DV加害者と離婚するためにすべきこと

離婚問題

DV加害者と離婚するためにすべきこと

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

「付き合っていた頃は優しかったのに、結婚後に豹変し、何かにつけて暴力をふるう相手。別れたいけど、仕返しが怖い・・」
配偶者からDVを受け、離婚を考えている方はいらっしゃいませんか?
どんな理由であれ、配偶者からのDVは許されません。

DVの被害を受けているならば、まずは身の安全を確保したうえで、第三者を介した離婚を目指すべきです。ただし、DV加害者と離婚する場合は、証拠集めなど事前の準備と適切な手順を踏むことが必要となります。何も準備せずに別居や離婚交渉を始めると、ご自身に不利な結果となる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、DV加害者と離婚するために知っておくべきことについて解説していきます。

DV加害者と離婚する方法

DV加害者と安全に離婚するためにとるべき手順や注意点について、以下でご説明します。

まずは身を守るために別居する

DV加害者へ離婚を切り出す前に、まずはご自身の身を守るためにも別居しましょう。同居したまま離婚を切り出すと、逆上されて暴力を振るわれる可能性があるからです。
なお、別居の準備は、相手に感づかれないよう進める必要があります。

接近禁止命令の発令を検討する

別居後も、身の危険を感じる場合は、裁判所から相手に「接近禁止命令」を発令してもらうという方法があります。
接近禁止命令とは、DV加害者による被害者身辺へのつきまとい、住居や勤務先周辺でのうろつきを6ヶ月間禁止する命令です。違反した者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるため、暴力は辞めようという心理が相手に働くことが期待されます。
裁判所に接近禁止命令を申し立てる場合は、事前に警察署や相談支援センターに相談するか、もしくは公証役場で宣誓供述書を作成する必要があります。そのうえで、DV被害の証拠も提出しなければなりません。例えば、ケガの写真、医師の診断書、DVの音声・動画データ記録などが挙げられます。

DVシェルターは一時的にしか使えない

DV被害者が一時的に避難できるDVシェルターもあります。しかし、DVシェルターは、生命や身体への危険があるなど、緊急性が認められる場合でないと入居できません。
また、DVシェルターは一時的な保護施設であるため、入居できる期間は、基本的に数日から2週間程度となります。
身の安全を守りながら相手と離婚するには、別居状態の継続が必要となります。そのため、DVシェルターを利用する場合は、シェルターを出た後にすぐ住める場所を確保しておくことが望ましいでしょう。

DVの証拠を集める

DV加害者は外面が良く、世間体を気にして離婚を拒否する者が多いため、夫婦間の離婚の話し合いは難航することが予想されます。協議や調停で合意できなければ、離婚裁判へと進むことになります。
裁判で、DVによる離婚と慰謝料の支払いを認めてもらうには、DVを受けていたことを証明する証拠の提出とその立証が必要となります。具体的には、以下のような証拠を集めなければなりません。

診断書

医師による診断書は、DVの有力な証拠になり得ます。
配偶者の暴力によりケガをした場合や、度重なる暴言を受けて過呼吸やうつ病等になった場合は、早めに外科や心療内科などの病院を受診し、医師に診断書の作成を依頼しましょう。
診断書には、「受診日」「傷病名」「ケガを負った経緯」「ケガの症状や程度」「要治療期間」などを記載してもらいます。ケガが複数ある場合は、ケガの大小にかかわらず、すべてのケガを医師に申告することが必要です。また、必ず医師に「DVにより負ったケガ」であることを伝えましょう。DVの話をするのは気が引けるかもしれませんが、DVが原因であることが診断書に記載されれば、証拠としてより有効な診断書になるからです。

怪我の写真

DVにより負ったケガの写真も、有力な証拠となり得ます。自分自身のケガであることを証明するため、顔とケガを一緒に写した写真と、ケガの部分を拡大して写した写真、いずれも撮って残しておきましょう。また、後から見た時に、いつ何を撮ったのか判断できるよう、写真に日付や写真の内容を説明するメモを添付しておくと良いでしょう。
さらに、新聞やテレビ画面など、撮影日の証拠となるものを一緒に撮ると、証拠としての有効性が高まります。ただし、デジタルカメラを使うと加工を疑われる場合があるため、使い捨てカメラなどのフィルムカメラで撮影するのが望ましいでしょう。

音声・動画

DV行為を受けているときの音声・動画データも、有効な証拠になり得ます。
この場合、被害者と加害者が誰なのか、はっきりとわかる内容で記録することが重要です。
例えば、両方の姿が映っている動画や、互いの名前を呼ぶ声が入った音声などの記録が挙げられます。
なお、DV行為中にとっさに録音することは困難ですから、あらかじめ、服のポケットの中など相手に気づかれない所にICレコーダー等を忍ばせて、いざという時に使うことをおすすめします。常時録音にしておくという方法もあります。

