監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害者になり、自分には何の落ち度もないと思っていたのに、相手方保険会社から「過失割合は加害者が9割で、被害者が1割なので、あなたに支払う賠償金を1割減額します」と言われるような場合があります。
過失割合とは事故当事者の責任の度合いを割合で示したもので、交通事故の賠償金額を変動させる要因となるため、重要なものです。
ここでは、過失割合が9対1になる場合の賠償金額の計算方法や具体的な事例、過失割合の修正事例などについて、ご紹介していきたいと思います。
交通事故で過失割合9対1の損害賠償金額について
交通事故における過失割合をまとめると、以下のような特徴があります。
- 事故当事者の責任(不注意、過失)を割合で示したもの
- 一般的には、実際の事故と類似した過去の裁判例を基準とし、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、最終的な割合を算定する
- 交通事故においては、過失割合の大きい方を「加害者」、過失割合の小さい方を「被害者」という
次に具体的な計算式でご説明します。
【例】
- 加害者の過失が9割、被害者の過失が1割
- 加害者の損害額が300万円、被害者の損害額が1,000万円
①加害者が被害者に対して請求できる損害額
300万円×(1-0.9)=30万円
②被害者が加害者に対して請求できる損害額
1,000万円×(1-0.1)=900万円
③30万円と900万円を過失相殺すると、結果として、被害者は870万円の損害賠償金を受け取ることになる
以下の表に計算例をまとめましたので、ご参照ください。
過失割合 | 9 | 1 |
---|---|---|
損害額 | 300万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 300万円×(1-0.9) =30万円 |
1,000万円×(1-0.1) =900万円 |
実際の受取額 | 0円 | 870万円 |
過失割合9対1と10対0の比較
上記の表の例では、被害者が加害者に請求できる損害額は1,000万円×(1-0.9)=900万円となります。しかし、加害者も被害者に対して30万円の損害額請求権をもちますから、被害者が最終的に受け取れる金額は900万円-30万円=870万円となります。
それに対し、被害者に全く過失がない事故の場合、過失割合は10対0となりますので、被害者の損害額が1,000万円だとすると、加害者に請求可能な損害額は1,000万円となります。
しかし、9対1と判断されても、被害者に全く過失がなく、加害者の過失が増加する特別な事情(修正要素)があることを証明できれば、10対0に変更できる場合があります。例えば、加害者側にスピード違反やわき見運転などの事情があるような場合です。
10対0の場合は、基本的には、保険会社示談交渉サービスが使えず、被害者自身で相手方保険会社と交渉する必要があります。もっとも、相手方保険会社が交渉上全面的に自陣の非を認めることは通常考えられませんので、10対0への変更を実現することは交渉レベルでは弁護士の介入をもってしても通常は極めて困難です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の過失割合が9対1の賠償金額の計算方法
交通事故の具体的な賠償金の計算手順は、下記のとおりとなります。
①損害金総額を算出
計算対象となる損害金項目は、治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害認定を受けた場合に支払われる後遺障害慰謝料、逸失利益などや、物損に関する損害金などが挙げられます。
これら損害金を合算して、総額を算出します。
②過失相殺による減額
事故当事者双方に過失があるなら、損害金の総額から、過失割合分を減額し、過失相殺を行います。
③既払金を控除
示談前に相手方保険会社から治療費等の損害金の先払いを受けている場合は、最終的な損害金額から控除します。
例えば、「過失割合が9:1で、加害者の損害額が200万円、被害者の損害額が800万円、被害者に対する既払金が50万円」だった場合は、まず、損害額から過失割合分を控除し、過失相殺を行います。
加害者の損害額 200万円×(1-0.9)=20万円
被害者の損害額 800万円×(1-0.1)=720万円
720万円-20万円=700万円(過失相殺)
次に、700万円から既払金50万円を控除します。最終的に、被害者が加害者に対して請求可能な損害金額は650万円となります。
700万円-50万円=650万円(既払金控除)
9対1の場合、保険の等級にも影響があります
交通事故に遭い、被害者に1割でも過失がある場合は、被害者が加入する自動車保険を利用し、賠償金を支払うのが一般的です。ただし、保険を利用して賠償金を支払うと、翌年以降の保険の等級が下がり、保険料も上がることが想定されます。支払うべき賠償金額より、値上がりした保険料の方が高くなる場合は、保険を利用しない方がいい場合もあります。よって、支払いの前に、保険料がどの程度増えるか保険会社の担当者に確認した方がよいでしょう。
