監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
目次
遺留分とは
遺留分とは、簡単に言ってしまえば、一定の立場の相続人に保障される遺産の取得分のことです。
本来、遺産を誰にどの程度渡すかは亡くなった方(被相続人)の自由ですので、仲の良かった友人に渡すこともできますし、愛人にも渡すこともできます。
その一方で、遺産の処分を自由に認めると、被相続人の収入に頼って生活していた家族が困ることもあります。
そのため、被相続人の配偶者や子どもなどに遺留分を認め、遺産の一部が渡るように法律上、定められています。
遺留分の請求が認められている人
遺留分は、被相続人の財産をあてにして生活していた立場の相続人のための制度です。
そのため、被相続人の配偶者や子ども、子どもがいない場合には被相続人の父母に遺留分が認められます。
遺留分の請求が認められていない人
被相続人の財産をあてにして生活をしているとしても、遺留分が認められない場合があります。
兄弟・姉妹
法律上、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。
これは、一般的に被相続人の兄弟や姉妹が、被相続人とは別に生計を立てていることが多く、遺留分を認めずとも生活が困窮するとは考えにくいからであるとされています。
相続放棄した人
相続放棄は、プラス・マイナスを問わず、被相続人の遺産の一切を放棄する行為です。
そのため、一度相続放棄をした者は、それ以降、初めから「相続人」ではなかった者として扱われます。
そして、初めに申し上げたように、遺留分は、一定の立場の相続人に保障されるものです。
「相続人」ではない以上、遺留分は保障されません。
相続欠格者にあたる人
被相続人を騙したり、脅したりして遺言を作成させた者や、故意に被相続人を殺して刑罰を受けた者を含め、相続権を当然に失う場合があります。
そのように、法定の事由があるため当然に相続権を失う者のことを相続欠格者といいます。
相続欠格者に当たった人は、相続権を失う以上、遺留分を受け取ることも認められません。
もっとも、遺留分が認められる相続人の子どもに相続権がある場合、代襲相続によってその者に遺留分が認められます。
相続廃除された人
相続人の廃除とは、相続人となりそうな者(推定相続人)から虐待や侮辱を受けたり、著しい非行があったりする場合に、被相続人の意思で相続資格を失わせる手続のことです。
廃除の結果、その者は相続人ではなくなるので、遺留分が認められることはありません。
もっとも、相続欠格者の場合と同様に、代襲相続が発生した場合、代襲相続人に遺留分が認められます。
遺留分を放棄した人
遺留分の放棄とは、相続を放棄する場合と異なり、遺産を受け取る権利をすべて失うのではなく、遺留分のみを放棄することをいいます。
遺留分を放棄した場合、その者は遺留分に基づく権利行使をすることができなくなりますが、遺産の分割に参加したりすることは可能です。
もっとも、遺留分を被相続人が亡くなる前に放棄したい場合、家庭裁判所の許可が必要とされています。
このような許可が必要とされるのは、遺留分制度を潜脱するために、被相続人や他の相続人となる者が遺留分の放棄を強要することを防ぐためです。
遺留分侵害額請求権と代襲相続
上述したように、代襲相続によって、遺留分を取得できる場合があります。
そもそも、代襲相続とは、相続人となるべき者が相続の時点で何かしらの事情で相続ができない場合に起きる相続のことを言います。
相続欠格者や廃除を受けた者の相続人は、代襲相続によって遺留分を取得する場合がありますが、相続放棄をした者の相続人は代襲相続によって遺留分を取得できません。
遺留分の割合
遺留分を取得したものが、その程度遺産を受け取れるかは、その者の遺留分割合によって決まります。
例えば、被相続人に配偶者がいて、子どもが二人いた場合を例に考えてみましょう。
まず、被相続人の遺産のうち、1/2が相続人全員の遺留分となります。
そして、その上で、その1/2にあたる遺産の1/4が配偶者によって取得される遺留分割合となります。
さらに、残った子どもたち2人それぞれが取得できる遺留分を求めるには、配偶者が取得した遺留分を除いた1/4を人数で割る必要があります。
すると、子どもたちは、それぞれ、1/8ずつの遺産について遺留分を持っていることになります。
相続人 | 全員の遺留分の合計割合 | 配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4÷人数 | × | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6÷人数 | × |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子供のみ | 1/2 | × | 1/2÷人数 | × | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3÷人数 | × |
兄弟のみ | × | × | × | × | × |
遺留分の計算方法
実際に遺留分額を計算する場合、非常に複雑な計算が求められます。
例えば、上述の例で、以下のような事情があったとしましょう。
- 被相続人のプラスの財産は預貯金200万円のみ
- 被相続人の借金が60万円あった
- 被相続人が配偶者に生前贈与として20万渡していた
この場合、まず、基礎財産を求める必要があります。
これは、「基礎財産=積極財産+贈与財産(特別受益)の価額―消極財産」によって求められますので、
基礎財産=200万円+20万円-60万円=160万円となります。
また、各相続人の遺留分額は、「遺留分額=基礎財産×個別的遺留分」で求められます。
すると、配偶者と
配偶者の遺留分額=160万円×1/4=40万円
子ども一人の遺留分額=160万円×1/8=20万円
となります。
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遺留分を貰うには、遺留分侵害額請求を行う
相続の結果、遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害請求を行うことにより、自身の遺留分を渡すよう求めることができます。
ただ、遺留分侵害請求権は、相続開始および減殺すべき遺贈等があったことを知ったときから1年間しか行使しないと、時効によって消滅する性質をもった権利です。
そのため、被相続人の財産が相続人でない者の下に渡っていると気づいた段階で早期に専門家に相談することが重要となります。
遺留分を渡したくない場合にできること
相続人の遺留分を侵害してしまった場合、その相続人が遺留分侵害請求を行わない場合には、遺留分を渡す必要はありません。
もっとも、もし遺留分侵害請求をされた場合には、その相続人の主張する遺留分額を精査する必要があります。
よく見てみると、遺留分侵害請求を行っている相続人が、被相続人の財産を生前受け取っている場合があり、渡す金額を減らしたり、0にしたりできることがあります。
他にも、相続人が相続財産にある不動産等の財産の価値を高く見積もっていることもあり、その場合には鑑定書等の資料をもって不動産の適切な価値を算出することにより、支払う額を小さくできる可能性があります。
遺留分の権利者が亡くなった場合はどうなる?
遺留分の権利者が亡くなった場合、その者の相続人が遺留分権利者の地位を受け継いで遺留分侵害請求を行うことができます。
ただ、亡くなった権利者の相続人が複数人いる場合、相続の方法によって各相続人が取得する遺留分の割合が変動し、ひいては行使できる遺留分侵害請求の金額も変動することがあります。
遺留分に関するお悩みは弁護士にご相談ください
遺留分は非常に強力な権利である一方で、認知度が高くないためか、相続時に頻出するトラブルの原因です。
実際、遺留分を意識して講じた対策が、実は有効な対策となっておらず、逆に大きなトラブルを招いてしまったケースもあります。
また、遺留分の計算が非常に煩雑であるため、遺留分侵害請求に関する紛争は非常に複雑な主張が展開されることがあります。
そういった場合に、ご自身で対応すると、法的に全く意味のない主張を展開してしまう場合があるのみならず、かえってご自身に有害な主張を行ってしまう場合もあります。
そういった問題を避けるためにも、生前の相続の対策も、そして相続開始後のもめごとも、一度、弁護士にご相談ください。
ご相談の結果、ご自身では気づけなかった解決が見つかるかもしれません。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)