不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

離婚問題

不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

「配偶者が不倫していたことがわかったので離婚を考えている」、あるいは「配偶者に不倫していたことがバレて離婚を切り出されてしまった」など、男女関係の問題で離婚に発展するケースは少なくありません。このようなケースでは、「不貞慰謝料」が問題となります。
今回は、「不貞慰謝料」とは具体的にどのようなものなのか、いわゆる「離婚慰謝料」との違いや金額の相場、請求の方法、請求されてしまった場合の対処法など、幅広く解説していきます。

不貞慰謝料とは

結婚して配偶者がいる人が、自分の意思で、配偶者ではない異性と性行為、または性行為に近い行為をして肉体関係を持つことを、「不貞行為」といいます。そして、「不貞慰謝料」とは、配偶者の不貞行為が原因でもう一方の配偶者が精神的苦痛を受けた場合に、そのつらい気持ちを慰めるために請求できるお金のことを指します。

不貞行為は、配偶者ではない異性と肉体関係を持つことを禁止する「貞操義務」に反する不法な行為なので、賠償金である慰謝料が発生することになります。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」は、どちらも離婚に関連して生じる精神的苦痛に対する賠償金です。しかし、請求できる根拠、つまり精神的苦痛が生じた原因が違います。
それぞれ、

  • 不貞慰謝料の根拠:不貞行為など、離婚の原因となる行為そのもの
  • 離婚慰謝料の根拠:離婚によって夫婦関係が解消されたことそのもの

が原因で精神的苦痛が生じています。

このように請求の根拠が違えば、慰謝料の金額や時効が成立するまでの期間は異なってきます。例えば、不貞慰謝料は「不貞行為の事実と不倫相手を知った日から3年」または「最後の不貞行為の日から20年」、離婚慰謝料は「離婚した日から3年」で時効が成立します。

不貞行為に対する慰謝料の相場

相手の不法な行為が原因で発生する不貞慰謝料は、離婚慰謝料とは違い、離婚をするしないにかかわらず請求できます。とはいえ、下表のとおり、離婚や別居の有無によって金額の相場は変わってきます。

不貞慰謝料の相場
離婚の有無慰謝料の相場
離婚も別居もしなかった場合50万~100万円
離婚しなかったけど別居した場合100万~200万円
離婚した場合200万~300万円

このように、不貞慰謝料の相場には幅があります。なぜなら、不貞慰謝料の金額は、それぞれの家庭の夫婦関係や不貞行為の詳細など、様々な事情を考慮して決められるからです。次項も併せてご確認ください。

不貞慰謝料額の判断基準

不貞慰謝料額は、主に下記のような事情を考慮して決められます。

〇夫婦関係に関する事情

  • 婚姻期間の長短
  • 婚姻期間と比べて同居期間や別居期間が長いか
  • 子供の有無や人数
  • 不貞行為が原因で離婚や別居に至っているか

〇不貞行為に関する事情

  • 不貞行為の悪質度(過去に不貞行為をしていた、不倫相手が妊娠や出産をした等)
  • 不貞行為の期間や頻度

〇その他の事情

  • 不貞行為をした配偶者や不倫相手の収入
  • 社会的制裁の有無(退職した、減給・降格処分を受けたなど)
  • 発覚後の態度(素直に認めた、真摯に謝罪した等)

不貞慰謝料を請求したい方

不貞慰謝料は誰に請求できる?

不貞慰謝料は、“不貞行為を行った配偶者”と“不倫相手”に対して請求できます。誰にどのように請求するかは、不倫された配偶者が決められるので、不貞慰謝料を請求するパターンは、

①不貞行為を行った配偶者と不倫相手両方に請求する
②不貞行為を行った配偶者にだけ請求する
③不倫相手にだけ請求する

の3パターンに区別できます。

ただし、不倫相手に不貞慰謝料を請求できるのは、「既婚者だと知りながら付き合っていた」、または「注意すれば既婚者だと気づけた」場合等、故意・過失があるケースに限られます。

不貞慰謝料を請求する前に確認すべきこと

一般的な社会生活を送っている人にとって、慰謝料の請求・支払いは高額なお金のやりとりですから、慰謝料請求は、請求される側にとっても深刻な問題です。そこで、不貞慰謝料を確実に受け取るためにも、下記のポイントを事前に確認しておくと良いでしょう。

  • 不貞行為の詳しい事実関係
  • 不貞行為の事実を立証できる証拠の有無
  • 時効が成立していないか
    ※不貞行為から一定の時間が経ってしまい時効が成立している場合、慰謝料を請求しても認められません。
  • 夫婦関係が破綻していなかったか
    ※不貞行為を行った時期に既に夫婦関係が破綻していたケースでは、不貞慰謝料の請求は認められません。
(不倫相手に請求する場合)
  • 不倫相手が既婚者との不倫であると知っていたか、または知ることができたか
  • 不倫相手の資力はどれくらいか

