経済DVとは | 経済的DVで離婚できる?

離婚問題

経済DVとは | 経済的DVで離婚できる?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

経済的DVとは

経済的DVとは、配偶者の一方が、もう一方の配偶者のお金や経済的な自由を奪うことによって相手を支配、コントロールするDV(ドメスティック・バイオレンス:家庭内暴力)の一種です。

経済的DVの具体例

経済的DVの具体例としては、生活費を渡さない、或いは極端に少額しか渡さない、家計の状況を明かさない、働くことを禁止したり制限したりする、自由に使えるお金を渡してくれないなどといった行為があげられます。

生活費を渡さない・足りない金額しかくれない

生活に必要な費用なのに渡さない、又はわざと足りない金額しかくれないといったように、最低限の生活を成り立たせるお金を一方的に制限するのは、経済的DVの典型例といえます。

例えば、家計の状況が厳しく、きちんと話し合った上で使える金額を抑えるような場合は、DVにはあたらないと考えられますが、理由を説明せずに、ただ、足りなくても我慢するように求められたり、お金に関しては全部自分が決めるという態度をとられたりするのであれば、経済的な支配・コントロールといえるため、DVにあたると考えられます。

給与や貯金額を教えてくれない

給与や貯金額を教えてくれないことも、状況次第では経済的DVにあたり得ます。

お金はあるのに出さないことによって相手を支配することにもなりますし、家計が一切共有されないと、必要な出費を相談できない状態に置かれ、結果として支配・コントロールされてしまうことになるからです。

働けるのに働かない

意図的に働かず、生活費をまったく負担しないような場合は、経済的DVといえる可能性があります。

本来は、夫婦双方に生活費を分担する義務があるのに、一方的に放棄した上、家事や育児も分担せず、経済的責任から逃げて相手に負担を押しつけて困窮させることは、その結果、被害者側が疲弊し、自立や選択肢が奪われることになるからです。

働かせてくれない・仕事を辞めさせられた

働かせてくれなかったり、仕事を辞めさせられたりすることは、被害者側の経済的な自立を阻止し、加害者に依存させることになるため、典型的な経済的DVの一例といえます。
こうしたことは、被害者側の将来のキャリア形成や社会との繋がりを断つことにも繋がり、精神的DVとも重なりやすいといえます。

自由に使えるお金を渡してくれない

生活費は最低限渡したとしても、「自分のためには一切使えない」状況に追い込むのは、支配的といえます。
自由に使えるお金を渡されないことにより個人のおしゃれや趣味、友人との交流などを制限されることで、孤立させられることに繋がるため、より支配・コントロール下に置かれることにもなってしまいます。

そのため、自由に使えるお金を渡してくれないことも、経済的DVの典型例の一つといえます。

借金を繰り返す・借金を強制される

家計を圧迫するほどの借金を繰り返し、返済を相手に背負わせる行為は、相手に経済的リスクを押しつけるもので、経済的な虐待といえますから、経済的DVにあたるといえるでしょう。

また、相手名義で勝手に借金をしたり、相手に借金を強制したりすることは、明らかな経済的DVであるのみならず、犯罪にもあたり得ます。

経済的DVとはいえないケース

これまで、経時的DVにあたる例を挙げてきましたが、健康上の理由で働けない等のやむを得ない事情がある場合や、夫婦間で合意の上で専業主夫などの役割分担をしている場合、或いは、一時的に就職活動中、資格取得中など合理的な理由があってで収入が得られない又は収入が著しくい低い場合には、そのために十分な生活費を渡すことができなかったとしても、経済的DVとはいえないでしょう。

経済的DVは離婚の原因として認められるのか

経済的DVは、離婚原因の一つとして認められる可能性があるといえます。
裁判で離婚を成立させるには、法で定められた離婚事由に該当すると認められなければなりません。

民法では、以下の5つが「法定離婚原因」とされています。

  • 1. 配偶者が不貞行為をしたとき
  • 2. 配偶者から悪意の遺棄をされたとき
  • 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

経済的DVは、このうちの「2. 配偶者から悪意の遺棄をされたとき」及び「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。

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経済的DVで離婚するときに加害者に請求できるもの

経済的DVを理由として離婚するときには、加害者である配偶者に対して、①離婚するまでの婚姻費用、②慰謝料、③財産分与、④養育費(子どもがいる場合)を請求できる可能性があります。

婚姻費用

民法上、夫婦は互いに扶助する義務があると定められており、離婚に向けた話し合いをしている状況であったとしても、婚姻を継続している間は、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うことになります。
そのため、まずは、婚姻費用の請求をすることができる可能性があります。

