」と2種類に分けられ、以下のとおり、それぞれ時効の起算日が異なるため注意が必要です。

①不貞行為に対する慰謝料 不貞行為および浮気相手の存在を知った日から3年で時効成立
②離婚に対する慰謝料 夫婦が離婚した日から3年で時効成立

例えば、配偶者の不貞が原因で離婚した場合、不貞が行われてから5年ほど経過していたとしても、離婚から3年以内であれば、配偶者に対して、離婚に対する慰謝料を請求することが可能ということになります。

なお、浮気相手に対して、不貞行為に対する慰謝料の請求は可能ですが、離婚に対する慰謝料の請求は基本的に認められていないため、注意が必要です。離婚に対する慰謝料は、配偶者の様々な行為により離婚せざるを得なくなったことを不法行為と捉えているため、行為主体は配偶者であり、浮気相手ではないためです。

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浮気の慰謝料請求の時効を止める5つの方法

さまざまな事情により、気がついたら慰謝料請求の時効が迫っていたというケースも少なくないでしょう。このような場合、どのようにして慰謝料請求の時効を止めればよいのでしょうか?
浮気の慰謝料請求の時効を止める制度として、「時効の更新」と「時効の完成猶予」があります。
それぞれの内容は以下のとおりです。

  • 時効の更新
    一定の更新事由(確定判決や債務の承認など)が生じた場合に、時効の進行がリセットされ、また新たにゼロから時効が進行する制度
  • 時効の完成猶予
    時効の進行は止まらないものの、一定の完成猶予事由(催告など)が生じた場合には、一定期間、時効が完成しなくなる制度

これらの具体的な方法について、以下で解説していきます。

①裁判で請求する

裁判所に対して慰謝料請求の訴訟を提起すると(裁判を起こすと)、裁判が終わるまでの間、時効の完成が猶予されます(民法147条1項1号)。
その後、判決が出て、浮気による慰謝料請求権が確定されると、時効が更新され(同法147条2項)、さらに時効期間が10年延長されることになります(同法169条1項)。
つまり、判決が出るまでの間に時効をむかえても問題はなく、裁判が終わるまでは時効は成立しません。
また、判決が出た後に、相手が慰謝料を支払わなかったとしても、10年以内であれば、差押えなどの措置をとることが可能です。
ただし、裁判所によって裁判が却下されたり、ご自身で裁判を途中で取り下げたりした場合は、その時から6ヶ月間時効の完成は猶予されますが、その後の時効の更新・延長は行われないため、注意が必要です。

②内容証明郵便を送付する

催告(権利者が義務者に対して義務の履行を求める意思の通知)を行うと、6ヶ月間時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。
催告の方法として最もよく使われているのが内容証明郵便です。
例えば、不倫相手に内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行うと、その時点から6ヶ月間は、時効が完成しないことになります。内容証明郵便とは、書面を送った日時や内容、当事者等について日本郵便が証明してくれる文書のことです。相手に慰謝料請求した事実を証拠として残すことができ、また、相手に心理的プレッシャーをかけられる等のメリットがあります。
ただし、この方法は1回だけしか行えず、一時的な対処法となります。内容証明を送っても、相手が支払ってくれなければ、6ヶ月間の猶予はすぐ終了してしまいます。
そのため、内容証明で時効完成猶予をする方法は、すぐに裁判を起こせない場合の時間稼ぎとして利用するのが望ましいでしょう。

③債務を承認させる

債務の承認とは、債務者本人が債務の存在を認めることです。
例えば、不倫相手や配偶者が「不倫による慰謝料を支払います」などと発言すれば、金額は未定であっても、債務を承認したことになります。
債務の承認があったときは、時効が更新されるため、時効の進行がリセットされ、また新たにゼロから時効が進行することになります(民法152条1項)。
なお、不倫相手や配偶者が慰謝料の一部を支払ったり、不貞慰謝料の支払義務自体は認めたうえで慰謝料の減額を求めたり、慰謝料の支払期限の延長を求めたりしたような場合も、「債務を承認した」と判断されます。
債務の承認は口頭でも成立しますが、口約束の場合は、後で言った・言わないの問題が生じるおそれがあります。そのため、慰謝料を支払うこと、不倫に対する慰謝料の支払い義務を承諾することなどを明記し、署名・捺印した示談書を作成しておくのが望ましいでしょう。また、作成した示談書を公正証書にしておくと、より安心です。

④協議を行う旨の合意をする

相手と話し合い、慰謝料の支払いについて協議を行う旨の合意が書面(電磁的記録も含む)により行われた場合は、以下のいずれか早い時までの間は、時効の完成が猶予されます(民法151条1項)。

①その合意があった時から1年を経過した時
②その合意において定められた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
③どちらかが協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしたときは、その通知の時から6ヶ月後を経過した時

つまり、「慰謝料の支払いについて話し合いを続けます」という約束を書面の形で残せば、時効の完成が一定期間猶予されることになります。

⑤仮処分・仮差押え・差押えを行う

仮処分 金銭債権以外の債権を保全するために、債務者の財産の処分を禁止する制度
仮差押え 金銭債権を保全するために、債務者の財産の処分を禁止する制度
差押え 債務者が必要な支払いをしない場合、債務者の財産の処分を禁止する手続き

