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相続問題

相続の順位と相続人の範囲

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続順位とは

法律上、相続人となるかについて、厳格なルールがあります。
そのルールの一つが、相続順位です。
基本的には、順位が高い者がいるうちは、順位の低い者は相続人となることができません。

配偶者は原則的に法定相続人(順位無し)

被相続人の配偶者は、相続順位のルールに関係なく、常に相続人となります。
もっとも、これは「法的に」婚姻関係にある配偶者の場合のみです。
いわゆる事実婚の場合や、内縁関係の場合には相続人となりません。

第1順位は子供

相続順位の1位は、被相続人の子どもです。
子どもが複数人いる場合には、その年齢関係なく、子ども全員、平等に第1順位となります。そして、原則として、一人一人の子どもが受け取る遺産の割合も平等です。

例えば、被相続人の配偶者1人と子ども2人が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1であり、残った相続分を子ども2人に平等に割り付けるので、子ども一人の相続分は4分の1となります。

胎児も相続人として認められる

民法886条において、胎児は相続の場面では生まれたものとして扱うことが定められています。
つまり、胎児が1人いれば、子どもが1人いるものと扱われます。

ただ、不幸にも死産であった場合、胎児が相続権を持っていなかったものと扱われます。
そのため、民法上、胎児を生まれたものと扱う条文がありますが、子どもが出産した後に遺産を分けることが多いです。

養子の相続順位

被相続人が、養子に迎え入れた子どもがいる場合、その養子も第1順位の相続件を有する子どもとして扱われます。
その一方で、実の子どものように接していたとしても、戸籍上、養子になっていない場合には、相続権を得ることができません。

隠し子や未婚の子がいた場合

実の父親が亡くなった隠し子や未婚の子どもであっても、認知をされていれば、第1順位の相続人となります。
ただ、実際には、父親が任意に認知をすることを拒んだ等、諸事情によって認知を受けられていない子どももいます。
その場合には、父親が生きている間、もしくはなくなってから3年以内に、子どもの方から認知の訴えを起こして裁判所から認知について判断をしてもらうことが考えられます。

第2順位は親

被相続人に第1順位の相続人がいない場合、第2順位の相続人が相続することになります。
そして、まずは親が第2順位の相続人となります。
ただ、法定相続分については配偶者がいる場合、子どもとは異なります。
具体的には、配偶者が3分の2、第2順位の相続人で合計3分の1もらえることになります。
つまり、両親ともに健在であれば、各親が6分の1ずつ、親が一人の場合には3分の1が親に渡ることになります。

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に第1順位、第2順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
そして、配偶者がいる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全員の相続分合計が4分の1になります。
兄弟姉妹が複数いる場合の各々の相続分を求めるには、4分の1を頭割りします。

第4順位以降は存在しない

第1順位から第3順位の相続人が存在しない場合、配偶者がいるのであれば配偶者のみが相続人になります。
配偶者がいない場合、相続人が存在しないことになり、被相続人の遺産が国庫に帰属します。
もっとも、相続人が存在しない場合であっても、特に被相続人と密接に関与してきた者(例えば、内縁の夫や妻)から裁判所に対し、自身を特別縁故者として認めるよう求めることができます。
特別縁故者として認められたのであれば、遺産の一部を受けとることができる可能性があります。

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相続順位の特殊例 代襲相続とは

本来、相続人となるべき人が相続開始前に亡くなってしまうことがあります。
もっとも、その人の相続順位を受け継ぐ場合があります。
そのように、相続人となるべき人が相続権を失う場合、下の世代が相続権利を継承することを代襲相続といいます。
被相続人が亡くなる前に子どもが亡くなっているので、被相続人の孫がその相続権を受け継ぐ場合が典型例です。

ただ、相続人が亡くなっていない場合であっても代襲相続が発生することがあります。
例えば、故意に被相続人を死亡させた子どもは、相続欠格事由に該当するため、相続人としての資格がはく奪されます。
しかし、相続権をはく奪された子どもの子、つまり、被相続人の孫は代襲相続によって第1順位の相続人となります。
このように、相続人が亡くなっていない場合でも、代襲相続が起きる場合もあります。

再代襲相続は第1順位のみ

被相続人が亡くなり、代襲相続によって相続権を受け取るはずの者もなくなっている場合もあります。
その場合であっても、子どもから孫、孫からひ孫と下の世代がいる限り相続権は移り続けます。このことを再代襲相続と言います。
ただ、第3順位では再代襲相続が認められません。

相続順位が繰り上がるケース

相続人の中に相続放棄が発生した場合、代襲相続は起きません。
これは、相続放棄の結果、相続の初めから相続人ではなかった扱いとなるからです。
代襲相続が発生するには、相続をしない相続人であった必要はあるので、相続放棄をした者の下の世代はその条件を満たしません。

そのため、第1順位の者が全員相続放棄をすれば、第2順位に相続順位が移ります。

相続順位はトラブルも多いので弁護士にご相談ください

相続の争いがいったん起きると、本来相続権のない親族が口を出してきたり、相続割合を法律通り進めることを妨害するものが現れたりすることもあります。
また、相続順位について理解した上で、相続の話合いに臨んだとしても、代襲相続が発生していることを気づかないこともあります。
そのため、一度は弁護士に事情をご相談し、法律上、ご相談者様の相続において見落としがないか、各関係者の主張が法的に正しいものかどうか等、説明を受けることが有用です。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。