相続廃除|相続させたくない人がいる場合の手続き方法

相続問題

相続廃除|相続させたくない人がいる場合の手続き方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

家族、身内に当たる人たちの間でも問題が起きることは珍しくなく、大きな迷惑をかけられた側からすると、その問題の相手に自分の遺産を相続させたくない場合もあるでしょう。
その場合に検討しうる方法が「相続廃除」です。
この記事では、相続廃除の方法や認められる場合などについて説明していきます。

相続廃除とは

相続廃除は、被相続人(財産を残す人)の意思によって、推定相続人(財産を受け取る権利がある人)が遺産を受け取れないようにする制度です。

通常、遺言を作成すれば、被相続人が遺産を渡したい推定相続人を選び、その推定相続人に遺産を渡すこともできます。 もっとも、相続人には、最低限保障される遺産の取り分(「遺留分」といいます。)が認められる場合があります。そのため、遺言で、特定の推定相続人に遺産を渡したくない旨を書いても、その推定相続人にも遺産を受けとる権利が発生してしまうことがあります。
相続廃除はそのような問題を避けるために意味のある制度です。

相続廃除が認められる要件

相続廃除は、特定の推定相続人から相続をする権利を奪う強力な効果をもっているので、認められる場合が2つに限られています。
それは、
①被相続人に対する虐待や重大な侮辱を行った場合
②その他の著しい非行があった場合
です。
また、裁判所は、①や②に当たるかについて非常に慎重に判断する傾向があり、客観的に見て家族としての共同関係を破壊するほどの「虐待」「侮辱」や「非行」があったかを見ている点には注意が必要です。

相続廃除の具体的な事例

被相続人に対して虐待をした場合
推定相続人が、被相続人に対して暴力をふるっていた場合や、被相続人が一人で生活できないのを知って放置していた介護・世話の放棄をした場合、家族としての共同関係を破壊するような事情があった場合、廃除が認められる可能性があります。
ここで重要なのは、普段の家族関係がどうであったかや、虐待行為の程度について裁判所が慎重に判断する点です。仮に、被相続人が挑発的な態度をとったため推定相続人が軽く小突いたという場合では、暴力の程度が小さく、原因も被相続人由来であったとして廃除が認められない可能性があります。

被相続人に対して重大な侮辱をした場合
ここでいう「侮辱」として想定されているのは、被相続人の人格を否定するような発言を繰り返していた場合です。
そして、何を言ったか形式上みるのではなく、その発言によって家族としての共同関係が破壊されうるかを見ることが重要です。
例えば、とある口げんかの中で、相続人が被相続人に対する人格を非難するような発言を多少行う場合を見てみましょう。
一見、侮辱に見える発言があっても、一時的な感情の高ぶりによって言いすぎてしまうことは家族間でもあるので、家族の共同関係を破壊する事情でないとして、裁判所は廃除を認めないこともあります。

著しい非行があった場合
著しい非行として、例によく挙がるのは、推定相続人が被相続人の財産を浪費していた場合や、推定相続人の巨額の借金を肩代わりさせていた場合、さらには重大な犯罪行為を行った場合です。
ただ、「著しい非行」が廃除の理由として定められたのは、虐待や重大な侮辱に当たらないが、同程度に家族の共同関係を破壊する場合の受け皿とするためなので、例に挙げた場合以外にも「著しい非行」に当たる場合もあるでしょう。
この場合も、家族としての共同関係を破壊する事情があるかどうかを、裁判所が慎重に判断することになります。

相続欠格と相続廃除の違い

相続「廃除」と似ている用語として、相続「欠格」があります。
相続廃除は被相続人の意思によって、特定の相続人を廃除するかを選択できます。
他方、相続欠格に当たる事情がある相続人は、被相続人の意思にかかわらず、相続人の地位を失います。

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相続廃除の手続き方法

方法1.被相続人が生前に家裁へ申立てる(生前廃除)

相続廃除の方法の一つとして、被相続人が生きている間に行う方法があります。
被相続人が、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に対し、相続廃除の審判を申し立てる方法です。
この場合、申立書類、被相続人や排除したい推定相続人の戸籍謄本、そして手数料(収入印紙や郵便切手代)が必要となります。
後述する遺言廃除の場合も同じですが、重要なのは、手続きのなかで「虐待」や「重大な侮辱」に当たる事実を裁判所に認めてもらうことです。
手続の中で、主張を書面に整理し、証拠を提出することが認められますので、申立段階でその準備をしておくことも重要です。

方法2.遺言書で相続人廃除をする(遺言廃除)