裁判所より、仮処分・仮差押えの申立てが認められた場合は、仮処分・仮差押えが完了した日から6ヶ月間については時効の完成が猶予されます(民法149条)。

また、確定判決や公正証書などをもとに、差押え等の強制執行を行った場合、その手続きが終了するまでの間は、時効の完成が猶予され(同法148条1項)、差押えが終了した後、さらに時効が更新されることになります(同条2項)。
ただし、強制執行を取り下げた場合は、手続き終了後6ヶ月間は時効の完成が猶予されますが、時効更新の効果は生じずに、時効期間についてはリセットはされません。

民法改正による慰謝料請求権の時効への影響

2020年4月に民法が改正され、慰謝料請求権の時効についても変更されました。
変更点は主に以下の2点となります。

①時効中断の再構成
新民法は、時効の進行を止める制度の内容・効果をより明確にするため、旧民法の「時効中断」「時効停止」という概念を改め、「時効の更新」「時効の完成猶予」という概念に整理しました。

②除斥期間の廃止
不倫など不法行為があった日から20年間経過すると、慰謝料請求権等が消滅する規定(民法724条2号)が、「除斥期間」から「消滅時効」に変更されました。
旧民法の「除斥期間」では、20年経過すると、被告が何ら時効に関する主張をせずとも、慰謝料請求権が消滅していました。

改正により、「消滅時効」に変更されたことで、時効の完成を猶予したり、時効の進行を更新して0に戻したりすることが可能となりました。つまり、慰謝料を請求できる範囲が広がったことを意味します。

時効が過ぎた後では慰謝料を請求できない?

時効が過ぎた後でも、浮気相手や配偶者が任意で慰謝料の支払いに応じるのであれば、慰謝料を請求することが可能です。時効経過後に慰謝料を受けとることは、法律上何の問題もありません。
ただし、時効が過ぎたということで焦りを感じ、相手を脅迫したり、あまりに高額な金額を請求したりしてしまうと、刑事事件などのトラブルなどに発展してしまうおそれがあるため注意が必要です。
なお、不貞行為に対する慰謝料の時効が過ぎていても、離婚に対する慰謝料については、離婚から3年以内であれば請求可能となっていますので、忘れずに請求するようにしましょう。

時効で浮気の慰謝料を取り逃がさないためのポイント

時効で浮気の慰謝料を取り逃さないようにするためには、なるべく早く慰謝料請求に向けた行動を開始することが必要です。
まず、慰謝料請求の時効が成立する前に、不倫の事実を証明する証拠を集めなければなりません。
また、時効が迫っている場合は、すぐに時効を止めるための措置をとる必要があります。
ただし、これらの判断には法的知識が必要とされ、特に時効期間の計算は複雑であるため、被害者個人で行うのは困難でしょう。

そのため、浮気の慰謝料を時効成立前に受け取りたいと思われるのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
弁護士に任せれば、慰謝料請求に有効な不倫の証拠の集め方等についてのアドバイス、時効を阻止するための最適な措置(催告、裁判など)を講じることが可能です。

浮気の慰謝料の時効に関するQ&A

浮気の慰謝料の時効についてよくある質問をご紹介します。

5年前の浮気を最近知ったのですが、浮気相手に慰謝料を請求することは可能ですか?

5年前の浮気であるため、慰謝料請求の「配偶者が浮気をした時から20年」の時効はまだ成立していません。
ただし、「不貞行為および浮気相手の存在を知った日から3年」が経過すると、時効により、慰謝料請求ができなくなります。
不貞行為および浮気相手の名前・住所を特定した日から3年が経過していないのであれば、浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

10年前の浮気が発覚したのですが、既に離婚しています。元夫に慰謝料を請求することはできますか?

10年前の浮気であるため、「配偶者が浮気をした時から20年」の時効はまだ成立していません。
不貞行為および浮気相手の名前・住所を特定した日から3年が経過していないのであれば、元夫に対して、不貞行為に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

時効を止めるために裁判を起こしたいのですが、相手の居場所が分かりません。何か対処法はありますか?

相手の居場所が分からない場合は、「公示送達」という方法によって、裁判を起こすことが可能です。
裁判所に公示送達の申し立てを行うと、裁判所の掲示板に訴状等が掲示され、掲示が開始されてから2週間経過すると、相手への送達が完了したとみなされます。これによって、相手が行方不明の場合でも、裁判を起こして、時効の完成を阻止することが可能です。

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浮気の慰謝料請求は早い段階で行う必要があります。まずは弁護士にご相談下さい。

浮気の慰謝料については、まず時効が成立していないか注意する必要があります。
仮に時効が迫っている場合は、早急に時効の完成を阻止する手続をとる必要がありますが、時効を止めるには様々な手段があり、どの手段を選択するべきかの見極めは難しい作業です。
また、浮気の慰謝料を請求する場合は、「不貞の事実があったこと」を、証拠にもとづき主張・立証する必要があるため、被害者お一人で対応することは困難でしょう。

この点、弁護士に依頼すれば、これらをすべてカバーすることが可能です。
また、浮気の証拠の集め方についても、法律のプロの視点からアドバイスできます。
浮気の慰謝料請求でお悩みの場合は、ぜひ離婚問題に精通する弁護士が所属する、弁護士法人ALGにご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。