代襲相続とは|代襲相続人になれる人と相続割合

相続問題

代襲相続とは|代襲相続人になれる人と相続割合

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

人が死亡したときには、相続が発生します。しかし、相続が発生した場合に、誰が相続人となるのか、正確には理解していない人もたくさんいるのが現状です。誰が相続人となるのか正確に理解しておかないと、遺産分割協議もできません。今回は、よくあることである一方、正確には理解されていない代襲相続について、詳しく説明していきます。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(今回死亡した人)が死亡する前に、本来相続人(財産を受け継ぐ人)となるはずだった人が死亡する等の理由で相続できなくなったときに、その相続人の子供がかわりに相続人となることをいいます。そして、被相続人の死亡前に死亡した本来の相続人の子供のことを、代襲相続人といいます。代襲相続人は、他の相続人と同様に、相続人として扱われることになります。

代襲相続が起きるのはどんな時?

相続人が先に亡くなった場合

代襲相続が発生する代表的なケースは、被相続人が死亡する前に、相続人が死亡し、その相続人の子が代襲相続人となるケースです。
例えば、親が死亡する前に子がなくなった場合、孫が代襲相続人となります。
兄弟姉妹が相続人の場合(被相続人に子や尊属がいない場合)であれば、相続人である兄弟姉妹の子(被相続人からすれば甥や姪にあたります)が代襲相続人となります。

相続人の資格を失った場合

代襲相続が発生する他のケースとしては、相続人が「廃除」された場合と、相続人が「相続欠格」に該当し、相続権を喪失した場合の2種類があります(相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。)。これらの場合、廃除された相続人の子や、相続欠格と判断された相続人の子は、代襲相続人となります。

相続人廃除

相続人の廃除とは、相続人が被相続人を虐待していたというような一定の場合において、家庭裁判所に申し立てをすることで、その相続人の相続権を剥奪するというものです。
被相続人は存命中に、自ら家庭裁判所に相続人廃除を申し立てることになります。また、遺言書に、相続人廃除を記載することもできます(この場合も家庭裁判所が相続人廃除を認める必要があります)。

相続欠格

相続欠格とは、利益を得る目的で、被相続人を死亡させようとしたり、被相続人を脅迫して遺言書を作成させたりしたような場合等、一定の要件に該当すると、自動的に相続権を失うというものです。一定の場合に該当すれば、自動的に相続権を喪失するという点で、相続人の廃除とは異なります。
また、被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しないような場合にも、相続欠格事由に該当します。

代襲相続人になるのは誰?

代襲相続人となれる人について説明します。
被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡していた場合、孫が代襲相続人となります。さらに、その孫が被相続人よりも先に死亡している場合には、ひ孫も代襲相続人となります。このように、直系卑属については、再代襲相続、再々代襲相続とどこまでも続きます。
一方、相続人が兄弟姉妹の場合、その兄弟姉妹の子(甥、姪)は代襲相続人となることはできますが、その甥や姪の子が、再代襲相続人となることはできません。

代襲相続するために必要な手続きはあるの?

代襲相続には、特別な手続きは必要ではなく、法律上当然に効果が生じます。もっとも、代襲相続人が、実際に金融機関で預金を相続する場合や、不動産の登記を行う場合には、自身が代襲相続人であることを公的文書で証明する必要があります。つまり、戸籍を取得し、被相続人、相続人、及び代襲相続人の身分関係にあること、また、相続人が被相続人よりも先に死亡していることを証明しなければなりません。

代襲相続人の相続割合(法定相続分)

代襲相続では、相続人の相続分を、そのまま代襲相続人が引き継ぎます。代襲相続人だからといって相続分が少ないといったようなことはありません。もっとも、相続人が一人で、その相続分を引き継ぐ代襲相続人が複数いる場合、引き継ぐ相続分が、代襲相続人らに平等に割り当てられます。具体的なケースにおける処理は、以下のようになります。

孫が代襲相続する場合

孫が代襲相続する場合

上記の例で、被相続人の相続人は、①配偶者、②子A、③子Bの3人です。もっとも、③の子Bは、被相続人が死亡する前に死亡しているため、④孫B1と⑤孫B2が、代襲相続人となります(嫁Bは③子Bの子ではなく、代襲相続人にはなりません。)。
結果的に、上記例における相続人は、①配偶者、②子A、④孫B1、⑤孫B2となります。
法定相続分ですが、もともと、①配偶者が2分の1、②子Aが4分の1、③子Bが4分の1でした。③子Bの相続分については、そのまま④孫B1と⑤孫B2が引き継ぎ、平等に割り振られるため、④孫B1が8分の1,⑤孫B2が8分の1となります。

甥姪が代襲相続する場合

甥姪が代襲相続する場合

上記の例では、被相続人には、子がおらず、直系尊属である父母も死亡しているため、兄弟姉妹が相続人となります。つまり、①兄、②姉が相続人です。②姉は、被相続人よりも先に死亡しているため、③甥、④姪が代襲相続人となります(姉夫は②姉の子ではなく、代襲相続人とはなりません。)。
もともとの法定相続分は、①兄が2分の1,②姉が2分の1です。②姉の相続分を代襲相続人は引き継ぎ、平等に分配されるため、③甥が4分の1,④姪が4分の1となります。