もう一つの相続廃除の方法として、遺言によって行う方法があります。
この方法をとるのであれば、遺言の中で、被相続人が排除したい推定相続人が誰であるかを記載し、その具体的な理由も残しておく必要があります。
そして、被相続人が亡くなった後の相続が開始した時点で、遺言に基づいて、遺言執行者が家庭裁判所にて相続廃除の手続きを行うことになります。
ただ、この場合注意が必要なのは、遺言を行った被相続人自身が亡くなってしまっているため、相続廃除をしたい理由を一番わかっている本人がいない点です。
遺言等から相続廃除をすべき具体的事実関係を遺言執行者がくみ取れないと、家庭裁判所で相続廃除を認めてもらうことができない可能性があります。
そのため、遺言廃除を行う場合には、相続廃除をしたい理由やその証拠が遺言執行者にはっきりとわかるようにしておかなければいけません。

相続廃除が認められたら、戸籍の届出を行う

相続廃除が行われる場合、その事実を戸籍に反映させる必要があります。
そのためには、被相続人の戸籍がある市区町村の役場での手続きを行う必要があります。
家庭裁判所での手続きを通じて相続廃除を行う場合、廃除を認める審判が確定してから10日以内に届け出を行う必要があります。
その場合、審判所の謄本や審判確定証明書とともに、推定相続人の廃除届を提出することになります。
また、遺言廃除の場合は、遺言執行者が同様の手続きを進めることになります。

相続廃除の取り消しもできる

相続廃除の手続きを一度行ったとしても、これを取消すことも可能です。
例えば、被相続人の子どもが虐待や重大な侮辱を行っていたケースで、被相続人がその子を相続廃除したとしましょう。その後、子が被相続人に謝罪したことを受け、被相続人がその子を再び相続する権利を与えてあげたい場合、被相続人が廃除の審判の取り消しを家庭裁判所に求める必要があります。
この手続きは、相続廃除の場合と同様に、被相続人が生前に家庭裁判所に行うか、遺言書に相続廃除を取り消す意思を記載している必要があります。
当然ですが、相続廃除された者からこの手続きを行うことはできない点は注意が必要です。

相続廃除の確認方法

前述しましたように、相続廃除は家庭裁判所での手続を進めた後、役場に届け出る必要があります。
家庭裁判所で相続廃除の手続きを行ったのであれば、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に確認することができます。
他方、相続廃除の手続きが完了しているかどうかは、その推定相続人の戸籍(全部事項証明書)を見ると確認しやすいです。
相続廃除がされている場合には、身分事項の欄に「推定相続人廃除」という記載がされます。

相続廃除できるのは被相続人(財産を残す人)だけ

相続廃除をするかどうかは、あくまでも被相続人が決められることです。
被相続人の財産を誰に渡すかについて決める権限は、第三者がどれだけ不当であると考えても、あくまでも被相続人にしかないからです。
また、被相続人本人が相続廃除を行いたいことを明確に述べていたとしても、第三者がご本人の代わりに手続を進めることもできません。
被相続人本人が相続廃除を行うための家庭裁判所の手続きを進められない場合、代理人に依頼をするか、遺言廃除を検討するしかありません。

相続廃除は遺留分もなくなる

上述していますが、遺留分とは、一定の推定相続人に最低限保障される遺産の取り分です。
仮に、被相続人が遺言によってその人に渡さない内容を遺したとしても、遺留分をもつ相続人が遺産をもらった人に対して自身の取り分を渡すように請求できます。
しかし、相続廃除がされた推定相続人は、遺留分を行使する権利も失います。

廃除された相続人の子どもは相続可能である点に注意(代襲相続)

相続が始まった段階で、本来相続人となる人に何かしら相続できない事情がある場合、その下の世代の子や孫が相続人になります。このような相続の形を代襲相続といいます。
問題は、被相続人が亡くなった時点で、相続廃除された推定相続人に子どもがいた場合、その子どもが相続人となってしまうことです。
結果として、相続させたくない推定相続人に直接遺産を渡さないことは相続廃除によって可能でも、子どもが未成年である等の理由により、子ども経由で推定相続人が実質的に遺産をもらうことができてしまいます。
あくまでも、相続廃除は、「虐待」や「重大な侮辱」等を行った推定相続人本人に対して行えるだけであり、そのような行為をしていない代襲相続をする者までには効果が及びません。

相続廃除についてのお悩みは弁護士にご相談ください

相続廃除を行いたい場合、「虐待」や「重大な侮辱」などの要件を満たす必要があり、かつ、家庭裁判所の手続きや遺言への記載が必要となります。
もっとも、家庭裁判所で相続廃除の手続きを進める上で、被相続人側で適切な主張を検討して書面にし、かつ、主張を補強する適当な証拠も準備する必要があります。
また、遺言に相続廃除について書くとしても、遺言が有効であるための諸条件を見落として、うっかり無効な遺言を作成してしまうおそれがあります。
そのため、相続廃除をはじめとする相続についてのご相談は、弁護士とともに最適な方法を探していくことが一番です。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。