なお、保険に弁護士費用特約がついていれば、上限はありますが、弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼することが可能です。
弁護士特約を利用すると、翌年以降の等級が下がらず、保険料が上がらないというメリットがあります。保険会社に特約の有無を確認し、付帯していたら、利用することをおすすめします。
基本過失割合が9対1になるケース
過失割合が9対1になる事故ケースとはどのようなものなのでしょうか。
ここでは、自動車同士の事故、自動車とバイク、自動車と自転車、自動車と歩行者との事故など、事故状況別に分けて、説明していきたいと思います。
自動車同士の事故で過失割合が9対1になるケースは、下記のようなケースです。
①一方に一時停止の規制がある場合
信号機のない交差点で、一時停止の規制がない道路から減速して進入したAと、一時停止の規制があり、減速せず進入したBが衝突 ⇒ B対A=9対1
②一方が優先道路(直進車同士)
信号機のない交差点で、優先道路を直進するAと非優先道路を直進するBが衝突⇒B対A=9対1
③直進車と右折車
信号機のある交差点で、赤信号で直進するAと、青信号で進入し、赤信号で右折したBが衝突⇒B対A=9対1
④一方が優先道路(直進車と右折車)
信号機のない交差点で、優先道路を直進するAと、非優先道路から優先道路へ右折したBが衝突⇒B対A=9対1
⑤一方が優先道路(直進車と左折車)
信号機のない交差点で、優先道路を直進するAと非優先道路から優先道路に左折したBが衝突⇒B対A=9対1
⑥追越禁止の交差点(右折車と追越直進車)
追い越し禁止の交差点で、中央線または道路中央を越えた追越直進車Aと、右折車Bが衝突⇒A対B=9:1
⑦一方が優先道路(直進車と右左折車)
T字型交差点で、優先道路を直進するAと、非優先道路から優先道路に右折または左折したBが衝突⇒B対A=9対1
⑧道路外に出るため右折する場合
直進するAと、対向直進し、道路外に出るために右折するBが衝突⇒B対A=9対1
⑨追越車と追い越される車の場合
追越禁止場所で、直進するAと、Aを追い越したBが衝突⇒B対A=9対1
自動車とバイクの事故
自動車とバイクの事故で過失割合が9対1になるケースは、下記のようなケースです。
①直進車同士
信号機のある交差点で、赤信号で進入したA車と、黄色信号で進入したバイクBが衝突⇒A対B=9対1
②一方が明らかに広い道路の場合
信号機のない交差点で、狭路から減速しないで進入した直進車Aと、広路を減速しながら直進するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
③一方に一時停止の規制がある場合
信号機のない交差点で、一時停止の規制があり、減速せずに進入した車Aと、減速しながら直進していたバイクBが衝突⇒A対B=9対1
④一方が優先道路の場合
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入した車Aと優先道路を直進するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑤車が一方通行違反の場合
信号機のない交差点で、一方通行規制に違反して、交差点に進入した車Aと直進するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑥右折車と直進車
信号機のある交差点で、赤信号で進入する直進車Aと青信号で進入し、黄色信号になった後、赤信号で右折したバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑦右折車に一時停止の規制がある場合
信号機のない交差点で、一時停止の規制を受ける右折車Aと、直進するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑧一方が優先道路の場合
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に右折したA車と直進するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑨左折車と直進車
信号機のない交差点で、直進するバイクBと、Bを追い抜き、左折した車Aが衝突⇒A対B=9対1
⑩路外車が道路に入る場合
道路外から道路に進入するA車と、直進するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑪路外に出るために右折する場合
直進車Aと道路外に出るために右折するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑫バイクに法24条違反
先行するバイクBが急ブレーキをかけたために、A車がバイクBに追突⇒A対B=9対1
⑬転回車と直進車との事故
転回するA車と、直進するバイクBが衝突⇒A対B=9対1
⑭ドア開放事故
開放されたA車のドアに直進するバイクBが追突⇒A対B=9対1
自動車と自転車の事故
自動車と自転車の事故で過失割合が9対1になるケースは、下記のようなケースです。
①車直進・自転車右折
信号機のある交差点で、赤信号で進入する直進車Aと、赤信号で進入し右折した自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
②車右折・自転車直進
信号機のない交差点で、右折車Aと、直進自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
③一方が明らかに広い道路で、車右折・自転車直進
信号機のない交差点で、狭路から広路に右折したA車と広路を直進する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
④一方が明らかに広い道路で、車直進・自転車右折
信号機のない交差点で、狭路から広路に進入したA車と、広路から狭路に対向右折した自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑤車に一時停止規制がある場合で、直進車同士
信号機のない交差点において、一時停止の規制を受ける直進車Aと直進自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑥車に一時停止の規制がある場合で、車右折・自転車直進
信号機のない交差点で、一時停止の規制を受ける右折車Aと直進自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑦車に一時停止の規制がある場合で、車直進・自転車右折
信号機のない交差点で、一時停止の規制を受ける直進車Aと対向右折した自転車B が衝突⇒A対B=9対1
⑧車に一時停止の規制がある場合で、同一方向右折
信号機のない交差点で、一時停止の規制を受ける直進車Aと同一方向を右折した自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑨自転車が優先道路の場合で、直進車同士
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入したA車と、優先道路を直進する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑩自転車が優先道路の場合で、車右折、自転車直進
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入し、右折したA車と優先道路を直進する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑪自転車が優先道路の場合で、車直進、自転車右折
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入したA車と優先道路を対向右折する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑫自転車が優先道路の場合で、同一方向右折
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入したA車と同一方向に右折する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑬交差点での車先行左折
信号機のない交差点で、先行するA車が左折した際、同一方向を直進する自転車Bと衝突⇒A対B=9対1
⑭渋滞中の車両間の事故
信号機のない交差点で、渋滞中の自動車の間を通り、対向方向から右折しようとした、または、交差する道路を直進していた自動車Aと、渋滞中の自動車を追い越しながら直進していた自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑮路外出入車と直進車の事故
道路外から道路に進入したA車と、同一方向または対向方向を直進する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑯車が路外に出るために右折する場合
道路外に出るために右折するA車と、同一方向または対向方向を直進する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑰対向車同士の事故(車直進、自転車右側通行)
直進するA車と、道路の右側を通行していた自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
⑱車進路変更
前方を走行していたA車が、進路変更をし、左側を通行していた自転車Bに衝突⇒A対B=9対1
