離婚時の財産分与と年金分割について

離婚問題

離婚時の財産分与と年金分割について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

老後の生活に不安があると考えて離婚に踏み切れない方は多いかもしれません。そのような方のお悩みは、年金分割という制度によって軽減できる可能性があります。

年金分割は、婚姻中に支払ってきた年金を離婚時に夫婦間で清算する制度です。夫婦間でお金の清算をする点では財産分与と共通する点もありますが、年金分割特有の複雑な仕組みもありますので、年金分割を検討されている方は、この記事を参照してみてください。

離婚時の財産分与と年金分割制度について

年金分割とは、将来の厚生年金の受給額を夫婦間で公平にするため、婚姻期間中に納めた厚生年金の納付記録を夫婦間で分割する制度です。

元々は、婚姻期間中の年金は夫婦の共有財産であると捉えて財産分与の対象となっていました。しかし、平成19年の年金法の改正により、年金分割が法律上の制度として確立されたことから、財産分与とは別の手続きとなりました。

年金分割の按分割合の決まり

年金分割は、夫婦間で将来の年金受給額の公平を図るための制度であり、年金には老後の保障という社会福祉の意味があります。そのため、当事者が合意すれば、どのような割合でも分けることができるというわけではなく、以下のような制限があります。

なお、実際に年金分割においては、按分割合2分の1とすることが圧倒的に多いです。

  • 年金分割によって、分割を受ける方(対象期間の標準報酬総額の少ない方)が、元々の持分を減らすことがないようにすること。
  • 年金分割によって、分割される方(対象期間の標準報酬総額の多い方)が、分割を受ける方(対象期間標準報酬総額の少ない方)の対象期間標準報酬総額を下回らないようにすること。

なお、実際に年金分割においては、按分割合2分の1とすることが圧倒的に多いです。

年金分割のできる年金、できない年金

年金分割の対象となるのは、年金制度の2階部分である厚生年金と旧共済年金です。
そのため、夫婦が自営業や非正規雇用であり、どちらも国民年金にしか加入していない場合には年金分割の対象となる年金はありません。

また、年金制度の3階部分である確定給付企業年金、確定拠出年金、退職等年金給付などについても、加入者の年金額を増やす制度ではあるものの、年金分割では対象外です。

年金分割の種類

合意分割 3号分割
離婚日 平成19年4月1日以降 平成20年4月1日以降
夫婦間の合意 必要(夫婦間で合意できない場合には、裁判所で按分割合を決定することになります) 不要
分割対象期間 婚姻期間全体(平成19年4月1日以前も含みます) 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降に第3号被保険者となっている期間
分割割合 夫婦間の合意した割合(または裁判所が決定した割合) 2分の1
請求期限 離婚日の翌日から2年以内 離婚日の翌日から2年以内
対象者 夫婦の一方(または両方)が第2号被保険者であること 夫婦の一方(または両方)が第2号被保険者であり、夫婦の一方に第3号被保険者となっている期間があること

年金分割の方法

年金分割の方法は、合意分割の場合と3号分割の場合で異なりますので、合意分割と3号分割のそれぞれの分割方法について解説していきます。

合意分割の場合

合意分割とは、夫婦の合意や裁判所の決定によって分割割合を決める方法です。
夫婦の話し合いで、按分割合を決めることができない場合には、家庭裁判所に決めてもらうという手続きを行うことが可能です。

夫婦間の合意による場合

年金分割については、夫婦で分割割合について話し合い、合意を目指することもできます。この場合、法律上の制限以内であれば夫婦が自由に割合を決定することができます。

分割割合の合意ができたら、合意内容を記載した協議書を作成します。その後。夫婦が揃って年金事務所に行き、協議書や必要書類を提出することで年金分割を行うことができます。なお、年金分割の合意内容を公正証書にしておくことで、夫婦の一方のみ年金事務所に足を運ぶだけで手続きが可能となります。

調停による場合

年金分割について、夫婦の話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。

調停とは、裁判所で選任された調停委員の関与の下で夫婦間の話し合いを進めて合意を目指していくというものです。夫婦だけだと感情的になってしまう場合でも、調停委員という第三者が介入することでスムーズに解決できることがあります。

調停で合意が成立した場合、裁判所で調停調書という書面が作成されますので、夫婦揃って、または、夫婦の一方が年金事務所に足を運んで調停調書と必要書類を提出することで年金分割を行うことができます。

