交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

交通事故

交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故では、加害者一方に事故の責任があるわけではなく、被害者も何らかの責任がある場合が多いです。このように、どちらがどの程度、事故の責任があるかを数字で表したものが過失割合です。

被害者にも過失がつくと、その過失割合分については損害賠償金が減額される仕組みになっており、これを過失相殺といいます。

この記事では、過失相殺とは何か、具体例を用いて分かりやすく解説していきます。また、弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

過失相殺とは

過失相殺(かしつそうさい)とは、交通事故の責任が被害者にも認められる場合に、その割合に応じて被害者が受け取る損害賠償金を減額することをいいます。

交通事故が起こる原因は加害者の一方的な責任だけがあるとは限りません。被害者にも何らかの責任が認められる場合、損害賠償金を加害者だけが支払うのは公平ではありません。

そこで、過失相殺を行い、被害者の過失割合分だけ受け取れる損害賠償金を減額することで損害の公平な分担を図っています。これは、民法第722条で定められています。

過失相殺と過失割合の違い

「過失相殺」と似た言葉に、「過失割合」があります。

これらはどのような違いがあるのでしょうか。見ていきましょう。

過失割合

過失割合とは交通事故における加害者と被害者の責任割合のことです。

交通事故は双方の過失によって起こることが多くあります。この責任の大きさを数値で表したものが「過失割合」です。

過失相殺

過失相殺とは、過失割合に従って、それぞれの損害額を双方に負担させることです。

被害者にも事故の責任があれば、被害者も事故の損害を負担すべきという考え方から、加害者に対する損害賠償請求額から、被害者の過失割合分を差し引きます。

過失割合は誰が決める?

交通事故が起きると、警察を呼び実況見分をしてもらうことから、「過失割合は警察が決めるもの」と思われている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、警察は民事不介入の原則があるため、過失割合を決めるようなことはしません。

そのため、交通事故の過失割合は、事故の当事者または代理人によって示談交渉をして決めていくことが一般的です。

ここでいう当事者とは、被害者や加害者の加入する保険会社や依頼した弁護士を指します。多くの場合では、示談交渉は当事者双方の加入する保険会社に任せていると思いますので、相手方保険会社から過失割合の打診をされ、納得いかない場合は交渉していくという流れになります。

過失相殺の計算方法・流れ

損害賠償金に過失相殺を適用する計算式は以下のとおりです。

式)過失相殺後の損害賠償金=過失相殺前の損害賠償金×(100%-自分の過失割合)

過失相殺は、被害者の損害賠償金だけでなく加害者の損害賠償金にも適用されます。

過失相殺の適用から損害賠償金の支払いまでの流れは、次のとおりです。

  1. 被害者の損害賠償金を被害者の過失割合分、過失相殺する
  2. 加害者の損害賠償金を加害者の過失割合分、過失相殺する
  3. 差し引きすることに合意をした場合に、被害者・加害者双方の損害賠償金を差し引きした金額が支払われる

労災や健康保険を使った場合

本来加害者に請求するはずであった治療費などを労災保険や健康保険でまかなっていた場合、加害者から支払われる損害賠償金には過失相殺だけでなく、損益相殺も適用されます。

●損益相殺とは?

加害者から支払われる損害賠償金から、労災保険や健康保険からの支払い額と重複する部分を差し引くこと。

※差し引かれた金額は、労災保険や健康保険から別途加害者に請求される

例えば、交通事故の休業損害の総額が30万円のとき、20万円分は先に労災保険から休業給付として受け取っていた場合、同じ性質を持つ賠償金を加害者側からも満額受け取ってしまうと、実際の損害額以上の金額を受け取ることになってしまいます。

そのため、すでに休業給付として労災保険から支払われた20万円を控除し、被害者が加害者から受け取る休業損害は10万円になります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失相殺の計算例