証拠になるもの

不貞行為が実際に行われたことを証明できなければ、請求された相手方も言い逃れができてしまうので、しっかりとした証拠を集める必要があります。証拠の数が多くなるほど、また有力な証拠であるほど、説得力が増すのでより有利になります。
以下、不貞行為の証拠となり得る具体例を挙げたのでご確認ください。

【写真・動画】
性行為やそれに近い行為をしている様子が写っている写真や動画は、決定的な証拠になります。また、2人が裸でベッドにいる様子が写っているものも、有力な証拠です。
なお、ラブホテルに2人で出入りしている写真や動画は証拠となり得る一方、ビジネスホテルに出入りしているだけの写真や動画では不貞行為を証明するのは難しい場合が多いです。

【メール・SNS】
性行為の内容に関するメッセージのやりとりなど、肉体関係があったことが推測できるメールやSNS(LINE、TwitterのDM等)のメッセージも証拠となる可能性があります。日時が記録されているものや、複数回のやりとりがあったことがわかるものだと、より有力な証拠となります。

【領収書】
ラブホテルを利用した際の領収書やクレジットカードの明細書のほか、2人旅であることがわかる旅行先の領収書や、異性向けの高価なアクセサリーの明細書なども証拠となり得ます。とはいえ、一緒に利用した相手やプレゼントした相手はわからないので、他の証拠と併せて説得力を高める証拠として扱われます。

不貞慰謝料を請求する方法

不貞慰謝料の請求にあたっては、まず、請求する意思があることを相手に伝え、その後金額や支払い方法といった細かい条件について話し合います。請求する意思を伝える方法は、直接対面する方法でも、電話やメールを利用する方法でも構いません。不倫相手に請求する場合や、こちらの意思を伝えても返答がない場合には、内容証明郵便(文書の内容を郵便局に証明してもらえる郵便サービス)を利用して慰謝料請求する旨の通知書を送ると、より本気度が伝わります。

それでも相手方が話し合いに応じない、あるいは話し合いでは解決できない場合には、裁判所に調停や裁判を申し立て、第三者の力を借りて解決を図ることになります。

内容証明郵便での請求について

配偶者と別居している場合や、不倫相手と顔を合わせたくない場合、電話やメールのほか、内容証明郵便を利用して慰謝料請求の意思を伝える方法をとることができます。
文書の内容を証明してもらえる内容証明郵便で慰謝料請求すれば、いつ、誰に、どのような請求をしたかという証拠になりますし、相手に心理的なプレッシャーを与えられるので、交渉の場に引き込みやすくなります。
ただし、内容証明郵便を利用する場合には費用がかかりますし、規定の書式に併せて書面を作成しなければならないといったデメリットもあります。

内容証明郵便に記載する内容

内容証明郵便には、下記のような内容を盛り込みましょう。ただし、文字数や行数には制限があるので、要求を簡潔に書く必要があります。

・不貞行為の事実
「いつから」不倫関係が始まったのか、「どこで」不貞行為を行ったのか、「誰と」不貞行為をしたのか、相手がした不貞行為の事実をわかる範囲で記載します。

・不貞行為の違法性
「不貞行為が民法709条で規定する不法行為に当たること」を記載するとともに、「不貞行為によって婚姻関係が破綻したこと」「精神的に傷ついたこと」も書いておきましょう。

・要求内容
請求金額、支払期限、支払方法、振込先といった条件も細かく記載します。

・要求に応じてもらえない場合の法的措置
例えば、「期限までに満額を支払わない場合は、すぐに法的措置をとる」など記載しておくと、要求に応じてもらいやすくなる可能性があります。

離婚後でも慰謝料請求は可能?

たとえ離婚した後でも、時効が成立していなければ、不貞慰謝料を請求することはできます。ただし、離婚時に「慰謝料を請求しない」等の取り決めをしていた場合には、離婚した後に不貞行為の事実が判明したようなケースを除いて、請求するのは困難です。
また、離婚後に請求する場合、相手が簡単には話し合いに応じてくれないことが多く、希望する金額をスムーズに支払ってもらえないケースもあるので注意が必要です。

相手が慰謝料を支払わないときの対処法

慰謝料を支払うことを約束したにもかかわらず支払ってもらえない場合、まずは督促状を送って支払いを促しましょう。それでも支払われなければ、強制執行(相手の財産を差し押さえて、強制的に未払いの慰謝料等を回収する手続)による取り立てを検討します。
強制執行では、給与(基本的に4分の1まで)や預貯金だけでなく、自動車や不動産、貴金属・絵画等、様々な財産を差し押さえることができます。

ただし、強制執行を申し立てるためには、債務名義(慰謝料の支払いについて取り決めた判決書や調停調書、強制執行認諾文言付き公正証書といった書面)が必要です。

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不貞慰謝料を請求されている方

慰謝料を請求されたらまず確認すること

慰謝料を請求されてしまったら、まずは落ち着いて下記のポイントを確認し、本当に慰謝料を支払う必要があるのか、請求されている金額が妥当かどうか、よく考えましょう。

  • ・誰から請求されているか
    (配偶者本人が請求しているのか、代理人である弁護士が請求しているのか)
  • 相手が主張する内容に誤りはないか
  • 時効が成立していないか
  • 請求金額が相場より高額ではないか

