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相続は、もっとも事情を知っているご本人様がお亡くなりになった後に発生するという事件の性質上、とにかく紛争性の高い類型の事件です。
相続で生じる不和は、もともと長い年月の間に生じた不平・不満がご本人様の逝去により一気に噴出したものであることが多く、円満に決着をつけることは至難です。したがって、既に紛争が生じている段階で、ご本人による調整は事実上不可能といえます。
相続により、相続人同士の関係がこじれてしまう前に、弁護士による整理を試みる必要があります。
平成30年の平均寿命は、統計によれば、男性が81.25歳、女性が87.32歳です。
しかし、平均寿命通りに寿命を迎えるとしても、そこに至る道のりは人それぞれです。最期まで健康に天寿を全うするという方は寧ろ少ないのではないでしょうか。相続の準備は、考える力がハッキリしている内に進めることが肝要です。残された方に深刻な対立を残しかねない問題が相続ですので、手遅れになる前に事前に相続の準備をしておきましょう。
相続の準備01
遺言書を 作成したい
遺言書は、相続問題を予防する有効な手段の一つですが、被相続人の方が自ら独力で、遺言書を作成することについてはおすすめできません。遺言書の作成には、非常に厳密なルールが敷かれており、せっかく作成したとしても、無効であるといわれることが非常に多い書類の一つです。
弁護士であれば、せっかく作成した遺言が無効であるなどと言われる可能性を極力抑えた遺言書作成のお手伝いをすることができます。
相続の準備02
財産が どれくらいあるか 残しておきたい
自分の財産について全て把握することは思いの他大変なものです。財産の確認が不十分であれば、遺言作成の際に漏れが生じ、相続人の紛争を防ぐためにせっかく作成した遺言書も十分に効果を発揮しません。財産の把握が不十分であれば、漏れた遺産の帰趨を巡り紛争が勃発します。弁護士に依頼し効率よく財産の整理を行いましょう。
遺言書は被相続人(お亡くなりになる方)の遺志を形にしたものですが、
①死後に、被相続人自らが内容について説明・補足ができないこと、
②遺言書そのものについて法律上かなり厳しい方式のルールが存在すること、
の2つの理由から、遺言書は極めてデリケートな性質の書面と言われています。このような資質から、ご自身の思いのままに作成をすると、せっかく作成した遺言書が無効と評価され、遺言書が存在しない状態とかわらなかったということにもなりかねません。弁護士であれば、ご依頼の趣旨を理解した上で法的に適切な表現をすることができます。 弁護士は法的な紛争を取り扱う職業ですので、性質上、トラブルになりやすい遺言書のパターンを把握しています。つまり、紛争状態から逆算して遺言書の組み立てができるのです。
01
もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる
02
遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる
03
内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる
04
遺言内容による トラブルの早期解決
など
満足
親切であたたかな雰囲気の先生でしたので、相談しやすかった。 訪問にあたって用意した三つのポイントについて、すべてがわかり易く教えていただけた。できることとできないことを明確に教えて下さった。
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まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
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Case01
相続が始まった際、やらなければならないことは、無数にあります。お亡くなりになった直後だけ見ても、
・死亡診断書・死体検案書の受取
・死亡届・火葬許可申請書の提出
・年金受給停止手続き
・健康保険の諸手続
・世帯主変更の手続
等々、多岐に渡ります。 弁護士に相談いただき、一つ一つ整理していくことをお勧めします。
相続において、まず確認が必要なのが、遺言書の有無及びその内容です。
遺言書がある場合には、基本的には遺言書の内容に沿って、遺産分割を進めることとなります。遺言者がない場合は相続人間で協議を行い、遺産分割を目指していくことになります。
相続においては、相続人の調査が必要です。
よく「戸籍を遡ればよい」ということが言われますが、現実に作業をするとそう簡単なものではありません。達筆すぎて読めない戸籍、ひたすら追完を求める関係機関等、相続問題に耐える内容の調査をすることは現実にはかなり難しいのです。 弁護士に依頼することでその煩を省略することができます。
財産調査は相続においては重要です。もし把握できていない遺産があれば、将来の紛争の種を残すこととなるからです。
人が生まれ、亡くなるまでの間には様々な経済活動をします。当然獲得された遺産についても様々なものがあり得ます。財産の内容によって適切な調査の内容は異なりますので、財産が多ければ多いほど、調査には相当な手間が必要となります。
Case02
遺言書があるからといって、相続問題が完全に防げるかというと、そうとも限りません。
遺言書がある場合には、遺言はそもそも有効なのか、というところから紛争が始まり、遺言の内容の解釈、遺言の実現方法に至るまで、紛争になるポイントは無数にあります。
