監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
遺産分割協議を行っている間に、相続人がなくなってしまうこともあります。本ページでは、そのような場合遺産分割協議を進めるうえで気をつけるべきことや注意点、その後の相続税申告について解説していきます。
目次
数次相続とは
数次相続とは、亡くなった方の遺産分割協議が完了しない間に、相続人のうちの一人がなくなってしまい、その人の相続も発生してしまうことをいいます。
当初亡くなった人の遺産分割協議を行うことを一次相続、遺産分割協議をしている間に相続人がなくなりその人の相続の行うことを二次相続といいます。
数次相続の具体例
数次相続の具体例をあげます。
祖父がなくなり遺産分割協議をしている間に(一次相続)、父が亡くなった場合(二次相続)や、父が亡くなり遺産分割協議をしている間(一次相続)に母が亡くなった場合(二次相続)などがあります。
数次相続はどこまで連鎖する?
遺産分割協議が完了しないとその人の相続手続きが終了しないため、数次相続は、相続人がいる限り相続が続いていくことになります。何代まで続いたら相続は終了とするなどといった法律で定められていないので、相続が終わることはありません。
代襲相続と数次相続の違い
数次相続と似た概念として、代襲相続というものがあります。
代襲相続は、本来法定相続人となる人が相続開始する前に亡くなってしまったなどの理由で相続人となることができなくなったため、その法定相続人の相続人が代わりに相続人として当事者となることです。
例えば、祖父の死亡前に、祖父の法定相続人である父が亡くなったため、祖父の相続には父の子(私)が相続人として協議を行うことになります。
法定相続人の死亡が、相続開始前であるのが代襲相続、相続開始後であるのが数次相続となります。
相次相続と数次相続の違い
数次相続と似た概念として、相次相続というものがあります。
相続税法上の相次相続控除は、10年以内に2回以上の相続が発生した場合、相続税の負担を一定額控除するものです。これは、短期間で相続が発生すると、同じ財産に対して、課税することになり、税金負担が重くなることを防止するためのものです。
そのため、亡くなった時点で、遺産分割協議が完了しているのが相次相続、遺産分割協議が未了なのが数次相続となります。
数次相続の場合の相続手続き
遺産分割協議が完了する前に、法定相続人が亡くなった場合には数次相続となりますが、その際の手続きを確認しましょう。
相続人を確定させる
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、まず相続人は誰なのかを確定させる必要があります。相続人を確定させるためには、亡くなった人の戸籍謄本を取得して、だれが相続人に該当するのかを確認します。
遺産分割協議を行う
相続人の確定ができたら、相続人全員と遺産分割協議を行います。誰がどの財産を取得するのかを確定させます。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまった際には、後々のトラブルを回避するため、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をもらいましょう。
数次相続の場合には、亡くなった人が複数いることになります。通常、遺産分割協議書を1通作成するのですが、亡くなった人によって相続人が異なりますし、財産も異なるので、遺産分割協議も複雑な内容となることが多いです。混乱を避けるためにも、亡くなった人ごとに遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
数次相続における登記手続き
登記は、権利関係が移動した場合にはその移動ごとに登記を移転させるのが原則です。そのため、一次相続の相続登記、二次相続の相続登記を行った後に、遺産分割協議で取り決めた内容での相続登記をすることになります。
もっとも、相続登記をするときの当事者で遺産分割協議を行ったのであれば、一つ一つの登記をすることが煩雑になることもあるため、中間の相続人が単独相続である場合には、一次相続、二次相続の登記を省略し、遺産分割協議で取り決めた内容で相続登記をすることができます。
数次相続において相続放棄する場合
数次相続の場合でも、通常の相続の通り、相続人は相続放棄をすることが可能です。
もっとも、相続放棄をすると相続人ではなくなります。
二次相続を放棄すると、二次相続の被相続人の相続人ではなくなる関係で、一次相続の相続人でもなくなります。
他方で、一次相続については相続放棄しても、二次相続の被相続人の相続人である地位は失わないので、二次相続は相続人として遺産分割協議を行うことは可能です。
数次相続の注意点
基礎控除額に変更なし
相続税の税額の算出にあたり、相続税の基礎控除額があります。具体的には、(3000万円+600万円×法定相続人の数)です。数次相続の場合には、法定相続人の数が増え、控除金額は多くなるように思えますが、法定相続人の人数は、被相続人の相続が発生した時点での法定相続人の人数で計算するので、増えることはありません。
相続税の申告と納税義務が引き継がれる
相続税の申告義務がある者が、申告する前に亡くなった場合、申告義務や納税義務が消滅するのではなく、その相続人が相続税の申告及び納税義務を承継します。そのため、相続人は、申告、納税を行わなければなりませんので、注意が必要です。
相続税の申告期限は延長になる
相続税の申告期限前に相続が開始した場合には、二位相続の相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に、届出をすることになり、その意味で相続税の申告期限は延長されます。
相次相続控除が受けられる
先の記載した通り、相続から10年以内に再度相続が発生した場合に、10年以内に2回以上の相続が発生した場合、相続税の負担を一定額控除するものです。数次相続の場合も、要件を満たせば相次相続控除の適用を受けることができますので、確認する必要があります。
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数次相続は複雑なので弁護士にご相談ください
遺産分割協議を行う際には、相続人や相続財産の確定をすることが必要ですが、数次相続の場合には、一次相続の場合に比べて相続人が増えますし、相続人が増えることで遺産分割協議も難航することが考えられます。また、遺産分割協議が整ったとしても、その後の登記や税申告などを想定して遺産分割協議書の作成をした方が良い場合も多いです。
数次相続の場合には、相続人の確定や協議の進め方など、通常の相続に加えて複雑になることが多いですので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)