監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続が発生した際、相続する人はどの範囲までの人なのでしょうか。
以下で解説していきます。
目次
相続人の範囲 (法定相続人)
端的に言うと、被相続人(亡くなった方)を基準に、戸籍上の配偶者は必ず相続人となり、
それ以外は、子(第1順位)⇒父母(第2順位)⇒兄弟姉妹(第3順位)の順で相続人となります。
どこかの順位でひっかかれば、その数字の少ない順位どまりで相続人となります。
例えば子が相続人となれば、父母や兄弟姉妹が存命であっても父母や兄弟姉妹は相続人となりません。
そもそも子がおらず、父母も亡くなっていて、兄弟姉妹が存命であれば、兄弟姉妹のみが相続人となります。
図表でお示しすると以下のとおりです。
相続順位 | 相続人 | 相続人が亡くなっている場合 |
---|---|---|
必ず相続人になる | 配偶者 (2分の1) | – |
第1順位 | 子 (直系卑属) 子全員で(2分の1) |
孫 |
第2順位 | 父母 (直系尊属) 父母全員で(3分の1) |
祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹 (傍系血族) 兄弟姉妹全員で(4分の1) |
甥姪 |
配偶者は必ず相続人
配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。
「ポイントは戸籍」としておさえておくとよいです。
相続発生時点で配偶者である必要があり、離婚した後に相続が発生した場合は、配偶者は相続人となりません。
離婚協議の最中や別居中であっても、配偶者は相続人となる一方、内縁関係では相続人となることはできません。
第1順位は子
配偶者以外の相続人で優先して相続人となるのは被相続人の子です。
子が既に亡くなっていたとしても、孫⇒ひ孫……と遡っていき、相続人となります。
養子もここでいう「子」に該当します。
第2順位は親
故人に子がいない場合は、親が法定相続人となります。第3順位は兄弟姉妹
故人に子も親もいない場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。
相続人が亡くなっている場合の代襲相続について
例えば、子が亡くなっているものの、孫が存命であった場合には、 代襲相続が発生して、孫が第1順位として相続人となります。
相続人になれない人
以上が基本的な相続人の範囲についての考え方ですが、相続人の範囲に含まれているとしても相続人になれないケースがあります。
相続放棄をした相続人の子
相続人である子によって相続放棄がなされた場合、その相続人である子は、その相続において初めからいなかったものとして扱われます。
相続放棄がなされた場合は代襲相続も発生しないので、孫も相続人となることができません。
相続欠格になった人
例えば、意図的に被相続人や自分以外の相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた方等は、相続欠格事由があるとされ、法律上当然に相続人でなくなります。
相続廃除された人
相続人の廃除という仕組みがあります。
一言でいうと、推定相続人から虐待されたり、重大な侮辱を受けた場合等に、予め家庭裁判所で手続きしたり、遺言書で、相続の対象から外す仕組みのことです。
もっとも、かなり極端な内容ですので、家庭裁判所で認められることはあまりありません。
なお、相続欠格との主な違いは、廃除が被相続人によるアクションが必要となるのに対し、欠格の方が法に抵触することでいわば自動的に相続人になることができなくなる点にあります。
相続人が誰もいない場合はどうなるのか
相続人が誰もいない場合で、被相続人にて何もしていない場合、被相続人が保有していた財産は国の財産となります。
相続財産の範囲
亡くなる方が生前に持っていた財産の内、お墓等の祭祀財産やその方固有の権利義務(生活保護の受給権等)を除いたものを相続財産といいます。
プラスの財産
不動産、預貯金、有価証券や貸付金等、多岐にわたります。
マイナスの財産
相続財産は「プラス」のものに限りません。「マイナス」のものもあります。典型的には借入金で、ローンや、クレジットの残債務等が含まれます。
支払わなければならない公租公課もマイナスの財産として相続されます。
対象とならないもの
1 祭祀財産
一言で言えば、祖先を祀るために必要な財産です。家系図、位牌、仏壇、墓地等で、相続とは別系統で整理がなされるため相続財産とはなりません。
2 一身専属権
例えば雇用契約上の地位のように、「その人でないと意味がない権利・義務」をイメージしてもらえればよいでしょう。
相続する割合 (法定相続分)
法定相続分を整理すると以下のとおりです。
相続人 | 相続する割合 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者 全て |
配偶者と子 | 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2 |
子のみ | 子(全員で) 全て |
配偶者と親 | 配偶者 2/3、親(全員で) 1/3 |
親のみ | 親(全員で) 全て |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹(全員で) 全て |
遺言者の内容が優先されることに注意
確定など豊富な経験と知識でサポートいたします以上の説明は、民法の定めによるものであり、遺言がない場合によるものです。
もし遺言がある場合には原則として遺言の内容が優先されますのでご注意ください。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
遺産相続でお困りならば弁護士にご相談ください。相続人や相続遺産の確定など豊富な経験と知識でサポートいたします
相続人の範囲や相続の対象となる財産の範囲は、いずれも極めて重要な問題です。遺言や相続でお困りならば是非相談いただき、疑問を解消いただくとよいでしょう。
-
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)