過失割合8(加害者)対2(被害者)のケース

具体的な例を用いて過失相殺の計算をしてみましょう。

例)過失割合8(加害者)対2(被害者)で、加害者の損害額100万円、被害者の損害額300万円の場合

  1. 被害者の損害額を自身の過失割合分、過失相殺する

    今回の例では、被害者が加害者に請求する損害額は300万円です。被害者の過失は2割なので、過失相殺した結果は次のようになります。

    300万円×(100%-20%)=240万円

  2. 加害者の損害額を加害者の過失割合分、過失相殺する

    続いて、加害者も被害者に対して賠償請求しているので、その金額にも過失相殺を適用します。

    100万円×(100%-80%)=20万円

  3. 差し引きすることに合意をした場合に、被害者・加害者双方の金額を差し引きする

    ここまでの計算で、被害者の受け取れる賠償金は240万円、被害者が加害者に支払う金額は20万円だと分かりました。一回的解決の観点から、加害者への賠償金額を差し引きして被害者の賠償金額を受領することに合意をした場合には、これらを差し引きし、被害者が実際に受け取れる金額は220万円となります。

過失割合8(加害者)対2(被害者)、加害者が高級車の場合

事故を起こした相手の車が高級車の場合には、同じ程度の損傷でも高い修理代がかかってしまうことがあり、過失相殺をしても被害者の方が多く損害賠償金を支払わなければならないケースもあります。

例)過失割合8(加害者)対2(被害者)で、加害者の損害額500万円、被害者の損害額100万円の場合

  1. 被害者の損害額を自身の過失割合分、過失相殺する

    今回の例では、被害者が加害者に請求する損害額は100万円です。被害者の過失は2割なので、過失相殺した結果は次のようになります。
    100万円×(100%-20%)=80万円

  2. 加害者の損害額を加害者の過失割合分、過失相殺する

    続いて、加害者も被害者に対して賠償請求しているので、その金額にも過失相殺を適用します。
    500万円×(100%-80%)=100万円

  3. 被害者・加害者双方の金額を差し引きする

    ここまでの計算で、加害者から被害者に請求できる金額は100万円、被害者から加害者に請求できる金額は80万円となります。双方の金額を差し引きすると、被害者の方が20万多く支払うことになります。

過失相殺について弁護士に相談するメリット

過失相殺について弁護士に相談すると、過失割合を修正できる可能性が高まります。

被害者に多くの過失がついていれば、過失相殺によって受け取れる損害賠償金が減額してしまいます。そこで、交通事故に詳しい弁護士であれば、事故態様や車両の破損状況、過去の裁判例などから適切な過失割合を導き、交渉していくことが可能です。

弁護士が法的な観点から主張・立証していくことで、過失割合が修正される可能性が高まり、適切な損害賠償金を受け取れることが期待できるでしょう。

加害者側保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、交通事故の経験豊富な弁護士にご相談ください。

被害者の過失割合を修正した解決事例

(事案の概要)

依頼者が直進で走行中、相手方車両が、依頼者車両とほぼ並走している状況にもかかわらず、ウィンカーを出すと同時に進路変更し、衝突したという事故です。

相手方保険会社からの示談案では過失割合3(依頼者)対7(相手方)となっており、依頼者は、過失割合に納得がいかず、当事務所にご依頼いただきました

(担当弁護士の活動)

担当弁護士がドライブレコーダーの映像や関連判例をもとに過失割合の修正を交渉しましたが、相手方保険会社はまったく譲歩しませんでした。

しかし、ドライブレコーダーには依頼者側の主張を証明できる映像が映っていたため、訴訟提起をすることにしました。

(結果)

訴訟移行後も相手方保険会社の主張は変わりませんでしたが、担当弁護士によるドライブレコーダーの映像を中心とした主張・立証の結果、過失割合は1(依頼者)対9(相手方)という裁判官からの心証開示を得て、和解が成立しました。

過失相殺の不明点は弁護士にご相談ください

過失割合や過失相殺については、交通事故の知識が豊富でないと分からないことも多くあると思います。

相手方保険会社から打診された過失割合や過失相殺が適切なのか、少しでも不安がある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様の事故状況を丁寧にヒアリングし、相手方保険会社が提示する過失割合や過失相殺が適切なのかを精査します。

また、適切でない場合には、あなたの代理人となって法的な観点から主張・立証していき、過失割合を修正していきます。その結果、受け取れる損害賠償金が増額する可能性が高まるでしょう。

交通事故の過失割合・過失相殺で少しでもお悩みの方は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。