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離婚問題

離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚するときに、離婚原因に責任のある配偶者に対して、慰謝料を請求できることがあります。離婚の際には必ず慰謝料が支払われると思われるかもしれませんが、全ての離婚で慰謝料の請求が認められるわけではありません。また、慰謝料の請求が認められたとしても、慰謝料の額にはケースによって大きな開きがあります。

本稿では、離婚する際に、慰謝料の支払いが認められるのはどのような場合か、また、具体的にどの程度の慰謝料が認められるのかということをご紹介していきます。

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、夫婦の一方が離婚の原因を作り、離婚せざるを得なくなった場合に、相手の配偶者の受けた精神的苦痛に対して認められる慰謝料です。これは、離婚の原因となった個別の行為に対してではなく、離婚という結果そのものへの精神的苦痛に対して認められるものです。

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離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料の請求が認められる具体的な行為には、不貞行為・DVなどがあります。
以下では、その中で代表的なものをご紹介します。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、それ以外の者と関係を持つことです。一般的には、「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為ですが、慰謝料を請求するためには、2人きりでの食事やキスだけでは足りず、通常は性行為を伴う関係であることが必要になります。
慰謝料の金額は、婚姻期間の長さや不貞行為の回数・期間に影響されます。また、不貞相手が妊娠・中絶していた場合も、慰謝料の増額事由になります。

DV・モラハラ

DVとは、家庭内で行われる暴力一般のことであり、モラハラとはその中でも精神的な暴力のことを指します。
体にあざなどが残る身体的な暴力は、写真や医師の診断書などの証拠を集めることによって、証明が比較的容易です。これに対して、暴言や冷たい態度をとるといった精神的暴力は、形として残るものではないため、客観的な証拠を集めにくいです。そのため、慰謝料を請求するためには、相手の言動を録音したり、日記に残したりすることで、できる限り物理的な証拠を作成しておく必要があります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、夫婦としての扶養義務や同居義務を果たさないことです。具体的には、自宅を出て長期間連絡をしないことや、必要な生活費を渡さないことです。
悪意の遺棄に対する慰謝料は、結婚期間の長さ、別居期間の長さや別居に至った経緯によって、慰謝料の金額が変わります。例えば、別居期間が長くなるほど精神的苦痛も大きいため、慰謝料の金額も大きくなりますし、不貞行為が原因で一方的に別居を開始すれば、慰謝料の増額理由になります。

浪費やギャンブルによる借金

ギャンブルや浪費で多額の借金をしたことにより離婚せざるを得なくなった場合も、離婚慰謝料を請求できる可能性はあります。
本当に借金で生活が困難となるくらいの精神的苦痛を味わったことを証明するために、細かい借金の額についての証拠を集めておく必要があります。

セックスレス

正当な理由がないのに夫婦間の性行為を拒否された場合、いわゆるセックスレスにより離婚に至った場合にも、離婚慰謝料を請求することができます。
ただし、セックスレスを理由に慰謝料を請求するためには、長期間夫婦の間に性交渉がなかったことが必要であり、性交渉はあったが単に自分が求めたときに応じてもらえなかったというだけでは、慰謝料の請求は難しくなります。

離婚慰謝料を請求できないケース

離婚による慰謝料請求の性質は、法律的には、不法行為に基づく損害賠償請求と呼ばれるものです。そのため、慰謝料の請求をするためには不法行為と評価される程度の違法性を帯びている必要があります。

単なる性格の不一致程度が原因では、離婚は認められても、慰謝料の請求までは認められない可能性があります。また、不法行為と婚姻関係の破綻との間に因果関係がない場合、具体的には、不貞行為が行われた時には既に婚姻関係が破綻していた場合も、慰謝料請求は認められません。

不貞行為が原因で離婚に至った場合は、有責配偶者と不貞相手で慰謝料を分担する関係にあるので、不貞相手が慰謝料全額を支払った後は、配偶者に慰謝料を請求することはできません。

