過失割合10対0になる事故と示談交渉における注意点

交通事故

過失割合10対0になる事故と示談交渉における注意点

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

“過失割合10対0” の交通事故は、被害者側に事故の責任が問われないため、損害賠償請求において過失相殺による減額がなく示談金を受け取ることができます。ただし、それと同時に盲点となりがちなのが、相手方保険会社から提示を受けるのは「必ずしも妥当・正当な金額ではない可能性がある」というところです。さらに、過失がないなりに苦労する部分が出てきます。
ここでは、 “過失割合10対0” のケースに焦点をあて、詳しい事故態様や注意すべき事項についてわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

過失割合10対0の事故とは

過失割合10対0の事故とは、簡単にいうと「被害者側に防ぎようがなく、事故の全責任が加害者側にある事故」のことです。
極端な例を挙げると、センターラインを越えてきた加害者側と正面衝突した大事故や、加害者側の飲酒運転による死亡事故・ひき逃げ事故、停車中に猛スピードで加害者側が後ろから衝突してきた追突事故などをイメージするとわかりやすいです。一般的には、俗にいう“もらい事故”が多いでしょう。

過失割合の修正要素について

事故の責任度合いを表す過失割合には、“基本過失割合”と“修正要素”があります。
基本過失割合とは、過去の裁判例をもとにして決められた事故のパターンごとに設定されている過失割合のことで、すべての示談交渉において指標となるものです。ただし、大枠のパターンは同じでも、1件1件の交通事故は、道路事情や天候、時間帯のほか、スピード違反や信号無視、飲酒運転や居眠り運転など、細かな態様が異なってきます。こうしたそれぞれの事情を修正要素として考慮し、双方の過失割合を加算・減算しながら調整を図っていくことになります。
そのため、例えば基本過失割合が9対1でも、修正要素により10対0になることもありえます。

「動いている車同士で10対0はありえない」は本当?

「お互い動いている状態であれば、双方に何かしらの責任がある」と考えている方は多いですし、交渉相手の保険会社もこのように主張してくることもあります。
しかし、動いている車同士の事故であっても、過失割合が10対0になることはありえます。例えば、加害者側の危険運転(信号無視や飲酒運転など)が認められれば、修正要素が活きて10対0になるなどの場合です。
保険会社の提示を鵜呑みにしてしまうのではなく、冷静に事実関係を判断し、正しい主張・立証をしていくことが大切です。

車同士、または車とバイクの事故で過失割合10対0になる例

直進同士

道路事情は信号機のある交差点です。
一方が赤信号で直進し、もう一方が青信号で直進した状態で衝突した場合には、信号無視した側に過失10割が認められることがあります。

赤信号の直進と青信号の右折

道路事情は信号機のある交差点です。
一方が赤信号で直進し、もう一方が青信号で右折したときに衝突した場合には、信号無視した側に過失10割が認められることがあります。

直進とセンターラインオーバー

双方直進しているところ、一方がセンターラインを越えたために正面衝突した場合には、センターラインオーバーした側に過失10割が認められることがあります。

駐車・停車車両に追突

路肩に駐車、信号待ちで停車しているところに、後ろから追突された場合には、追突した側に過失10割が認められます。
これがいわゆる“もらい事故”にあたります。

自動車と自転車で過失割合10対0になる事故事例

左折自動車と直進自転車

態様はいわゆる“巻き込み事故”です。
直進していた自転車を追い越したうえで左折した自動車が、自転車を巻き込むかたちでぶつかった場合には、自動車側に過失10割が認められることがあります。

センターラインオーバーの自動車と自転車

双方直進していたところ、自動車がセンターラインオーバーして自転車と正面衝突した場合には、自動車側に過失10割が認められます。
ただし、ロードバイクなどでよく見受けられますが、自転車側もセンターラインぎりぎりを走行していたケースでは、修正要素がはたらき自転車側にも過失が認められる可能性があります。

自動車と歩行者で過失割合10対0になる事故事例

路肩を歩く歩行者と自動車

歩道横の路肩を歩いている歩行者に自動車が衝突した場合、自動車側に過失10割が認められます。 これは、歩行者が右側通行でも左側通行でも(車と同じ向きに歩いていても対向して歩いていても)同様の過失割合となります。

歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車

路側帯など、歩車道の区別がない道路の“右側”を歩いている歩行者に自動車が衝突した場合、自動車側に過失10割が認められます。 一方、同じ状況で歩行者が“左側”を歩いていた場合には、歩行者にも0.5割(5%)程度の過失が認められる可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

