車を財産分与する方法

離婚問題

車を財産分与する方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚時、夫婦は基本的に共有財産を半分に分け合って財産分与を行いますが、車はその対象に含まれるのでしょうか?もし対象になるとしても、実際に車を半分に切って分けることはできません。そこで、財産分与の方法が問題になります。
このページでは、車を財産分与する方法に加えて、どういった車が財産分与の対象になるのか、実際に財産分与をしたらどのようなことに気をつけるべきなのかといった点についてご説明します。

車を財産分与する方法

物理的には分けられない車を財産分与する主な方法は、以下の2つのものがあります。

① 売却してその代金を分ける方法
② 夫婦の一方がもう一方に代償金を支払って車に乗り続ける方法

それぞれの方法について解説していきます。

売却する

車を売却して現金化し、代金を半分ずつ分ける方法です。公平に財産を分けることができるので、次項で説明する車を処分しない方法と比べて、トラブルが起きるリスクが小さいと考えられます。

ただし、ローンが残っている場合には、夫婦ではなくローン会社やカーディーラー等が車の所有者になっているケースが多いので注意が必要です。この場合、売却するには、ローン会社等に連絡をして、いわゆる「所有権解除」の手続をしなければなりません。また、たとえ所有者が夫婦のどちらかであるケースでも、ローンが残っている以上勝手に売却できないので、事前にローン会社等に相談する必要があります。

車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける

夫婦の一方が車をもらう代わりに、車の評価額の半分を代償金としてもう一方に支払う方法です。ただし、車の評価額の計算方法等で夫婦の意見が対立し、トラブルに発展するリスクがあるので注意が必要です。
代償金は、必ずしも現金で支払う必要はありません。例えば宝石や美術品、株式、有価証券といった現金以外の財産であっても、代償金の支払いに充てることができます。

具体例で考えてみましょう。夫が評価額500万円の車をもらう場合、現金150万円と合わせて80万円相当の宝石と20万円相当の株式(合計250万円)を妻に渡せば、公平に車を財産分与したことになります。

車の評価額は何を参考にすればいい?

車の評価額は、時価からローン残額を差し引いて計算します。では、車の時価はどのように算定するのかというと、以下のどちらかを参考にして決められます。

・オートガイド自動車価格月報(レッドブック)に掲載されている中古販売価格
所有している車の車種、年式、型式、メーカー名、走行距離等を調べて、レッドブックに掲載されている同じグレードの車の中古販売価格と照らし合わせて時価を決めます。

・中古車買取業者の査定価格
中古車買取業者の見積もりサービスを利用したり、インターネットのサイト上に掲載されている中古車の取引価格の平均値を参考にしたりする等して、時価を決めます。

財産分与の対象にならない車もある

共有財産に当たらない場合、夫婦が所有する車だとしても財産分与の対象には含まれません。なぜなら、財産分与は、結婚生活の間に夫婦が協力して集めた共有財産を分けるものだからです。
例えば、次のような車は特有財産なので、財産分与の対象には含められないでしょう。

  • 結婚する前から夫または妻が所有していた車
  • 夫または妻が親族から相続した車
  • 一方の親が購入資金のすべてを出した車
  • 別居生活中に購入した車

さらに、共有財産に当たる場合でも、次のような車は対象に含まれません。

  • 購入してからかなり時間が経っていて査定額がつかない車
  • ローンの残額が車の時価を上回っていて財産的な価値がないと判断された車

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財産分与の対象になるのはどんな車?