審判による場合

年金分割調停でも合意に至らず、調停が不成立となった場合、自動的に審判という手続きに移行します。

審判とは、裁判官が書面などにより当事者双方の意見も確認したうえで、裁判官が按分割合を決定するというものです。
審判に不服がある場合には、審判の決定から2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることができることになっています。

なお、審判で年金分割の按分割合を決定する場合、特段の事情がない限り、2分の1とされることが圧倒的に多いです。

離婚訴訟における附帯処分の手続き

附帯処分とは、離婚訴訟を行う際、離婚に関連する内容を一緒に裁判所に判断してもらうことを求める手続きであり、年金分割について附帯処分を申し立てることもできます。

審判に寄る場合と同様に、裁判所が年金分割の按分割合を決定する場合、特段の事情がない限り、2分の1とされることが圧倒的に一般的です。

離婚訴訟の際に年金分割の附帯処分の手続きをとってくことで、離婚訴訟が終わった後に年金分割の手続きを改めてする必要がなくなるというメリットがあります。

3号分割の場合

第3号被保険者に該当する方が、年金事務所に申請することで年金分割を行うことができます。
合意分割と異なり、3号分割の場合、分割割合は2分の1ずつと決まっていることから、年金分割の請求したい当事者が、他方当事者の同意を得ることなく、単独で手続きをすることが可能となっています。

年金分割の手続きの流れ

年金分割の大まかな流れは以下のような形となります。

  1. ・年金分割のための情報通知書を取得する
    年金事務所に申請して、年金分割のための情報通知書の発行を受けます。
         ↓
  2. ・按分割合の決定と証明書類の取得
    夫婦間の協議や、調停、審判などで、年金分割の按分割合について取り決めをします。また、取り決めた内容を証明する公正証書や調停調書などの書類を取得します。
    なお、3号分割の場合は、夫婦間での按分割合決定は不要です。代わりに第3号被保険者加入期間証明書という書類の取得が必要となります。
         ↓
  3. ・年金分割改定の請求
    上記書類のほかに標準報酬改定請求書、年金手帳、離婚後の戸籍謄本などの必要書類を準備して、年金事務所に年金分割改定の請求を行います。手続完了後、標準報酬改定通知書が送られてくるので保管しておきます。

離婚時の財産分与で専業主婦の年金について

専業主婦であるから年金分割の額が増えるということはなく、専業主婦であるか、仕事をしているかにかかわらず、年金分割の対象となるのは婚姻期間中に支払った年金部分のみであり、結婚前に配偶者が加入していた期間は年金分割の対象となりません。

また、配偶者が自営業者などで厚生年金・旧共済年金に加入しておらず、夫婦ともに国民年金のみという場合にはそもそもとして年金分割は行うことができません。

そして、当然のことではありますが、年金を受け取ることができるのは、年金受給年齢になってからですので、年金分割が完了したとしても実際に受け取ることができるのは離婚してから相当先になるということも少なくありません。そのため、専業主婦の方で離婚後の生活費の足しに年金分割を考えている場合には注意が必要です。

熟年離婚した場合の年金分割

相場

婚姻期間が長い熟年離婚では、対象となる年金支払い期間が大きくなる分、年金分割できる金額も比較的高くなります。
もっとも、一般的に年金受給額の増額幅は最大でも月数万円程度となることが多く、相場的には月3万円となりますので、年金分割をするだけで老後の生活を安定させることが難しい場合もあります。

年金分割が成立後に配偶者が亡くなってしまった場合

夫が亡くなってしまった場合

年金分割した後は、当事者それぞれ年金の標準報酬に基づいて支給されることになります。
そのため、年金分割の成立後に夫が亡くなってしまった場合であっても、分割後の妻の年金額に影響を及ぼすことはありません。

そのため、離婚時に年金分割を完了させておけば、その後に夫が死亡したとしても、妻は自分が死亡するまでの間、分割した年金額を受給額し続けることができます。

妻が亡くなってしまった場合

年金分割した後は、当事者それぞれ年金の標準報酬に基づいて支給されることになるのは、夫が亡くなった場合でも変わりません。
そのため、年金分割の成立後に妻が亡くなったとしても、夫の年金額に影響はなく、妻に分割した分が戻ってくることはありません。

離婚時の財産分与と年金分割に関するQ&A

財産分与のときに夫婦共働きの場合、年金分割はどうなりますか?