DVを受けたことが記載してある日記

DVの証明として、日記をつけておくことをおすすめします。日記には、「DVを受けた日時や場所」「DVの内容」「ケガの症状」等について、具体的に書いておきましょう。また、日記の内容を後から書き直してはいけません。証拠としての有効性が低くなるからです。
ただし、日記だけではDVの証拠として不十分です。あくまで、日記は、写真や音声・動画データ、診断書などの証拠を補てんするためのものであるとご理解下さい。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DVを受けた際には、警察や配偶者暴力相談支援センター、女性センター等の公的支援機関に相談しましょう。
これらの相談記録は、DVを受けていたことの有効な証拠となるだけでなく、接近禁止命令の申立てやシェルターの利用にも必要とされているからです。

経済的DVを受けている場合

経済的DVとは、相手の金銭的な自由を奪い、経済的・精神的に追い詰める行為のことです。経済的DVの例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 収入があるのに、相手に生活費を全く又はほとんど渡さない
  • 相手に専業主婦(主夫)であることを強要し、外で働かせない
  • 特別の理由なく一切働かない
  • ギャンブルや趣味など浪費のために借金を繰り返す
  • 相手に対し、お金の使い道を必要以上にチェックし、自由に使わせることを認めない

また、経済的DVの証拠になるものとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 生活費が振り込まれていないことが分かる銀行通帳
  • 加害者の浪費が分かるクレジットカードの利用明細書
  • 加害者の借金の契約書や督促状
  • 「生活費を支払うつもりはない」など、お金に関する加害者の暴言が録音された音声

離婚の手続きを進める

離婚する場合、まずは夫婦間で離婚について協議し、話し合いがまとまらない場合は、離婚調停を申し立て、調停委員を介した話し合いを行います。調停で合意できなかった場合は、裁判を起こし、裁判所に離婚や離婚条件についての判断をゆだねることになります。
しかし、DVを理由とする離婚の場合は、相手と話し合うこと自体が難しく、相手が離婚に応じないケースも多いため、調停、裁判へと進む可能性が高いといえます。

相手が離婚してくれない場合

相手が離婚に応じない場合は、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員の仲介のもとに話し合いを進めていきます。調停を有利に進めるには、DVの証拠を準備し、DVの被害の実情を訴え、調停委員を味方につけることが役立ちます。
また、調停が不成立となった場合は、離婚裁判へと進むことになります。裁判で離婚を認めてもらうには、相手のDV行為が法定離婚事由(婚姻を継続し難い重大な事由)にあてはまることを、客観的な証拠にもとづき立証しなければなりません。
これらの作業には法的知識が必要とされるため、ご自身だけで調停・裁判を戦うのは難しいといえます。有利な条件で離婚したいならば、法律の専門家である弁護士を介入させることをおすすめします。

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DVで離婚するときは慰謝請求ができる

DVで離婚する場合、DVの証拠があれば、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
DV離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度となります。
ただし、具体的な慰謝料額は、以下のような点を考慮し、総合的に判断されます。

  • DVの回数・頻度・期間
  • DVによるケガの症状や程度
  • 夫婦の婚姻期間の長さ
  • 養育が必要な子供の有り無し・人数
  • DV被害者の落ち度(浮気をした、喧嘩を吹っ掛けたなど)
  • DVによりうつ病、パニック障害になった

親権をDV加害者にとられる可能性はある?

DV加害者が配偶者にDVを行っていたとしても、子供に対してDVを行っていないのであれば、DV加害者に親権をとられる可能性はあります。なぜなら、離婚後の親権は「子供との関係が良好で、かつ子供の世話を中心的にしている方」に認められることが多いからです。そのため、DV加害者に親権を取られないようにするためには、相談者も積極的に育児に参加するなどの努力が必要となります。
ただし、子供にもDV被害が及んでいる場合は、子供の健全な成長を妨げるリスクがあるため、相談者が親権をとる可能性が高くなります。

DVで離婚した場合でも面会交流はしなければいけない?

DVによって離婚した場合でも、DV加害者が子供に対してDVを行っていなかったのであれば、面会交流は認められるのが基本です。しかし、面前DV(子供が見ている前で行われるDV)のトラウマで、子供がDV加害者に恐怖感を抱き、面会交流を拒否しているような場合は、子供への精神的ダメージを考慮し、面会交流を拒否できる可能性があります。
なお、面会交流について、DV加害者と争いになった場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てるという方法があります。

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DV加害者と離婚したい場合は弁護士にご相談ください

DV加害者と離婚する場合、夫婦間だけで話し合いを進めると、相手が離婚を拒否したり、逆上されて暴力を振るわれたりする可能性があるため、注意が必要です。
そのため、DVによる離婚を目指したいのであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は、接近禁止命令の申立て、DVの証拠集め、DV加害者との交渉、調停への同席や裁判の出廷など、様々な状況においてサポートを行い、有利な条件で離婚できるよう尽力することが可能です。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの離婚問題を解決してきました。DV被害から抜け出し、人生の新たなスタートを踏み切れるよう全面的にバックアップいたしますので、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。