監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
離婚に向けて別居を考えても、生活費が心配でなかなか踏み切れない方もいるでしょう。そのような方に知っておいてほしいのが、「婚姻費用分担請求」です。
夫婦には、お互いの生活費や子供にかかる費用などを分担する義務があります。別居中でも夫婦には変わりないので、基本的に相手の方が多く稼いでいるなら、別居中の生活費は相手に請求して支払ってもらうことができます。本ページでは、「婚姻費用分担請求」について、具体的な請求の方法なども含めて詳しく解説していきます。
目次
婚姻費用分担請求とは?
婚姻費用分担請求とは、家族が生活を送るうえで必要な費用(婚姻費用)を、配偶者に請求する手続き です。 法律上、夫婦は、お互いの収入等に応じて婚姻費用を分担する義務を負うものと定められています。そのため、相手が負担すべき婚姻費用が支払われないときには、別居中か同居中かにかかわらず、婚姻費用を請求することが可能です。通常は、収入の少ない方が多い方に対して請求します。
働いていても婚姻費用分担請求できる?
婚姻費用分担請求は、専業主婦(主夫)などのように、一方に収入がない場合だけにしか請求できないわけではありません。共働きの夫婦でも、相手より収入が少ないのであれば請求できます。
また、収入に差がなかったとしても、子供を連れて別居する場合などには請求可能です。この場合は、学費などの子供を育てるのに必要な費用を、婚姻費用として請求することになるでしょう。
婚姻費用分担請求を行うメリット
婚姻費用分担請求を行うことには、様々なメリットがあります。いくつか例を挙げてみましょう。
●別居中の生活費を確保できる
特に専業主婦(主夫)の方やパートをしている方などは、別居中の生活費に不安を覚えるでしょう。婚姻費用分担請求をすれば、相手に生活費を支払ってもらえますので、こうした不安は少なくなります。
●離婚に向けた話し合いや裁判等が長引いても、その間の生活費を気にせずに済む
離婚が成立するまでの間は、婚姻費用の請求が可能です。離婚の手続きを進めている最中で相手から生活費が支払われなくなったとしても、心配する必要はありません。
●離婚が成立しやすくなる可能性がある
離婚しない限り、婚姻費用の支払いは続きます。それを負担に感じた相手が、「婚姻費用を払い続けるくらいなら別れた方がいい」として、離婚に応じてくれる場合もあります。
離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?
婚姻費用を請求したものの、相手が話し合いに応じてくれない場合などには、裁判所の調停手続きを利用することになります。そして、その際には離婚調停の申立てを同時に行うこともできます。
同時に申し立てれば、離婚が成立するまでの生活費を確保できるため、安心して調停に臨めるというメリットがあります。なお、通常は両方とも同じ期日で進められるので、余計に裁判所に行く回数が増えるといったことはありません。
離婚調停を申し立てる際にすでに別居をスタートさせている方などは、別居中の生活に困らないよう、同時に申し立てることも検討してみるといいでしょう。
こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……
相手より収入が低かったとしても、自身が有責配偶者だった場合には、婚姻費用分担請求は裁判所に認められないこともあります。 “有責配偶者”というのは、夫婦仲がうまくいかなくなった主な原因を作り出した者を指します。
したがって、自身の浮気やDVなどが原因で別居するに至ったケースなどでは、婚姻費用の請求は認められない可能性があることから注意が必要です。もっとも、子供には何の責任もないので、有責配偶者からの請求であっても、子供に関する費用(養育費に相当する金額)については、請求は認められる可能性が高いです。
婚姻費用分担請求の方法
婚姻費用分担請求をするときは、まずは夫婦間の話し合いをするのが基本です。話し合っても意見がまとまらない場合や、そもそも話し合いにすら応じてくれない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて話し合いを進めていきます。そして、調停でも決まらないときは審判の手続きに移り、裁判官によって判断されることになります。
なお、婚姻費用について話し合う際には、早めに内容証明郵便を送っておくなど請求の意思を明らかにしておくことをおすすめします。基本的に、婚姻費用は“請求した時”からの分しか認められません。この点、「内容証明郵便の送付時=請求した時」とみなされる可能性がありますので、なるべく多くの婚姻費用を支払ってもらえるよう、積極的に活用するといいでしょう。
婚姻費用分担請求調停の流れ
婚姻費用分担請求について、本人同士では決着がつかないときは、家庭裁判所の手続きを通して決めていく必要があります。その第一段階となるのが、「婚姻費用分担請求調停」です。調停を行うのに必要な書類や、手続きの具体的な流れなどを、以降より詳しくみていきましょう。
必要書類
婚姻費用分担請求調停を行う際に必要になる書類は、主に次のとおりです。
- 申立書とその写し1通
- 連絡先等の届出書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入関係の資料 【例】源泉徴収票、給与明細、確定申告書などの写し
婚姻費用の判断により多くの情報が必要な場合などには、追加の書類の提出が求められることもあります。ご不安な方は、事前に申立先の家庭裁判所に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
申立て~調停終了までの流れ
①~⑤のように番号を振って簡潔に流れを書いてください。
