通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

離婚問題

通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚する際に、夫婦の財産を清算する必要がありますが、最も保有している方が多いと考えられるのが預貯金ではないでしょうか。
清算するにあたって、夫婦共同の預貯金だけでなく、夫単独の預貯金も妻単独の預貯金も、さらに子供名義の預貯金も財産分与の対象となり得ます。

きちんと公平に預貯金を財産分与するためには、お互いに通帳を開示して、財産分与の対象となるもの、対象とならないものを判別する必要があります。
しかし、財産分与の対象となるのかどうかわからなかったり、配偶者が通帳を開示しなかったりしてトラブルになるケースもあります。

本記事では、財産分与の対象となる預貯金、対象にはならない預貯金など、財産分与時の預貯金について、様々な角度から詳しく解説します。

通帳の預貯金は財産分与の対象になる?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築きあげた財産を離婚する際に公平に分け合うことをいいます。
通帳の預貯金は財産分与の対象となるものもあれば、財産分与の対象とならないものもあります。
次項で詳しく解説していきましょう。

財産分与の対象になる預貯金

婚姻期間中に夫婦それぞれの収入からお金を出し合って貯めた預貯金は財産分与の対象です。通帳の名義が夫でも妻でも構いませんし、子供名義でも財産分与の対象になり得ます。
具体的な期間は、夫婦の入籍日から、別居もしくは離婚した日までに貯めたお金です。

財産分与の対象にはならない預貯金

夫婦それぞれが婚姻前の独身時代に貯めたお金や、親族から生前贈与や遺産相続したお金、別居後に貯めたお金は財産分与の対象となりません。
また、親族がお年玉や入学祝いなどの名目で子供に贈与したお金や子供がアルバイトして貯めたお金も子供の固有財産となりますので財産分与の対象となりません。

婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意

「結婚して新しく口座を開設するのがめんどくさかった」、「口座を増やしたくない」などの理由で結婚前と結婚後と同じ口座を使い続けている方は多く見受けられます。

生活費や交際費など、頻繁に細かく引き出したり、預け入れたりしている場合は、婚姻前の預貯金なのか、婚姻後の預貯金なのか区別が難しくなり、本来、財産分与の対象とならない預貯金を財産分与してしまったり、財産分与の対象とならない婚姻前の預貯金だと証明するのが難しかったりしてトラブルになるケースがありますので、注意が必要です。

財産分与の対象にしないためにできることはある?

次のような資料があれば、財産分与の対象とならない財産だと証明しやすくなります。

  • 婚姻前の残高がわかる通帳のコピー
  • 生前贈与で得たお金だとわかる贈与契約書と贈与前後の通帳のコピー
  • 遺産相続で得たお金だとわかる遺産分割協議書と相続した前後の通帳のコピー など

昔の通帳が手元に残っていない場合は、銀行に取引明細書を発行依頼して取得できる可能性がありますので、問い合わせてみてください。

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へそくり用の隠し口座は財産分与の対象になる?

へそくり用の隠し口座が財産分与の対象となるかどうかは、資金の出どころによります。
婚姻期間中の夫もしくは妻の収入を資金にしたへそくり用の隠し口座は財産分与の対象となります。
例えば、専業主婦(主夫)が、配偶者のお給料で家族の生活費をやりくりして余ったお金をへそくり用の隠し口座に貯めているケースでは、財産分与の対象となります。

一方で、婚姻前の独身時代に内緒で貯めたお金や独身時代に購入した貴金属や洋服、バックなどを換金してへそくり用の隠し口座に貯めている預貯金は、財産分与の対象となりません。

子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?

子供名義の預貯金は、夫婦の収入などを原資にして貯めたお金であれば財産分与の対象となります。
夫婦の収入で払込みをして加入している学資保険や、子供を育てる親を支援するお金である児童手当なども財産分与の対象です。

一方で、子供自身が取得した財産は、子供の固有財産となり、夫婦が築いた財産ではないので財産分与の対象になりません。例えば、親族からもらったお年玉や入学祝い金や子供自身が働いて稼いだアルバイト代は財産分与の対象外です。

財産分与するには通帳の開示が必要

離婚の際、公平に預貯金の財産分与をするためには、夫婦それぞれの通帳を開示する必要があります。
通帳を確認しなければ、正確な預貯金の額がわからないからです。
重要なのは、相手に通帳の開示を依頼するとともに、ご自身の通帳も正直に開示することです。

通帳のコピーを用意しましょう

不正な入出金がないかどうか把握するために、財産分与の対象となる期間について、すべての通帳のコピーを取得しておくことをお勧めします。
財産分与をするにあたって通帳を開示する範囲は、「婚姻した日から別居した日、もしくは離婚した日となります。」
さらに、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が記載している部分も漏れなくコピーしておくようにしましょう。

通帳開示をしたくない場合

配偶者以外から通帳開示を求められたのであれば、開示を拒否することができます。
また、配偶者であっても、通帳の開示を強要することまではできません。

しかし、通帳を開示しなければ、財産分与の話し合いは進められず、分配できないままとなり、解決できない状態が続きます。
開示する必要があるのは、婚姻期間中の分だけで問題ありません。
素直に必要な範囲だけでも通帳開示をしたほうが、スムーズに解決できるでしょう。

