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交通事故

過失割合が6対4の場合について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ったものの、自分にも相手方にも非があるような場合、お互いに「過失」があるものとされます。そして、いずれがどれだけ注意義務に違反かしたかを双方の比率で表すことを「過失割合」といいます。
この過失割合は、事故の態様により異なりますが、今回は、計算方法を説明しやすくするため、当事者の過失割合を6対4として、以下で解説していきます。

交通事故の過失割合6対4の慰謝料について

加害者 被害者
過失割合
損害額 1000万円 2000万円
請求金額 1000万×60%=600万円
1000円-600円=400万円
2000万×40%=800万円
2000万-800万=1200万円
実際にもらえる金額 0円 1200万-400万=800万円

過失割合が6対4になるケース

過失割合が6対4になるケースは、様々です。自動車同士か、片方が歩行者またはバイク・自転車かというように、乗り物によっても過失割合は変わってきます。
交通事故の事例を集めた「判例タイムズ」という事例集に、各事故の過失割合が定められています。

自動車同士の事故

過失割合が6対4となる、自動車同士の事故のケースです。

①信号のない交差点ですが、Aの走行する道路もBの走行する道路も幅はほぼ同じです。直進してきたBと、Bの左方から直進してきたAが衝突した場合、左方優先の法則から、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

②信号機のない交差点で、一方が明らかに広い道路の場合、見通しのきかない交差点であっても、広い道路の方から減速せずに交差点に進入したAと狭い方の道路から減速して進入したBが衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

③一方に一時停止規制があり、信号機のない交差点の場合、Bが一時停止したものの、左右を確認のうえAの動向に気付いたが、Aとの距離感やAのスピードを把握しきれないまま交差点に進入し、Aと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

④Aが信号を黄色と認めたまま交差点に進入し直進しようとしたが、Bも黄信号の状況で交差点に進入し、右折しようとしたためAと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑤道路幅はA側もB側もほぼ同じ交差点であるが、交差点を直進していたAに対し、左方から右折してきたBが衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑥一方が明らかに広い道路であるが、Aが狭い道路から交差点を直進しようとしてきたときに、Bが広い道路から狭い道路へ進入するため右折してAと衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑦道路幅はA側もB側もほぼ同じ交差点であるが、AとBがともに右折しようとして衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑧一方に一時停止規制がある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとしたAと一時停止規制のない道路から交差点に進入し、右折しようとしたBが衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。
Bが道路状況などにより、あらかじめ左端側に寄れない場合に、左折しようとしたところ後続直進車Aと衝突したケース。Bが衝突した場合、過失割合は、Bが6、Aが4になります。

⑨Bにおいて、あらかじめ左端側に寄ることが困難な状況で、左折しようとした際に後続の直進車であるAと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑩左折しようとするBが道路条件などによりあらかじめ車線の中央に寄って右折できない場合に、直進後続車Aと衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑪T字路で、合流する道路の幅が共に同じ状況において、AとBがどちらも右折しようとして衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑫交差点において、赤信号で直進し進入した自動車(A)と、同様に赤信号で直進したバイク(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

自動車とバイクの事故

①信号がない交差点において双方の道路幅がほぼ同じ、減速せずに直進したバイク(A)と、バイクの左方から減速しつつ直進した自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

②信号のない交差点において、一方が明らかに広い道路の場合、狭い道路からバイク(A)が進入し、広い道路から自動車(B)がそれぞれ交差点を直進しようとして衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

③交差点において、青信号で直進した自動車(A)と、同じく青信号で対向方向から右折したバイク(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

④双方が赤信号で交差点に進入し、右折しようとする自動車(A)と、直進しようとするバイク(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑤交差点において、双方が赤信号で交差点に進入し、右折しようとするバイク(A)と、直進しようとする自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑥信号機のない交差点で右折しようとするバイク(A)と、対向車で直進しようとする自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑦信号機のない交差点で右折しようとするバイク(A)と、対向車で直進しようとする自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑧一方が明らかに広い道路からなる交差点において、狭い道路から進入し、右折しようとするバイク(A)と、広い道路を直進する自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑨一方が明らかに広い道路からなる交差点で、広い道路から進入し、右折しようとするバイク(A)と、狭い道路を直進する自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑩一方が明らかに広い道路からなる交差点で、狭い道路から進入し、直進しようとするバイク(A)と、広い道路から交差点に進入し右折しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑪一方が優先道路からなる交差点の場合、優先道路から交差点に進入し右折しようとする自動車(A)と、非優先道路から交差点を直進しようとするバイク(B)が 衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑫交差点で先を走るバイク(A)が左折しようとしたところ、直進後続車(B)に衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑬先を走るバイク(A)が進路変更しようとしたところ、後続直進車(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑭バイク(A)が道路上で転回し終わった後、後方から走行してきた自動車(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