調停の申立てをしてから終了するまでの大まかな流れを示すと、次のようになります。
①必要書類を家庭裁判所に提出し、調停を申し立てる
申立先は、【相手方の住所地を管轄する家庭裁判所】または【当事者間で合意して決めた家庭裁判所】になります。また、申し立てる際は次の費用が必要です。
●収入印紙1200円分
●連絡用の郵便切手(※金額は裁判所によって異なる)
②第1回調停期日を知らせる呼出状が届く
通常は、申立てから2週間程度で届きます。
③第1回調停期日
一般的な所要時間は、およそ2時間程度です。申立人と相手方が交互に話を聞かれます。
④必要に応じて、2回目以降の期日が設けられる
⑤調停の終了(成立・不成立など)
調停成立の場合
婚姻費用に関する条件について、夫婦双方が合意し、調停委員会がその合意に問題ないと判断した場合には、調停成立となります。
調停が成立すると、家庭裁判所によって「調停調書」が作成されます。この調停調書には、調停で合意した内容が記載されており、後になって当事者がこの内容に従わないときには、“強制執行”という手続きをとることができます。そのため、相手が婚姻費用を支払わないようであれば、直ちに強制執行を申し立て、相手の財産(主に預貯金、給料など)を差し押さえることも可能です。
調停不成立の場合
調停を行っても一向に話し合いがまとまらず、調停委員会が「このまま調停を続けても合意しそうにない」と判断したときには、調停は不成立となってしまいます。
調停不成立となった後は、自動的に「審判」の手続きが開始されます。審判では、裁判官が当事者双方から意見を聞き取り、その内容や調停で話し合った内容など、すべての事情が考慮されて裁判官が婚姻費用を決定します。
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婚姻費用の調停で質問される内容
婚姻費用分担請求調停では、調停委員会のうち“調停委員”(通常は男女1名ずつの計2名)から質問を受け、話をしていきます。よく聞かれる内容としては、例えば次のようなものがあります。
- お互いの収入状況
- 子供の有無と年齢
- 調停を申し立てるに至った経緯
- 現在の生活状況
- 希望する婚姻費用の内容(金額・支払日・支払方法など)
調停委員と話すときは、感情的にならず冷静になることを心がけましょう。調停委員は、ただ単にお互いの意見を伝言ゲームのように伝えていくわけではありません。両者が合意できるようにと、解決案を提示したり助言をしたりして、話し合いを進めてくれます。そのため、調停を有利に進めやすくするためには、調停委員にあなたの主張を理解してもらい、共感してもらうことが重要なポイントになってくるのです。
婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?
事前に連絡を入れて初回の調停を欠席した場合、基本的には出席した当事者のみの意見が聞かれて、欠席した当事者の意見は次回の期日に聞かれることになります。また、場合によっては、初回の期日自体が延期されることもあります。
一方で、何の連絡もせずに欠席した場合には、出席した者のみの意見が聞かれ、欠席した者に対しては、裁判所から連絡が来たり、「出席するように」と勧告されたりすることがあります。その後も無断欠席を続ければ、裁判所に「調停に参加する気はない」と判断され、調停は不成立となるでしょう。
調停不成立となったら、最終的に裁判官によって婚姻費用が決められることになりますが、調停での無断欠席が判断に影響し、望まない結果になってしまうおそれもあります。調停にはきちんと出席し、自分の意見を伝えるようにしましょう。
今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?
調停や審判の手続きが終了するまでには、ある程度時間がかかります。しかし、なかには結果を待っていられないほど、生活に困っている方もいるでしょう。
今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは、調停と併せて「調停前の仮処分」を申し立ててみてください。認められれば、調停が成立するのを待たずして、裁判所が相手に対し、婚姻費用を仮で支払うよう命令してくれます。ただし、強制執行力はありません。
また、審判手続きに進む際は、「審判前の保全処分」を申し立てるという手もあります。“審判前”とありますが、調停中でも申立て可能です。認められれば、審判の結果が出る前に、婚姻費用を仮で支払ってもらうことができ、相手が従わないときは強制執行することもできます。
婚姻費用分担請求で弁護士にできること
弁護士にご依頼いただければ、色々な角度から婚姻費用分担請求をサポートすることが可能です。具体的には、次のようなことができます。
- 代わりに配偶者と交渉する
- 内容証明郵便を作成・送付する
- 合意内容をまとめた書面を作成する
- 裁判所に提出する書類を作成する
- 調停や審判の手続きで、代理人となってサポートする
(やむを得ず欠席する際、事情によっては弁護士のみの出席が可能な場合もあります。)
婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください
婚姻費用分担請求をしたいと考えているものの、どのように請求していった方がいいのか、調停委員にはどのように話していけばいいのか等、悩むこともあるでしょう。そのようなときは、弁護士に相談することをおすすめします。なかでも離婚問題に詳しい弁護士なら、豊富な経験に基づいた個別具体的なアドバイスができます。
過去に支払ってもらえなかった婚姻費用は、基本的に請求することはできませんので、婚姻費用分担請求はできる限り早く行うべきだといえます。お困りの際は、早急に弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)