内容証明郵便で請求された場合の対処法

慰謝料を請求する書面が内容証明郵便で届いたら、しっかりと対応する必要があります。無視したり、いい加減な対応をしたりすると、交渉での立場がより不利になってしまう可能性があります。
内容証明郵便の封筒には、大きな「内容証明郵便」という赤字のハンコが押されているので、すぐにわかるでしょう。

回答書を送付する

内容証明郵便で慰謝料を請求されたら、「合意」「反論」「減額の希望」など、請求に対するご自身の回答を請求者に伝えましょう。このときに謝罪の気持ちも込めると、請求者の心証が良くなり、減額につながる可能性があります。

なお、内容証明郵便で請求されたからといって、回答も内容証明郵便で送らなければならないわけではありません。メールや書面等、形に残るもので安易に回答すると、後の交渉で不利な証拠になってしまう可能性があるので、むしろ注意が必要です。

内容証明を無視することは避けるべき

内容証明郵便は、あくまでも書面の内容を公的に証明するだけのものであり、内容が真実だと保証したり、法的な効力を発生させたりする効果はありません。そのため、記載された回答期日や支払期日を無視しても、直接不利益を受けることはありません。
しかし、話し合いに応じる気がないと判断され、裁判に発展してしまうリスクがあるので、無視することは避けるべきでしょう。

代理人を通して請求されたら

第三者を通して慰謝料を請求された場合、第三者の職業によって交渉する相手が異なってきます。
まず、“弁護士”を通して慰謝料を請求されたケースでは、弁護士が請求者の代理人として活動しているので、弁護士を相手に交渉することになります。このケースでは、請求者の意思が固く、厳しい態度で慰謝料の支払いを求めてくる可能性が高いです。また、交渉を仕事にしている弁護士と対等にやりとりをするのは難しいので、弁護士に依頼して代理人になってもらうことをおすすめします。

一方、“行政書士”が作成した書面によって慰謝料を請求されたケースでは、請求者本人を相手に交渉します。なぜなら、行政書士は慰謝料を請求する書面の作成を請け負っただけで、慰謝料の交渉に関して代理人となっているわけではないからです。このケースでは、請求者は、当事者間の話し合いで解決したいと考えている可能性が高いので、こちらが現実的な妥協案を提示することで、穏便に解決できると考えられます。

請求された慰謝料を減額するには

慰謝料を減額する方法

請求された慰謝料を減額したい場合には、減額してもらいたい理由をしっかりと示したうえで、請求者と話し合うことになります。
当事者間の話し合いでは慰謝料の減額に応じてもらえないときは、調停を申し立て、調停委員を間に挟んだ話し合いを行います。それでも合意できなければ、裁判を提起し、裁判所に判断してもらうことになります。

慰謝料が減額されやすいケース

下記のような事情があると、慰謝料の減額を認めてもらいやすいでしょう。

  • 請求者にも過失があった(請求者も不倫やモラハラをしていた等)
  • 請求された慰謝料の金額が相場より高額である
  • こちら(支払う側)の収入や財産が少ない
  • 不貞行為の悪質度が低い(期間が短い、回数が少ない等)

合意後、慰謝料を支払わないとどうなる?

慰謝料の支払いについて合意したにもかかわらず、支払わない場合、様々な問題が発生します。

【公正証書で合意した場合】
“強制執行認諾文言付き公正証書”で合意内容を残していた場合、すぐにでも強制執行を申し立てられ、財産(給与、預貯金、自動車、不動産、貴金属等)を差し押さえられてしまう可能性があります。財産を差し押さえられてしまうと、生活に大きな支障が生じます。

【公正証書以外で合意した場合】
すぐに強制執行を申し立てられることはありせんが、慰謝料を請求する裁判や強制執行の許可を得るための裁判を起こされてしまう可能性があります。裁判には多くの手間や費用がかかりますし、強制執行が認められてしまうと、これまで通りの生活を送ることが難しくなってしまいます。

金銭的な問題等でどうしても慰謝料を支払うことが難しいのであれば、確実に支払える金額まで減額してもらう、分割払いにしてもらう等、きちんと対策をとる必要があります。

不貞慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

配偶者が不倫していたことがわかった場合、慰謝料を支払ってもらいたいと考えられる方は多いでしょう。また、不貞慰謝料を請求されてしまった方も、「慰謝料を支払いたくない」「請求された金額が高すぎる」「そもそも不貞行為をした事実はない」等、様々なお悩みや困りごとを抱えていらっしゃるかと思います。

不貞慰謝料をはじめ、慰謝料の問題を希望するとおりに解決するためには、きちんとした戦略を立てることが重要です。そのためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様のお悩みや困りごとに真摯に向き合い、ご希望を最大限に叶えるための戦略を考えさせていただきます。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。