法定相続分とは?ケース別の割合や計算法について弁護士が解説

相続問題

法定相続分とは?ケース別の割合や計算法について弁護士が解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続が発生したときに、誰が、どれだけの相続財産を受け取れるのかは、多くの方にとって大きな関心事です。

遺言書がない場合に、相続できるのは法定相続人であり、受け取れる相続財産の基本的な割合は、法定相続分として民法に定められています。
しかし、法定相続分は絶対的な決まりではないため、異なる割合で相続することもできます。

この記事では、法定相続分の割合と計算方法、法定相続分が認められない者、法定相続分と遺留分の違い、遺産分割が法定相続分どおりにならないケース等について解説します。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められている、相続人が受け取る相続財産の目安となる割合です。

遺産分割協議や相続手続きの際に基準として使われます。
法定相続分は、被相続人との関係などによって割合が異なります。

法定相続分は遺産分割協議で使用される

遺産分割協議とは、相続人の全員が参加して、相続財産の分け方について話し合う手続きです。
この協議では、法定相続分を基準として、各相続人がどれだけの割合で相続財産を受け取るかを決めます。

法定相続分による相続では納得しない相続人がいること等が原因となって、どうしても協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判に進むこともあります。

遺産分割審判において採用される基準も、法定相続分であることが多いです。

法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人とは、民法で定められている、相続財産を受け取る権利がある者です。

法定相続人には相続順位があり、上位の法定相続人がいる場合には相続人になれません。
配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は直系尊属(両親等)、第3順位は兄弟姉妹です。

以上のことから、子がいれば親や兄弟姉妹は相続人にならず、子がいない場合には両親が相続人になります。
両親が亡くなっており祖父母の誰かが生きていれば、祖父母のうち生きている者が相続人になります。

順位 法定相続人
常に相続人 配偶者
第1順位 被相続人の子など直系卑属
(親子関係でつながった親族のうち下の世代)
第2順位 被相続人の父母など直系尊属
(親子関係でつながった親族のうち上の世代)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

【ケース別】法定相続分の割合と計算方法

配偶者+子供の場合

被相続人の配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は配偶者が1/2、残りの1/2を子の人数で均等に分けます。

例えば、子が2人いる場合には、それぞれ1/4ずつを相続します。
子が3人であれば、それぞれ1/6ずつを相続します。

配偶者+父母の場合

被相続人に配偶者がいるが子はいない場合、配偶者と被相続人の父母が相続人になります。

この場合、配偶者が2/3を相続して、父母が1/3を人数によって均等に相続します。
父母が両方生きているなら、それぞれ1/6ずつ相続することになります。

配偶者+兄弟姉妹の場合

被相続人に配偶者がいて子はおらず、被相続人の父母や祖父母などが全員亡くなっている場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

このケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を人数によって均等に相続します。
兄弟姉妹が2人なら、それぞれ1/8ずつ相続します。

配偶者のみ・子供のみ・親のみ・兄弟姉妹のみの場合

相続人が被相続人の配偶者のみである場合には、その配偶者が全財産を相続します。

相続人が子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみの場合には、すべての相続財産を人数によって均等に相続します。
子2人だけが相続人であれば、それぞれ1/2ずつ相続します。

配偶者+孫の場合(代襲相続)

代襲相続とは、相続人になる予定であった被相続人の子が亡くなっているなどの場合に、その子の子(被相続人の孫)が代わりに相続する制度です。

相続人が被相続人の配偶者と孫である場合には、配偶者が1/2、孫が残りの1/2を人数で均等に相続します。
もしも、亡くなった子Aに加えて子Bがいた場合には、子Aが生きていたときの相続分を、子Aの子の人数で均等に相続します。

子Aの子がCとDであった場合、配偶者が1/2、子Bが1/4、孫Cが1/8、孫Dが1/8を相続します。
相続人の構成によって割合が変動するため、慎重な検討が必要です。

養子がいる場合

養子には、基本的に実子と同じ法定相続分があります。

例えば、再婚相手の連れ子でも、養子縁組をしていれば実子と同様に相続人となります。
また、子が生きているときに、子の子である孫と養子縁組をした場合には、孫も相続人になります。

この場合には、子を経なくても相続財産を受け取ってもらうことができます。
ただし、孫と養子縁組すると、孫にかかる相続税が2割加算されます。

これは、相続税がかかる機会が1回減るため、課税の公平性を保つためだと考えられます。

非嫡出子がいる場合

婚姻関係にない男女の間に生まれた子である非嫡出子であっても、父親に認知されていれば、実子と同じ法定相続分を持ちます。
かつては相続分に差がありましたが、現在は法改正により同じ相続分となっています。

認知がされていない場合、そのままでは父親の法定相続人にはなれません。
非嫡出子が相続権を得るためには、父親が生きているうちに認知してもらうか、死後認知の訴えを提起する必要があります。

死後認知の訴えは、父親が亡くなったことを知った日から3年以内に提起しなければなりません。

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法定相続分が認められない人

離婚した元配偶者

相続が発生した時点で離婚している元配偶者は相続人にならず、法定相続分は認められません。婚姻関係が終了しているため、法律上の配偶者ではないからです。

離婚後も同居しており、結婚していたときよりも仲が良くなったようなケースでも相続人にならず相続できません。

内縁関係や事実婚の状態にある人

法律上の婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚の相手は、法定相続人とは認められません。
結婚できない事情などがあり、もしも自分が死んだら相続財産を渡したい場合には、遺言書を作成しておく等の事前対策が必要です。