自筆証書遺言及び秘密証書遺言については、検認手続が必要です。
遺言の検認を裁判所に申し立てるためには、相続人の範囲を確定するために戸籍謄本一式が必要となります。
なお、検認手続は、あくまで遺言内容について形式が整っているか否かだけを判断する手続きに過ぎず、遺言書の効力を証明するものではありません。
遺言執行者とは、簡単に言えば遺言で取り決められた内容を実現するために各種手続きを実行する人のことです。例えば、遺言で隠し子を認知する場合や、推定相続人を廃除するといった場合には遺言執行者のみが当該内容を執行できるため、遺言執行者が必要となります。
なお、自筆証書遺言及び秘密証書遺言を執行する場合には、遺言書と検認済証明書が必要となります。
Case03
遺言がない場合には、相続人間で協議を行い、遺産をどのように分けていくのか話し合いこととなります。
遺産分割協議が成立した場合には遺産分割協議書を作成します。
協議書には各相続人が実印で捺印をし、印鑑登録証明書記載の住所を記載することによって、相続登記を申請する際の登記原因証明情報として利用できます。
Case04
相続財産について、
①被相続人に対する気持ちの問題や
②全体像は不明であるものの相当な負債が存在する可能性が高い場合には、特段調査をせずとも、相続財産を受け取らないという選択肢が出てきます。
その選択肢を実現する手段の一つが、相続放棄です。
被相続人への督促状や、相続人宛ての納税の支払通知等があれば、被相続人が多額の負債をかかえているであろうことは予測ができます。弁護士に依頼した場合、個人でのお金のやり取りや闇金からの借り入れを除き、負債を調べることができます。
相続人が、被相続人の財産を処分したり、被相続人の債務を支払うことについて合意をした場合、法定単純承認といって、被相続人の債務を相続人が自動的に引き継ぐ扱いとなってしまいます。したがって、債権者は、手を変え品を変え、相続人に、遺品を処分させたり借金の支払いをさせようと接触してきます。
それに対抗するためには、相続放棄といって、被相続人の財産(負債を含む)を全て放棄するという手段を検討いただく必要があります。もっとも、相続放棄の前後を問わず、債権者への連絡自体については、慎重に対応しなければなりません。
回答を間違えれば、単純承認といって、相続放棄自体ができなくなったり、相続放棄を無効と主張されてしまう危険性があるためです。債権者からの連絡がある場合については、弁護士に依頼いただき、相続放棄を視野に入れて対応していく方法が安全です。
遺産分割協議は紛争の宝庫とも呼ばれており、相続人や相続財産が増えれば増えるほど、まとめることはむずかしくなります。したがって、遺産分割協議で揉めることは至極当然のことです。
弁護士に対応を依頼することで、少なくとも直接交渉することで生じるストレスは低減することが可能ですし、法律という基準をいわば羅針盤として、議論を整理し解決の糸口を見つけることができるかもしれません。
裁判所で行う話し合い手続きである調停に、手続きを進めることが考えられます。調停でもどうしても話し合いがまとまらない場合は、審判に手続を進め、最終的には裁判官に判断を求めることとなります。
遺留分とは、遺産が全体で+になっている際、兄弟姉妹以外相続人に基本的に保障されている最低限の取り分を指します。遺言等で、遺留分が侵害されている場合に、遺留分の侵害額請求を検討いただくこととなります。
注意しなければならないのは、①遺留分は主張をしなければそもそも得ることができないということと、②遺留分の請求(遺留分侵害額請求)自体に期間制限があり、相続等を知ってから1年以内の請求に限られているということです。
したがって、仮にあなたが遺留分をもっていたとしても、相続等を知ってから1年以内に減殺請求をしなければ、遺留分を得ることは永久にできなくなります。
いわゆる特別受益として検討が必要でしょう。特別受益とは、相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において特別受益分を遺産に持ち戻し、具体的な相続分を算定する制度です。
よく誤解されますが、特別受益は、相続人間の財産の公平を図る仕組みではありません。あくまで、前渡しされた遺産を持ち戻す制度に過ぎません。
遺産の中には、名義こそ被相続人のものであるものの、親族等の尽力により形成されたり、維持されたりしているものがあります。このように、遺産の中に潜在的に含まれている、相続人によって維持形成された部分を、具体化する制度が寄与分制度です。
相続対象となる①不動産の価格を調査し、②登記手続きも行う必要があります。特に不動産の価格は重要で、あまりに高額だと、他の相続人に代償金として、一定の金銭の支払いをしてバランスをとるよう求められることがあります。
不動産の管理は、相続放棄をしたとしても免れることはできないため、不動産の売却の見通しが明るくなく、管理の負担が重い場合には、相続人の誰かに不動産を引き取ってもらうか、相続人全員が相続放棄の上、相続財産管理人を選任し、国庫に帰属させる等の手続きも視野に入れる必要があります。
1.交渉の窓口が弁護士となること
相続問題は相続人間の感情の対立がとても激しいので、当人同士で冷静にお話を整理することは困難です。弁護士は紛争性のある事件に無制限に介入できる唯一の職業ですので、ご自身が交渉の矢面に立つことで生じるストレスを低減できます。
2.根拠に基づいた主張ができる
弁護士が入った場合、感情論ではなく法的な主張が展開できます。法的な根拠があるので一貫させやすく、調停手続や審判手続となった場合の見通しがつきやすくなります。