自動車と自転車の事故

①青信号で交差点に進入し、黄信号で右折しようとした自動車(A)と、黄信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

②黄信号で右折しようとした自転車(A)と同じく黄信号で直進しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

③青信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車(A)と、赤信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

④黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車(A)と、赤信号で交差点に進入し、直進しようとした自転車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

⑤信号のない交差点において、右折しようとした自転車(A)と、直進しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑥一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある道路から交差点に進入し、直進しようとした自転車(A)と、一時停止規制のない道路を直進し交差点に進入しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑦一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から右折しようとした自転車(A)と、一時停止規制のない道路を直進し交差点に進入しようとした自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑧一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとした自転車(A)と、右折するために交差道路の左方から交差点に進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑨一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある交差点から直進しようとした自転車(A)と、右折するために交差道路の右方から進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑩一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入してきた自転車(A)と同じく直進するために優先道路から交差点に進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑪一方が優先道路からなる交差点で、右折するために非優先道路から優先道路に進入してきた自転車(A)と、優先道路を直進し、交差点に進入してきた自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑫一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車(A)と右折するために優先道路の右方から交差点に進入した自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑬一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車(A)と右折するために優先道路の左方から交差点に進入した自動車(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

⑭路外から道路内に進入した自転車(A)が、道路内を直進する自動車(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6になります。

自動車と歩行者の事故

①安全地帯が設けられている道路で、青信号で交差点に進入した自動車(A)が、黄信号で横断歩道を歩行し始め、安全地帯の手前または直後に黄信号から赤信号になったにも関わらず、安全地帯の先まで進んだ歩行者(B)と衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

②黄信号で交差点を右左折した自動車(A)と、赤信号で横断歩道の直近(幹線道路であれば15~20m、それ以外であれば10~15mほどの地点)を横断した歩行者(B)が衝突した場合、過失割合は、Aが6、Bが4になります。

自転車と歩行者の事故

歩行者が自転車と衝突する交通事故では、どうしても歩行者の方が重傷になりやすく、自転車は凶器のような扱いを受けることも少なくありません。
そのため、自転車は歩行者以上に重い注意義務を課されており、基本の過失割合は自転車の方が重くなると考えられています。しかし、事故によっては過失割合が歩行者:6、自転車:4となるケースもあります。下記のような場合は、それにあたります。

  • 赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、青信号で前方または後方より右左折してきた自転車が衝突した場合
  • 信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、黄信号で交差道路より直進してきた自転車がぶつかった場合

交通事故の被害者に過失があった場合、自己負担を少しでも減らすには?

被害者だと思っていても、自分にも過失があると認められることはままあります。その場合、健康保険を利用して治療を継続する方法があります。
仮に、過失割合が6対4で、自身に4の過失が認められた場合、治療費も4割は負担しなければなりません。しかし、その自身が負担すべき4割の治療費のうち、健康保険を適用すればその3割の負担ですみます。また、任意保険と異なり、保険の適用により保険料が上がることもありません。
そのため、健康保険を適用できるかどうかはまず確認して、適用は積極的にすることをおすすめします。

相手(加害者側)が過失割合に納得しない場合の対処法

加害者は、そう簡単に過失割合を受け入れてはくれません。こちら(被害者)が小さい過失を主張しても、過失はあるものとして、強く主張されるでしょう。
交通事故の過失割合には、弁護士による判例解釈が必要になるケースも多いので、この場合には、まず弁護士に相談しましょう。

過失割合6対4から修正することに成功した解決事例

参考資料が足りない中、弁護士の介入によって過失割合の修正に成功した事

被害者は、自転車を運転して交差点に差し掛かったところ、交差道路左方から、時速50~60kmで直進してきた相手方車両に跳ね飛ばされるという事故態様でした。
当初の過失割合は、当方:相手方は4:6を主張されてきましたが、弁護士が既存の資料を収集し、2対8にまで修正することができました。

過去の判例を用いて過失割合をより有利に修正できた事例

事故態様は、歩車道の区別のない道路において、依頼者が道路の右側を通行していたところ、正面から走行してきた自転車と衝突したという事案です。
被害者の素因(もともとの特性等)が影響したとされ、被害者に4割の過失があるとされたところ、弁護士が過去の裁判例をあたり、被害者の過失を3割まで減らすことに成功しました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失割合が6対4でも弁護士費用特約を使うことができます!まずは弁護士にご相談ください!

過失割合といっても、自分の経験した事故がどのくらいの過失割合かわからないことも多いでしょう。
少しでも事故のことを知り、わからないので過失割合を検討したい場合、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、過失割合6対4では被害者の示談金は4割減額されてしまうので、そんなはずはないと戦いたい場合、きちんと相手方当事者にその主張をしていくことが大切です。
保険会社に弁護士特約に加入していれば、弁護士費用もほとんどかからずに示談することができます。交通事故の際、ずは、お気軽に弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。