⑲自転車進路変更で前方に障害物あり
前方にいた自転車Bが進路変更し、同一方向を走行していた車Aに衝突⇒A対B=9対1
⑳転回車と直進車の事故
道路を転回中のA車と同一方向または対向方向を直進する自転車Bが衝突⇒A対B=9対1
自動車と歩行者の事故
自動車と歩行者の事故で過失割合が9対1になるケースは、下記のようなケースです。
①幹線道路・広狭差のある道路における広路横断
狭路から広路に右左折するA車と広路を横断する歩行者Bが衝突⇒A対B=9対1
②幹線道路・広狭差のある道路における狭路横断
狭路から広路に直進、または右左折するA車と狭路を横断する歩行者Bが衝突⇒A対B=9対1
③ 車道通行が許されている場合
歩道、車道の区別があるが、工事中等で歩道を通行できず、車道を歩いていた歩行者Bと車道を走るA車が衝突⇒A対B=9対1
④ 歩車道の区別のない道路の場合
歩道、車道の区別のない道路を同一方向または対向方向に進行する歩行者Bと直進車Aが衝突⇒A対B=9対1
自転車と歩行者の事故
自転車と歩行者の交通事故において、過失割合が9対1になるケースは主に以下の通りです。①~④の過失割合はすべて「自転車:歩行者=9対1」となります。
①信号機のある交差点で、青信号で道路を横断する歩行者と青信号で右左折する自転車が衝突した場合。
②信号機のある交差点で、青信号で道路を横断する歩行者と赤信号で直進した自転車が、横断歩道の手前で衝突した場合
③工事中等のため歩道を通行できず、車道を歩いていた歩行者と車道を走行する自転車が衝突した場合
④歩道、車道の区別がない道路で、道路の側端以外を歩いていた歩行者と車道を走行する自転車が衝突した場合
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の過失割合9対1に関する解決事例
ここで、ALGの弁護士が介入し、過失割合を9対1に修正できた2つの事例をご紹介します。
訴訟を行い、加害者扱いから被害者へ(7対3から1対9)へ覆すことのできた事例
ここで、ALGの弁護士が介入し、過失割合を7対3から1対9に修正できた事例をご紹介します。
3車線道路の2車線を走行中の依頼者の車両が、交差点を超えたところで、3車線を走る相手方車両に後方から衝突されるという事故が発生しました。
相手方は、依頼者が車線変更をしたので、過失割合7対3の主張をし、過失割合に争いが生じたため、訴訟へと進行しました。担当弁護士は、ドライブレコーダーなどをもとに、交差点を超えた際の動静などの分析結果を主張したところ、当方の主張が裁判所より認定されました。その結果、過失割合1対9という形で和解に至り、依頼者の立場を加害者から被害者へと覆すことに成功しました。
弁護士が細かく調査し、保険会社が主張する過失割合8対2を9対1に修正することができた事例
ここで、ALGの弁護士が介入し、過失割合を8対2から9対1に修正できた事例をご紹介します。
優先道路を走行中の依頼者の車両と、一時停止を無視し狭路から交差点に進入した相手方車両が衝突し、依頼者の車両が横転する事故が発生しました。
相手方は、優先道路との交差点での車同士の衝突事故の基本過失割合は1対9だが、本件では交差点上の中央線が消失していたため、依頼者が走行していた道路は優先道路ではなく、過失割合は2対8になると主張し、譲りませんでした。
担当弁護士は現地調査、刑事記録の精査等を重ね、当方の主張の正当性を裏付ける各種証拠を紛争処理センターに提出した結果、過失割合1対9であると認められ、依頼者に有利な過失割合を得ることに成功しました。
過失割合9対1の場合、弁護士に相談することで過失割合が修正される可能性があります。ぜひご相談ください
例えば、損害賠償額1,200万円の事故の場合、過失割合10%の違いで120万円、20%の違いで240万円と、被害者の受け取れる金額が大きく変動します。それだけに、過失割合の算定は重要です。
よって、相手方保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにせず、過失割合が適正かどうか、しっかり検討することが必要です。
しかし、事故のケースは多種多様で、これまで挙げた過失割合が9対1の事故類型にあてはまらない、特殊な事故態様も存在します。そのような中で、適正な過失割合を算定するには、事故の具体的な事情を加味した複雑な判断が必要になりますので、被害者個人で行うのは困難だと思われます。
その点、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼すれば、過失割合の修正を裏付ける証拠を収集し、被害者にとって適切な割合を算定し、これに基づき、相手方保険会社と交渉することができる可能性があります。
相手方保険会社から提示された過失割合に納得がいかないと思われるような場合は、ぜひ交通事故問題に精通した弁護士が所属するALGにご相談ください。
-
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)