監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
交通事故で、当事者のどちらか一方にしか責任が認められないことは稀です。後続車から追突されたケースや、対向車線からセンターラインをはみ出してきた車とぶつかったケースでもない限り、事故の被害者にも責任があると判断されるのが基本です。
今回は、事故の被害者に“2割”の責任が認められる「過失割合8対2」のケースについて解説していきます。過失割合が8対2となる具体的な事故のパターンや、過失割合に納得がいかない場合の対処法など、損害賠償金を増額するために必要な知識をお伝えしますので、ぜひご覧ください。
目次
交通事故で過失割合が8対2とは?
過失割合とは、発生した交通事故に対する当事者の責任の大きさを数値にしたもののことです。
過失割合が8対2の場合は、交通事故に対して、加害者が8割・被害者が2割の責任を負うことになります。
「たった2割」と思われるかもしれませんが、過失割合が少しでも認められてしまうと、損害賠償金を満額では受け取れなくなってしまいます。
具体的には、過失割合が2割認められる場合、実際にもらえる損害賠償金は、「過失相殺」によって、本来もらえたはずの損害賠償金の8割まで減額されてしまいます。
交通事故で過失割合8対2の場合の過失相殺
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 500万円 | 1000万円 |
請求金額 | 500万円×0.2=100万円 | 1000万円×0.8=800万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 (700万円支払う必要があります) | 800万円-100万円=700万円 |
過失割合が8対2で被害者の損害額が1000万円の場合、被害者の過失の2割分が1000万円から減額されてしまうので、被害者が請求できる金額は1000万円の8割の800万円となります。
しかし、実際に800万円を満額もらえるわけではありません。被害者には2割の過失があるので、加害者の損害額の2割である100万円を支払わなければならないからです。
つまり、実際にもらえる金額は、請求できる金額から支払わなければならない金額を差し引いた額になるので、「800万円-100万円=700万円」ということになります。
過失割合8対2に納得がいかない場合
交通事故後しばらくして、保険会社から「今回の事故の過失割合は〇対〇です」といった提示を受けることがあります。しかし、交渉においては、過失割合は当事者が合意のうえ決めるので、保険会社との交渉次第では変更できます。
保険会社が提示してくる過失割合は、事故の状況を機械的にパターンに当てはめた“基本過失割合”であることが多いです。そのため、相手がスピード違反をしていたなど、自分に有利な事情を証明できれば、過失割合を修正できる可能性があります。
では、過失割合が8対2の場合、どのような事情が修正要素となるのでしょうか?次項よりみていきましょう。
過失割合8対2の修正要素とは
過失割合の“修正要素”とは、事故のおおまかな状況に応じて機械的に出される“基本過失割合”を修正する、個々の事故における具体的な事情をいいます。
例えば、同じ道路を走行している直進車(被害者)と右折車(加害者)が衝突したという自動車同士の事故のケースでは、下表にまとめたような事情が修正要素となります。
なお、表をご覧いただくとわかるとおり、修正要素によって修正後の過失割合の比率も異なるのでご注意ください。
※以下の表中の修正要素及び修正割合はサンプルであり実際のものとは異なる場合があります
修正割合 | ||
---|---|---|
修正要素 | 加害者 | 被害者 |
加害者が徐行しなかった | +10 | |
加害者が右折禁止違反を破った | +10 | |
加害者がウィンカーを出さなかった | +10 | |
加害車の車両が大型車である | +5 | |
被害者の15km/h以上の速度違反 | +10 | |
被害者の30km/h以上の速度違反 | +20 | |
被害者に著しい過失がある (脇見運転、酒気帯び運転など) | +10 | |
被害者に重過失がある (酒酔い運転など) | +20 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合を8対2から8対0にできるケースがある
過失割合8対2に納得がいかない場合、過失割合を「8対0」とする“片側賠償”にすることで、折り合いをつけられる可能性があります。
“片側賠償”とは、事故の当事者両方に過失を認めつつ、一方にだけ損害賠償金の支払義務を負わせることをいいます。
過失割合を8対0とする場合、8対2の場合よりももらえる損害賠償金は増えます。ただし、完全に過失のない10対0の場合と比べれば低額になる点にはご注意ください。
8対0の計算方法
過失割合が8対0の場合、8対2の場合と比べて、もらえる損害賠償金はどれくらい増額するのでしょうか?
加害者と被害者の損害額がそれぞれ500万円と1000万円のケースを例に、もらえる損害賠償金について表にまとめてみました。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 0 |
損害額 | 500万円 | 1000万円 |
請求額 | 0円 | 800万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 800万円 |
8対0といっても被害者に2割の過失があることに変わりはないので、被害者は損害額の8割の800万円しか請求できません。
しかし、加害者だけが損害賠償金を支払う義務を負うので、8対2の場合のように、加害者の損害額の2割に相当する100万円を支払う必要はありません。
つまり、損害賠償金100万円の支払いが免除される分、請求額を満額もらうことができるので、実際にもらえる金額が100万円増額することになります。
交通事故の過失割合8対2からより有利に修正できた解決事例
粘り強い交渉によって8対2から10対0へ修正することができた事例
依頼者が交差点の優先道路側を自動車で走行していたところを、一時停止を無視した加害者の自動車に衝突されてしまった事例です。
相手方(加害者側)保険会社の「過失割合は8対2である」という主張に納得がいかなかったため、弊所にご相談くださいました。
担当弁護士は過去の裁判例をもとに、事故態様からして加害者側の過失が大きく、8対2は不当である旨を主張しました。
また、依頼者は将来的に自動車を売却予定であったため、事故により車の価値が下がってしまったことへの賠償金も支払うよう、資料を揃えて交渉しました。
粘り強い交渉の結果、過失割合を9対0に修正する内容で合意し、修理費に加えて修理費の約1割に相当する金額を支払ってもらえることになりました。
過失割合の修正要素について交渉した結果、過失割合の修正に成功した事例
続いて、自動車を運転する依頼者が青信号に従い交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた加害者の自動車に衝突されたという事故の事例をご紹介します。
この事故により、依頼者はむちうちと肋骨骨折の傷害を負い、乗っていた車両も全損してしまいました。
保険会社との示談交渉では、過失割合を8対2とする賠償案が提示されましたが、適切かどうか疑問に思われ、弊所にご相談いただきました。
保険会社は、当初、物損について「基本過失割合の修正を認めない」という立場をとっていました。しかし、弊所が事故状況に関する追加証拠を集めたうえで、改めて過失割合の修正要素について交渉を重ねたところ、最終的には過失割合を95対5として交渉を進めることで合意しました。
また、弊所が後遺障害等級認定の申請を代行し、後遺障害等級14級9号の認定を獲得した結果、人損についても依頼者に有利な過失割合で示談を成立させることに成功しました。
交通事故の過失割合8対2でもめている場合はすぐに弁護士にご相談ください
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合には、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、弁護士以外が適正な過失割合を見極めることは難しく、また、保険会社は、専門知識があり交渉のプロでもある弁護士の主張でなければ聞き入れないことが多いからです。
また、特に過失割合の適正さを判断するにあたっては、事故状況の正しい分析や細かい修正要素の拾い上げが欠かせないので、弁護士のアドバイスが役に立ちます。
8対2という過失割合が本当に適正なのかお悩みの方や、過失割合について加害者側ともめてしまっている方、損害賠償金の増額を希望される方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)