3.相手方の主張を吟味できる
弁護士が入った場合、相手方の主張に法的な根拠があるのかどうかの吟味ができます。この吟味ができるので、相手方の主張にいちいち振り回されることがなくなります。
CASE01
最初に、遺言書があるのかどうか確認します。 遺言書がある場合には、重要な(高額な)財産はすべて記載されているかを確認します。
重要な財産に漏れがあった場合には、遺産分割協議を通じて、漏れた財産について相続人とどのように分配するのか検討をする必要があります。また、ご自身の権利(遺留分)の侵害はなされていないかも確認します。侵害がもしされていたのであれば、早急に遺留分侵害額請求を行う必要があります。
CASE02
1.自筆証書の場合
封のされた自筆証書遺言が出てきた場合、開封をせず、検認という手続きを経る必要があります。
2.公正証書遺言の場合
公正証書の場合には、検認手続きを経る必要はありません。
3.遺言書の確認
遺言書が確認できた場合には、まず、どのような財産が記載されているのか確認しましょう。 重要な財産が漏れている場合、後日、記載のなされていない財産の帰趨を巡って紛争が生じる可能性があります。 またご自身にどれだけ遺産の配分がなされているのかを確認しましょう。その上で、もし、ご自身の権利が侵害されていた場合には、遺留分侵害額請求という手続きを視野に入れていただく必要があります。 遺留分侵害額請求は、相続の開始等を知ってから1年以内に実行しなければならないため、遺言書の確認は速やかに行う必要があります。 なお、遺言書があったとしても、相続人全員で合意ができるのであれば、遺産分割協議を別途行い、遺言書とは異なる内容で遺産を分割することができます。
CASE03
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。したがって、時間にあまり余裕がありません。ミスをしてしまうと、相続放棄自体ができなくなる可能性がありますので、弁護士にお早目に相談ください。
また、放棄の前後にかかわらず、被相続人の財産を処分してしまうと、相続放棄そのものができなくなったり、相続放棄の意味がなくなってしまうことがあるため、被相続人の財産について、手を加える場合には十分にご注意ください。
CASE04
遺産分割協議で揉めている場合には、調停手続や審判手続を視野にいれて組み立てを行う必要があります。
協議がまとまらない場合には、裁判所での手続きで整理を行う必要があり、その場合には、法的に考えるとどのような結論となるかある程度の予測をする必要があります。
法的な主張の組み立てができればある程度結論の先取ができ、「調停や審判となった場合に結局この内容でまとまるのであるから、この内容で合意しよう」との提案ができます。
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裁判例 01
遺言者の遺言能力の欠如を理由に、遺言の無効の確認を求めて、原告らが訴えを提起した案件です。
裁判所は、①遺言者について、高度のアルツハイマー型認知症にり患していた点や、遺言をするに足る意思能力を備えていなかった点を医師が医証をもとに説明したこと、②当時、遺言者には遺言能力があったと公証人が述べている点については、医学的根拠が乏しいこと等を理由に、遺言当時、遺言者には遺言能力が欠けていたと判断し、遺言を無効と判断しました (東京地方裁判所平成28年8月25日判決)。
裁判例 02
法改正前の遺留分「減殺」請求についての判例ですが、現行の遺留分侵害額請求についても参考となると考えられるものをご紹介します。
当時の遺留分減殺請求権については、相続の開始等を知ってから1年以内に請求を行わなければなりませんでしたが、この事案では、1年の期間満了前に、遺留分減殺請求の権利者について、申立てはなされていたもの、後見開始の審判は、期間の満了後に受けていました。
そこで、遺留分減殺請求の権利者について、民法158条1項が類推適用できるかが問題となりました。最高裁は、結論として、民法158条1項の類推適用を認め、少なくとも時効の期間満了前の申立てに基づき後見開始の審判がなされたときには、法定代理人が就任してから6か月を経過するまでは時効は完成しないとの判断をしました。(最高裁第二小法廷判決平成26年3月14日)
相続については、ご本人の直接の利益につながるものではないことや、ご自身の死を意識することに抵抗を覚える方が多いこともあいまって、積極的に取り組もうという気持ちにはなかなかなれないと思われます。
しかし、ご遺族の今後の関係に影響を及ぼしかねない重要な問題ですので、なるべく早い段階で相談にいらしていただくことが肝要です。
神奈川県の老年人口(65歳以上)の割合は、昭和50年度には人口の5.3%であったものの、平成27年度には、23.9%までに増大し、4人に1人という状況になっているため、相続も多く発生しがちです。また首都圏につき不動産の価格も比較的高くなりやすく遺産分割交渉も難航する傾向があります。
神奈川県で相続の準備をなさりたい方や相続をなさる方は弁護士に一度相談することをお勧めします。
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※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
※当日、当法人にご依頼いただきました場合、延長された法律相談は無料とさせていただきます。
延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。