自転車と歩行者の事故

青信号、または信号のない横断歩道を歩く歩行者との衝突

歩行者が青信号や信号のない横断歩道をわたっている際、自転車と衝突した場合には、自転車側に過失10割が認められるのが基本です。
この過失割合に、横断中青信号から赤信号に変わってしまった歩行者側の事情や、直進していたか右左折していたかといった自転車側の事情は、基本的に影響しません。

歩道外・路側帯外から出てきた自転車との衝突

自転車が、歩道や路側帯の外側から侵入してくるかたちで、そこを歩く歩行者と衝突した場合には、自転車側に過失10割が認められます。

歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自転車

歩道と車道の区別がつかない道路の“右側”を歩いている歩行者に、自転車が衝突した場合、自転車側に過失10割が認められます。
一転、歩行者が“左側”や“中央”を歩いていた場合には、歩行者側にも0.5~1割(5~10%)程度の過失が認められます。

過失割合10対0の場合、自身の保険会社が交渉してくれない点に注意

過失割合が10対0で自身に過失がない場合には、自ら示談交渉を行わなければならない点に注意が必要です。
というのも、自身が加入している保険会社の示談代行サービスを利用できるのは、自分に過失がある場合のみだからです。過失がないまま保険会社が対応することは、れっきとした違法行為(非弁行為)になってしまいます。
そのため、自力で相手方の保険会社との交渉を進めなければなりません。相手方保険会社は、幾度となく示談交渉を経験しているプロですから、自社の負担分を少しでも減らそうと巧妙な手口で交渉してくるでしょう。初めての事故の示談交渉で「正解がわからない」状態の被害者にとっては、不安に駆られるのも無理はありません。

弁護士なら代わりに示談交渉できる

違法行為(非弁行為)となる過失がない場合の示談代行も、弁護士なら代わりに交渉することができます。これは、弁護士法という法律で定められている弁護士の職権により適うものです。
ただし、相談・依頼する相手が弁護士であれば誰でもいいわけではありません。物理学の教授にフランス文学のことを尋ねても明確な回答が得られないのと同じで、弁護士業界でも「交通事故事案を得意としているか」という点が重要になってきます。弁護士選びのコツのひとつとして、交通事故事案の経験数などを参考にするとよいでしょう。

保険会社の提案をその場で受け入れないでください

保険会社を相手に交渉を進める場合には、必ず即答せずに持ち帰る・検討することを意識しましょう。だいたいのケースで被害者側が損をする結果となるからです。
「今回のようなケースではこのくらいの示談金額が妥当です」「一刻も早く示談金を受け取れるよう最短で進めましょう」など、さまざまな言いがかりをつけて巧妙に交渉してくるのが保険会社です。なぜならその背景には、“保険会社側の負担をできるだけ抑えて会社の損失をできる限り少なくする”という目的があるためです。
この点、交通事故事案を得意とする弁護士が介入することで、正当な金額を求めて交渉を進めてもらえます。結果的に慰謝料額や示談金額が大幅に上がる可能性が高まりますので、弁護士に依頼いただいた方がいいです。

過失割合を10対0に修正できた事例

ここで、横浜法律事務所で解決に導いた事例をご紹介します。

本件は、前の相手方車が停止したため依頼者も間隔を空けて停止したところ、相手方はさらにバックしてきたため避けきれず衝突したという事故態様でした。
ところが、相手方の保険会社は、
「(依頼者が)前方に突っ込んだ」
「(依頼者が)止まったとしても直近で止まったため停止したとまでは言えない」
として、依頼者にも5割の過失があると主張してきました。
こうした相手方保険会社の強引な主張があったため、困り果てた依頼者が弊所にご相談のうえご依頼くださいました。

受任後、依頼者本人から事故状況の詳細な聴き取りを進めていくと、事故の目撃者がいることが判明しました。我々は、この目撃者にたどり着き、当時の事故状況をヒアリングすることができたのです。
この事実をもとに相手方と交渉を続けたところ、過失5割とされたところを過失ゼロに修正することができました。損害賠償金を半分も減額されそうなところを満額受け取れるようになったため、依頼者にも大変ご満足いただける結果となりました。

過失0といわれても、一度は弁護士にご相談ください

過失0の交通事故は、過失相殺がなくすべての損害賠償金を受け取ることができるため、一見すると得をするような、きちんと賠償を受けられるような、そのような感覚になりやすいかもしれません。しかし、思わぬ落とし穴があるかもしれないのです。保険会社に言われるがまま示談をしてしまえば、その示談はやり直すことができず取り返しがつかなくなってしまいます。
そうなる前に、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士費用がネックに感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご加入の保険に“弁護士費用特約”が付いていれば、ほとんどのケースで実質依頼者の方の負担ゼロで相談・依頼いただけます。「よくわからない」という方にも、確認の仕方からお伝えできますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。