過失割合が7対3の交通事故について

交通事故

過失割合が7対3の交通事故について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故の過失割合が7対3の場合の慰謝料額

加害者 被害者
過失割合 7 3
損害額 800万円 2,200万円
請求金額 800万円×0.3=240万円 2,200万円×0.7 =1540万円
実際にもらえる金額 0円 1540万円-240万円=1300万円

注被害者の請求金額は、損害額から過失割合分を減額したものです。

注意すべき点は、請求金額=現実に受け取れる金額ではない、ということです。
過失割合とは、平たく言えば「悪さの割合」なので、現実に受け取れる金額を考えるにあたっては、受け取る人の「悪さ」も考慮しなければなりません。
表の例で言えば、被害者の請求金額から加害者の請求金額を減額する必要があります。

過失割合7対3の修理代について

交通事故の物損もケガと同様、過失相殺の対象となります。
例えば、加害者7:被害者3の過失割合で、
加害者の損害210万円:被害者90万円の物損の損害があった場合、
加害者の請求額は210万円×0.3=63万円
被害者の請求額は 90万円×0.7=63万円
被害者が実際にもらえる金額は、63万円‐63万円=0万円となります。

基本過失割合が7対3になるケース

自動車同士の事故

自動車同士の事故で7:3となるのは以下のケースです。

交差点で、青信号で直進したAと信号残り車(青信号で進入はしたが赤信号になるまでに通過できなかった車)Bが衝突したケースでは、Bの方が過失は重くなります。
Bは黄色信号による警告を受けた上で敢えて侵入してる点Aより「悪い」と言えるからです。
一方で、Aは黄色信号でも進入してきたBについて確認できたともいえ、衝突前に調整の余地なしとは言えないため過失がつきます。
A:B=3:7となります。

信号のない交差点で、広い道を直進してきた自動車と、狭い道を直進してきた自動車とが衝突したケース。
A:B=3:7となります。

信号のある交差点で、直進車Aが黄色信号で交差点に進入し、右折車Bが青色信号で交差点に進入し、黄色信号で右折し衝突したケース。
A:B=7:3

信号のない交差点で、一時停止規制がある側の道路からの直進車Bと、そうでない直進車Aとが衝突した場合です。
Aが減速せず、Bが減速した場合であればA:B=3:7となります。

信号のある交差点で、直進車Aが赤信号で進入、右折車Bが黄色信号で進入した上で、赤信号で右折し衝突したケース。
このケースでは、A:B=7:3となります。

信号のない交差点で、ほぼ同じ幅の道路を直進するAと、右折する対向車Bとが衝突したケース。
このケースではA:B=3:7となります。

信号機のないほぼ同じ幅の道路の交差点で、直進車Aと右折する右方車Bとが衝突したケース。
このケースでは、A:B=3:7です。

信号のない交差点で、直進車A側に一時停止の規制があり、右折車Bが左方車で衝突したケース。
このケースでは、A:B=7:3となります。

信号のない交差点で、Aが非優先道路を直進しており、Bが優先道路から非優先道路へ同一方向右折をして衝突したケース。
このケースでは、A:B=7:3となります。

信号のない交差点で、Aが広い道を直進、Bが狭い道から左折して衝突したケースです。
このケースではA:B=3:7となります。

信号のない交差点で、Aが広い道から右折し、Bが狭い道から右折して衝突したケースです。
このケースでは、A:B=3:7となります。

信号のない交差点で、左折するAと、対向右折車のBとの衝突事故です。
このケースでは、A:B=3:7となります。

T字型交差点の事故で、右折車同士の事故です。
このケースで、Aが広い道、Bが狭い道の場合、A:B=3:7となります。

進路変更車と後続直進車との事故です。 Aがゼブラゾーンを走行していないことを前提にすると、このケースでは基本的に、A:B=3:7となります。

Bの転回終了後に、直進したAとが衝突したことケースです。 このケースでは、A:B=3:7となります。

自動車とバイクの事故

信号機のある交差点で、自動車とバイク、それぞれ直進車同士の衝突のケースです。
バイク側が赤信号で、自動車側が黄色信号であれば、バイク:自動車=7:3の過失割合となります。

