ローンは財産分与の対象になるか

離婚問題

ローンは財産分与の対象になるか

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

結婚生活を送るなか、ローンを組んで家や車を購入することもあるでしょう。離婚する際に、夫婦は「財産分与」によって共有財産を分け合いますが、住宅ローンや自動車ローンが残っている場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか?
今回は、財産分与上のローンの扱い方やローンが残っている場合にとるべき対応等について、わかりやすく解説していきます。

ローンは財産分与の対象になる?

財産分与は、夫婦で協力して作り上げた財産をそれぞれの貢献度に応じて分け合うことです。そうなると、マイナスの財産を財産分与の対象にすることはできません。
そして、住宅ローンや自動車ローンはマイナスの財産にあたる以上、財産分与の対象になりません。
ただし、夫婦の生活のために組んだローンであれば、財産分与を行ううえで考慮することができます。詳しくは次項以下をご確認ください。

ローンが残っている家や車を財産分与する方法

ローン自体は財産分与の対象にならなくとも、ローンで購入した家や車は財産分与の対象になります。ただし、財産分与をする際に、残っているローンについて考慮する必要があります。
具体的にどのように考えるのかは、ローンと財産の価値を比べて赤字になっているか(オーバーローン)、いないか(アンダーローン)で異なります。

アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合

アンダーローンとは、残ったローンよりも家や車などの財産の価値のほうが高く、財産を売った代金でローンを返しても赤字にならない状態のことをいいます。
アンダーローンの場合には、財産の評価額からローン残額を引いた残りの金額が財産分与の対象となります。
そのため、家や車を売った代金でローンを完済し、残った現金を分け合うのが一般的です。アンダーローンのケースで財産を売って分け合う場合、特に問題が起こることはないでしょう。

オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合

オーバーローンとは、残ったローンのほうが財産の価値よりも高額で、財産を売ってローンを返すと赤字になってしまう状態のことをいいます。
オーバーローンの場合、財産を売って返済する方法はあまりとられません。売るにはローンを組んでいる金融機関の許可を得なければなりませんし、売った代金ではローンを完済できないので、財産を手放した後もローン名義人は返済を続けなければならないからです。
不動産会社が買い手を探し、債権者の同意を得て売却する「任意売却」という方法がとられることもあります。ただし、どちらの場合でも、基本的にローン名義人がローンの残額を支払い続けなければならない点に注意が必要です。

ローンの残高や財産の評価額を知る方法

財産分与について考えるうえで、ローンの残高(残額)と財産の評価額を知る必要があります。
ローン残額については、借り入れ先の金融機関などに問い合わせることで確認することができます。
また、財産の評価額を調べる方法はいろいろあります。例えば、

〇家の場合

  • 固定資産税の納税通知書を確認する
  • 不動産業者に見積もりを出してもらう
  • 不動産鑑定士に査定を依頼する

〇車の場合

  • 買取業者や中古車販売店に見積もりを出してもらう
  • ウェブの一括査定サイトを利用する
  • オークションサイトをチェックする
  • オートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)を参考にする

といったことが考えられます。

住宅ローンが残っている家の名義変更について

住宅ローンが残っている場合、家やローンが「夫名義」「妻名義」「夫婦共有名義」のどれかになっているケースが多いです。 離婚後、単独で名義人になっている配偶者がそのまま家に住み続ける場合は問題ありませんが、名義人である配偶者(または共有名義人の片方)が引っ越して別の場所に住む場合、名義をそのままにしているとトラブルになりかねません。後々のトラブルを回避するためにも、名義変更することをおすすめします。

所有名義人の変更

所有名義人とは、登記簿にその物の持ち主だと登録されている人のことです。 ローンが残っている家の所有名義人を変更するには、住宅ローンを組んでいる金融機関の許可が必要です。住宅ローンは基本的にローンの対象である家を担保にしているため、家の所有名義が勝手に変えられてしまっては、返済が滞ったときに差し押さえができなくなってしまうからです。 なお、所有名義人を変更する許可をとる際に、残りのローンを一括で返済するよう請求される可能性もあるので注意しましょう。

金融機関の許可が得られたら、登記申請書や登記識別情報、印鑑証明書、住民票といった必要書類を法務局に提出し、夫婦で財産分与登記を申請することで所有名義人を変更します。