夫婦の共有財産に当たる車は、財産分与の対象となります。
例を挙げると、婚姻中にそれぞれが稼いだお金(共有財産)を購入資金に充てた車は、夫婦の協力で作り上げた財産だといえるので、財産分与の対象に含まれます。さらに、購入したのは別居後だとしても、夫婦の共有財産を購入資金に充てた車も財産分与の対象に含めることができます。

共有財産であれば名義は関係ない

たとえ名義が夫または妻のどちらかのものでも、共有財産に当たれば財産分与の対象になります。
例えば、結婚生活中に貯めた預貯金で購入した車の名義を夫単独にしていた場合でも、妻が自身の収入や家事労働等で家計を支えていたときには、実質的に夫婦の協力で築いた財産に当たるので、財産分与することができます。

特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に

結婚する前から持っていた車や親から相続した車等、元々は特有財産だったものでも、その後の取り扱いによっては共有財産となる場合があります。
例えば、車検代やメンテナンス費用等の維持費を共有財産から支払っていた車は、夫婦の協力により価値が維持されたり高められたりしたと考えられるため、共有財産になり、財産分与の対象とされることがあります。

財産分与で車をもらったら、名義変更は必ずやりましょう

財産分与で車をもらった後に絶対に確認しなければならないのは、「車の名義人が誰なのか」です。ご自身が名義人となっていれば問題ありませんが、元パートナーが名義人である場合には、必ず名義変更手続を行わなければなりません。

名義変更をしないままだと、任意保険に加入することができませんし、納税通知書が届かないので自動車税を納付しそびれてしまうリスクがあります。期日までに自動車税を納付できなければ、遅延金を支払わなければならなくなりますし、差し押さえを受けるおそれもあります。なにより、車検を受けられないので、車に乗ることができなくなってしまいます。

普通自動車を名義変更する場合

普通自動車の名義変更は、譲渡証明書等の必要書類を準備した後、管轄の運輸支局で申請します。運輸支局の窓口では、自動車税・自動車取得税申告書といった書類を作成し、持参した必要書類と併せて提出します。このとき、登録手数料として、500円分の印紙を手数料納付書に張り付け、窓口に提出するのを忘れないようにしましょう。

申請が受理されると車検証が交付されます。この新しい車検証を受け取ることで、名義変更の手続は終了します。

軽自動車の場合

軽自動車の名義変更は、普通自動車の手続とほぼ同様の流れで行います。ただし、軽自動車の場合の申請先は、管轄の軽自動車協会の事務所・支所となります。
軽自動車検査協会へ出向いたら、自動車検査証記入申請書や軽自動車税申告書等を作成し、持参した必要書類と一緒に窓口へ提出します。申請が通れば新しい車検証が交付され、名義変更が完了します。

自動車保険の名義変更は?

自動車保険のひとつである自賠責保険は、車自体にかけられる保険なので、車検期間中はずっと補償を受けられます。しかし、万が一事故に遭った際に手続に問題が起こらないようにするためにも、車を名義変更するタイミングで自賠責保険も名義変更しましょう。
また、任意保険については、新規に加入するか車両入替手続をとる必要がありますが、そのためには新しい車検証に記載された情報が必要です。そこで、車の名義変更をしたらすぐに任意保険の手続を行うことになります。

なお、財産分与で車をもらった場合は、名義変更をすることで任意保険の等級を引き継ぐこともできます。引き継ぐかどうかは選択できるので、等級を引き継がない場合の保険料と比べて検討してみることをおすすめします。

車の財産分与で分からないことがあったらご相談ください

財産分与の対象となる財産のなかでも、車は特に評価額が争われることが多いといわれています。なぜなら、評価額を算定する明確な基準がないため、査定をする業者によって金額が変わってしまうのが普通だからです。車は安い財産ではありませんし、評価額によっては財産分与の問題が激化してしまい、円滑に財産分与することができなくなるおそれがあります。

そこで、交渉のプロである弁護士への依頼をご検討ください。弁護士に交渉を任せれば、専門知識に基づいてご依頼者様の意見を論理的に主張・立証してくれるので、ご依頼者様に有利な条件の財産分与が認められる可能性が高まります。ほかにも煩雑な離婚関連の手続を任せることができるので、ぜひ弁護士にご依頼ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。