監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
後妻がいる場合の相続は、前妻との間に生まれた子や後妻の連れ子などがいる場合もあるため、相続関係が複雑になりがちです。また、関係者が感情的になるケースが多いため、争いが激しくなることも少なくありません。
この記事では、誰がどれだけ相続できるのかわからない、後妻に相続させたくないといった、よくあるトラブルの事例について解説します。
そして、トラブルを回避するための方法などについても、わかりやすく解説していきます。
目次
被相続人に後妻がいる場合の相続はどうなる?
被相続人に後妻がいる場合、後妻にも法定相続人としての権利が認められる可能性が高いです。離婚した前妻に相続権はありません。
誰がどのように相続するのかは、被相続人との関係性によって異なるため、正しく理解しましょう。
後妻は相続人になる?
後妻と法律上の結婚をしていれば、後妻は配偶者として法定相続人になります。
前妻の子や、後妻との間に生まれた子、養子縁組した後妻の連れ子などと相続財産を分け合う立場になるため、相続割合や関係性を整理しなければなりません。
後妻の連れ子に相続権はある?
後妻の連れ子には、基本的に相続権がありません。ただし、被相続人と後妻の連れ子が養子縁組をしていれば、法律上の親子関係が成立しているため法定相続人となります。
実子よりも後妻の連れ後の方が仲の良い関係であっても、相続との関係では養子縁組が必要であることに注意しましょう。
後妻に相続させない方法はある?
夫の立場でできること
後妻に相続させたくない場合には、婚姻届を出さず事実婚にとどめておけば、後妻は法定相続人にはなりません。
遺言書を作成して、全財産の相続人を後妻ではない者にしておくことも可能です。ただし、法律上の婚姻をしていると、後妻には遺留分に相当する金銭を取り戻す権利が発生します。
虐待などの重大な事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てて相続人廃除をすることもできます。相続はさせずに財産を遺したいケースでは、生前贈与によって財産を先に渡しておく方法が有効です。
相続人の立場でできること
後妻が相続欠格に該当する場合には、自動的に相続権が失われるため、相続させないことが可能です。
後妻が被相続人を故意に殺害しようとしたケースや、遺言書の偽造や破棄、改ざんなどをしたケースについては、相続欠格が適用されます。
後妻の死後に前妻の子供が遺産を相続することはできる?
後妻の死後に、前妻との間に生まれた子が後妻の相続財産を受け取るためには、後妻と養子縁組している必要があります。養子縁組していないと、法的な親子関係がないため、後妻の財産は後妻の親族に相続されることになるでしょう。
夫が亡くなって、後妻が多くの相続財産を受け取った場合には、その財産が前妻の子に渡らないケースもあります。このような事態を防ぎたいのであれば、遺言書の作成や養子縁組の検討などの準備をしておきましょう。
後妻と前妻の子の間でよくある相続トラブル
後妻と前妻の子の間では、金銭的な損得の問題に加えて、感情的な対立も起こりやすいため、トラブルに発展するケースが少なくありません。
例えば、後妻が前妻の子に財産を渡したくないと考えて遺産を隠したり、勝手に相続手続きを進めようとしたりする事例があります。
また、前妻の子が後妻に不信感を抱いて、協議が進まないこともあります。
こうしたトラブルは、生前に遺言書の作成などによって対策をしておけば、予防できる可能性があります。
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後妻がいる場合の相続を円滑に進めるための対策
夫の立場でできること
後妻が原因となる相続トラブルを防ぐためには、夫が生前に対策を講じる必要があります。
以下のような対策で、相続人が争う事態を防ぐことができます。
- 遺留分を侵害しない内容で遺言書を作成する
- 遺産分割しづらい不動産などは事前に売却しておく
相続人の立場でできること
相続人としては、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
内容が不公平であれば、相続人の間で公平な分配による合意を目指す方法が有効です。
争いが予想される場合には、早い段階で弁護士に相談して、対策を立てておきましょう。
後妻がいる場合の相続をスムーズに行うためにも経験豊富な弁護士にご相談ください
後妻がいるケースでは、遺産分割協議で相続人の意見が食い違うことが多く、調停などに発展する事例もあります。トラブルをなるべく防ぎながら、手続きをスムーズに進めていくためには、相続で発生しやすい問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGでは、さまざまな相続トラブルの依頼を受けた経験と解決実績があるため、状況を整理しながら適切な対策についてアドバイスが可能です。
ぜひ、私たちにご相談ください。

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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