共働きで会っても、年金分割を行うことは可能です。夫婦双方が厚生年金に加入していた場合には、夫婦双方に厚生年金の納付記録が存在することになり、合意分割によって按分割合を決めたうえで、標準報酬月額が多い方から少ない方へ分割することになります。

また、年金分割は、将来夫婦が受け取る年金額を公平にするための制度ですので、必ずしも夫から妻に分割されるとは限りません。共働き夫婦において、妻の方が高収入の場合や、夫が自営業者・妻が厚生年金加入者である場合には、妻から夫に年金分割がされることもあります。

離婚時の年金分割を拒否することは可能ですか?

年金分割は、拒否することが原則としてできません。年金分割は、老後の保障という社会福祉の意味合いがあり、公的機関である厚生労働大臣に対して請求するものです。そのため、夫婦間の合意で年金分割の請求権を放棄することはできないと考えられています。

ただし、年金分割は、婚姻期間中における夫婦間の協力を前提としていますので、このような前提が覆されるような特別の事情がある場合には、例外的に按分割合を小さくしたりする余地があります。

また、年金分割の請求期間を過ぎていたり、婚姻期間前の年金分の分割を求められている場合には年金分割を拒否することができます。

障害年金を受給していた場合、離婚後に年金分割の対象になりますか?

国民年金は年金分割の対象とならず、厚生年金のみが年金分割の対象となるのと同様に、障害年金のうち障害基礎年金は年金分割の対象とならない一方で、障害厚生年金は年金分割の対象となりますので、障害年金を受給していた場合でも年金分割を行うことになります。

もっとも、年金分割をする側が、障害厚生年金を受給している場合、病気や怪我に対する保障という障害年金の趣旨から、障害年金の受給開始時期によっては(障害認定日が平成20年3月31日以前を除く)、受給者の同意なく行える3号分割を行うことができません。

離婚後に夫婦のどちらかが再婚した場合、年金分割に影響はありますか?

夫婦のどちらかが再婚しても、年金分割の結果として受け取ることになった年金額に影響はありません。
再婚により氏名や住所の変更などがある場合、年金受給者の情報を更新しておくために年金事務所への届出が必要です。

他方で、年金分割を受けた当事者が再婚をした場合(事実婚を含みます)、遺族厚生年金は受給することはできなくなります。そして、再婚した際には遺族厚生年金の失権手続を行うことが義務付けられており、この手続きを怠ってしまうと不正受給にあたるために注意を要します。

なお、分割を受けた当事者が再婚した後は、夫婦に子供がいる場合には、その子供に遺族厚生年金が支給されることになります。

離婚時に年金分割をしなかった場合はどうなりますか?

共働きで夫婦間に収入に差がない場合、婚姻期間が短期間である場合など、夫婦の協力によって支出された年金保険料に夫婦間で差がないか、支出された年金保険料が少ないような場合、将来受給できる年金額の差が小さいため、年金分割をしてもしなくても、年金分割によって年金受給額もあまり変わりませんので、離婚時に年金分割をしなくても問題にはなりません。

他方で、夫婦のどちらかがパートタイマーや専業主婦だった場合、夫婦間での収入の差が大きく、離婚後の当事者間で将来受け取れる年金額に大きな差が生じます。このような場合は、離婚時の翌日から2年以内という期限内に年金分割手続を行っておく必要があります。

あらかじめ離婚後の年金分割の見込み額を知ることはできますか?

50歳以上の方、または、障害年金の受給権者の方であれば、年金分割の見込み額を知ることが可能です。

見込み額を知りたい場合、年金分割のための情報提供請求書に見込み額を知りたい旨を記載して年金事務所に提出します。なお、見込み額の開示は、夫婦のどちらか一方からでも請求できます。

年金見込み額は以下の3パターンで開示してもらうことができます。

  • 按分割合の上限(2分の1)
  • 按分割合の下限(分割を行わない場合)
  • 当事者の希望による按分割合

離婚したいと思った時、年金の財産分与について詳しくしりたいと思ったら弁護士に聞いてみましょう

年金分割の計算は非常に複雑で夫婦できちんと算定するのは難しいものです。他方で、年金分割を拒否することは原則としてできず、請求されれば年金分割を行わざるを得ないという特徴もあります。

そのため、財産分与や親権など決めるべきことがたくさんある離婚協議の中で、年金分割についてどの程度の労力を割くのかを検討しておかないと余分な手間をかけることになってしまいます。

弁護士に相談することで、そもそも年金分割をするべきなのかどうか、あるいは、どの程度年金額が増えるのかといった点を把握することができます。
弁護士法人ALGには、離婚事件を数多く取り扱う弁護士が多く在籍しています。離婚事件というと、夫婦で話し合うものというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、弁護士に相談することで、早期によりよい解決を図ることができますので、ぜひ一度ご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。