監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続人の1人が多額の生前贈与を受けていた場合等、被相続人が亡くなったときに残っている財産を等分にしたら不公平だと感じるケースがあります。このようなケースでは、生前贈与を「特別受益」として扱い、持ち戻しを行うことによって公平な相続を実現できます。
この記事では、特別受益の概要や、特別受益として扱われる贈与などの範囲、特別受益の計算方法等について解説します。
目次
特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から特別に受け取った財産のことです。特別受益を考慮せずに被相続人が亡くなったときの相続財産を分配すると、特別受益のあった相続人だけが得をすることになるため、相続財産の一部を受け取ったものとして扱うことになっています。
特別受益がある場合には、それを相続財産に加えて法定相続分や遺留分を計算し、特別受益のあった相続人の取り分から差し引きます。この処理を「特別受益の持ち戻し」といいます。
対象者
特別受益の対象者は、相続分の計算については法定相続人に限定されます。そのため、被相続人の友人や、法定相続人ではない兄弟姉妹等は対象者になりません。しかし、遺留分の計算については第三者等であっても持ち戻しの対象者になります。
上記の内容をまとめると、特別受益の対象者は以下のとおりです。
相続分を計算するときの持ち戻し | 法定相続人のうち、被相続人から遺贈や生前贈与等を受けた人 |
---|---|
遺留分を計算するときの持ち戻し | 第三者等も含めて、被相続人から遺贈や生前贈与等を受けた人 |
特別受益と遺留分の違い
特別受益 | 相続分を公平にするために、遺贈や生前贈与等を相続財産の一部として扱うもの |
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遺留分 | 相続財産を受け取る可能性が高かった人の生活を保障するために、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられる相続財産の最低限の取り分 |
特別受益と遺留分がどのようなものかについて、表にまとめたのでご覧ください。
遺留分を計算するときには特別受益を考慮します。しかし、通常の生活費や教育費、医療費等は特別受益として扱われません。
通常の範囲を超えた、多額の借金の肩代わり等については特別受益として扱われることがあります。
特別受益の時効
相続人が相続分を決めるときには、特別受益に時効はありません。そのため、数十年前に行った生前贈与等についても持ち戻しの対象となります。
ただし、被相続人が持ち戻しを行わない意思を遺言書等で示した場合には、基本的に持ち戻しは行いません。また、過去の生前贈与等について立証できなければ、持ち戻しは認められないおそれがあります。
一方で、遺留分を計算するときには、相続が発生するまでの10年以内に行われた生前贈与等が持ち戻しの対象となります。なお、遺留分については、被相続人が持ち戻しを行わない意思を示していても無効となります。
特別受益の範囲(対象となる贈与)
特別受益の対象となる贈与等として、主に以下のようなものが挙げられます。
①遺贈
②生活費の援助
③不動産の贈与
④結婚に関する贈与
⑤養子縁組のための費用
⑥学費
これらの贈与等について、次項より解説します。
遺贈
遺贈とは、遺言書によって相続財産を贈与することです。遺贈する相手が法定相続人であっても、相続権のない第三者等であっても問題ありません。また、法人等に遺贈することも可能です。
遺贈は、基本的にすべてが特別受益の対象となります。
生活費の援助
生活費の援助は、特別受益に該当しないケースもあります。なぜなら、扶養のための金銭援助等については特別受益に該当しないからです。
どの程度の金額であれば扶養の範囲内なのかは、被相続人の収入や財産等によって変動します。
不動産の贈与
相続人の1人にだけ不動産を贈与した等の事情があれば、特別受益に該当する可能性があります。
また、相続人の1人だけを、被相続人が所有していた不動産に住まわせていたケース等では、家賃に相当する金額等について特別受益だと認められることがあります。
一方で、相続人の1人だけが被相続人と同居していた場合は、特別受益だと認められないことが多いので注意しましょう。
結婚に関する贈与
結婚のための持参金や支度金等は、特別受益に該当する可能性があります。ただし、結婚式を挙げるための費用等を被相続人が支出しても、特別受益にならない場合があります。
持参金や支度金、挙式費用等が特別受益になるかは、被相続人の収入や財産等について検討して、扶養の範囲内だと認められるかによります。
養子縁組のための費用
被相続人の子供が養子になるとき等に渡す財産については、特別受益に該当する可能性があります。しかし、被相続人の収入や財産等によっては特別受益から除外されることもあります。
学費
学費は扶養の範囲内であるケースが多いため、特別受益に該当しない確率が高いといえます。そのため、学費を特別受益だと主張するためには、以下のような点について慎重に検討する必要があります。
- 他の兄弟姉妹が受けた教育の水準
- 被相続人が各相続人の進学等について差を設けた理由
- 被相続人の学歴
- 学費を支払ってもらった相続人が進学や留学等をした目的
- 被相続人の収入や財産
4特別受益の計算方法
特別受益に該当する生前贈与等がある場合、特別受益を受けた相続人と受けなかった相続人の相続分は以下のとおりです。
【特別受益を受けた相続人】
相続分=(相続財産+特別受益)×相続割合 -特別受益
【特別受益を受けなかった相続人】
相続分=(相続財産+特別受益)×相続割合
特別受益の計算例
ここで、特別受益がある場合の計算例について解説します。
【事例】
- 相続財産:1000万円
- 相続人:妻、長男、長女
- 相続割合は法定相続分に従う(妻1/2、長男1/4、長女1/4)
- 長男のみ大学の学費のため200万の援助あり
このような事例において、長男の大学の学費を特別受益とするか否かは、基本的に当事者の合意によって決められます。
特別受益として考慮した場合と考慮しなかった場合について、各相続人の相続分を表にまとめたのでご覧ください。
相続人 | 特別受益を考慮しない場合の相続分 | 特別受益を考慮する場合の相続分 |
---|---|---|
妻 | 1000万円×1/2=500万円 | (1000万円+200万円)×1/2=600万円 |
長男 | 1000万円×1/4=250万円 | (1000万円+200万円)×1/4-200万円=100万円 |
長女 | 1000万円×1/4=250万円 | (1000万円+200万円)×1/4=300万円 |
特別受益の相続税の計算方法
特別受益のうち生前贈与は、被相続人が亡くなる前の7年以内に行った贈与を除いて相続税の課税対象ではありません。しかし、遺贈や死因贈与等は課税対象となります。
また、被相続人が亡くなる前の3年以内に行った贈与は、贈与税の非課税枠(年間で110万円)の範囲内であっても相続税の課税対象になります。さらに、被相続人が亡くなる前の4~7年以内に行った贈与については、2027年以降に相続税の課税対象となる期間が発生することになります。
なお、相続開始前の7年以内の贈与が完全に課税対象となるのは2031年以降であり、その後についても被相続人が亡くなる前の4~7年以内の贈与については100万円まで非課税となります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
特別受益についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
生前贈与等が行われたために不公平だと思う場合には、特別受益の持ち戻しを主張することによって公平な相続を実現できる可能性があります。
しかし、相手方が反発すると、激しい争いに発展するおそれがあります。また、財産が贈与されたように見えても、それが特別受益に当たるかが確実にはわからないケースもあります。
そこで、特別受益について主張したい場合には、事前に弁護士へご相談ください。弁護士であれば、持ち戻しについて主張できるかを判断できる可能性が高いだけでなく、その他の主張するべき点についても検討できます。
親族等との争いは、相手方が赤の他人である場合よりも激しくなることもあるので、なるべく準備を整えて臨むようにしましょう。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)