離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」

離婚慰謝料を請求するためには、離婚の原因となる行為についての証拠が必要になります。不貞行為であれば、配偶者と不貞相手がラブホテルへ出入りする写真や、肉体関係の存在が明らかである、あるいはそうした行為があったことを推認させるメール等のメッセージです。

ただし、ラブホテルでの写真が撮れていても、出入りのどちらか片方しか取れていなかったり、写真がぼやけていて誰か判断できなかったりする場合は、不貞行為の存在を立証できず、慰謝料が減額される又は認められないこともあります。

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は、一般的には数十万円から300万円程度の幅に収まることが多いです。
しかし、相場がはっきりと決まっているわけではないので、事案の性質や証拠がどれだけ揃っているかによって、金額にはかなり幅があるといえます。

離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因

一般に、婚姻期間が長ければ離婚慰謝料は高くなります。婚姻期間が長いほど、婚姻関係が破綻した際の精神的苦痛も大きくなると判断されるからです。また、相手の行為の悪質さが大きい場合、具体的には、不貞行為なら不貞相手が妊娠・出産した場合、DVなら暴行の程度や頻度が大きい場合は、慰謝料を増額する要因になります。

反対に、婚姻期間が比較的短い場合や、夫婦間に未成熟子がいない場合は、精神的苦痛や離婚による影響が小さいとして、慰謝料を減額する要素として判断されます。

離婚慰謝料の請求の流れ

離婚慰謝料を請求するためには、まず、離婚協議の話合いの中で慰謝料の支払いを求めることになります。話合いで慰謝料の支払いに合意できた場合は、必ず書面を作成するようにしましょう。
当事者同士の話合いで合意できなかった場合は、調停委員を交えた離婚調停の場で話合いが行われます。ただし、調停はあくまで話合いでの解決を目指す場なので、条件で合意できなければ慰謝料は支払われません。

調停でも合意できなければ、最終的に裁判で、裁判官に請求が認められるか判断をしてもらいます。裁判では、慰謝料を請求する側が、請求が認められるための証拠を集めて提出しなければなりません。

離婚慰謝料に関するQ&A

離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?

慰謝料を支払うときは、現金や預貯金を振り込む方法で支払うことが一般的です。ただし、当事者同士で合意できていれば、金銭に代えて不動産などを取得させることもあります。通常、不動産は財産分与の中で考慮されることが多いですが、当事者が納得していれば、財産分与と慰謝料の支払いをまとめて行うことで、離婚の手続きを一度に清算することができます。

離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?

離婚後でも、慰謝料を請求することはできます。ただし、離婚から3年が経過した場合は、時効により慰謝料を請求する権利が消滅してしまいます。そのため、離婚後に慰謝料を請求しようと思ったときは、離婚から何年経過したかに注意してください。

また、離婚する前であれば、早く離婚問題を解決するために、慰謝料についても比較的短期間で合意できることがあります。しかし、離婚した後は、そうした考慮が必要ないので、離婚前と比べて交渉が難航する可能性があります。

離婚慰謝料には税金はかかりますか?

離婚による慰謝料が金銭で支払われた場合、相当な金額であれば税金はかかりません。離婚慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償であり、利益が発生しているわけではないからです。
ただし、慰謝料の金額が不相当に過大な場合や、金銭の支払いに代えて不動産が譲渡された場合は、贈与とみなされて税金がかかる可能性があります。

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離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料を請求するためには、慰謝料の原因となる行為を特定し、必要な証拠を用意しなければなりません。また、金額が高すぎる場合などは、相手との交渉が難航し、慰謝料だけでなく離婚手続きにも影響が出てしまいます。

弁護士にご依頼いただければ、慰謝料の相場や証拠収集についてアドバイスするだけでなく、相手との交渉を代理することで、依頼者の精神的負担を軽減することができます。離婚慰謝料の請求を検討している方は、是非弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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