監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続トラブルに直面した時、「遺留分」という言葉を見かけたことはありませんか。 よく、「相続人の最低限の取り分」などと説明がなされていますが、具体的に、 誰が、何を、いくら、どのように受け取ることができるのでしょうか。以下で解説していきます。
目次
「遺留分」は放棄できるのか?
遺留分については、相続が始まった後であれば、制限なく放棄ができます。 相続がはじまる前にも放棄はできますが、その場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。 これは、他の相続人から遺留分の放棄を強制されることを防ぐためです。
そもそも遺留分とは
一定の範囲の親族が取得できる、遺産の最低限の割合のことをいいます。
親族であればだれでも取得できるわけではなく、兄弟姉妹を除く相続人が取得可能です。
最低限の「割合」ですので、具体的に、「金○○万円」と固定で決まっているわけではありません。
遺留分放棄とは
自身の持つ遺留分については、相続が開始する前であれば、家庭裁判所の許可を求め、認められれば放棄できます。
相続を開始した後であれば、特に家庭裁判所の許可なく、遺留分を放棄できます。
相続放棄とは異なり、相続権そのものを手放すわけではないため、相続をする場面というのはまだあり得るということとなります。
遺留分放棄のメリット・デメリット
メリット
遺言書の内容がそのまま実現しやすくなると言えます。
遺留分がある状態ですと、遺言の内容によっては、遺留分を侵害することがあり得るため、後日トラブルが発生しやすくなります。
その可能性を0にできる点で遺留分の放棄には遺言を残す人にとってメリットがあります。
デメリット
遺留分の放棄を一度してしまうと、原則として撤回できないため、慎重に検討をする必要があります。
なお、相続開始前の遺留分の放棄の場合には、基本的に代償が必要と言われており、手続が少し複雑化することもデメリットと言えばデメリットでしょう。
相続開始前(生前)に遺留分放棄する方法
まず、家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをし、家庭裁判所から示される審問期日に家庭裁判所で審問を受ける必要があります。審問とは、裁判官が申立人に事情を聞く手続と考えればよいかと思います。
後日、家庭裁判所から遺留分放棄の許可がおりた場合には申立人に通知されます。
遺留分放棄の手続きの流れ
相続開始前に遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可が必要ですが、 相続開始後であれば家庭裁判所の許可は不要です。
家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出す要件
家庭裁判所は、権利者の自由意思、放棄理由の合理性・必要性、放棄と引き換えの代償の有無などを考慮し総合的に判断をします。
①本人の自由な意思に基づいているか
遺留分の放棄は、本人(遺留分の権利を持っている人)の自由な意思に基づいて行われていることが必要です。
被相続人や兄弟から威圧を受けたり、脅されたりして放棄を強要されていた場合には、本人の自由な意思による放棄とは言えないため、放棄は認められません。
②遺留分放棄をする合理的な理由があるか
相続開始前の遺留分の放棄にあたっては、合理的な理由が必要となります。単なる好悪の感情だけでは認められません。
例えば、
●遺留分権利者がもともと、被相続人から経済的援助を受けていた場合
●遺留分権利者の生活が安定しており、遺留分が紛争の火種となることを遺留分権利者が回避したいと考えているような場合
③放棄する遺留分と同等の代償があるか
遺留分の放棄にあたっては、放棄と引き換えに同等の財産を得ていることが必要となります。
この「同等の財産」というものは過去に受けたものでも差支えありません。
生前に書いた遺留分放棄の念書は有効か?
生前の書いていたとしても、生前に家庭裁判所の許可がなければ遺留分放棄の念書は有効にはなりません。
遺留分放棄を撤回することはできるか?
原則として認められません。
もっとも、遺留分放棄の前提として、放棄が詐欺や強迫などによって認められる場合は取消できる可能性があります。この場合には、家庭裁判所に対して、遺留分許可の取り消しの申立てを行い、裁判所により職権で許可を取り消してもらう必要があります。
相続開始後(死後)に遺留分放棄する方法
相続開始後に遺留分放棄をする場合には、相続開始前とは違い家庭裁判所の関与を必要としません。
もっとも、金銭にかかわることですから、紛争を予防する観点から書面で放棄の意思表示については明確にしておいた方がよいでしょう。
遺留分放棄の場合には、相続放棄と異なり、遺留分を除いた相続財産に対する相続権が残ってしまいますから、一切の相続権を放棄したいということであれば相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。
遺留分放棄に期限はあるのか?
相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所への申立て等の手続きは必要なく、放棄の期限は設けられていません。
もっとも、遺留分を主張するための遺留分侵害額請求そのものには、期限が定められているため注意が必要です。
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「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い
遺留分放棄では、放棄するのは遺留分だけですので、相続人としての地位は残っている状況となります。
したがって、遺留分を超える分については未だに相続することができるという結論となります。
相続放棄では、相続人としての地位を放棄することとなり、初めから相続人ではなかったこととして扱われます。
遺留分放棄すべきかどうかで判断に迷ったら、まずは弁護士にご相談下さい。
遺留分の放棄にあたっては、そもそも何の為にするか、どのタイミングでするかによって、手続きが変わってきます。
遺留分放棄が問題となる場面は通常、相続トラブルが発生する可能性のある難しい局面です。迷ったら、まずは弁護士に相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)