同居中は、夫婦が同一の家計で生活し、同水準の生活が保障されているものと判断されやすく、婚姻費用の分担を求めることは難しいといえますが、夫婦関係の悪化により別居している場合には、同一の生計で生活をしているという前提を欠くため、婚姻費用の分担を求めることができます。

なお、婚姻費用の支払いが具体的に認められるのは、通常、調停の申し立てをした時点もしくは請求した時点からの分となるため、別居した場合等には、なるべく早く婚姻費用の請求を行うようにしましょう。

婚姻費用分担請求の方法と注意点

慰謝料

経済的DVが原因で離婚する場合、加害者である配偶者に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。

この場合、経済的DVにより離婚せざるを得なくなったこと、或いは、経済的DV自体によって受けた精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を請求することとなります。

慰謝料請求には経済的DVの証拠が必要

経済的DVがあったと主張するためには、被害者の側で、経済的DVを受けていた生活実態を示す客観的な証拠を揃えることが必要となります。

経済的DVの証拠として役立つ可能性があるものとしては、例えば、通帳の入出金記録(生活費の不足や生活費を入れてもらえていなかったこと等を示すもの)や、生活費が足りず困窮した状況がわかる家計簿、「お金を渡さない」「働くな」といったの発言を記録したLINEやメール、音声データ等が挙げられます。

財産分与

離婚にあたっては、財産分与を求めることができます。その際には、婚姻期間中に築いた財産を2分の1ずつ分けるのが原則です。

離婚時に行う財産分与とは

養育費

夫婦の間に未成年の子供がおり、ご自身が監護する場合には、相手方配偶者に対して、養育費」を請求することが可能です。

養育費の具体的な金額は、当事者双方の収入、子供の人数、年齢といった事情によって定まります。相手方が働いておらず収入がない場合等には、養育費の支払いを受けられないこともあり得ますが、働けるのに働かない等、その理由によっては、一定額の収入があるものとして判断されるよう主張することが考えられます。

養育費とは|相場と変更方法

経済的DVと離婚に関するQ&A

勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当しますか?

勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当する可能性が高いといえます。本人の同意なく連帯保証人にされることは、重大な経済的拘束となるからです。

配偶者に対して経済的リスクを負わせる行為もDVの範囲に含まれると考えられており、「配偶者を無断で連帯保証人にした」といった事情をDVとして判断した裁判例もあります。

専業主婦で経済的DVを受けているため、収入や貯金がありません。それでも子供の親権はとれますか?

専業主婦で経済的DVを受けていて収入や貯金がないといった場合でも、親権をとれる可能性はあります。
親権についての判断基準は、子供の利益や福祉にあります。
そのため、経済力だけで決まるのではなく、安定した養育環境を確保できるかどうかにより判断されることになります。

具体的には、誰が主に子どもの世話をしてきたかという監護実績や、子どもの年齢、DVの子どもへの影響等が重視されると考えられます。
経済的DVの被害を受けている場合は、むしろ、相手に子どもを任せると危険と判断され、親権獲得に有利に働くことも考えられます。

なお、離婚後の生活費については、経済的DVから解放されることによりご自身が収入を得られる可能性があることに加え、財産分与や養育費、行政からの支援等によって賄うことも考えられます。

経済的DVの加害者と離婚するために別居を考えていますが、DVシェルターには入れますか?

DVシェルターは、身体的暴力に限らず、精神的・経済的DVも利用対象となっていますので、経済的DVの被害者は、加害者と離婚するための別居の際に、DVシェルターに入ることができる可能性があります。

給料が下がってしまい生活が苦しい状況で、妻に経済的DVだと言われてしまいました。妻は働けるのに働いていません。これでも私が悪いのでしょうか?

給料が下がってしまった場合、ご本人も生活に苦しんでいるが努力している状況であれば、意図して相手の経済的自由を奪っているわけではないといえるため、通常はDVとは評価されないことが多いと考えられます。

経済的DVは、お金がないことそのものではなく、本来あるはずの収入を故意に渡さないなどにより、経済的に支配・制限するといった点を問題とするものだからです。

一方、このような状況で妻が働けるにもかかわらず働いていないような場合には、むしろ相手の行動が経済的DVに該当するとも考えられます。
経済的DVの判断にあたっては、双方の事情を考慮することとなります。

経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう

これまでご案内したように、経済的DVについては、判断が難しい面もあるかと思います。
また、経済的DVを受けてこられたことによって、配偶者に対して委縮してしまうなど、離婚についてご自身で相手と話合いをすることも困難な場合もあることでしょう。

弁護士にご相談していただければ、ご依頼者様の置かれている状況や事情を確認して、適切に判断した上で、最善の解決方法をご提案することができます。
経済的DVを理由に離婚を検討している方は、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。