ローン名義人の変更

ローン名義人とは、ローンを組む際に名義欄に名前を記載した本人のことで、ローンの返済義務を負う人を指します。 ローン名義人を変更するには、ローンを組んでいる金融機関の審査を受け、許可を得なければなりません。しかし、新たに名義人となる配偶者に十分な返済能力がなければ、基本的に名義変更の許可が出ません。
もし名義変更が許可されないようでしたら、次の手段を講じることをご検討ください。

・住宅ローンの借り換え
名義変更の代わりに、既存のローンを一括返済できるだけのローンを配偶者名義で組み直せば、既存のローンを名義変更したのと同じ効果が得られます。これを住宅ローンの借り換えといいます。

・連帯債務者や連帯保証人の交代
金融機関がローン名義人の変更を許可しないのは、返済能力の低下をおそれるからです。しかし、資力のある人に連帯債務者や連帯保証人になってもらえれば、金融機関が「返済能力は低下しない」と判断し、名義変更を許可する可能性が高まります。

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自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?

ローンが残っている車の名義変更をするには、まずは車検証の所有者欄を見て、現在の所有者(所有名義人)が誰なのかを確認する必要があります。車の所有者によって、名義変更に必要な手続が変わってくるからです。

車の所有者が配偶者の場合

車の所有者が配偶者の場合でも、名義変更を行うためには、ローンを組んでいる金融機関の許可が必要です
なぜなら、一般的に、金融機関は「ローンが残っている間は名義変更しない」ことを条件にローンを組んでおり、このような場合に勝手に名義を変更すると、契約に違反したとしてローンの一括返済を求められてしまう可能性があるからです。

金融機関の許可が得られたら、管轄の運輸支局に出向いて名義変更の申請手続をします。具体的には、必要書類と手数料を窓口に提出し、車検証の交付を受けた後に自動車税等の申告を行います。
なお、軽自動車の名義変更をするケースでも基本的な流れは変わりません。手続をする場所が軽自動車検査協会になるだけです。

車の所有者がディーラーやローン会社の場合

ディーラーが車の所有者である場合車の名義を変更するためには原則としてローンを完済しなければなりません。

オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か

オーバーローンの状態で、たとえローン名義人に相手の名前がなくても、“①相手方の同意を得ること、②ローン債権者(貸し付けている側)が許可すること”の2点を満たせば、相手にローンを負担してもらうことも可能です。ただし、現実的とはいえないでしょう。
そもそもマイナスの財産は財産分与の対象ではないので、ローン名義人でない相手はローンを負担する必要がありません。夫婦の生活のために組んだローンでも、基本的にローン名義人だけが返済義務を負います。加えて、ローンを負担する人間の変更には、債権者の許可が必要です。金員を貸し付ける者は、通常、債務者の支払い能力を審査した上で金員の貸付をしているからです。
したがって、話し合いによってローン残額の一部を負担してもらうことはできますが、同意が得られない場合にまで負担させることは難しいでしょう。

連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?

ローンの連帯債務者または連帯保証人だった場合、離婚したからといって、それらの義務を負わなくなるわけではありません。
相手がローンの連帯債務者である場合、2人でローンを返済する義務を負っていることになります。そのため、当然ローンを負担するよう求めることができますし、相手は、ローンを組んでいる金融機関からも返済を求められることになります。
また、連帯保証人である場合には、ローン名義人が支払えなくなったときに代わりに返済する義務を負っているということです。したがって、ご自身の返済能力がなくなった、返済が滞っているといった事情があれば、ローンの負担を求めることができます。

お互いに資金不足でローンを完済できない場合にはローンに紐づいている物件が債権者に引き上げられる可能性がでてきます。

ローンの財産分与は弁護士にご相談ください

財産分与の対象となる財産にローンが残っている場合、財産分与の考え方が複雑になります。また、ローンの名義人やローンで購入した財産の名義人は誰なのか、ローンはいくら残っているのか、財産の価値はどのくらいかなど、調べることも多いです。
とはいえ、ローン名義人でない配偶者は基本的に返済義務を負いません。しかし、ローン名義人となっている配偶者としては、返済に協力してもらいたいのが本音でしょう。話し合いで財産分与やローンの負担について合意できれば良いのですが、できなければ裁判を起こす必要もあるかもしれません。
ローンが残っている財産があり財産分与で揉めている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。財産分与を請求できる期間には限りがありますし、離婚が決まったら早いうちにローンの扱いについて決めることが重要です。
納得のいく財産分与ができるようにお手伝いしますので、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。