バイクと車が同じ速度帯の場合を前提として、双方直進で衝突したケースです。
過失割合は、バイク:四輪車=3:7

一方が明らかに広い、信号のない交差点で、狭路を車が直進、広い道をバイクが直進して衝突したケース。

自動車が優先道路を直進し、直進するバイクと衝突したケース。

信号機のない交差点で、バイクが一方通行規制に違反し直進して、同じく直進する車と衝突したケース。

信号機のある交差点で、黄色信号で直進するバイクと、黄色信号で右折する車とが衝突するケース。

信号機のある交差点で、直進するバイクが赤信号で、右折車が青信号で進入したものの赤信号で右折して衝突したケース。

信号機のない交差点で、直進するバイクと右折する車とが衝突したケース。

信号機のない交差点で、狭路を直進する自動車と、広路から右折するバイクとが衝突したケース。

信号機のない交差点で、自動車が優先道路を直進している際に、右折したバイクと衝突したケースです。
このケースでは、バイク7:自動車3の過失割合です。

信号機のない交差点で、直進する自動車と、優先道路から右折するバイクとが衝突したケースです。
このケースでは、バイク3:自動車7の過失割合となります。

信渋滞中の車両間の事故で、信号機のない交差点、大型トラックの陰になる等して、自動車からの見通し必ずしもよくない場合で、バイク3:自動車7の過失割合となります。

路外から道路に進入したバイクと、道路を直進する自動車とが衝突したケース。

道路を直進する自動車と、右折して路外に出ようとするバイクが衝突したケース。

追越禁止でない場所で、道路を直進する自動車を、バイクが追い越そうとして衝突したケース

直進する自動車と転回したバイクが衝突したケース。
このケースでは、バイク7:自動車3の過失割合となります。

自動車と自転車の事故

交差点で、赤信号で直進した自転車と赤信号で右折した自動車が衝突したケースです。

交差点で、赤信号で直進した自動車と、赤信号で右折した自転車が衝突したケースです。

信号のない交差点で、自動車側が広い道を直進し、自転車側が狭い道を直進して衝突したケース。

信号のない交差点で、自動車側が広い道から狭い道に右折し、自転車側が同一方向に狭い道を直進して衝突するケース。

信号のない交差点で、自動車側が広い道を直進し、自転車側が狭い道から右折して衝突するケース。

狭い道を直進してきた自転車と、広い道から対向右折した自動車とが衝突したケース。

センターラインオーバーした自転車が自動車と衝突したケース。

道路を直進する車と、転回した自転車が衝突したケース。

道路を直進する自動車と、歩道から道路に出た自転車が衝突したケース。

自動車と歩行者の事故

自動車と歩行者の事故で過失割合が7:3となるパターンをご紹介します。
自動車が7、歩行者が3です。
自動車と歩行者とでは、当然ながら、歩行者の方がケガをしやすいです。
それでも、以下パターンですと、歩行者の基本過失割合は3と高めになっています。

道路を走行する自動車と道路を歩行している歩行者の事故です。
歩道が存在しているにも関わらず、敢えて道路を歩いているため、歩行者といえども過失は高めの30%となります。

自動車と、路上で寝ている人との事故ですら、人側の基本過失割合は30%です。
一見とすると、路上で寝そべる等といった行動をとるなど、車側で予測が難しいと思えますが、それでも基本の過失割合は車の方が高いのです。

自転車と歩行者の事故

自転車は歩行者より、怪我をさせやすいですから、自転車側が基本的には事故に対してより大きな責任を負います。そのため、過失割合は自転車側の方が大きくなりやすいです。
基本過失割合「7(自転車):3(歩行者)」になるケースとしては、赤信号で横断歩道付近の道路を渡った歩行者と、赤信号で交差点を右左折した自転車とが衝突したケース等です。
歩行者は信号無視などをすると、過失割合が大きくなってしまいます。

交通事故の過失割合7対3に納得がいかない場合

保険会社が提示する過失割合については、そもそも基本過失割合自体が間違っていたり、修正要素によって被害者側に有利に修正できたりする場合があります。
もっとも、被害者だけでは限界がありますから、弁護士に依頼をするなどして、事故の状況をより詳しく証明できる証拠を収集していきましょう。

過失割合を7対3から修正することに成功した解決事例

保険会社とのやりとりを弁護士が行うことで依頼者の負担を減らし、7対3の過失割合をより有利に変更することができた事例

自転車とバイクの事故です。自転車にのって直進していた依頼者のお父様が、後方から直進進行してきた相手方のバイクに衝突されました。
担当弁護士からお父様がご高齢であったことや、類似事故の態様について裁判例を示すなどし、交渉の結果、過失割合については、3⇒2に修正することに成功、当初の相手方保険会社提示金額の約2倍での解決となりました。

弁護士が介入し、意見書を作成することで7対3の過失割合を大幅に変更できた事例

専業主婦のご依頼者様の案件です。幹線道路を横断中に、中央分離帯の切れ目の部分で転回しようと進入してきた普通乗用自動車に接触されて転倒し、頸椎捻挫等のお怪我を被ったという事例です。
この事例では、相手方保険会社は、3:7を当初から主張し、約15万円を支払うとの交渉態度でした。3がご依頼者、7が相手方保険会社です。
担当弁護士が、ご依頼者様の過失割合についてゼロとする意見書を作成、相手方保険会社に送付し、金額についても弁護士基準に基づく計算の上で増額を求めたところ、結果として過失割合を15:85に修正でき、ご相談前と比べて約100万円以上の増額を実現できました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の過失割合が7対3となった場合はまずは弁護士にご相談ください

過失割合が7:3と示されたとしても、修正の余地がある場合がありますから、すぐに承諾すべきではありません。過失割合は受け取れる賠償金額に影響する要素ですから、慎重に検討するためにも弁護士に相談しましょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。