共同相続とは|トラブルを避けるために知っておくべきこと

相続問題

共同相続とは|トラブルを避けるために知っておくべきこと

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続というものは、奥が深く、いろいろな形の相続があります。そのうち、共同相続というものは、解消していないとトラブルのもとになるなど、厄介な状況を引き起こします。そこで、以下で、共同相続とは何か、そして共同相続となってしまった場合にどのように対処すべきかをご案内します。

共同相続とは

共同相続は、特殊な相続の形態ではありません。単に、複数の相続人が生じる相続の形態を指します。例えば、夫婦と子ども一人の家族で、夫が死亡した場合、妻と子どもで「共同相続」となります。

共有財産とは

共有財産とは、被相続人の財産で、遺産分割の対象になるものです。共同相続人の間で、共有になることから共有財産といいます。
共有ですので、民法の共有に関する規定が適用されます。具体的には共有されている財産は、勝手に処分できなくなるなど、さまざまな制限がかかります。

共同相続人と法定相続人の違い

共同相続人は、被相続人の遺産を共同で相続する者です。これには、相続放棄した者などは含まれません。法定相続人とは、法律で決まっている相続人をいいます。そのため、相続放棄した者であっても、相続分を譲渡した者であっても、法律で相続人となると決められている以上、法定相続人であることは変わりません。
例えば、夫婦と子ども二人の家族で、夫が死亡したときは、妻と子ども二人が法定相続人です。しかし、妻が相続放棄すれば、子ども二人だけで共同相続人になります。

共同相続人ができること

単独でできる行為

共同相続人は、相続財産を共有することになり、他の共同相続人の同意なく処分したりすることはできません。しかし、単独でできる行為もあります。
例えば、持ち分に応じた使用は、共有権限内の行為なので、単独で行えます。また、相続財産の価値を保つための保存行為も、他の共同相続人にとって不利益にはならないので、単独ですることができます。さらに、相続の持ち分に応じた登記もできます。

全員の同意書が必要な行為

遺産を共有しているということは、他の人の権利が混ざった状態ということになります。そのため、被相続人が所有していた不動産をまるごと売却することはできません。売却できるのは共有持分だけです。
また、原形をとどめない形にしてしまう、「変更」は、元の相続財産の価値を失わせる恐れがあるため、することができません。
さらに、勝手に預金の払い戻しを受けることもできません。他の共有者の権利もあるため、いわば他人の預金を引き出しているような状態になるためです。
もっとも、仮払い制度を利用して引き出すことができる場合があります。

共同相続人を辞退する方法

共同相続人を辞退する方法としては、相続放棄があります。これについては、家庭裁判所に必要な書類を提出し、家庭裁判所が相続放棄を認める手続きをして初めて認められます。この手続きをすると、財産も負債も受け継がれなくなります。なぜなら、初めから相続人でなかったことになるからです。しかし、一度してしまうと撤回はできませんので、よく考えた上でする必要があります。

遺産分割協議をしないと共同相続状態が解消できない

では、相続放棄以外で、共同相続状態を解消するにはどうすればいいのでしょうか。ここで、遺産分割協議という手段があります。遺産分割協議をして、遺産分割をすることで、共同相続人との共有状態は解除されます。
もっとも、遺産分割協議をするということは、読んで字のごとく、協議が必要になります。そのため、話合いがまとまらなければ、いつまでも協議することになったり、法的な手段に訴えることになったりします。
お早めに弁護士等の専門家に相談すべきでしょう。

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限定承認したい場合は共同相続人全員の同意が必要

限定承認とは、簡単に言えば、負の遺産の限度で、正の遺産を相続するという相続の方法です。
限定承認は、非常に厳格かつ困難な手続きです。
例えば、共同相続人のうち一人でも単純承認してしまうと、限定承認をすることはできません。
また手続自体、極めて煩雑です。
したがって、よほど限定承認をしなければならない事情がない限り、熟慮期間の延長申請をしつつ、相続財産の調査をして、単純承認か相続放棄をするのが無難でしょう。

共同相続した家に住み続けることはできるのか

共同相続した家は、共同相続人との共有になります。共有は、共有持ち分に応じた使用ができる状態です。ここで、共有持ち分に応じた使用とは、共有している家を、相続人で物理的に分割して使用するということではありません。家のすべてについて、持ち分に応じた利用ができます。そのため、住み続けることも不可能ではありません。しかし、それによって自分の所有になるわけではありません。いつまでも共有となるので、一部については借家のような状態になっています。そのため、早期の遺産分割をする必要があります。

共同相続人が不動産を売ってしまった場合

共同相続人が勝手に不動産を処分した場合、持ち分を超える部分については、無効となりますが、持ち分については有効となります。この場合、どのような手段があるでしょうか。
まず、相続分取戻権というものがあります。これは、取戻権を行使した時価を売却された相手方に支払うことで、不動産を取り戻すことができるものです。
これは、裁判手続きでする必要はありませんが、譲渡の時から1か月以内に行使する必要がありますので、行使する旨の内容証明郵便を早急に相手方に送る必要があります。

共同相続はトラブルになりやすい

共同相続は、必然的に複数の人間がかかわるため、意見が異なれば、当然もめることもあります。また、相続の場面自体大金が絡む可能性が高く、トラブルの度合いはしばしば深刻化します。さらに、共有財産は、先述のように、勝手に処分できないため、その処分方法でもめる可能性もあります。
このように、共同相続はトラブルになりやすいのです。

共同相続は早めに解消を。弁護士にご相談ください。

共同相続がトラブルになりやすい以上、専門家である弁護士等にお早めに依頼したほうが、早期解決につながります。弊所では、相続問題に詳しい弁護士が多数在籍しておりますので、共同相続でお悩みの場合、まずは弊所へご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。