養子の子の場合

相続人が養子縁組をした場合、代襲相続は少し複雑になります。
代襲相続が生じるには、相続人の直系卑属(子)であることだけでなく、被相続人の直系卑属(孫)であることが必要です。
さて、被相続人が養子縁組をして、養子を設けたとします。養子は被相続人の子としての身分を取得するため、相続人になります。
被相続人が死亡する前に相続人である養子が死亡したとします。
このとき、養子に子がいたとして、その子は、代襲相続人に当たるでしょうか。
①養子縁組をした後に、養子の子が出生した場合、その子は、法的に、被相続人の孫にあたります。そのため、代襲相続人になることができます。
②養子縁組をする前に、養子の子が出生していた場合、その子は、法的に、被相続人の孫にはあたりません。そのため、代襲相続人になることができません。

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代襲相続の代襲相続もある(再代襲)

孫が代襲相続人の場合、その孫が被相続人の死亡前に死亡したり、相続人廃除、相続欠格によって相続権を失った場合、その孫の子(ひ孫)が再代襲相続人となることができます。これを再代襲相続といいます。これは更に、再々代襲相続、再々々代襲相続と続くことができます。
代襲相続人が複数人いて、そのうち一人が相続発生前に死亡して再代襲相続が発生する場合、再代襲相続人は、親である代襲相続人の相続分を引き継ぐごとになります。

甥・姪の子は再代襲しない

孫、ひ孫、玄孫というように、代襲相続は続くことがありますが、一方、兄弟が相続人の場合に代襲相続が発生し、甥や姪が代襲相続人となった場合、甥や姪の子は、再代襲相続人とはなりません。
これは、甥や姪の子、更にその子らまで代襲相続が続いていくとすると、どんどん被相続人から縁遠くなってしまい、財産が散逸してしまうからです。

代襲相続で税金が安くなることも

相続税には、基礎控除額というものがあります。基礎控除額が高くなるほど、税金が安く済みます。
基礎控除額は、まず3000万円あり、加えて、相続人1人につき600万円加算されます。例えば、相続人が3人であれば、3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除額となります。
ここで、相続人のうち一人が、相続発生前に死亡し、その子2人が代襲相続人となったとします。この場合、相続人が1人増えることになります。そのため、3000万円+600万円×4人=5400円が基礎控除額となり、代襲相続が生じたことで税金が安くなったといえます。

税金の2割加算について

被相続人の一親等の血族(両親、子)、代襲相続人となる孫及び配偶者以外の者が、相続、遺贈等により財産を取得した場合、その人の相続税額が2割加算されます。
孫が代襲相続する場合には、相続税額が2割加算されることはありません。一方、姪や甥が代襲相続人の場合には、「被相続人の一親等の血族(両親、子)、代襲相続人となる孫及び配偶者」以外の者が相続したことになるので、2割加算されます。

相続放棄後の代襲相続に注意

次のような場合は注意が必要です。
例えば、あなたの父親が死亡したとします。あなたは父親の相続について、相続放棄をしました。そのため、父親が残した借金をあなたは相続せずに済みました。
ところが、被相続人である父親の父親(祖父。第二順位の相続人)は、相続放棄をしませんでした。そのため、祖父は、父親の残した借金を背負うことになりました。
祖父が死亡したとき、あなたの父親は既に死亡しているため、あなたが祖父の代襲相続人となりました。ここであなたが相続を承認してしまった場合には、父親から祖父に相続されていた父親の借金を、あなたが代襲相続することになります。
父親の借金を免れるために相続放棄したにもかかわらず、最終的に父親の借金を背負うことになってしまいました。このようなことにならないよう、注意が必要です。

代襲相続人に遺留分は認められているか

相続には遺留分という制度があります。遺留分というのは、一定の相続人に認められる、最低限相続で獲得できる価値というイメージです。
この「一定の相続人」というのは、配偶者、子、両親を指します。そして、子に遺留分が認められる以上、その子が相続発生前に死亡する等して孫が代襲相続人となった場合、孫にも遺留分は認められます。
一方、甥や姪が代襲相続人の場合、そもそも相続人である兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、それを引き継ぐ甥や姪にも遺留分は認めらません。

代襲相続と数次相続の違い

数次相続とは、被相続人が死亡して、相続人らは遺産分割をしなければならないところ、その遺産分割が未了のまま、相続人のうち一人が死亡してしまい、複数の相続状態が生じている場合を指します。
代襲相続と異なり、被相続人が死亡した後に、相続人が死亡します。
また、代襲相続は、相続人の子が代襲相続人として被相続人の遺産分割に参加しますが、数次相続の場合、相続人の法定相続人(子だけではなく、配偶者も)が被相続人の遺産分割に参加することになります。

代襲相続でお困りでしたらご相談ください

代襲相続は比較的起こりやすい事象であるといえます。もっとも、代襲相続や数次相続について正確な理解がなされているとは言い難く、遺産分割においても様々なトラブルが生じてしまいます。手続面でも、代襲相続は発生すると戸籍の取得が複雑になり、代襲の範囲が広がるほどに、戸籍収集の難易度も上がります。
代襲相続が発生したような場合には、正しく遺産分割協議をし、手続きを進めるためにも、一度、弁護士に相談をしてみた方が良いでしょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。