養子縁組をしていない再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子とどれだけ親しくしていても、養子縁組をしていなければ法定相続人にはなりません。
自分の財産を連れ子に相続させたい場合には、養子縁組をするか、遺言書を作成して遺贈するなどの事前準備が必要です。

代襲相続人でない孫や甥姪

代襲相続をしない孫や甥姪は、たとえ親子以上に親しい関係であっても相続人にならず、法定相続分を持ちません。

孫や甥姪は、基本的に法定相続人には含まれませんが、代襲相続が発生する場合には、例外的に相続人となります。そのため、子が先に亡くなっている場合の孫や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の甥姪は相続が可能となります。

代襲相続が発生していない場合でも、孫や甥姪に財産を渡したいときは、遺言書を作成して遺贈するなどの事前準備が必要です。

相続放棄した人

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることにより、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。

相続放棄をすると、相続財産を一切受け取ることができなくなります。
法定相続分はなくなり、次順位の相続人が相続権を持つことになります。

放棄の意思は基本的に撤回できません。
相続財産がほとんどないことや、高額な借金等が相続財産に含まれていること等を理由として相続放棄する場合には、その事情が事実かどうか慎重に確認しましょう。

相続廃除や相続欠格に該当する人

相続人廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てることで、虐待や重大な侮辱をした者などの相続権を失わせる制度です。

また、相続欠格とは、相続人が被相続人を殺害した場合や、遺言書の偽造や破棄などによって相続により不当な利益を得ようとした場合などに、自動的に相続権を失わせる制度です。

相続人廃除された者や相続欠格に該当した者は、相続人でなくなるため法定相続分を持たなくなります。代わりに、代襲相続人などが相続します。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分は、民法で定められている、相続人が受け取る相続財産の目安となる割合です。
一方で、遺留分は最低限保障されている相続財産の取り分です。

遺言書などによって、法定相続人が被相続人の財産をほとんど相続できない場合であっても、遺留分に相当する金銭を他の相続人等に対して請求できます。
なお、認められるのは金銭の請求なので、実家や自動車などを譲渡してもらうことは基本的にできません。

遺留分は、配偶者や子、両親といった一部の相続人に限って認められ、兄弟姉妹には認められません。

遺産分割が法定相続分どおりにならないケース

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、遺産分割は法定相続分ではなく、遺言書の内容に従って行われます。

そのため、特定の相続人に多くの財産を相続させるように指定されていれば、基本的にはそのとおりに分配されます。

ただし、遺留分を侵害された者がいると、他の相続人や受遺者などに対して遺留分侵害額請求が行われるおそれがあるので注意しましょう。

なお、相続人や遺贈を受ける者などの全員が合意すれば、遺言書と異なる分け方をすることも可能です。

生前贈与があった場合

被相続人が財産を生前贈与していた場合には、それが法定相続人への贈与であれば特別受益として扱われる可能性があります。

特別受益があると、相続財産の前渡しとして、遺産分割のときに公平になるように計算されます。
ただし、特別受益が法定相続分を超えていても、超過分の返還義務はありません。

また、特別受益を相続財産の一部として扱う「特別受益の持ち戻し」は、遺言書によって免除することもできます。なお、法定相続人以外への贈与は、基本的に遺産分割には影響しません。

寄与分が認められる場合

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、法定相続分に上乗せした取り分を認める制度です。

例えば、長年介護を続けた相続人や、ほとんど対価を受け取らずに家業を支えた相続人などが該当します。
ただし、寄与分を他の相続人などに認めてもらうのは簡単ではありません。

遺産分割調停や寄与分を定める処分調停なども視野に入れて、証拠となる資料を用意しておかなければなりません。なるべく、被相続人に遺言書を作成してもらう等の対策を行うことが望ましいでしょう。

法定相続分に関するよくある質問

法定相続分を超える相続にはどんなものがありますか?

法定相続分を超える相続が認められるケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。

・遺産分割協議で多くの取り分が認められた
・遺言書によって取り分が指定された
・取り分に寄与分が加算された
・他の相続人の特別受益が考慮された

遺産分割協議の結果は当事者の自由です。
遺言書の内容も基本的には自由ですが、遺留分には注意しましょう。

寄与分を主張する場合には、証拠を用意しておくのが望ましいでしょう。
また、他の相続人の特別受益についても、なるべく証拠を確保する必要があります。

法定相続分がない人に遺産を取得させる方法はありますか?

法定相続人ではない者に相続財産を渡したい場合には、遺言書を作成する方法があります。

ただし、遺言書が無効になってしまうと財産を渡せないため、公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、財産を生前贈与してしまうことも有効な手段です。

ただし、110万円を超える生前贈与には贈与税がかかることに注意しましょう。
さらに、養子縁組して相続させる方法も考えられます。

この方法では、養子縁組してから関係が悪化しても、離縁が難しい場合がある点に注意しましょう。

法定相続分についてのお悩みは遺産分割の経験が豊富な弁護士にご相談ください

法定相続分は、相続で揉めたときに基準となる重要なものです。
しかし、実際の相続では、誰がどれだけ相続するかが複雑になることも多いので、誤解や争いの原因になるケースもあります。

トラブルになってしまったときに弁護士に相談していただければ、法定相続分について正確に理解できるだけでなく、遺産分割協議や遺産分割調停などへの対応についてのサポートも受けられます。

安心して相続手続きを進めたい方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。