通帳開示を拒否された場合

通帳開示は強要できませんので、相手が応じない可能性は十分にあります。
相手が応じないかもしれない場合は、通帳の所在がわかるのであれば、同居中に通帳のコピーをしておくのが有用です。

相手から通帳開示を拒まれ、通帳の所在もわからない場合は、「弁護士会照会制度」と「調査嘱託制度」を利用して通帳の中身が調査できます。
次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。

弁護士会照会制度

弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、事件の解決に必要な情報を取得するため、銀行や会社などの団体に事実を問い合わせることをいいます。弁護士が職務活動を円滑に行えるよう設けられた法律上の制度です。

財産分与において、裁判外で争っていても弁護士照会制度を利用することができ、銀行に照会を行って、口座の有無、取引履歴の調査などが可能となります。
ただし、弁護士会照会を利用するには、金融機関名と支店名を特定している必要があります。
また、弁護士会照会に応じて回答するかは金融機関次第となり、名義人の同意がない限り開示に応じない金融機関もあり、必ずしも回答されるかどうかはわかりません。

調査嘱託制度

調査嘱託制度とは、裁判所が官公庁や企業、事業所に調査を嘱託して必要な事項について報告を求めることができる制度です。

財産分与においては、裁判所が調査嘱託を行い、配偶者が開示しない預金口座について、裁判所が当該金融機関に調査や報告を求めて預金残高、取引履歴を開示が可能となります。
弁護士会照会制度とは異なり、調査嘱託は財産分与の請求を裁判所に申し立てた場合に利用できる調査手続きです。
しかし、調査嘱託するには、調停で調査嘱託を行うことは少なく、裁判に移行しなければ調査嘱託がされないケースが多いです。

また、金融機関名と支店名が必要となりますので、どこの銀行に預金があるか特定していなければ、調査嘱託は利用できません。

財産分与時の通帳に関するQ&A

別居時に通帳を持ち出され、預貯金を使い込まれてしまいました。財産分与は請求できないのでしょうか?

別居時に通帳を持ち出されて使い込まれた預貯金を財産分与として請求できるかどうかは、財産分与の対象となるお金(共有財産)なのか、対象外のお金(特有財産)なのかによって異なります。

通帳がご自身の名義でも相手の名義であっても、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した預貯金であれば、夫婦の一方が勝手に持ち出して使い込んだとしても、離婚する際の財産分与の対象となります。
したがって、特段の事情がない限り、不法行為や不当利得にはなりませんので返還を求められませんが、持ち出して使い込まれた預金額の半額を財産分与として請求できます。

一方で、ご自身が独身時代に貯めた預貯金や親族から生前贈与や遺産相続した預貯金などは、法律上返還を求めることができます。

口座があるのは確実なのに、通帳を隠されてしまい残高が分かりません。どうすればよいでしょうか?

まずは、当事者間の話し合いや調停のなかで、任意で通帳の残高を開示するように求めましょう。
特に調停では、調停委員に説得されて、相手方が開示に応じる可能性もあります。

任意で通帳の残高を開示するように求めても応じない場合は、預貯金を保有している金融機関や支店名などの情報を把握しているのであれば、弁護士を介して、弁護士会照会を利用しましょう。
対象となる金融機関に対して、預貯金の残高の回答を求めることができます。
しかし、弁護士会照会に応じるかどうかも金融機関次第なので、回答してもらえない場合は、家庭裁判所に離婚調停・裁判や財産分与請求調停・審判などの申立てを行ったうえで、調査嘱託制度を利用する方法もあります。

銀行口座を解約されてしまったら、通帳開示できませんよね。諦めるしかないのでしょうか?

確かに、解約されている口座について、開示請求できる権利は認められないという判例もありますが、実際には開示してくれるケースもあるようです。

金融機関によって対応は異なりますが、一度、弁護士を介して、弁護士会照会や調査嘱託制度を利用してみてはいかがでしょうか。

宝くじの当選金が口座に入っています。財産分与の対象になりますか?

婚姻期間中に購入した宝くじの当選金は、財産分与の対象となり得ます。 夫婦には、お互い同等の生活を維持するための生活保持義務があり、夫婦間の公平性を考えると偶然得た利益であっても、夫婦の一方が独占するのは許されず、夫婦の生計のために使われるべきであると考えられるからです。
ただし、宝くじの当選金は、実際に当てた人の運が貢献しており、一方の配偶者が何らかの貢献をしたとは考えられにくいともされています。
したがって、財産分与する割合は、実際に宝くじを当てた人の割合を有利にされる可能性があります。

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財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをお勧めします

離婚後の生活を安定させるためにも、離婚時に財産分与を行うのはとても大切です。
実際に相手名義の預貯金を正確に把握していない夫婦も多く、把握できなければ、公平に財産分与ができません。

そもそも財産分与の対象となるのか対象とならないのかわからないという方や相手が通帳を開示してくれず困っている方は、まずは弁護士にご相談ください。
ご家庭の状況を確認のうえ、適切に財産分与を行えるようにアドバイスさせていただきます。
弁護士に依頼すれば、相手と直接交渉(話し合い)も可能ですので、弁護士から通帳の開示を求めたり、財産分与について話しあったりすることも可能です。
また、弁護士を介せば、「弁護士会照会制度」や「調査嘱託制度」も利用できますので、相手の預貯金の情報を把握できる可能性は高まります。

まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。